岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

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職務質問から逃げた男にヘッドロック!大麻証拠も無効の無罪判決 #裁判例解説

更新日:
職務質問

離せ!何で俺を捕まえるんだ!

深夜の歓楽街。職務質問を受けていた男性が突然走り出した。バッグを引っ張られて転倒し、立ち上がろうとした瞬間―警察官が男性の頭に腕を巻き付け、ヘッドロックで押さえ込んだ。

公務執行妨害の現行犯だ!

その後の所持品検査で大麻が発見され、男性は起訴された。

しかし裁判所は、警察官らの行為に重大な違法があったと判断。大麻の証拠能力を否定し、無罪を言い渡した。

過剰な実力行使は、たとえ犯罪の証拠を見つけても、すべてを無にする―。

※釧路地判令1・9・27(平成30年(わ)82号)をもとに、構成しています

<この裁判例から学べること>

  • 職務質問での有形力行使には必要最小限の原則があり、ヘッドロックは限度を超える
  • 違法な逮捕による身柄拘束下での任意提出も、真の任意性がなければ証拠排除される
  • 被告人の一貫した供述と客観的証拠が合致すれば、警察官の証言より信用される

職務質問は、警察官が犯罪の予防や捜査のために行う重要な活動です。しかし、任意の手続きである職務質問において、警察官はどこまでの有形力を行使できるのでしょうか。

今回ご紹介する裁判例は、深夜の職務質問中に逃走しようとした男性に対し、警察官がヘッドロックをかけて制圧し、公務執行妨害で現行犯逮捕した事案です。その後の所持品検査で大麻が発見されましたが、裁判所は一連の手続きを違法と判断し、被告人に無罪を言い渡しました。

警察官の証言の信用性、職務質問における有形力行使の限界、違法収集証拠の排除法則など、刑事手続きの根幹に関わる重要な論点が詰まった事例を、詳しく解説していきます。

📋 事案の概要

今回は、釧路地判令1・9・27(平成30年(わ)82号)を取り上げます。

この裁判は、深夜に飲酒運転の疑いで職務質問を受けた男性が逃走を図った際、警察官にヘッドロックで制圧されて現行犯逮捕され、その後の所持品検査で発見された大麻の証拠能力が争われた事案です。

  • 被告人:自営業の男性(当時30代前半)。深夜に車を運転中、パトカーに停止を求められ職務質問を受けた
  • 警察官:北海道警察機動警察隊員ら4名。飲酒運転と大麻所持の疑いで職務質問を実施
  • 起訴内容:(1)公務執行妨害罪(警察官への体当たり・肘打ち)、(2)大麻取締法違反(大麻約28.67グラム所持)
  • 検察の求刑:懲役2年および大麻の没収
  • 結果:裁判所は、職務質問と現行犯逮捕に重大な違法があったとして、両罪とも無罪を言い渡した

🔍 裁判の経緯

深夜1時過ぎの歓楽街。巡回中の警察官が飲酒運転の疑いを持ち、被告人に職務質問を求めた。

免許証を見せてください

被告人が拒否すると、応援も加わり計4名が被告人を囲む形となった。居合わせた知人への鍵の受け渡しすら「証拠隠滅だ」と咎められる。

さらに、警察官は「青臭い香草のような異臭」を感じたことから大麻所持も疑い、所持品検査を求めた。

見せる必要はない

被告人は拒否し立ち去ろうとしたが、壁際に追い込まれた。

このままじゃ完全に囲まれて動けなくなる…

パニックになった被告人は、突然体を反転させて全速力で走り出した。

────このときのことを、警察官は「被告人が胸に強く体当たりした」と主張するが、被告人は「ぶつかった認識はない」と否定。

走り出してすぐ、被告人はバッグを後ろに引っ張られ転倒した。実際、バッグのひもは千切れていた。

立ち上がろうとした瞬間、ヘッドロックをかけられた。抵抗して逃れたが、再び転倒し、2度目のヘッドロックで完全に制圧された。

逮捕直後、「おまえの体が当たったな」と警察官は被告人に言った。

パトカーで「何かやばいものでも持ってたのか? 署に行ったらどのみち開けるけどな」と告げられ、警察署での所持品検査で大麻2袋が発見された。

警察は「任意提出」として処理したが、被告人は「逮捕に伴う押収だと思っていた」と主張した。

こうして被告人は、公務執行妨害と大麻取締法違反の2つの罪で起訴されることとなった。

※釧路地判令1・9・27(平成30年(わ)82号)をもとに、構成しています

⚖️ 裁判所の判断

判決の要旨

裁判所は、警察官らの証言を信用できないと判断しました。

警察官が行ったヘッドロックは「職務質問に付随する停止行為として許容される限度を逸脱した違法なもの」であり、その後の現行犯逮捕も「令状主義の精神を没却するような重大な違法」があると認定。違法な逮捕後に発見された大麻の証拠能力を否定し、被告人に無罪を言い渡しました。

