岡野武志弁護士

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器物損壊罪で懲役3年!無承諾ビデオ撮影が決め手となった連続放火事件#裁判例解説

更新日:

被告人の承諾も得ずに、玄関前にビデオカメラを設置するなんて!これは明らかにプライバシーの侵害です!

弁護人の声が法廷に響く。スクリーンには、深夜の駐車場でペットボトルを手に歩く人影が映し出されている。

しかし、裁判長。住宅街での連続放火という重大事案です。住民の安全を守るためには、やむを得ない措置でした

検察官が反論する。被告人は黙ったまま座っている。約1年半にわたって住民を恐怖に陥れた連続放火事件。その真相を暴いたのは、議論を呼ぶビデオ撮影だった…。

※東京地判平17・6・2(平成16年(刑わ)3249号)をもとに、構成しています

この裁判例から学べること

  • 器物損壊罪でも悪質な放火行為には懲役3年の重い刑が科される場合がある
  • 住宅街の連続放火事件では、ビデオ撮影による捜査が認められる場合がある

現代社会において、防犯カメラやビデオ撮影による捜査は珍しくありませんが、プライバシー保護との兼ね合いで法的な問題となることがあります。今回ご紹介する裁判例は、住宅街で発生した連続放火事件において、被告人の承諾を得ずに行われたビデオ撮影の証拠能力が争われたケースです。

この事件では、器物損壊罪で起訴された被告人に対し、懲役3年・執行猶予5年という重い刑が言い渡されました。単なる器物損壊でありながら、なぜこれほど重い刑となったのか。その背景には、連続放火という悪質な犯行態様と、住宅街での犯行による公共の危険性の高さがありました。

果たして裁判所はどのような判断を下したのか。器物損壊罪の量刑基準と、防犯対策と人権保護のバランスについて考えさせられる重要な事例を詳しく解説します。

📋 事案の概要

今回は、東京地判平17・6・2(平成16年(刑わ)3249号)器物損壊被告事件を取り上げます。この裁判は、住宅街の駐車場で発生した連続放火事件において、警察が被告人の承諾を得ずに行ったビデオ撮影の適法性が争われた事案です。

  • 被告人:生活保護を受けて一人暮らしをする男性(精神病院に通院中)
  • 事故状況:東京都板橋区の駐車場で、平成16年6月10日と21日の2回にわたり駐車中の自動車に放火
  • 負傷内容:人的被害なし(車両損壊のみ)
  • 請求内容:器物損壊罪による有罪判決を求める
  • 結果:懲役3年・執行猶予5年・保護観察付きの有罪判決

🔍 事件の経緯

また燃えてる…今度は誰の車かしら

駐車場を見下ろすアパートの住人Cさんは、窓越しに炎上する車を見つめていた。平成15年2月から始まった不審火は、これで3回目。最初は偶然かと思ったが、明らかに放火だった。

警察の方、また車が燃えています!急いで来てください!

Cさんの母親が慌てて通報する。しかし、犯人の目撃証言はいつも曖昧で、決定的な証拠がつかめずにいた。

このままでは住民の安全が…何とか犯人を特定しなければ

警察は苦慮していた。人通りの少ない深夜の犯行で、目撃者の確保は困難。そこで、住民からの要望もあり、駐車場を見下ろす位置にビデオカメラを設置することになった。

カメラの向きは、近隣住民が最も疑いの目を向けるアパートの一室-そこに住む生活保護受給者の男性の玄関ドアを中心に設定された。

あの人、前の火事の時も第一発見者だったし…」 「毎日病院に通ってるらしいけど、なんだか怪しいわよ

住民の噂は絶えなかった。そして平成16年6月21日の深夜、ついにその瞬間がカメラに収められた。

ペットボトルらしき物を手に玄関から出てきた人影。車に向かって歩き、約1分後に戻ってくる。その直後、車は炎に包まれた。

※東京地判平17・6・2(平成16年(刑わ)3249号)をもとに、構成しています

⚖️ 裁判所の判断

判決の要旨

裁判所は、無承諾ビデオ撮影について「違法収集証拠には当たらない」と判断し、被告人を有罪としました。

主な理由として、(1)連続放火という重大事案における捜査の必要性、(2)被告人への合理的な嫌疑の存在、(3)プライバシー侵害を最小限に抑えた撮影方法、(4)公共の安全確保の緊急性を挙げています。

主な判断ポイント

ビデオ撮影の適法性

裁判所は「被告人が放火を行ったと考えられる合理的な理由が存在し、住宅街における放火という重大事案の性質、プライバシー侵害を最小限にとどめる撮影方法などを総合すると、社会通念上相当な範囲を逸脱していない」と判断しました。

