離婚後の苗字はどうなる?後から旧姓に戻すことはできる?

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離婚後の苗字

多くの女性は、結婚するときに苗字を夫のものに変えます。そして、離婚時には原則的に旧姓に戻ります。

しかし、離婚に伴って苗字が変わると、名義変更だけでなく、周りに名前を覚えなおしてもらうなどの手間がかかるため、女性にとって大きなデメリットもあります。

「なぜ自分だけが名前を変えなければいけないのか」と感じる方もいるのではないでしょうか。

そういった方は、所定の手続きをふめば離婚後も夫の苗字を使い続けることができます

この記事では、婚姻中の苗字を使い続ける方法や手続き、子どもの苗字について解説します。

離婚したら苗字はどうなる?

離婚後の苗字の選択肢

  • 旧姓に戻る
  • 夫の苗字を使い続ける

離婚したら原則旧姓に戻る

日本では夫婦別姓が認められていないため、結婚する際にはどちらか(多くの場合女性)が結婚相手の苗字を名乗ることになります。

そして、婚姻時に苗字を変えた方は、離婚時には何もしなければ元の苗字に戻ります。これを復氏といいます。

しかし、離婚によって苗字が旧姓に戻ると、不都合が生じる場合もあります。例えば以下のようなものです。

  • 職場や取引先で名前を覚えなおしてもらう必要がある
  • 子どもの苗字が変わってしまう
  • 離婚したことが周囲に分かってしまう
  • 名義変更の手間がかかる

こういった不都合を避けたい方は、夫の苗字をそのまま使い続けることもできます

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夫の苗字をそのまま使い続ける方法がある

離婚後も苗字を変えずに使い続けるための選択肢は2つです。

  • 通称名として夫の苗字を名乗る
  • 戸籍上の苗字を夫の苗字のままにする(婚氏続称)

通称名とは?

通称名とは、本名とは別に名乗る名前のことです。戸籍上は旧姓に戻りつつ、社会的に夫の苗字を名乗ることができる場合があります。

近年、会社や学校では、通称名の使用が認められるようになりつつあります。会社が通称名の使用を認めていれば、名札や社員証に婚姻中の苗字を使うことができます。

また、公的な身分証明書でも旧姓(この場合は婚姻中の苗字)の併記が認められるようになってきました。例えば、住民票やマイナンバーカード、免許証などには、離婚前の苗字と戸籍上の苗字とを併記することができます。

身分証明書に婚姻中の苗字を併記すれば、離婚後もその苗字で身分確認ができるなどのメリットがあります。

婚氏続称とは?

戸籍上の苗字を旧姓に戻したくない方は、婚氏続称(こんしぞくしょう)という手続きを行えば、離婚後も夫の苗字を使い続けることができます。

戸籍上の苗字が変わらないため、身分証の名義変更などの手間がかかりません。

婚氏続称の手続きに特別な要件はなく、決められた期間内に届出さえすれば簡単に苗字を使い続けることができます。

婚姻中の苗字を使い続けるための手続き

婚姻中の苗字を使い続けるためには、「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を、離婚届の提出と同時または3か月以内に役所に提出する必要があります。

婚氏続称届は、役所に行って受け取るか、インターネットでダウンロードしたものを印刷して使用することができます。

婚氏続称届を離婚届と同時に出すか、後から出すかによって、離婚届および婚氏続称届の書き方が異なります。以下では、それぞれの書き方を説明します。

離婚届と同時に提出する場合の手続き

離婚届と同時に婚氏続称届を提出する場合は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄を空欄にしてください。

離婚前の苗字を使い続ける場合、自分ひとりの新しい戸籍を作ることになります。新しい本籍は、婚氏続称届に記入します。

離婚届の後から提出する場合の手続き

離婚届の後から婚氏続称届を提出する場合は、離婚届の提出時に「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄で「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、自分ひとりの戸籍を作っておくことをおすすめします。

「もとの戸籍にもどる」を選ぶと、結婚前にいた戸籍(両親の戸籍など)に自動的に戻ります。しかし、苗字が違う人は同じ戸籍に入れないため、離婚前の苗字を名乗るためには、親と戸籍を分ける必要があります。

一度親の戸籍に戻っても、分籍届を提出すれば戸籍を抜けることができますが、離婚時に戸籍を作っておいた方がスムーズです。

なお、本籍地ではない土地の役所に婚氏続称届を提出する場合は、戸籍謄本を併せて提出する必要があります。

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婚氏続称の手続きはいつまでにすればいい?

婚姻中の苗字を使い続けるための手続きには、離婚届の日から3か月以内という期限があります。

3か月を過ぎてしまうと、婚氏続称届による苗字の変更はできません。離婚から3か月以降に夫の苗字に変更したい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可申立」を行い、裁判所からの許可を得る必要があります。

離婚時に旧姓に戻すために特別な手続きは不要

離婚時に旧姓に戻るために必要な手続きは、離婚届の提出のみです。

離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄のうち、「夫」または「妻」の当てはまる方にチェックを入れます。

「もとの戸籍にもどる」を選ぶと、結婚前にいた戸籍(両親の戸籍など)に自動的に戻ります。

「新しい戸籍をつくる」を選ぶと、自分ひとりの新しい戸籍ができます。本籍地は自由に決めることができます。

どちらを選んでも問題ありませんが、いずれ子どもを自分の戸籍に入れたいと思っている方は、「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れて、自分だけの戸籍を作っておくとスムーズです。

子どもの苗字を変更する手続きや戸籍を移す手続きについては、後ほど解説します。

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離婚後に旧姓に戻すことはできる?

