第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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児童ポルノで逮捕されそう!弁護士に相談したい方はアトム法律事務所へ
- 児童ポルノで逮捕されそう…。弁護士に頼りたい!
- 児童ポルノで逮捕された!刑罰はどうなる?
- 児童ポルノで逮捕された後、弁護士はどんな活動をしてくれる?
ご覧のページでは、児童ポルノの事案における逮捕について、弁護士の弁護活動をメインに解説します。
児童ポルノで逮捕されるケース、逮捕や刑罰を回避するための対策などについて詳しく解説しています。
児童ポルノでの逮捕が不安な方、すでに児童ポルノで家族が逮捕されて今後どうなるのか分からない方にお役立ていただける情報です。
ぜひ最後までお読みください。
刑事事件でお困りの方へ
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目次
児童ポルノで逮捕!刑罰はどうなる?
児童ポルノとは?逮捕されるケースは?
児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、児童ポルノ法といいます。)によって規制されています。
簡単にいうと、児童ポルノというのは、18歳未満の児童の「児童のわいせつな姿を写した画像や映像などのこと」です。
児童のわいせつな姿とは、具体的には以下のようなものをさします。
児童のわいせつな姿の例
- 児童との性交又は性交類似行為が写っているもの
- 児童の性器が他人に触られる又は児童が他人の性器を触る内容のもので性欲を興奮・刺激させるもの
- 衣服の全部又は一部を身に着けない児童の性的な部分が殊更露出されているもので性欲を興奮・刺激させるようなもの
児童ポルノ法違反の刑罰は?
児童ポルノ法違反の刑罰(一例)は、以下のとおりです。
個人利用目的の児童ポルノ法違反で逮捕された場合、以下のような刑罰が科されます。
児童ポルノの刑罰(一例)
行為 | 刑罰の重さ |
---|---|
・所持 ・保管 | 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金 |
・製造 | 3年以下の懲役 or 300万円以下の罰金 |
これらのほかにも、行為態様によって様々な刑罰が科されます。
他人に児童ポルノを提供したり、提供する目的で製造したりすると、さらに刑罰が重くなる可能性があります。
ご自身の児童ポルノ法違反の刑罰については、無料相談などを活用して、弁護士に実際にご相談いただくのがよいでしょう。
関連記事
・児童ポルノで逮捕┃弁護士が児童ポルノの捜査方法、バレる経緯などの実例を詳解
児童ポルノが逮捕される可能性は?
児童ポルノ法違反は逮捕される?
あくまで一般論となりますが、児童ポルノの事案では逮捕が行われるケースは稀です。
多くは在宅事件として、刑事手続が進んでいきます。
過去、弁護士法人 アトム法律事務所であつかった児童ポルノ事件を見てみると、逮捕が行われた事例は少数派です。
ただし、まったく逮捕されないということではありません。
過去、アトム法律事務所でとりあつかった児童ポルノ法違反の事例のうち、以下のような態様の児童ポルノ事件においては逮捕も行われています。
- 常習的に児童買春も行っていた
- 不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)にあたる行為によって児童ポルノを製造した
- 盗撮により児童ポルノを製造した
- 強要、脅迫にあたる行為によって児童ポルノを製造した
逮捕されるとしたら、いつ?
児童ポルノ法違反の場合、ご自身の関与していないところで、児童ポルノ法違反が発覚する可能性が大いにあります。
そのため、児童ポルノ法違反について、具体的にいつ逮捕されるのか、逮捕の可能性がどのくらいあるのかについて断言するのは難しいといえるでしょう。
児童ポルノ事件はどうやって発覚する?