撮影の必要性・緊急性

「早朝の人通りの少ない時間帯の犯行で目撃者確保が困難、客観的証拠が存在せず、継続監視も困難な状況で、事前撮影の必要性が十分認められる」として、捜査上の必要性を認定しました。

プライバシー侵害の程度

「公道に面する玄関ドアの撮影で、居室内部まで監視するものではなく、プライバシー侵害は最小限度にとどまっている」と評価し、手段の相当性を認めました。

👩‍⚖️ 弁護士コメント

器物損壊罪の成立要件と量刑

この事件で被告人に適用された器物損壊罪(刑法261条)は、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。

本件では、2回の車両への放火により合計約78万円相当の損害を生じさせており、財産的損害だけでなく、周辺住民への危険性も考慮されました。

裁判所は「被害車両に積載中のガソリンに引火したり、付近に駐車中の自動車あるいは近隣の住居等に燃え移ったりするおそれのある非常に危険かつ悪質な犯行」と認定しています。

量刑に影響した要因

重い刑を導いた事情として、以下が挙げられます。

  • 灯油散布による計画的・悪質な犯行
  • 約2週間という短期間での連続犯行による常習性
  • 住宅密集地での放火による公共危険性の高さ
  • 捜査段階から一貫した犯行否認と反省の欠如
  • 被害弁償の不実施

刑を軽減した事情は以下です。

  • アルコール依存症、薬物依存症、境界性人格障害による責任能力の減軽
  • 実母による治療への協力意思
  • 被告人の治療受診意思
  • 若年であり前科が軽微(罰金前科1犯のみ)

結果として、法定刑上限の懲役3年が言い渡されながらも、執行猶予が認められ、社会内での治療機会が与えられました。

ビデオ撮影捜査の適法性基準

この判決は、無承諾ビデオ撮影の適法性について重要な判断基準を示しています。

単に「犯罪の嫌疑」があるだけでは不十分で、(1)合理的な理由の存在、(2)事案の重大性、(3)撮影方法の相当性、(4)捜査の必要性・緊急性という4つの要素を総合的に判断する必要があります。

特に注目すべきは、弁護側が主張した「犯罪発生の相当高度の蓋然性」という厳格な基準ではなく、「合理的な理由」という緩やかな基準を採用した点です。これにより、将来の犯罪予防を目的とした撮影についても一定の道筋が示されました。

器物損壊罪における放火の特殊性

一般的な器物損壊(落書きや破損など)と異なり、放火による器物損壊は極めて悪質とみなされます。

本件のように住宅密集地での放火は、単なる財産損害にとどまらず、人命に関わる重大な結果を招く可能性があるためです。

裁判所は量刑理由で「かかる行為は、被害車両に積載中のガソリンに引火したり、付近に駐車中の自動車あるいは近隣の住居等に燃え移ったりするおそれのある非常に危険かつ悪質な犯行」と明確に述べており、器物損壊罪の中でも特に重い処罰が相当とされています。

📚 関連する法律知識

器物損壊罪の基本構造

器物損壊罪(刑法261条)は「他人の物を損壊し、又は傷害した者」を処罰する犯罪で、法定刑は「3年以下の拘禁刑は30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊罪は親告罪(被害者の告訴が必要)とされており、通常は比較的軽微な犯罪として扱われることが多い罪名です。

「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指し、物理的な破壊だけでなく、本来の用途に使用できなくする行為も含まれます。放火による焼損は典型的な損壊行為に該当します。

器物損壊罪と放火罪の境界

本件のような自動車への放火について、なぜ放火罪ではなく器物損壊罪が適用されたのでしょうか。刑法108条の放火罪は「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等」を対象とし、同109条は「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物等」を対象としています。

駐車場に停車中の自動車は、これらの要件を満たさないため、より重い放火罪ではなく器物損壊罪が適用されました。しかし、本件のように住宅密集地での犯行では、延焼により放火罪に発展する危険性が高く、その分重い量刑が科されています。

🗨️ よくある質問

Q.器物損壊罪で懲役3年というのは重すぎませんか?

通常の器物損壊と比べると確かに重い刑ですが、本件は(1)住宅密集地での放火という高度な危険性、(2)灯油使用による計画的犯行、(3)短期間での連続犯行による常習性、(4)約78万円という高額損害などが重なり、器物損壊罪の中でも最も悪質な部類です。

法定刑の上限(懲役3年)が選択されたのは妥当といえます。

Q2: なぜ放火罪ではなく器物損壊罪なのですか?

刑法の放火罪は建造物等を対象としており、駐車場の自動車は該当しません。ただし、自動車への放火でも延焼により建物に燃え移れば放火罪が成立します。

本件は延焼に至らなかったため器物損壊罪となりましたが、裁判所は「放火に匹敵する危険性」を認定し、重い刑を科しています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了