第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕歴は再就職の妨げになる?逮捕や前科と就労の関係を解説
- 逮捕歴があると再就職できない?
- 履歴書に逮捕歴って書かないといけない?
- 会社から解雇や内定取り消しを通知されたらどうしたらいい?
逮捕歴がある方の中には、再就職や社会復帰にどのような影響が生じるか疑問をお持ちの方もいるでしょう。
また、就労中に逮捕された場合、そのことが原因で解雇になるのでしょうか。前科までついてしまった場合はどうでしょうか。
この記事では、逮捕歴や前科が再就職に及ぼす影響を中心に逮捕と就労の関係を解説しています。
逮捕による不利益を避けるため、弁護士に相談するメリットも紹介しています。
そもそも逮捕後に早期釈放されれば職場に知られずに済むケースも多いです。逮捕についてお悩みの方に弁護士相談の窓口もご紹介します。
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目次
逮捕歴があったら再就職に不利?前科の場合は?
逮捕歴だけだと再就職に影響は無い?
法律上の建前としては、逮捕されたことがあるというだけで再就職が不利になるという事はありません。
まず、逮捕歴は逮捕された事実のみを指し、刑事事件で有罪判決となったことを意味するわけではありません。
誤認逮捕の可能性もあることから、逮捕歴があることを理由に選考において不利なとりあつかいをするのはおかしいということになります。
ただ実務上、逮捕の事実が知られてしまうと就職に不利になる場合も少なくありません。
例えば逮捕を理由に前職を懲戒解雇されていた場合、その事実を企業側に知られてしまうと採用で不利になってしまう可能性があります。
求職者の側から積極的に懲戒解雇の事実を申告しなければいけない、という義務はありませんが、企業側から尋ねられた場合に黙っていたり嘘をついてしまうのは後々問題となる可能性があります。
逮捕歴は再就職するとき隠しておける?前科の場合は?
履歴書に賞罰欄を記載する必要がある場合であっても、逮捕歴については記載する必要がありません。そのため、履歴書から逮捕歴がバレるといったケースは少ないでしょう。
もっとも、面接の場では、質問に対して正直に受け答えをしなくてはなりません。仮に嘘をつき、後からそれがバレてしまった場合には、内定取り消し、懲戒解雇などのリスクを負うことになります。
他方、前科については「裁判で有罪判決が確定した」という事実を指すため、賞罰欄に記入する必要があります。
逮捕事実が報道されネット上に残っているケースでは、企業側に名前でネット検索され、逮捕歴がバレていることも少なくありません。
そういったケースでは面接において逮捕歴への言及があることが予想されます。逮捕歴について尋ねられた場合には、正直に答えるほうが良いでしょう。
前科持ちは就職や再就職が難しい?
前科がある場合、書類選考や面接などの採用過程で一定の不利益を受けることは十分考えられます。
先述の通り前科は賞罰欄に記載する必要があるため、履歴書のフォーマットに賞罰欄が定められている会社では前科があるという事実が確実に露呈します。
一定の前科があることによって資格をとることができない職業もあります。これを欠格事由と言います。
一定の前科がついていると、そのことが欠格事由となり、医師や弁護士など国家資格を要する職種や公務員にはなれません。
逮捕が会社にバレたときの対処法とは?
逮捕が会社にバレたら解雇される?内定は取り消しされる?
逮捕時点では犯罪事実の有無も、刑事処分も確定していませんので、「逮捕=解雇・内定取り消し」にはなりません。
仮に逮捕を理由に解雇や内定取り消しが行われた場合、その会社は労働契約法に違反している可能性が高いです。
ただし、会社内の犯罪であり犯行が確実に特定されている場合や、実名報道されて会社の名誉・信用を著しく傷つけ損害を与えた場合などでは懲戒事由に該当し解雇されてしまう可能性があります。
また、逮捕の事実が会社に広まってしまい、職場に居づらくなってしまうといったケースはあるでしょう。
会社から解雇されなくとも、自主退職の道を選ぶという方は少なくありません。
警察は職場に連絡する?逮捕の事実が会社にバレるきっかけは?
実務上、警察が職場に逮捕の事実を伝えるケースというのは非常に稀です。
警察には、逮捕の事実を職場に告知しなければならない等の法的な義務はありません。逮捕の事実を告知しないことにより、警察業務に支障が生じるといったこともありません。
一方で身元引受人に該当する人物が職場の上司以外いない場合や、その犯罪が会社の業務などと直接関係がある場合などでは警察が会社に連絡したり直接来訪したりする場合があります。
逮捕の事実が会社に知られてしまうきっかけとしては、勾留が決定されて無断欠勤が継続してしまうケースが多いです。
逮捕後、勾留までされてしまうと、起訴・不起訴の判断が下るまで最大で23日もの間、外部と連絡が取れなくなります。
「23日間の無断欠勤」となると、会社に逮捕の事実を隠すのも難しくなるのです。
逮捕後に社会復帰するのは困難?
