熟年離婚・定年離婚の財産分与は対策が必要!退職金を受け取るには?
一般的に、20年以上結婚している夫婦の離婚を熟年離婚といいます。また、自分や配偶者の定年退職をきっかけに離婚することを、定年離婚と呼んでいます。
熟年離婚や定年離婚をする夫婦にとって、財産分与は非常に重要な意味を持っています。婚姻期間が長くなるにつれて分与すべき財産も大きくなり、財産分与のトラブルも起きやすくなるからです。しかし、離婚後の生活を支えるためにも妥協はできません。
今回は、熟年離婚・定年離婚で財産分与を最大限受け取るために重要なポイントについて解説します。
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目次
熟年離婚の財産分与とはどんなもの?
財産分与とは?
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚時に公平に分配することです。夫婦の全ての財産が対象となるわけではなく、結婚している期間に築いた財産が対象です。
熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、財産分与の対象となる財産も多くなります。
婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた財産を共有財産といいます。財産分与の対象となるのはこの共有財産の部分です。
他方、婚姻前から保有していた財産や、婚姻中に一方が相続した財産などを特有財産といい、財産分与の対象には含めません。預貯金や不動産、有価証券など様々な形の財産が財産分与の対象になりますが、熟年離婚の場合特に重要なのは退職金と持ち家の分与です。
熟年離婚の財産分与、相場はいくら?
令和4年度司法統計年報を見てみると、結婚20年以上の熟年離婚の場合、財産分与額の相場は600万〜2000万円程度となっています。
すべての婚姻期間について見た場合は100万円以下が最も多いため、熟年離婚の財産分与が高額であることがお分かりいただけると思います。
厚生年金も分与できる!
財産分与とは別に、配偶者の年金を分けてもらう制度があります。
これを年金分割といいます。
離婚時に年金分割の手続きを行うと、将来受け取る年金の額を増やすことができます。
年金分割の対象となるのは、厚生年金や共済年金のうち、自分が配偶者の国民年金の第3号被保険者であった期間の分です。
熟年離婚の場合は、年金分割の対象となる期間が長いです。また、すでに年金を受給しているか、受給開始が近い方が多いため、離婚後の生活を安定させるためにも非常に重要です。
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財産分与の割合は?
財産分与の割合は、2分の1、つまり半分ずつ分けるのが原則です。調停や審判を起こしたときは、ほとんどの場合2分の1という結論が出されます。
たとえ働いて家計を支えていたのがどちらか一方だけだったとしても、もう一方も家事や育児によってその収入に貢献していたといえるからです。
ただし、双方が合意さえすれば割合は自由に変更できます。また、夫婦の収入、財産の種類、貢献度などを考慮して割合を変えることもあります。
熟年離婚で財産分与が重要な4つの理由
婚姻期間が長くなるほど、財産分与の取り決めをする夫婦の割合は多くなります。
令和4年司法統計年報を見てみると、離婚の際に財産分与の取り決めをした夫婦は3割程度となっています。しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦に絞ると、約半数が財産分与の取り決めをしています。
このことからも、熟年離婚をする方が財産分与を重視していることが分かります。それには、以下のような理由があると考えられます。
理由①離婚後に経済的に不安定になりやすい
熟年離婚・定年離婚には、離婚後に経済的に不安定になりやすいという特徴があります。
専業主婦・主夫として過ごしてきた方やパート・アルバイトで働いていた方が、離婚後すぐに自分の生活を支えられるだけの収入を得るというのは、現実的ではありません。また、配偶者の扶養に入っていた方は、配偶者に比べて少ない年金しか受け取れません。
財産分与は離婚後も配偶者を扶養するという意義も持っており、年齢の高い夫婦にとっては、いかに財産を分け合うかが死活問題なのです。
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理由②財産分与の額が大きい
一般的に、婚姻期間が長くなるほど共有財産の額も大きくなります。例えば、持ち家、預貯金、株式、退職金などです。
下のグラフは、婚姻期間が20年以上の夫婦と、20年以下の夫婦の財産分与の金額を比べたものです。
婚姻期間20年以下の夫婦では100万円以下が最も多いのに対し、20年以上では40%以上の夫婦が600万円を超える金額となっており、熟年離婚は財産分与の額が大きいことが分かります。
このように、熟年離婚・定年離婚では多額の財産分与が見込まれるため、しっかりと話し合わなければ、離婚後の経済状況が著しく不公平になってしまう可能性があります。
もちろん、金額が大きい分、財産隠しや分与額をめぐってトラブルも起きやすくなるため、対策が必要です。
理由③退職金の分与が見込める
配偶者の退職金は、財産分与の対象になる可能性があります。
すでに退職して退職金を受け取っている場合は、在職期間のうち婚姻していた期間に相当する退職金の分与を受けることができます。
確実に退職金を受け取るために、定年退職を待ってから離婚をする方もいらっしゃいます。
一方、まだ退職していない場合でも、会社の規定や勤務状況などから退職金がほぼ確実に支払われると判断される場合であれば、退職金に相当する金額を財産分与に含められる可能性があります。
退職金がまだ支払われていない場合の計算方法は、別居時に自己都合退職したものとして金額を算定し、そのうち婚姻期間に相当する部分を財産分与の対象とする場合が多いです。
退職金の財産分与の例
- 夫の退職金:2,000万円
- 在職期間:40年
- 在職中の婚姻期間:30年
この場合、40年の勤務期間のうち、財産分与の対象となる婚姻期間は30年、すなわち4分の3です。
したがって、2,000万円の4分の3である1,500万円を2人で分け合い、500万円は夫が受け取ります。
夫が受け取る退職金は1,250万円、妻が受け取るのは750万円となります。
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理由④持ち家がある
熟年離婚の場合、持ち家を所有している夫婦の割合が高いため、持ち家の分与も問題になります。
持ち家の財産分与の争点は大きく分けて3つです。
- 家を売却するか、住み続けるか
- どちらが家を受け取るか
- 住宅ローンをどうするか
住宅は、それ自体を半分にできるわけではないため、価値を金銭に変換して分け合います。
たとえば、評価額1,000万円の住宅を夫が受け取る場合、夫から妻に500万円を渡せば、双方が500万円ずつの財産を受け取ったということになります。
住宅ローンが残っている場合、問題は非常に複雑です。
ローンが残っているままでは家を売ることができませんし、家を保有し続ける場合も、どちらがどのようにローンを負担するかで争いが起きる可能性があります。
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熟年離婚の財産分与には対策が必要!