児童ポルノを入手した先のサイトが摘発され、自分にまで捜査の手が及ぶのか不安になったなど、まだ警察が介入していない段階での相談も数多く寄せられています。
実際に、サイバーパトロールがきっかけで児童ポルノ法違反が発覚するケースも多いです。
また、未成年の児童にわいせつな写真を送らせた場合には、被害者の親御さんからの被害届の提出などで捜査が進められることもあります。
すでに警察から呼び出しがあったような場合は、今後、逮捕されたり、在宅事件として捜査が続いたりする可能性が高いといえるでしょう。
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・未成年に裸の自撮り写真を送らせたら児ポ法違反になる?児童ポルノダウンロードの刑罰
児童ポルノ事件の発覚「前」に逮捕を防ぐ方法は?
児童ポルノのデータを削除すれば逮捕されない?
不用意なデータ削除は、逮捕の可能性を上げる場合もあるでしょう。
児童ポルノのデータを削除する、児童ポルノが保存されていたPCやスマホを物理的に壊すなどをしても逮捕や起訴の可能性をゼロにすることはできません。
送受信した画像の履歴、ログは、おおもとのサーバーなどの捜査によって把握できる可能性もあります。
データを削除しようしたことが発覚すれば、罪証隠滅をしたとして、かえって逮捕の可能性が高るでしょう。
不用意にデータを削除する行為は、逮捕される可能性を上げるだけでなく、より厳しく事件を追及されたり、より刑罰が重くなったりする可能性があるでしょう。
補足
不用意なデータ削除は危険です!
ただし、事件によっては、データ削除やPC、スマホの破壊が逮捕の可能性を下げることに寄与する場合もあります。
捜査機関の指導などをもとに、児童ポルノのデータを削除することで、捜査や検挙を回避できた実例もあります。
弁護士に、児童ポルノ事件を相談すれば、事件の態様にあわせてアドバイスをしてくれます。
弁護士のアドバイスを受ければ、捜査機関の要請に基づくデータの削除方法や、捜査機関への報告、捜査機関への働きかけの方法などについて、解決の筋道が分かるでしょう。
また、そもそも警察が捜査を行う蓋然性の低い事例というのも数多くあります。
今すぐ自首すべきか、まだ静観しておくべきか等についても、刑事事件に精通した弁護士であれば答えてくれるでしょう。
児童ポルノについてお悩みのことがあるのなら、ひとりで決断せずに、まずは弁護士に相談するのがマストな対応となります。
メリット | データを削除すると、捜査や検挙が抑制される可能性がある。 |
デメリット | データを削除すると、証拠隠滅をしたと思われる可能性がある。 |
結論 | 弁護士の判断を仰ぐべき。 |
自首をすれば逮捕されない?
児童ポルノ法違反で自首をした場合に、逮捕されるか、逮捕を回避できるかはケースバイケースでしょう。
逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合に、逮捕手続きが行われます。
自首というのは、自ら捜査機関に犯罪を申告するものですので、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないと判断されやすい傾向があり、逮捕されない可能性はあるでしょう。
ですが、児童ポルノ法違反といっても、単純所持や製造など様々な態様があり、行為態様が悪質な場合や余罪がある場合は、逮捕される可能性もあるでしょう。
また、そもそも発覚していない事件について自首をすれば、自首がきっかけで捜査が開始される可能性もあるでしょう。
児童ポルノの案件では、自責の念から「自首」を検討する方も多いです。
ただ、自首の判断についても事件態様に合わせて慎重に下す必要があります。
証拠物について破壊・破棄済みの場合、そもそも警察が自首を受け付けてくれるのか疑問が残ります。
警察側で事前に事件を把握しているといった場合はともかく、多くの場合では相談どまりとなるでしょう。
警察としても、証拠がない状況では捜査、検挙をする意義がなくなります。
自首の可否 | 自首をするのであれば、捜査機関に犯罪が発覚する前まで。 警察が、自首を受け付けない可能性もある。 |
方法 | 自首をするときは、弁護士に自首同行を依頼できる。 自首をするときは、証拠物は廃棄済みという報告書を提出することもある。 |
結論 | 弁護士の判断を仰ぐべき。 |
児童ポルノ事件の発覚「後」に逮捕を回避する方法は?
