第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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交通事故で逮捕される?逮捕の可能性が高い事故のケースや逮捕後の流れを解説

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
交通事故を起こしても、必ず逮捕されるわけではありません。物損事故や被害者の怪我が軽傷だった事故では、逮捕されず在宅のまま捜査が進むことが多いでしょう。
一方で、被害者が死亡・重体になるような重大事故や、ひき逃げ・飲酒運転など悪質性の高い事故では、交通事故でも逮捕される可能性が高くなります。
また、事故直後に現行犯逮捕されなかったとしても、後日逮捕されることがあります。「その場では家に帰れたから大丈夫」とは言い切れないのです。
この記事では、交通事故で逮捕されるのは具体的にどのような場合か、逮捕される割合、逮捕された後の流れや刑罰、逮捕されてしまった場合の対処法まで解説していきます。
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目次
交通事故で逮捕される条件
証拠上、交通事故に関する罪を犯したと十分に疑われ、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合、逮捕されます。

実際に逮捕されるかどうかは個別の事情によって判断されますが、一定の判断基準があります。主なポイントを整理すると、以下の通りです。
交通事故で逮捕されるケース・されないケース
| 状況 | 逮捕の可能性が高いケース | 逮捕の可能性が低いケース |
|---|---|---|
| 被害の程度 | 死亡事故、意識不明の重体、後遺障害 | 軽傷(全治1か月未満)、物損のみ |
| 事故の態様 | ひき逃げ、当て逃げ、飲酒、無免許 | 前方不注意、一時停止無視などの比較的軽微な過失 |
| 証拠隠滅のおそれ | 警察に通報せずに逃走、証拠隠滅 | 速やかに通報、実況見分に協力 |
| 呼び出しへの対応 | 警察の出頭要請を無視・拒否し続けている | 呼び出しに誠実に応じている |
交通事故で逮捕される割合
検察統計によると、2024年、危険運転致死傷で逮捕された割合は約40.6%です。
危険運転致死傷
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 逮捕されないもの | 354人 | 59.4% |
| 逮捕されたもの* | 242人 | 40.6% |
| 総数 | 596人 |
検察統計(調査年:2024年)「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員 -自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く」を参照のうえ、まとめました。
*「逮捕されたもの」には、検察庁で逮捕されたもの、警察に逮捕されてから検察へ身柄送致されたもの、警察で逮捕後に身柄釈放されたものが含まれます。
過失運転致死傷で逮捕された割合に関する統計は見当たりませんが、参考までに、アトム法律事務所で過去に取り扱った事例では、全436件中119件で逮捕されており、割合はおおよそ27%でした。
ただし、逮捕される可能性は行為態様によって変わるので、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
交通事故の逮捕のパターン

交通事故で逮捕されるパターンには、現行犯逮捕と後日逮捕があります。
現行犯逮捕とは、事故直後に逮捕状なしで逮捕されることです。
後日逮捕とは、事故からしばらくして、逮捕状をもって逮捕されることです。
後日逮捕は、事故から数日~1か月程度で行われるケースが多いですが、ひき逃げなど捜査に時間を要するケースでは数か月~半年後になることもあります。
逮捕まで時間がかかるのは、警察が防犯カメラの解析などで証拠を固め、裁判所から逮捕状を取得するまでに一定の時間を要するためです。
そのため、事故から時間が経っていても、突然逮捕される可能性があります。
なお、後日逮捕に先立って警察から電話などで呼び出しがある場合、呼び出しに応じて事情聴取に協力していれば「逃亡のおそれがない」と判断され、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む可能性があります。
交通事故で逮捕される可能性が高いケース
ここでは、交通事故で逮捕されやすい代表的なケースを解説します。
被害が重大な場合(重傷・死亡事故など)
意識不明や後遺障害が残るような重大な事故や死亡事故を起こすと、現行犯逮捕される可能性が高くなります。
被害が深刻な事故を起こした場合、刑事処分を恐れて加害者が逃亡してしまう可能性があるため、逮捕の必要性を満たす場合が多いです。