主な判断ポイント

警察官の証言の信用性が否定された理由

裁判所は、体当たりや肘打ちがあったとする警察官3名の証言の信用性を、以下の理由から否定しました。

事件再現で体当たりが再現されていない矛盾

まず、事件の約3時間後に行われた犯行再現において、被告人がしたとされる体当たりの状況が全く再現されていませんでした。

警察官らは「それほど重要とは考えていなかった」「被害を受けた警察官が体勢を説明できなかった」と弁明しましたが、裁判所は「目撃した警察官までいたのに、重要な事実を再現できないのは不自然だ」として、この弁明を「説得力に乏しい」と退けました。

証言内容の不自然さと相互の矛盾

次に、警察官らの証言は、内容自体が不自然であったり、警察官同士で食い違っている点がありました。

例えば、体当たりを受けたとされる警察官は、衝撃を「ラグビーのようだった」と表現したにもかかわらず、その結果は「1歩よろめいただけ」と証言しました。裁判所は、この衝撃の強さと結果が釣り合わないと指摘しています。

さらに、別の警察官は「(体当たりで)転倒した」と証言しましたが、これは当の本人(「よろめいただけ」)の証言と真っ向から食い違っていました。

被告人の転倒を否定する証言の不審さ

被告人は「走り出した直後にバッグを引っ張られて転倒した」と供述しました。

これに対し、一部の警察官は「転倒した事実はなかった」と証言しました。しかし、①実際にバッグのひもが千切れていたこと、②「転倒があった」という体当たりを受けたとされる警察官と居合わせた知人の証言と明らかに矛盾します。

裁判所は、被告人の転倒を否定する警察官の供述を「意図的な虚偽供述を疑わせる不審な点がある」と厳しく指摘しました

被告人の供述の信用性が認められた理由

裁判所は、被告人の供述について、以下の理由から信用性を認めました。

具体的で一貫した供述

被告人の供述は職務質問から逮捕までの状況を具体的に語っており、内容に不自然・不合理な点は見受けられません。しかも、捜査段階から一審を通じて一貫して同じ内容を述べています

客観的証拠による裏付け

被告人の供述の核心部分には、以下のような裏付けがありました。

  • バッグのひもが実際に千切れている
  • 体当たりを受けたとする警察官が「バッグのひもをつかんだが、被告人の勢いが強くて手が離れて転んだ」と供述
  • 居合わせた知人が「被告人は走り出してから数メートルで転倒した」と供述
  • 被告人の左側頭部に、警察官の腰に装着された金属製キーホルダーによるものと見られる線状の傷がある

裁判所は「被告人の供述について、その根幹部分に疑念を抱かせる点は見当たらず、その信用性を否定することは困難である」と結論づけました。

職務質問における有形力行使の違法性

裁判所は、警察官によるヘッドロックを「職務質問に付随する停止行為として許容される限度を逸脱した違法なもの」と判断しました。

当時の状況を見ると、公務執行妨害の嫌疑はなく、飲酒運転や大麻所持の嫌疑も「青臭い異臭」「職務質問に応じない態度」といった抽象的なものに過ぎませんでした。しかも被告人はサンダル履きで転倒したところであり、逃走が容易な状況でもありませんでした。

こうした中で身体を直接拘束するヘッドロックを行い、けがまで負わせたことは「必要最小限とはいえず、明らかに行き過ぎ」と判断されました。

現行犯逮捕の違法性

裁判所は、現行犯逮捕についても違法と判断しました。

被告人が警察官に意図的に暴行を加えた事実は認められません。仮に逃走の過程で肘が顔面に当たったとしても、先立つヘッドロックで職務執行の適法性が失われており、「逮捕の要件を欠く状況であった」といえます。

他の警察官らも、ヘッドロックを目撃していたはずです。「職務執行の適法性を満たさず、現行犯人逮捕が許されないことは容易に判断できた」にもかかわらず、制圧行為に及んでいます。

