岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

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検察の取り調べは厳しい?取り調べの内容や不起訴を獲得するためのコツを徹底解説

更新日:

「検察官の取り調べは、警察よりも厳しいのだろうか?」

検察の取り調べは、警察のように威圧的ではないケースがほとんどです。ただし、起訴・不起訴という人生を左右する処分が決まる重要な局面であることは間違いありません。

起訴されると、日本の刑事裁判では99.9%の確率で有罪となるため、検察での取り調べは、「前科がつくかどうか」の人生に大きな影響を与える重要な局面です

この記事では、検察での取り調べに不安を感じている方のために、警察の取り調べとの違いや当日の流れ、不起訴処分を目指すために知っておくべき対応のコツを、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

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目次

実際に検察の取り調べは厳しい?

基本的にはしっかりと話を聞いてくれる

結論から述べると、警察のような威圧的に対応されることは一般的ではなく、被疑者の話をしっかりと聞いてくれます

検察による取り調べの目的は事件を起訴するか、不起訴にするのかを判断することであり、被疑者にとって有利な事情についても確認する必要があります

例えば、反省の態度がみられるか、示談が成立しているか、家族からの支援があるかなども確認されます。そのため、警察の取り調べよりも厳しくならないケースが多くなります。

細かな質問が多い傾向にある

検察の取り調べでは、高圧的・威圧的な対応は一般的にはありません

だからといって、すべての事件が穏やかに進むわけではないため、細かい質問や緊張感から「厳しい」と感じる方もいるでしょう。

検察官は、起訴するかどうかを判断する重要なポイントでは、矛盾点や不自然な点を論理的かつ慎重に確認してきます

結果的に取り調べの時間が長くなったり、質問が細かくなったりして、「厳しい」と感じる場面が生じてくることもあります。

また、起訴・不起訴の判断のための最終確認という意味合いも含まれており、緊張を感じることも「厳しい」と感じる1つの要因になるかもしれません。

警察の取り調べとの違い

そもそも、警察と検察では取り調べの「目的」がまったく異なっています。

警察の取り調べと検察の取り調べの違い

項目警察の取り調べ検察の取り調べ
主な役割犯人の特定と手口の解明・事件の証拠を集める起訴するかどうかを最終決定する
担当者刑事検察官
厳しさの質情状に訴えたり、高圧的な態度をとることがある矛盾を突く論理的な厳しさ
ゴール書類や証拠を検察へ送る起訴(裁判)か不起訴(終了)かの判断

警察による取り調べは、犯人の特定や、手口、動機の解明など、事件に対する情報収集が主な目的です

被疑者が犯人に違いないという見立てのもと行われることが多く、自白を得ることを重視する傾向にあるため、厳しい印象を持った人も多いでしょう。

対して、検察の取り調べは、集められた証拠や供述を踏まえ、起訴するかどうかを冷静に見極めることが目的です

被疑者にとって有利な事情についても確認し、最終的な処分を決定する場である点に、警察の取り調べとの大きな違いがあります。

検察による取り調べが厳しくなるケース

一般的には、検察官の取り調べが厳しくなることは多くありませんが、中には厳しい取り調べが行われるケースもいくつか存在します。

ここでいう「厳しさ」とは、怒鳴られるなどの威圧的な対応ではなく、事実関係や供述内容について、より慎重かつ粘り強く確認されるという意味での厳しさを指します

容疑を否認している場合

被疑者が容疑を否認している場合、検察官の取り調べは厳しくなりやすい傾向があります。

特に、ある程度の証拠がすでに集まっているにもかかわらず、すべての行為について否認を続けているケースでは、その傾向が強いです

検察官は、被疑者を起訴するにあたって、裁判で有罪を立証できるだけの証拠と事実関係を整理する必要があります。

そのため、容疑を否認されると事実認定が難しくなり、供述の矛盾や不自然な点について、より慎重かつ厳しく確認することになります。

もっとも、否認自体は正当な権利であり、これが理由で不利になるわけではありません。ただし、明らかな証拠が揃っているにもかかわらず否認を続けていると、反省の態度が乏しいと受け取られる可能性があります。