対策①すべての財産を明らかにする
財産分与を最大限受け取るためには、すべての財産を明らかにすることが重要です。
財産分与で財産が減ってしまうことを恐れた配偶者が、隠し口座を作ったり、黙って不動産を買ったりなどして財産隠しを行っていることがあります。また、へそくりを作っている可能性も考えられます。財産隠しをされると、自分が受け取れる財産分与が減ってしまいます。
こういった隠し財産を証明し、交渉の場で認めさせるために、財産隠しの証拠を集める必要があります。しかし、離婚の意思を知られてからでは証拠を消されてしまう可能性が高いため、離婚を切り出す前に証拠を探しましょう。
証拠として有効なのは、隠し口座の通帳や銀行からの郵便物、不動産登記簿などです。また、退職金の金額を知るために、勤務先の退職金規定があるとよいでしょう。
さらに、自分で証拠を探す方法の他に、「弁護士会照会制度」を利用することも有効です。この制度は、弁護士法23条に定められているため「23条照会」とも呼ばれています。
弁護士会が金融機関や証券会社、不動産会社などの団体に対して必要事項を照会した場合、その団体には原則として答える義務があります。ただし、この制度を使うには、会社名や支店名が判明している必要があります。
この手続きは弁護士以外はすることができませんので、この制度を利用して確実に情報を得たいのであれば弁護士に相談することをおすすめします。
また、調停や裁判を行っていれば、調査嘱託を申し立てることができます。調査嘱託とは、家庭裁判所から企業などに対して情報の開示を求める手続きです。
対策②財産を使い込ませないための仮差押
仮差押とは、離婚調停や離婚裁判の結果が確定するまでの間に相手方が対象の財産を処分できないようにするための、裁判所の手続きです。
財産分与の基準時は、別居を始めた時点です。つまり、別居開始後の財産の増減は財産分与には関係ないのが原則です。
しかし、別居した後で相手が預金を自分の口座に移したり、何かを購入したりして財産を使い込んでしまうことも想定されます。
別居した時点での財産が基準になるとはいえ、一度使い込まれたお金を取り戻すのは難しいケースが多いため、不安な場合は仮差押の手続きを行って使い込みを防止しましょう。
仮差押の手続きをするためには、相手の財産を特定する必要があるため、あらかじめどこにどのような財産を持っているかを調べておきましょう。
まだ支払われていない退職金についても、仮差押が認められることがあります。
支給された退職金を相手方が浪費したり、個人的な借金の返済にあててしまう恐れがあるような場合は、退職金が支払われる前に仮差押の申し立てを行いましょう。
対策③離婚協議書を作成する
財産分与を確実に払ってもらうための手段として、離婚協議書というものがあります。
財産分与の手続きには、離婚届を提出した後で行うものもあります。しかし、離婚が成立してしまった後で相手が約束を守ってくれるとは限りません。「そんなことは言っていない」と言い逃れされてしまう可能性もあります。
そういったことを防ぐために、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。離婚協議書とは、夫婦が話し合いで決定した内容をまとめた私的な契約書のようなもので、財産分与についてだけでなく、慰謝料や年金分割、養育費など、離婚に関するあらゆることについて記すことができます。
さらに、離婚協議書を強制執行認諾文言付きの公正証書という形で作っておくと、財産分与がきちんと支払われなかったときに、裁判を経ずに強制執行(差し押え)をすることが可能になります。公正証書は、公証役場にて公証人に依頼することで作成できます。
対策④熟年離婚の財産分与は弁護士に相談しよう
財産分与をするためには、ひとつひとつ財産をリストアップし、それを計算して公平に分けるという作業が必要です。また、公正証書を作成する場合や、調停・審判を申し立てる場合は、複雑な手続きをしなければなりません。
これらは自力で行うことも可能ではありますが、弁護士に任せてしまうことで負担を減らすことができます。また、弁護士会照会を利用したい場合は、弁護士への依頼が必須です。
もちろん弁護士費用はかかりますが、財産分与の金額が大きくなりやすい熟年離婚では、弁護士費用以上に得られるメリットが大きくなるケースがほとんどです。
財産分与の話し合いや手続きに不安がある方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
専業主婦の方は、自分も財産の2分の1が取得できるか不安だと思いますが、実務では専業主婦にも2分の1ルールが適用されます。