なお、被害者が信号無視して飛び出してきたなど、加害者側の過失が低い場合には、逮捕されずに在宅捜査となるケースもあります。
飲酒運転・無免許運転など重大な交通違反がある場合
飲酒運転や無免許運転などの交通違反をして事故を起こすと、逮捕される可能性が高まります。
事故の悪質性から、加害者に重い責任があると判断され、逃亡や証拠隠滅を防ぐために逮捕されやすくなるのです。
重大な交通違反による事故の場合は、人身事故だけでなく物損事故であっても逮捕される可能性が高くなります。
なお、2026年7月21日施行の自動車運転処罰法の改正により、法定速度を大幅に超過する高速度運転やドリフト走行などが危険運転致死傷罪の対象として明確化されました。
悪質な運転による死傷事故は、今後より厳しく処罰される流れにあります。
ひき逃げ・当て逃げなど事故後の対応を怠った場合
人身事故を起こしたのに被害者を救護せずその場を立ち去る「ひき逃げ」は、道路交通法上の救護義務違反に該当します。
被害者が死傷している場合には、過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪との併合罪となります。
物損事故を起こしたのに警察へ報告せず立ち去る「当て逃げ」は、道路交通法上の報告義務違反となります。
また、「相手の車と軽く接触しただけ」「相手に怪我はなさそう」といった軽微な事故で、警察に連絡せずその場を離れてしまうケースもあります。
しかし、被害者が後日になって警察に連絡し、捜査の末に逮捕へ至るケースも存在します。
たとえば、警察の発行する「交通事故証明書」が必要になった場合や、事故から数日経って被害者の身体に痛みが出てきた場合などです。
一度事故現場を立ち去ったが、その後に反省して戻った場合でも、証拠隠滅のおそれがあるとみなされると、逮捕される可能性があります。
事故を起こした際に警察への報告や被害者の救護を怠ると、後日逮捕のリスクが大きく高まることを理解しておく必要があります。
警察の呼び出しに応じない場合
当初、逮捕されていなかった事件でも、逃亡や証拠隠滅のおそれが生じた場合は、後から逮捕されることがあります。
たとえば、警察からの呼び出しを無視し、これに応じない場合などです。
この場合、逮捕状をもって、警察に後日逮捕される可能性があります。
交通事故で逮捕されにくいケース
交通事故を起こしたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。次のようなケースでは、逮捕されずに在宅捜査となる可能性が高いです。
軽微な物損事故の場合
相手の車や物にぶつかっただけで、人への被害がない物損事故では、過失による物の損壊自体は処罰の対象とならないため、逮捕には至らないことがほとんどです。
事故後に警察へ適切に報告し、相手方への誠実な対応ができていれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、在宅で手続きが進むケースがほとんどです。
加害者側の過失が低い場合
被害者が信号無視で飛び出してきた場合や、被害者側に著しい過失があると認められる場合には、加害者の刑事責任が限定的と判断されることがあります。
このようなケースでは、仮に相手が死亡・重傷であっても、逮捕されずに在宅捜査となる可能性があります。
事故後の対応が誠実な場合
事故直後から、以下のような対応をしていた場合、逮捕の必要性(逃亡・証拠隠滅のおそれ)が低いと判断されやすくなります。
- 事故直後に警察・救急へ連絡した
- 被害者の救護を適切に行った
- 捜査機関の呼び出しに応じている
- 被害者への謝罪や賠償の意思を示している
注意点
逮捕されなかったとしても、捜査や刑事処分がなくなるわけではありません。在宅事件であっても、最終的に起訴されれば前科がつく可能性があります。
「逮捕されなかったから大丈夫」と安心せず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
交通事故で逮捕された場合の流れ
交通事故の逮捕後の流れ
交通事故で逮捕されると、最大で23日間の身柄拘束を受ける可能性があります。
その間は、留置場で生活しながら、捜査を受けることになります。
警察や検察などの捜査機関が事故状況などを捜査し、検察官が起訴・不起訴の判断を行います。

(もっと詳しく)
(1)逮捕:警察に逮捕されたら、警察署に連行される。
(2)送致(逮捕後48時間以内):警察の取り調べ後、検察へ事件と身柄が引き継がれる。
(3)勾留請求(送致後24時間以内):検察が捜査書類に目を通し、被疑者の取り調べを行う。
勾留の必要があると判断した場合、検察官は裁判官に、勾留決定を出すように請求する。
勾留とは、逮捕後に行われる比較的長期の身体拘束手続きのこと。
(4)勾留(最大20日間):裁判官は、勾留が必要か審査をする。必要性がある場合、勾留を決定。
勾留は原則10日以内。勾留延長になれば、さらに10日間以内の身体拘束が継続される。
(5)起訴:検察官は処罰の必要性があると判断した場合、被疑者を起訴する。