裁判で有罪と判断された場合に、その点が量刑において不利に考慮される可能性も否定できません。

だからこそ、否認を続けるかどうかの判断は、事前に弁護士と相談したうえで慎重に行うことが大切です。

黙秘権を行使している場合

被疑者が黙秘権を行使している場合も、検察官の取り調べは厳しくなりやすい傾向にあります。

黙秘権は、取り調べにおいて言いたくないことを話さなくても良いという、憲法で保障された正当な権利です(日本国憲法38条1項)。

検察官は無理に供述を強要することはできませんが、黙秘権を理由に取り調べが中断されるわけではなく、任意の供述を得るために質問が重ねられることがあります。

その結果、取り調べの時間や回数が増え、被疑者としては厳しく感じる場面が生じることがあります。

黙秘権を行使すべきかどうかも、弁護士と相談して方針を決めることが重要です。

客観的な証拠が不足している場合

客観的な証拠が不足している場合も、検察官の取り調べが厳しくなりやすい傾向があります。

刑事事件では、物的証拠や証人の証言などによって事実関係を立証する必要があります。捜査段階でこれらの証拠が不足している場合、被疑者の自白が重要な判断材料となるからです。

自白は、起訴するかどうかの判断や、起訴後の裁判における事実認定に大きな影響を与えます

客観的な証拠が不足している状況で被疑者が黙秘を続けたり否認したりすると、検察官によって事実関係を確認するための質問が繰り返されることがあります。

そのため、取り調べの時間や回数が増えたり、身柄拘束が長引いたりして、被疑者にとって厳しい状況になる可能性があります。

検察の取り調べの流れ

検察庁から呼び出しを受け、取り調べが行われる際には、どのような流れで、どのような内容を聞かれるのか不安に感じる方も多いでしょう。

ここでは、検察庁での取り調べの一般的な流れと、実際に確認される主な内容について解説します。

検察の取り調べの流れ

検察の取り調べは、検察庁の執務室や取り調べ室で行われます。

逮捕・勾留されている場合は、留置場から検察庁へ押送、在宅で捜査されている場合は、指定された日時に検察庁へ出頭する必要があります。

まず最初に、黙秘権や弁護人選任権などの被疑者の権利について説明がされます。その後、検察官による事件に関する具体的な取り調べが開始されます。

(1)身上経歴の確認

取り調べの冒頭では、まず身上経歴について質問されるのが一般的です。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 家族構成
  • 学歴
  • 職歴
  • 過去の処分歴 など

家族構成や学歴などは、「事件と関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、これは「更生の可能性」や「今後の生活状況など処分を判断する重要な情報になります

(2)事件の認否や動機などの詳細確認

次に、事件そのものについての確認が行われます。事件の内容が読み上げられ、それに対して事実を認めるのか、否認するのかどうかが確認されます。

その後、犯行に至った経緯や動機、どのような方法で行ったかの確認が行われます。なぜ犯行に及んだのか、どのような心理状況だったのか、計画的な犯行だったのかどうかなど、細かな確認がされます。

供述の一貫性や合理性も確認され、警察の取り調べ内容(供述調書)と矛盾がないかは厳しく確認されます。前回の供述と相違があると、「嘘をついているのでは?と疑われる要因にもなるため注意が必要です

(3)事件後の状況確認

被害弁償や示談の状況についても確認がなされ、被害者に対して謝罪が済んでいるか、示談が成立しているか、被害弁償が行われているか、今後その意思があるかどうかの確認がされます。

また、再発防止に向けた取り組みや、家族などの周囲の支援体制についても確認されることがあります。

被害者との示談といった取り組みは、検察官が起訴するか、不起訴処分にするのかを判断するうえで、重要なポイントになります。

犯罪事実が認められる場合であっても、反省の態度や被害回復の状況などが評価され、検察官が「今回は不起訴処分で更生の機会を与えようと判断する可能性が高まります

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そして、こうした取り調べの内容が、検察官によって供述調書としてまとめられます。