裁判所は「本件逮捕手続には、警察官らの令状主義の精神を軽視する姿勢が表れている」と厳しく批判しました。

違法収集証拠排除法則の適用

裁判所は、発見された大麻について、違法な職務質問及び逮捕手続と「密接な関連を有する証拠」であると認定しました。
判決は次のように指摘しています。「警察官らは、もともと所持品検査を目的として職務質問中に停止行為に及び、その過程で被告人を公務執行妨害の嫌疑で現行犯人逮捕し、身柄拘束状態を直接利用して所持品検査を行い、本件大麻を押収した」

検察側は、被告人が大麻の任意提出に応じたと主張しましたが、裁判所は「被告人がこのような態度に出たのは逮捕されて身柄拘束を受けたためであり、任意提出をもって証拠収集過程の違法が希薄化されたとは見られない」と退けました。

そして最終的に、「職務質問及び逮捕手続には令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、密接に関連する本件大麻を証拠として許容することは、将来における違法な捜査の抑制の見地から相当でない」として、大麻及びその鑑定書の証拠能力を否定しました

👩‍⚖️ 弁護士コメント

職務質問の限界と令状主義の重要性

本判決は、任意捜査である職務質問において、警察官の有形力行使に厳格な限界があることを示しました。

職務質問は相手方の協力を得て行う任意の捜査手段であり、停止のための有形力行使も「必要最小限度」に限られます。本件のヘッドロックは、身体を直接拘束しけがまで負わせる強度のものであり、明らかに限度を超えています。

また現行犯逮捕についても、要件を満たさないことが容易に判断できたにもかかわらず逮捕に及んだことを、裁判所は「令状主義の精神を軽視する姿勢」と厳しく批判しました。現行犯逮捕は令状主義の例外ですが、安易な運用は令状主義を形骸化させます。

証言の信用性判断における裁判所の姿勢

本判決で注目すべきは、裁判所が警察官の証言と被告人の供述を慎重に比較検討し、客観的証拠との整合性を重視して信用性を判断している点です。

警察官3名が揃って「体当たりがあった」と証言していても、事件直後の再現で体当たりが再現されていないこと、各証言間に矛盾があること、被告人の供述に客観的裏付けがあることから、信用性を否定しました。

特に重要なのは「事件再現で体当たりが再現されていない」点です。記憶が新鮮な事件直後の再現で重要な事実が省略されるのは不自然であり、裁判所は警察官らの説明を「説得力に乏しい」と切り捨てました。

一方、被告人の供述は、千切れたバッグのひも、第三者の証言、傷の状況など、客観的証拠による裏付けを重視して信用性が認められました。

違法収集証拠排除法則の実践的意義

本判決は、違法収集証拠排除法則を厳格に適用し、大麻の証拠能力を否定しました。

注目すべきは、被告人が任意提出に応じたにもかかわらず証拠が排除された点です。裁判所は「違法な逮捕による身柄拘束下での任意提出では、違法が希薄化されない」と明確に判断しました。

この法理の目的は「将来における違法な捜査の抑制」です。違法な手段で得た証拠でも使えるとなれば、捜査機関に違法捜査のインセンティブを与えてしまいます。

本判決は、職務質問という初期段階の違法であっても、「令状主義の精神を没却するような重大な違法」があれば証拠排除につながることを示しました。

📚 関連する法律知識

職務質問と警察官職務執行法

職務質問の法的根拠

警察官職務執行法2条1項は、警察官が「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」などを停止させて質問することができると定めています。

職務質問は任意の捜査手段であり、相手方に協力義務はありません。しかし、実際には停止を求めたり、ある程度の有形力を行使したりすることが認められています。

有形力行使の限界

判例は、職務質問に付随する停止行為として、「停止させるために必要かつ相当な限度」での有形力行使を認めています。具体的には、腕をつかむ、肩に手をかける、進路に立ちはだかるといった程度の行為は許容されると考えられています。

しかし、本件のヘッドロックのように、身体を直接拘束し、けがまで負わせるような強度の有形力行使は、明らかに限度を超えています。このような行為は、もはや任意捜査の範囲を逸脱し、令状なき逮捕に等しいといえます。

現行犯逮捕の要件

現行犯逮捕とは

刑事訴訟法212条、213条は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(現行犯人)については、何人でも令状なしで逮捕できると定めています。現行犯逮捕は、犯罪が明白であることと逮捕の緊急性から、令状主義の例外として認められているのです。

職務執行の適法性

公務執行妨害罪が成立するためには、職務執行が適法であることが前提となります。

本件では、警察官の職務質問中の有形力行使が違法であったため、それに対する被告人の行為(仮に暴行があったとしても)は、適法な職務執行に対する妨害とはいえず、公務執行妨害罪の現行犯として逮捕する要件を欠いていました。