起訴(公訴の提起)とは、刑事裁判を開廷すること。
起訴されない場合は、釈放される。不起訴での釈放や、処分保留での釈放がある。
(6)刑事裁判:起訴されれば刑事裁判となる。
刑事裁判では、裁判官の審理を受けて、有罪、無罪が決まる。
ご家族が交通事故で逮捕されてしまった場合は、一刻も早く弁護士に接見を依頼することで、本人の状況確認や取り調べのアドバイスが可能になります。まずはお早めにご相談ください。
関連記事
・逮捕された後の流れは?逮捕後の勾留・起訴・釈放について解説
逮捕後に釈放された場合の流れ
逮捕後に釈放された場合でも、不起訴が決定していない限りは、在宅事件として捜査が続きます。
在宅事件の場合、自宅で生活しながら、捜査を受け、警察の捜査が終わると検察官に書類送検されます。
その後は、検察官が証拠書類の吟味や被疑者の取り調べを行い、起訴するかどうかを判断します。
在宅起訴された場合は、身柄事件と同じく刑事裁判で審理を受けることになります。

交通事故で逮捕・起訴された場合の刑罰
交通事故で逮捕され、有罪となる場合には、自動車運転処罰法か道路交通法が適用されることが多いです。
なお、2026年7月21日に自動車運転処罰法の法改正があり、危険運転致死傷罪の適用基準が明確化・拡大されました。ここでは、改正後の内容についても解説します。
過失運転致死傷罪の刑罰
過失運転致死傷罪は、スピード違反や不注意による接触事故など、自動車の運転に必要な注意を怠って被害者を死傷させた場合の犯罪で、自動車運転処罰法に規定されています。
法定刑
- 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪の刑罰
「正常な運転が困難な状態」で自動車を走行させるなどの危険な運転行為によって、被害者を死傷させると、危険運転致死傷罪となります。
法定刑
- 危険運転致死:1年以上20年以下の拘禁刑
- 危険運転致傷:15年以下の拘禁刑
危険運転致死傷罪の場合、起訴されて有罪になると拘禁刑のみが科されます。罰金刑はありません。
従来、危険運転にあたるかどうかの基準は「正常な運転が困難な状態」「進行を制御することが困難な高速度」といった抽象的な要件で判断されていましたが、2026年7月21日施行の改正により、次のとおり基準が明確化・追加されました。
2026年改正の主なポイント
- アルコールの数値基準を明記
血液1mLにつき1mg以上、または呼気1Lにつき0.5mg以上のアルコールを保有する状態での死傷事故は、危険運転致死傷罪の対象となることが明確化 - 高速度運転の基準を追加
最高速度を時速50km(または道路区分により時速60km)以上超過する高速度での運転などが、危険運転の対象行為として追加 - ドリフト走行等の追加
殊更にタイヤを滑らせ、または浮かせることで進行の制御が困難な状態にして走行させる行為が対象として追加
注意すべきは、上記の数値は「基準を下回れば危険運転にならない」という最低ラインではないということです。
基準値未満であっても、アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態と認められれば、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
飲酒運転の刑罰
飲酒運転は、道路交通法の「酒気帯び運転」もしくは「酒酔い運転」に該当します。
酒気帯び運転は、「呼気検査で1Lあたり0.15mg以上の濃度」が検出された場合です。
酒酔い運転は「正常な運転ができないおそれがある状態」で運転した場合です。なお、2026年の法改正により、酒酔い運転についても、危険運転と同様に要件が明確化されています。
法定刑
- 酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 酒酔い運転:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
飲酒運転で人身事故を起こし、被害者が死傷した場合には、道路交通法の規定と過失運転致死傷罪の併合罪となります。
飲酒運転で併合罪となると、酒気帯び運転の場合は「10年6か月以下の拘禁刑または150万円以下の罰金」、酒酔い運転の場合は「10年6か月以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」となります。
併合罪とは
併合罪とは、確定裁判を経ていない2個以上の罪のことです(刑法45条前段)。
併合罪となれば、刑の長期が罪の重い方の1.5倍となります。罰金の場合は全ての罰金額の上限を合計した金額が併合罪の上限となります。
ひき逃げの刑罰
ひき逃げの場合、道路交通法違反と過失運転致死傷罪の2つが適用される可能性があります。
道路交通法により、自動車の運転者が事故を起こした場合には、負傷者を救護する義務が生じます。ひき逃げはこの救護義務違反に該当します。
法定刑