調書が完成すると、被疑者自身が内容を確認、事実と異なる点や表現に違和感がないかを確認したうえで、署名・押印を求められます。

一度作成された供述調書は、起訴するか不起訴処分にするかの判断資料となるだけではなく、裁判になった場合には証拠として用いられる可能性もあるため、慎重に確認しましょう

不起訴の獲得に向けた検察の取り調べ対応のコツ

ここでの「コツ」とは、嘘をついて誤魔化すことではありません。検察官に対して虚偽の説明は通用しません。

重要なのは、「取り調べのルールを正しく理解し、被疑者として保障されている権利を適切に行使すること」です。不起訴処分を目指すうえで重要となる取り調べ対応のコツを解説します。

検察の取り調べ対応でやってはいけないこと

コツを押さえる前に、まず「やってはいけないこと」を確認しておきましょう。次のような行動は、処分に不利な影響を与えるリスクがあります。

推測で答える

「たぶん~だったと思います」などの曖昧な返答は、後から供述の矛盾として指摘される原因になります

記憶が定かではない点については、推測で答えるのではなく「覚えていない」と明確に伝えるか、黙秘権を行使しましょう。

検察官の誘導に曖昧に同意する

「~ということですよね?」という問いかけに、深く考えずに返答してしまうと、事実を認めたと解釈されるリスクがあります。少しでも違和感があればはっきりと否定することが大切です。

警察での供述と食い違う説明をする

検察官は警察の供述調書をすでに確認しています。前回の供述と内容が変わっていると、「嘘をついているのではないか」と疑われ、取り調べが厳しくなる原因になります。

感情的になる・態度が悪くなる

取り調べ中に怒鳴ったり、投げやりな態度をとったりすると、反省の意思がないと判断され、起訴・不起訴の判断に悪影響を及ぼす可能性があります

供述調書に安易に署名・押印をしない

取り調べの最後には、話した内容をまとめた「供述調書」が作られます。検察官は「これで間違いありませんか?」と読み聞かせ、署名・押印を求めてきます。

ここで最も重要なのは、事実と異なっていたり、少しでもニュアンスが違うと感じたら、安易に署名・押印をしないことです。

署名・押印をしてしまった調書は、「あなたが認めた動かぬ証拠」として裁判で使われる可能性があります。「後で訂正すればいい」は通用しません。

被疑者には、調書の訂正を求める権利があります。「話した内容が違います」「こういうニュアンスで言いました」と、納得いくまで訂正を求めましょう

もし、訂正に応じてくれない、もしくは納得できない点が残る場合は、検察官に急かされたとしても、無理に署名・押印をする必要はありません。

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【罪を認めている場合】誠実な反省と今後について

罪を認めている場合、検察官は起訴・不起訴の判断において「反省の程度」や「再犯の可能性」を重視しています。被害者への謝罪や示談の進捗、今後の対応意思を具体的に説明できるようにしておくことが大切です。

また、事件の原因と再発防止策についても、重要な確認事項になります。生活環境の見直しを含めて具体的に話せる準備をしておきましょう。

もっとも、反省しているからといって、すべてを話せば良いわけではありません。伝え方次第では、不利になるリスクもあります。事前に弁護士と相談し、話す内容を整理してから臨みましょう。