逮捕の必要性がないことを訴える?
事件が発覚したとしても、かならず逮捕されるとは限りません。
捜査機関があなたのことを被疑者として逮捕するには、当該児童ポルノ事件について、以下の要件を満たしている必要があります。
児童ポルノ法違反で逮捕を回避するには、「逮捕要件がないこと」、つまり「逮捕の必要性がないこと」を警察に対して訴えるという方法があるでしょう。
児童ポルノ法違反を犯したことが明らかであっても、「逮捕の必要性」が無ければ、逮捕されません。
逮捕の必要性は、逃亡や罪証隠滅の恐れの有無で判断されます。
警察の取調べに素直に応じている、PCやスマホなどの証拠物を素直に提出しているといった場合であれば、逃亡や罪証隠滅のおそれが小さいと判断される可能性が高く、逮捕の可能性は低いでしょう。
ただ、以下のような場合は、逮捕の可能性は否定しきれなくなってきます。
- 被害者の数が多数に上る
- 児童ポルノとはまた別件の事件を引き起こしている
逮捕の可能性を否定できない事案については、弁護士は捜査機関に対し、逃亡、証拠隠滅のおそれを否定する論拠を示す活動を行い、逮捕の可能性を低減させていきます。
逃亡、証拠隠滅のおそれを否定する論拠を示す活動としては、具体的には以下のようなものがあります。
- 警察や裁判所へ要望書、宣誓書を提出
- 被害者と示談締結
- 身元引受人に監督を依頼
1.要望書や宣誓書を提出?
児童ポルノ法違反での逮捕の可能性を低減させるには、警察に宣誓書を提出したり、裁判所に要望書を提出したりする方法が考えられます。
警察署に対しては「取調べには積極的に応じる」という旨の宣誓書を作成して提出します。
裁判所に対しては「逮捕状を発付しないでほしい」という旨の要望書を作成して提出します。
これらの弁護活動は、逮捕の抑止に一定の効果を発揮します。
また、警察に対しては「取調べを行う際、その日時に配慮をしてほしい」といった旨の要望書を提出することもあります。
このような要望書を提出することで、取調べの時間的な負担を軽減させることができる場合もあります。
2.児童ポルノの被害者側と示談?
児童ポルノの被害者側との示談成立によって、逮捕の可能性を低減させる方法も考えられます。
示談とは、被害者と加害者の話し合いによって、民事上のトラブルを解決する手続きのことを言います。
児童ポルノ法違反について、被害者側に謝罪をして、示談金を支払うことで、当事者間で事件の賠償問題を解決するのが示談です。
当事者間で事件が解決したという事実によって、刑罰権の発動が抑制される事実上の効果が期待できます。
SNS等を通じた児童との直接的なやり取りによって、児童ポルノを製造したような態様もあるでしょう。ですが、そのような事件であっても、当該事件の児童(や親権者等の法定代理人ら)と示談を締結できれば、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれを否定する論拠となります。
示談を締結したという事実は、被害者側とされる児童に対して働きかけを行う余地がなくなったこと、社会復帰に意欲を見せているということ(=逃亡の余地がないこと)の証左となるわけです。
3.身元引受人に監督を依頼?
身元引受人とは、事件をおこしてしまった人の更生のために、一緒に生活をおくる人のことです。
児童ポルノ事件の身元引受人は、今後、その人が児童ポルノ事件を繰り返さないように見張る、励ます、生活するといった役割を担います。
身元引受人がいれば、証拠隠滅や証人への働きかけも防止できるので、逮捕の必要性が下がるという判断につながりやすいでしょう。
同居人とともに生活を送っているといった事実は、証拠隠滅や逃亡のおそれを否定する論拠になります。
ひとり暮らしの方は、近くに実家などがあるのならしばらくそちらで生活するのも良いでしょう。
逮捕回避に向けた弁護活動
弁護活動の内容 | |
---|---|
活動① | ・要望書、宣誓書を提出 |
活動② | ・被害者側と示談を締結 |
活動③ | ・同居人に監督を依頼 ・同居人のいる環境に身柄を置く |
児童ポルノで逮捕されても不起訴になる?