離婚後に旧姓に戻すには?

婚氏続称の手続きを行った後に苗字を旧姓に戻したい場合は、家庭裁判所に氏の変更許可申立を行い、許可を得なければなりません。

苗字は、個人を識別するために重要なものであるため、自身の判断のみで気軽に苗字を変更できるわけではありません。離婚時に届出のみで苗字を変更できるのは、あくまで例外です。

また、離婚後3か月以内であっても、一度婚氏続称届を提出している場合、自由に旧姓に戻すことはできません。

なお、ひとつの戸籍に違う苗字を持つ人が入ることはできないため、家族と同じ戸籍に入っている方は、家族の同意を得て手続きを行い、家族全員の苗字も同時に変更することになります。

参考

裁判所|氏の変更許可

離婚後に旧姓に戻すための条件

婚氏続称届の提出には特に要件はないのに対し、氏の変更許可を得るには、やむを得ない事由があると認められなければいけません。

やむを得ない事由とは、「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合」をいいます。

犯罪歴を隠すことや、実家の姓が途絶えるのを避けることだけが目的の改姓は、やむを得ない理由とはいえず、認められないようです。

とはいえ、他の理由で氏名を変更するのと比べれば、旧姓への変更は許可されやすいと言われています。

離婚後に旧姓に戻すための手続き

離婚後(婚氏続称後)に夫の苗字から自分の旧姓に戻すためには、家庭裁判所に氏の変更許可申立を行います。また、離婚時に復氏して3か月以上が経ってから夫の苗字を名乗りたくなった場合も、同じ手続きを踏みます。

以下では、具体的な手続きの流れを説明します。

1.必要書類を用意して家庭裁判所に提出する

  • 氏の変更許可申立書(裁判所HP)
  • 戸籍謄本
  • 収入印紙(800円分)
  • 連絡用の郵便切手(金額は家庭裁判所によって異なる)
  • 氏の変更の理由を証する資料(現在までのすべての戸籍謄本など)
  • 同意書(同じ戸籍に15歳以上の人がいる場合)

これらを揃えて、管轄の家庭裁判所に提出します。

申立書には、なぜ苗字を旧姓に戻す必要があるのかを記入する必要があります。また、裁判所から追加で資料等の提出が求められることもあります。

2.家庭裁判所で審理が行われる

申立を受けた裁判所は、書面による照会や、電話・対面での質問を行います。

3.審判が下される

裁判官によって改姓を許可するか否かの審判が下され、審判書が発行されます。審判書を受け取ってから2週間が経つと、氏の変更許可が確定します。

確定後に役所に届出をすることで、戸籍上の苗字が変更されます。

再婚すると苗字はどうなる?

離婚後に夫の苗字を使い続けていた方は、その後再婚して離婚しても、旧姓に戻ることはできないため注意してください。

再婚した相手と離婚する場合は、元夫の苗字に戻るか、現在の夫の苗字を名乗り続けるかを選ぶことになります。

離婚して再婚した場合の苗字

離婚したら子どもの苗字はどうなる?

離婚しても子どもの苗字はそのまま

離婚して母親が親権者となっても、子どもがただちに母親の苗字に変わることはありません。

離婚時、子どもは苗字を変えなかった方の親(多くの場合父親)の戸籍に残り、苗字も変わりません

子どもの苗字や戸籍が親権者とは異なるという状態になりますが、母親が親権を行うに際して大きな問題が起きる可能性は低いといえます。

子どもの苗字が変わるのを避けたいという方は、そのままにするのが望ましいでしょう。

子どもの苗字を母親の旧姓に変えるには?

子どもに母親の苗字を名乗らせたり、母親と同じ戸籍に入れたい場合は、手続きが必要です。

子どもの苗字を母親と同じ旧姓に変えるためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立を行う必要があります。

申立人となるのは、子どもが15歳未満のときは法定代理人(親)、15歳以上の場合は子ども本人です。子ども1人につき800円分の収入印紙と切手代が必要なほか、父母の戸籍謄本と、子どもの戸籍謄本を提出する必要があります。

子の氏の変更許可が下りたら、裁判所から交付される子の氏の変更許可審判書の謄本を持って市区町村役場へ行き、「入籍届」を併せて提出します。

参考

裁判所|子の氏の変更許可

婚氏続称を選んだ場合の子どもの氏

婚氏続称の手続きを行って、母親の苗字が変わらない場合でも、子どもを母親の戸籍に移すためには子の氏の変更許可申立が必要です

母親が離婚前の苗字を使い続ける場合、見かけ上は同じ苗字ですが、戸籍上は違う苗字であるという扱いになっています。そして、違う苗字の人は同じ戸籍に入ることができません。

したがって、苗字が変わらないように見えても、子どもを母親の戸籍に入れるためには子の氏の変更許可申立が必要です。

成人した子どもの苗字はどうなる?

離婚した夫婦に成人の子どもがいる場合、子どもの苗字はどうなるのでしょうか。

子どもが成人している場合も、離婚時に何もしなければ苗字は変わりません。

成人した子どもの苗字を母親の旧姓に変えたい場合は、子の氏の変更許可申立が必要です。子どもが15歳以上であれば、申立人は親ではなく子ども本人ですので、子ども自身が申立するかを決めることができます。

また、成人している子どもは、分籍の手続きを行って自分だけの戸籍を作ることもできます。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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