【身に覚えがない場合】「黙秘権」と「一貫性」

身に覚えがない場合、検察官の雰囲気やプレッシャーに流され、安易に話を合わせてしまうことは避けましょう。

わからないことを推測で答えたり、検察官の誘導に合わせて発言すると、後に供述の矛盾として指摘され、不利に評価されるリスクがあります

記憶が曖昧な点は「黙秘権」を行使しましょう。「覚えていない」「弁護士と相談するまで話さない」と伝えるのも正当な権利であり、それだけで不利にはなりません。

一貫性を保つため、その場の判断で発言することは控えて、必ず弁護士と相談して方針を決めてから対応しましょう

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検察の取り調べで弁護士に相談すべき理由

検察官による取り調べは、起訴・不起訴といった最終的な処分を決定するための重要な局面です

この段階でどのような事情が検察官に伝わるかによって、結果は大きく左右されます。

そのため、検察の取り調べを受ける前後のタイミングで弁護士に相談・依頼をすることで、不起訴処分の獲得が間に合うケースも少なくありません

少しでも不安がある場合は、できるだけ早く弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

取り調べ対応への具体的なサポート

検察の取り調べでは、供述内容の一貫性や事件全体の評価が厳しく確認されます。

不用意な発言が不利な証拠として扱われるおそれもあるため、事前に弁護士と相談することで、想定される質問や答えるべき範囲を整理しておくことができます。

弁護士は、黙秘すべき場面適切な受け答えの仕方について具体的な助言を行い、取り調べの場で不利な評価を受けないようサポートしてくれます

示談交渉のサポート

被害者がいる事件において、不起訴を獲得するためには被害者との示談も重要にです。しかし、被害者の多くは加害者本人との直接連絡を拒否します。

さらに、捜査中に本人や家族が被害者と直接接触すると、証拠隠滅と受け取られるおそれがあるため、示談交渉は弁護士に依頼するのが適切です。

示談を少しでも早く進めるためにも、早期に弁護士へ相談することが大切です。

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再犯防止策の整備

再犯防止への取り組みも重要な判断要素の1つになります。「二度と犯罪をしません」の宣誓だけではなく、生活環境の見直しや家族によるサポート体制など、具体的な取り組みが重要になります。

弁護士は再犯防止に向けた環境整備についても助言を行い、検察官に適切に伝える役割を担うことができます。

早期釈放を目指す弁護活動

逮捕・勾留されてしまった場合には、身柄拘束を早期に解くための弁護活動も可能です。

弁護士は、勾留の必要性について法的に検討し、不服申し立てを行ったり、示談の進捗や再犯防止策などを踏まえて、身柄拘束の必要性が低いことを主張します。

これらの活動は、取り調べ対応と並行して進めることで、より早期の釈放につながる可能性があります。

不当な取り調べから身を守る

検察の取り調べにおいても、威圧的な言動や不適切な対応が行われることがあるかもしれません。

弁護士は、取り調べの状況を確認したうえで、検察庁に対して適切な対応を求めるよう申し入れを行い、以後の取り調べが適切に行われるよう働きかけます。

検察庁から呼び出しを受けた段階での対応次第で、起訴・不起訴といった最終的な処分が決まることも少なくありません

弁護士に早めに相談することで、取り調べ対応の助言を受けられるだけでなく、示談や再発防止に向けた準備を含めて、より有利な処分を目指した弁護活動を進めることが可能になります。

検察の取り調べに関するよくある質問

Q. 検察の取り調べにかかる時間はどのくらいですか?

事件の内容にもよりますが、事実を認めている単純な事件であれば30分〜1時間程度で終わることがあります。

一方、事実関係が複雑な場合や否認している場合は数時間〜1日かかることもあります。

また、複数回の呼び出しがある場合や、開始までに長い待ち時間が発生することもあります。当日は時間に余裕を持って準備することをおすすめします。

Q. 呼び出しを無視したらどうなりますか?

逮捕のリスクが高まるため、無視はしないようにしましょう

正当な理由なく無視を続けると、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があると判断され、逮捕状が出される可能性があります。

どうしても外せない用事がある場合や、体調不良の場合、無視をするのではなく事前に担当部署に連絡を入れましょう。

Q. 呼び出しの日時変更はできますか?

仕事や冠婚葬祭、病気などの正当な理由があれば、変更に応じてもらえる場合があります

呼び出し状に記載の連絡先に連絡をして、事情を説明しましょう。

無視をするのは厳禁ですが、事前に相談すれば日程調整に応じてもらえるケースは多いです。

Q. 検察の取り調べの途中に弁護士は呼べますか?

原則、取り調べ室への同席は認められていませんが、休憩中に相談をすることは可能です

取り調べの途中に弁護士に相談したい内容があった場合は、休憩をもらいアドバイスを受けることができます

少しでも不安に感じる質問をされたら、曖昧な返答をせずに、「弁護士と相談してから回答します」と伝えましょう。

Q. 弁護士への相談タイミングはいつが良いですか?

検察庁へ出頭する前(今すぐ)がベストです

検察官が起訴・不起訴処分を決定した後や、供述調書に署名・押印をしてしまった後からでは、弁護士が介入したとしても、結果を覆すことは困難です。

取り調べではどんな話をするのかアドバイスを受けたり、被害者との示談を進めるためにも、検察庁からの呼び出しが来た時点で、可能な限り早く弁護士に相談することをおすすめします。