起訴・不起訴が決まる流れは?
逮捕の有無にかかわらず、警察が被疑者を検挙した事件は、原則検察官に送致されます。
検察官は事件の捜査が完了し次第、起訴、不起訴のいずれかの処分をくだします。
起訴とは、裁判を開くよう提起し、被疑者の刑事責任を追及することです。
不起訴とは、裁判を開く必要はないとして、刑事手続きを終了することです。
起訴か不起訴かは、原則として検察官によって決められます。そのため、検察官が起訴の判断をくだす前に、検察官に対して「不起訴になる理由」を訴えることが重要になります。
不起訴の効果についても、まとめておきましょう。不起訴の効果としては、以下の3点があげられます。
- 不起訴になれば、刑事裁判は開かれない。
- 不起訴になれば、刑事罰は科されない。
- 不起訴になれば、前科がつかない。
児童ポルノで不起訴処分は獲得できる?
児童ポルノにおいても、不起訴処分を獲得できる可能性はあります。
児童ポルノの事案では、嫌疑不十分や起訴猶予を理由として不起訴になるケースが多いでしょう。
児童ポルノの不起訴の種類
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
など
嫌疑不十分とは、証拠不十分であることを理由とした不起訴です。
児童ポルノの事案では、「被写体の児童が18歳未満だとは知らなかった」場合、嫌疑不十分で不起訴になる可能性があります。
他方、起訴猶予とは、犯人の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の情況などを考慮して、児童ポルノ法違反を犯したことが明らかな場合でも不起訴になるという処分です。
被害児童との示談、贖罪寄付、小児性愛を治すための治療などをした場合、起訴猶予になる可能性があるでしょう。
Point
不起訴処分獲得のために弁護士がおこなう活動としては以下のようなものがあります。
- 被害児童と示談締結
- 贖罪寄付
- 精神病院などに通い治療を開始
- 18歳未満だと知り得なかったという客観的証拠の収集
これから、ひとつずつ解説していきます。
児童ポルノで逮捕…不起訴の弁護活動は?
1.被害児童側との示談締結?
児童ポルノの対象となった児童(またはその親権者等の法定代理人)との示談締結により、不起訴処分を目指せる可能性はあるでしょう。
逮捕の項目でも触れましたが、SNS等を通じ児童と直接やり取りすることで児童ポルノを製造していたケースなどでは、被害児童側と示談を締結します。
被害児童側との示談締結は、「犯罪後の情況」という点で非常に有効な証拠となります。
起訴猶予による不起訴処分の獲得について、可能性が大きく上がります。
2.児童ポルノの贖罪寄付?
被害児童側と直接連絡が取れない場合、示談を拒否された場合などは、贖罪寄付というかたちで反省の意思を示すことができます。
贖罪寄付も、不起訴を目指す一つの方法と言えるでしょう。
用語解説
贖罪寄付とは、日本弁護士連合会(以下「日弁連」といいます。)などが運営している制度です。
日弁連では、犯罪加害者などから寄付金を募り、そのお金を法律援助事業基金に充当されます。
贖罪寄付の寄付金は、犯罪被害者や難民などの救済に使われます。
闇サイト等から児童ポルノを入手したケースなどでは、示談を締結できる相手がいません。
そのようなときは「贖罪寄付」を行うことで、反省の意思を示します。
示談と比較すると効果は薄い場合もありますが、検察官の心証には一定の影響をあたえます。
起訴猶予処分獲得の可能性もあがります。
3.精神病院などで治療?