- 救護義務違反(死傷が運転者の運転に起因する場合):10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 救護義務違反(上記以外の場合):5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
救護義務違反を犯し、被害者が事故によって死傷していた場合には、過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪との併合罪になります。
当て逃げの刑罰
当て逃げは、被害者に怪我がなく、車両や壁、電柱などを損傷させて立ち去る事故の類型です。
当て逃げで逮捕される可能性は高くはありませんが、無免許運転や飲酒運転をしていて逃走したといった事情が警察に発覚すれば、後日逮捕されるケースも考えられます。
当て逃げは、道路交通法の「報告義務違反」と「危険防止等措置義務違反」に該当します。
法定刑
- 報告義務違反:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
- 危険防止等措置義務違反:1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
なお、意図して相手の車両を傷つけるために接触した場合には、故意が認められるため、器物損壊罪が成立する可能性があります。
過失で事故を起こしてしまった場合には、器物損壊罪にはなりません。
交通事故で逮捕されたら?対処法と弁護士に依頼するメリット
勾留を回避して、早期の身柄釈放を目指す
交通事故で逮捕されたら、なるべく早く身柄拘束を解除するように動きましょう。
在宅捜査になれば、仕事や学校など、日常生活への影響を最小限にとどめることができます。
勾留回避に向けて、弁護士が行う具体的な活動としては、検察官に勾留請求しないように申し入れたり、準抗告をしたりする方法が考えられます。
被害者との示談を目指す
交通事故の場合、当事者間の示談交渉は、保険会社同士で進めている場合が多いでしょう。
しかし、検察官の起訴・不起訴処分の決定までに示談締結が間に合わない場合には、刑事事件に関する部分についての示談を自身で進める必要があります。
もっとも、事故を起こした加害者本人が被害者に直接連絡をとるのは難しい場合が多いです。特に、重傷事故や死亡事故などでは、被害者側は加害者と面会したがらないでしょう。
そのため、交通事故の被害者との示談は、弁護士を間に入れて対応するケースが一般的です。

刑事事件に強い弁護士であれば、代理で被害者に示談を申し入れて、早急に示談を成立させられる可能性もあります。
不起訴を目指す
刑事事件は、被害者との示談が締結できれば不起訴になる可能性が大きくなりますが、示談が成立しているからといって必ず不起訴になるわけではありません。
示談の他にも、悪質な事故ではないことや過失が軽いことなどを主張し、刑事処分を与える必要はないと検察官に判断してもらう必要があります。
検察官への主張や交渉は、加害者本人で行うことは困難です。
事故で逮捕された場合には、不起訴の可能性を少しでも高めるため、弁護士に相談してください。
ご家族が逮捕されてしまった方へ
ご家族にできる最も重要な行動は、できる限り早く弁護士に依頼することです。
逮捕直後の72時間は家族でも面会できませんが、弁護士なら本人と接見し、状況の確認や取り調べ対応のアドバイスができます。
あわせて、着替えや現金などの差し入れ、職場・学校への対応の検討も進めておくとよいでしょう。
交通事故の逮捕に関するよくある質問
Q.交通事故で逮捕されたら、会社にバレる?クビになる?
逮捕された事実が、警察から勤務先へ自動的に連絡されることは基本的にありません。
もっとも、身柄拘束が長引いて欠勤が続けば、勤務先に事情を説明せざるを得なくなる可能性があります。また、報道された場合には勤務先に知られるおそれもあります。
解雇されるかどうかは、事故の内容や勤務先の就業規則によって異なり、逮捕されただけで直ちに解雇が有効となるわけではありません。
勤務先への影響を最小限にするためには、早期釈放に向けた弁護活動が重要です。お早めに弁護士へご相談ください。
Q.スマホを見ながら運転して、交通事故を起こしたら逮捕される?
スマホを操作しながらの運転であれば、逮捕される可能性が高まります。
スマホ操作による「ながら運転」は、2019年の道路交通法改正により罰則が大幅に強化されました。さらに事故の結果によっては、以下の罪に問われる可能性があります。
- 過失運転致死傷罪:不注意により人を死傷させた場合
- 危険運転致死傷罪:正常な運転が困難な状態で人を死傷させた場合
なお、2026年7月21日の法改正では、ながら運転を危険運転の対象行為に加えることは見送られましたが、事故の態様によっては重い処罰の対象となり得ます。
特に被害者が重傷・死亡した場合や、悪質性が高いと判断された場合は、現行犯逮捕される可能性があります。スマホ操作中の事故は「悪質な違反」とみなされやすいため、注意が必要です。
Q.軽い追突事故の場合は逮捕される?