検察の取り調べに向けて今すぐ弁護士に相談しよう

不起訴を目指すなら早期の弁護士相談が重要

検察庁からの呼び出しは、刑事手続きの最終段階です。 ここで起訴(略式起訴を含む)されれば、有罪判決を受け、前科がつく可能性が高くなります。

逆に言えば、ここで適切な対応ができれば、「不起訴処分として前科をつけずに社会復帰できる可能性も残されています

取り調べで何を話すべきか、どう振る舞うべきかは、個別の事情によって異なります。

取り返しのつかない事態になる前に、刑事事件に強い弁護士に一度ご相談ください。あなたの味方となって、最善の解決策を一緒に考えます。

アトムを選んだお客様の声

弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

無料相談の時から親身に話を聞いてくださいました。

ご依頼者様からのお手紙(無料相談の時から親身に話を聞いてくださいました。)

(抜粋)突然、警察から取調べを受けて不安でいっぱいだった時、アトム法律事務所へ訪問したところ、野尻先生は無料相談にも関わらず親身になって話を聞いてくださいました。その後、弁護活動を正式に依頼してからも、定期的に状況説明をしていただき、検察の取り調べについても事前にアドバイスをいただいていたので、当日は問題なく受け答えすることができました

今の私がいるのは先生のおかげです。

ご依頼者様からのお手紙(無料相談の時から親身に話を聞いてくださいました。)

(抜粋)初回相談から警察・検察の取り調べ、示談交渉に至るまで、ていねいかつスピード感のある対応をしていただき、感謝しきれない思いです。ショックで倒れた時や、つらくて泣きそうな時、私の心の支えになっていたのは出口先生のLINEのメッセージでした。出口先生の弁護が無ければ、私は刑務所に行っていた未来もあったと思います。

アトムの解決事例(検察の取り調べに同行)

アトム法律事務所では、取り調べへの同行サポートにとどまらず、示談交渉や情状立証など、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を総合的に進めています。

ここでは、実際の解決事例をご紹介します。

店舗で商品を万引きした窃盗の事例(不起訴処分)

店舗でブルーレイディスクを万引きし、後日防犯カメラ映像から特定されました。在宅のまま捜査が進められましたが、今後の刑事処分の見通しに強い不安を感じ、当事務所へ弁護を依頼されました。


弁護活動の成果

被害弁償の完了や贖罪寄付の実施といった有利な事情を検察官に強く訴えるとともに、検察の取り調べに同行しこれらの情状を詳細に説明しました。示談不成立ではあったが、最終的に不起訴処分となった。

示談の有無

なし

最終処分

不起訴処分

温泉施設の脱衣所で盗撮した事例(不起訴処分)

温泉施設の男性脱衣所で利用客を盗撮したところ、被害者に発覚し通報されました。過去にも同様の盗撮を繰り返していたため、今後の刑事処分に強い不安を抱え、当事務所へ相談・依頼されました。


弁護活動の成果

示談金30万円での示談成立と宥恕を獲得しました。並行して警察や検察の取り調べにも同行し、再犯防止への取り組みを示した意見書を検察官に提出。これらが総合的に評価された結果、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

アトム法律事務所は24時間365日相談予約受付中

アトム法律事務所は、「刑事事件のみ」を取り扱う弁護士事務所として2008年に創業しました。

以降、刑事弁護のノウハウを蓄積してきた、経験豊富な弁護士集団です。

24時間365日、弁護士相談のご予約を受け付けています。また、警察が介入した事件については、初回30分無料の対面相談を実施しています。

ぜひお気軽にご相談ください。お電話お待ちしております。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了