児童ポルノ事件は、小児性愛の性的趣向が原因でおきる傾向が強いため、ご自身の更生のためには、そのような性的趣向の治療にとりくむ必要もあるでしょう。
性的趣向の治療に取り組むことは、不起訴の判断や刑事罰の重さに影響を与える事情のひとつです。
「児童ポルノへの執着などを絶つために、性的趣向の矯正などを行っている精神病院などで治療を開始した」という事実は、反省を示すことにつながります。
また、治療開始の事実は、更生の可能性が高いことなども主張できる論拠になります。
検察官の判断にも影響をあたえ、起訴猶予処分の獲得の可能性があがります。
4.年齢が18歳未満だと知らなかった場合は?証拠収集?
児童ポルノの被写体について18歳以上だと思い込んでいた場合、罪にはなりません。
そのような主張が客観的証拠によって裏付け可能であれば、不起訴処分を目指せる可能性があるでしょう。
児童ポルノの被写体が18歳以上だ思っていた場合、検察官に認めさせるためには、被疑者本人の供述だけでは不足することでしょう。
弁護士は「18歳以上だと思い込むのも無理はない」と思わせるような、客観的な証拠を集めます。
収集した客観的証拠を検察官に提示すれば、「嫌疑不十分」で不起訴となる可能性があがります。
客観的証拠の具体例
18歳以上だと思い込むのも無理はないと思わせるような「客観的な証拠」の具体例としては、以下のような証拠があげられます。
ケース① | SNS等を通じ児童と直接やり取りをして児童ポルノを製造していた場合 |
---|---|
証拠収集 | ・被害児童とのSNS上のメッセージのやり取りを収集 ・被害児童本人の証言を収集 |
目的 | 「年齢を偽られていた」「年齢について騙されていた」など事実を入手する |
ケース② | ファイル共有ソフト、闇サイトなどで児童ポルノを入手していた場合 |
---|---|
証拠収集 | データ入手の経緯を確認 |
目的 | 「被写体の年齢を知る由がなかった」という事情を把握する |
これらの活動により収集した証拠を検察官に提示すれば、嫌疑不十分で不起訴となる可能性があがるでしょう。
不起訴処分獲得に向けた弁護活動
不起訴処分の獲得に向けた弁護活動について整理しておきます。
まずは、嫌疑不十分での不起訴処分の獲得に向けた弁護活動です。
「嫌疑不十分」での不起訴をめざす | |
---|---|
方法 | ・検察官への働きかけ |
内容 | ・「18歳以上である」と認識したことについて、客観的証拠を収集する |
つづいて、起訴猶予での不起訴処分の獲得にに向けた弁護活動です。
「起訴猶予」での不起訴をめざす | |
---|---|
方法 | ・検察官への働きかけ |
内容 | ・示談締結 ・贖罪寄付 ・病院で性的趣向を治すための治療をうける |
児童ポルノで逮捕された後の生活は?
児童ポルノの逮捕は職場にバレる?解雇?再就職は?
児童ポルノ法違反で逮捕された後、会社への連絡、解雇、再就職など気になることはたくさんあるでしょう。
そのようなお悩みについては、こちらの記事をご覧ください。
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児童ポルノの逮捕で実名報道される?
児童ポルノ法違反で逮捕された後、実名報道されるケースも目にします。
実名報道の可能性が気になる方は、こちらの記事もご覧ください。
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児童ポルノの逮捕のお悩みを弁護士に相談するには?
アトム法律事務所弁護士費用は?
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実際に依頼したとき、費用としていくらくらいかかりそうか、相場がお分かりになることと思います。
弁護士費用のお見積りについては、弁護士相談をご利用の際に、担当弁護士にお尋ねください。
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スピーディーに弁護士に無料相談したいなら?
刑事事件の加害者として捜査、訴追されている方は、なるべく早く弁護士に頼ることが重要です。
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このようなお悩みをお持ちなら、今すぐ弁護士に相談しましょう。
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児童ポルノを所持、製造、頒布したような場合は、児童ポルノ法違反で逮捕され、刑罰が科される可能性があります。