軽微な追突事故の場合、逮捕に至るケースは少ないです。
逮捕には、「逃亡や証拠隠滅のおそれ」が必要とされており、軽傷事故で加害者が事故後に適切な対応をとっている場合、その可能性が低いと判断されるためです。
ただし、次のような事情がある場合は、軽い追突事故であっても逮捕される可能性があります。
- 飲酒・無免許など重大な交通違反があった
- 事故後に現場から立ち去った
- 警察の呼び出しを無視した
事故後は、警察への報告と被害者への誠実な対応を心掛けることが大切です。
交通事故での逮捕が不安な方は弁護士に相談!
交通事故で逮捕されるかどうかは、被害状況や事故態様などによって変わります。被害が重大な場合や悪質な事故の場合は、交通事故で逮捕される可能性が高くなります。
交通事故で逮捕されてしまった場合であっても、不起訴処分になれば前科はつきません。
また、交通事故に強い弁護士に相談すれば、早期釈放や不起訴、執行猶予獲得に向けた弁護活動が期待できます。
アトム法律事務所は、交通事故(加害者)の弁護活動で、豊富な実績がある法律事務所です。
ご自身やご家族の処分でご不安のある方は、弁護士に相談してください。
アトムの解決事例
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った交通事故事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
赤信号で飛び出してきた歩行者を死亡させたが、不起訴処分となった事例
車と歩行者による死亡事故。青信号に従って車が交差点に進入したところ、赤信号を無視して死角から飛び出してきた歩行者を避けきれず衝突し、歩行者は死亡した。
弁護活動の成果
遺族対応を誠実に行い、検察官に対しては現場検証、信号サイクル表等をもとにした意見書を提出。その結果、嫌疑不十分で不起訴処分となった。
逮捕の有無
逮捕あり
最終処分
不起訴処分
交差点でのひき逃げ事故で起訴されたが、執行猶予判決となった事例
交差点で信号無視をした依頼者の車と横断歩道を渡っていた被害者児童とが衝突。依頼者は、動揺して現場を立ち去った。過失運転致傷と道交法違反(救護義務違反・報告義務違反)の事案。
弁護活動の成果
起訴後に保釈が認容され、身体拘束から解放された。その後、被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、執行猶予付きの判決となった。
逮捕の有無
逮捕あり
最終処分
懲役1年、執行猶予3年
より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件の解決実績』をご覧ください。
アトムの弁護士相談:24時間受付中
アトム法律事務所では現在、刑事事件の弁護士相談のご予約を24時間365日受付中です。
警察沙汰になった事件については、初回30分無料で弁護士相談を行っています。
- 交通事故の件で、警察に逮捕された
- 交通事故の件で、警察から呼び出しがあった など
詳しくはお電話でオペレーターにお尋ねください。お電話お待ちしています。
アトムご依頼者様からのお手紙
交通事故事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、交通事故事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
初めての交通事故、不安を解消する言葉を沢山頂きました。

初めての交通事故、しかも人身事故を起こしてしまい加害者の立場に立ってくれる弁護士さんは、いるのだろうかという不安の中で、こちらのホームページを見つけた時には本当にホッとしました。
先生にお会いした時には、初めて弁護士さんとお話をするという緊張感がありましたが、気さくにお話をして下さり、この方なら、と弁護をお願いしました。
事故現場にも足を運んで下さり不安を解消する言葉も沢山頂きました。本当にありがとうございました。
突然の交通事故による家族の危機を救って頂きました。

先生、事務所の皆様、この度は大変お世話になりました。ありがとうございました。突然起きた交通事故により、それも加害者になってしまった家族を様々な助言や心のケアなども含め、とても親切・丁寧に弁護をして頂き本当に感謝しかございません。家族の危機を救っていただいた『アトム法律事務所』様に感謝の意を申し上げます。細部にわたり、ご指導いただいたり、お電話やメールによる質問にも迅速かつわかり易くご説明いただき、私共のような者にでも理解・納得が出来、最後までおつきあい頂けたことを幸せに感じております。『アトム法律事務所』の先生に出逢えた事に感謝し、日々精進して参る所存です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