逮捕後、勾留まで認められてしまった場合には、社会復帰に大きな影響が生じてしまいます。
先述の通り逮捕後、勾留までされてしまうと起訴・不起訴の判断が下るまで最大で23日間もの間、外部と連絡がとれなくなります。
当然、会社に出勤することもできないため、身体拘束が長引くほど、逮捕されてからの社会復帰は難しくなるといえます。
逮捕された場合はできるだけ早く弁護士に相談し、早期の釈放を目指すことが重要です。
逮捕に引き続いて行われる勾留を回避できれば、逮捕から3日以内に釈放されます。
逮捕後に起訴されて有罪になったらクビになる?
起訴されて有罪になった場合、犯した罪が会社の業務に関係するものだった場合には解雇される可能性が高いです。
また実刑が確定した場合についても、物理的に会社に出社できなくなるため解雇されます。
一方、会社の業務とは関係のない私生活上の犯罪で、かつ罰金刑に収まる等の重大ではない事件の場合には労働契約法上は解雇が無効となるケースが多いです。
「有罪になる=絶対に解雇が有効になる」といったことはありません。
ただ会社は法律の専門家というわけではないので、実務上、有罪になった事だけを理由に解雇が行われるケースは多数あります。
弁護士に相談することによって、自身の解雇が有効か無効かが判断できます。
特に私生活上の犯罪を理由に解雇されてしまったり解雇されそうな方は弁護士に一度相談すべきでしょう。
逮捕による社会復帰や再就職の不安は弁護士に相談すべき?
早期釈放を目指すなら弁護士に相談すべき?
刑事事件で逮捕され勾留まで決定されてしまうと、起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で23日間にわたり身体拘束されてしまいます。
当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
社会復帰を目指すには、長期の身体拘束を避けなければなりません。
弁護士なら刑事事件の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
被害者と示談をすれば、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが減少したと評価され、早期に釈放される可能性が高まります。
前科がつくのを防ぐためには弁護士に相談すべき?
前科がつくのは、事件が起訴され有罪判決が確定した場合のみです。不起訴処分を獲得できれば前科がつくことはありません。
前科を回避するには弁護士に依頼して、被害者と示談を締結するのが重要です。
検察官による事件を起訴するかどうかの判断には、示談の有無が非常に大きな影響を与えます。
事件が不起訴処分で終われば、会社を解雇される可能性は低くなるでしょう。
また、再就職する際にも賞罰欄へ前科を記入する必要がありません。
逮捕された方にとって、不起訴処分を獲得することは社会復帰を考える上で極めて重要です。
被害者と示談するには弁護士に依頼すべき?
刑事事件の被害者との示談交渉は弁護士に任せるべきです。
通常、警察や検察は刑事事件の被害者の連絡先を加害者に教えてくれません。また仮に被害者の連絡先を知っていても、捜査機関は証拠隠滅のおそれを懸念して連絡を絶つようアドバイスしている場合がほとんどであり、被害者と連絡がつくケースはほぼないでしょう。
弁護士であれば、被害者と示談交渉したいと申し出て、警察や検察から被害者の連絡先を聞ける可能性があります。
示談交渉の場では法的な専門知識や相手方の心情に配慮した交渉が求められます。
刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、相手方の心情に寄り添って冷静に交渉を進め、法的に不足のない示談を結ぶことができます。
まずは弁護士に相談し、ご自身の状況に合わせて示談の流れや見込みなどを知るのが重要です。
弁護士に相談すべきタイミングとは?
刑事事件でお悩みの場合には、いますぐに弁護士に相談することが大切です。
弁護士が早く対応するほど、逮捕や勾留の阻止、早期釈放、不起訴処分獲得による前科の回避などの結果を獲得できる可能性が高まります。
刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、早めの弁護士相談が功を奏したケースは数多くあります。
今まで通りの生活をいち早く取り戻すためにも、まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
懲戒解雇は非常に大きな問題を起こした人物に対する重い処分ですので、懲戒解雇を受けた人物を採用するのは、企業としてはリスキーな判断になります。
また世間一般的には「逮捕された=罪を犯した」という誤ったイメージが浸透しているため、解雇の事実が無かったとしても逮捕の事実が知られただけで不利になる可能性もあります。