令状主義の精神

裁判所は、本件逮捕手続について「令状主義の精神を軽視する姿勢」と批判しました。令状主義とは、人の身体の自由という重要な権利を制約する逮捕には、原則として裁判官の発する令状が必要だという原則です(憲法33条、刑事訴訟法199条)。

現行犯逮捕はその例外ですが、安易に現行犯逮捕を認めることは、令状主義を形骸化させることになります。本判決は、現行犯逮捕の要件を厳格に判断すべきことを示しています。

違法収集証拠排除法則

違法収集証拠排除法則とは

違法収集証拠排除法則とは、違法な手続で収集された証拠の証拠能力を否定する法理です。刑事訴訟法には明文規定はありませんが、判例によって確立されています。

最高裁判所は、「証拠物の押収等の手続に憲法三五条及びこれを受けた刑訴法二一八条一項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合」には、証拠能力を否定すべきとしています(最判昭和53年9月7日)。

判断基準

違法収集証拠として排除されるかどうかは、以下の点を総合的に考慮して判断されます。

  1. 先行する手続の違法の程度(令状主義の精神を没却するような重大な違法か)
  2. 証拠収集との関連性(先行する違法な手続と証拠収集が密接に関連しているか)
  3. 違法の希薄化事情の有無(違法が治癒されたといえる事情があるか)
  4. 将来の違法捜査抑制の必要性

本件では、職務質問と現行犯逮捕という捜査の初期段階での違法であっても、その程度が重大であり、証拠収集と密接に関連し、違法を希薄化する事情もないことから、証拠排除が認められました。

任意提出と違法の希薄化

本件では、被告人が大麻の任意提出に応じていますが、裁判所はこれを違法の希薄化事情とは認めませんでした。被告人が任意提出に応じたのは、違法な逮捕によって身柄を拘束されていたためであり、真の任意性があったとはいえないからです。

このように、形式的には「任意提出」であっても、それが違法な身柄拘束下で行われた場合には、真の任意性は認められず、違法収集証拠として排除される可能性があります。

公務執行妨害罪

公務執行妨害罪の要件

刑法95条1項は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」を処罰すると定めています。

公務執行妨害罪が成立するためには、以下の要件が必要です。

  1. 公務員による職務の執行があること
  2. その職務執行が適法であること
  3. 職務執行に対する暴行又は脅迫があること

本件では、2の「職務執行の適法性」が否定されたため、公務執行妨害罪は成立しませんでした。

🗨️ よくある質問

Q.職務質問を受けたとき、拒否して立ち去ることはできますか?

職務質問は任意の捜査手段であり、法律上の協力義務はありません。
したがって、質問に答えずに立ち去ることも可能です。

ただし、警察官は「停止させて質問することができる」とされており、腕をつかんだり進路に立ちはだかったりする程度の有形力行使は認められています。無理に振り切って逃げようとすると、公務執行妨害に問われる可能性もあるため、冷静に対応することが重要です。

所持品検査については明確に拒否する権利がありますが、拒否した場合、警察官がさらに職務質問を続ける可能性もあります。違法な有形力行使を受けたと感じたら、その場では従いつつ、後で弁護士に相談することをお勧めします。

Q.警察官から違法な扱いを受けた場合、どうすればいいですか?

その場では冷静に対応し、暴力的な抵抗は避けてください。抵抗すると公務執行妨害などで逮捕される可能性があります。
可能なら警察官の氏名・所属を確認し、録音・録画や目撃者の確保を試みましょう(ただし状況を見て判断してください)。

逮捕されたら、すぐに弁護士を呼び、違法な手続きがあったと伝えてください。本判決のように証拠が排除され無罪になる可能性や、国家賠償請求(民事賠償)も検討できます。

Q.現行犯逮捕された後の流れはどうなりますか?

現行犯逮捕後の手続の流れは以下のとおりです。

逮捕後48時間以内:警察署で取調べを受け、検察官に送致されます。
送致後24時間以内:検察官が裁判官に勾留を請求するか釈放するかを決定します。
勾留決定後:原則10日間(最大20日間)身柄を拘束され、その間に起訴・不起訴が決定されます。
重要なポイント:本件のように現行犯逮捕自体が違法であれば、その後の捜査で得られた証拠も違法収集証拠として排除される可能性があります。

逮捕されたらすぐに弁護士を呼び、逮捕の経緯を詳しく説明してください。弁護士は違法な逮捕であるかを判断し、準抗告(裁判官に対する不服申立て)などの手続を取ることができます。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了