岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

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住居侵入未遂事件|防犯カメラと携帯位置情報が決め手に#裁判例解説

更新日:

「警報機が鳴った瞬間、男は慌てて窓から手を離し、暗闇の中を走り去った。」

午前2時過ぎ。静寂に包まれた寺院に突如として響く警報音。防犯カメラには、白い布で顔を覆った不審な人影が映し出されていた。

被告人の携帯電話は、犯行現場から直線距離187.5メートルの地点にありました

検察官の言葉に、被告人の表情が強張る。デジタル技術が暴いた深夜の犯行。現代の捜査手法が、巧妙に身を隠した侵入者の正体を明らかにしていく…。

※名古屋地判令3・12・15(令和2年(わ)555号)をもとに、構成しています

この裁判例から学べること

  • 住居侵入未遂でも刑法132条により処罰される
  • 携帯電話の位置情報は犯行現場特定の有力な証拠となる

現代の刑事事件捜査において、携帯電話の位置情報や防犯カメラの映像は欠かせない証拠となっています。しかし、これらのデジタル証拠をどのように評価し、犯人性の立証に活用するかは、捜査機関にとって重要な課題です。

今回ご紹介する事件は、深夜に寺院への侵入を試みた男が警報機により犯行を断念した住居侵入未遂事案です。

顔を布で覆い身元の特定を困難にした犯人でしたが、携帯電話の位置情報と防犯カメラの映像、さらには他の類似事件との手口の共通性により、最終的に犯人性が認定されました。

この事例を通じて、現代の捜査手法の有効性と限界、そして住居侵入未遂罪の成立要件について詳しく解説していきます。

📋 事案の概要

今回は、名古屋地判令3・12・15(令和2年(わ)555号)を取り上げます。

この裁判は、窃盗目的で住居への侵入を試みたが警報機により断念した住居侵入未遂事案です。

  • 被告人:卸売業に従事する男性
  • 被害現場:愛知県内の寺院兼住宅
  • 犯行態様:洋室南東側腰高窓からの侵入を試み、警報機の吹鳴により逃走
  • 請求内容:住居侵入未遂罪での起訴
  • 結果:有罪判決(懲役2年2月、他の事件と併合処理)

🔍 事件の経緯

また金が必要になった…今度はあの寺なら大丈夫だろう

被告人は令和2年9月22日の深夜、窃盗の目的で愛知県内の寺院兼住宅に向かった。過去にも同様の手口で民家に侵入し、現金や商品券を盗んでいた被告人にとって、無施錠の建物を狙うのは常套手段だった。

午前2時過ぎ、被告人は目標とした寺院の洋室南東側にある腰高窓に手をかけた。顔は白い布で覆い、手袋をはめて身元がばれないよう細心の注意を払っていた。しかし、窓に触れた瞬間、予期しなかった警報機が大音量で鳴り響いた。

しまった!

被告人は慌てて手を離し、暗闇の中を走って逃げ去った。侵入の目的を遂げることなく、その場を立ち去らざるを得なかった。

一方、寺院に設置されていた防犯カメラには、白い布で顔を覆い、手袋や長袖シャツ、長ズボンを着用した不審な人物の姿がしっかりと録画されていた。警察は直ちに捜査を開始し、携帯電話の位置情報解析や周辺の聞き込み調査を実施した。

数日後、被告人の携帯電話の位置情報を精査した結果、犯行時刻を含む時間帯に、被告人の携帯が犯行現場から直線距離で約187.5メートルの地点にあったことが判明。さらに、被告人が過去に起こした類似事件での行動パターンと今回の事件の手口が酷似していることも明らかになった。

※名古屋地判令3・12・15(令和2年(わ)555号)をもとに、構成しています

⚖️ 裁判所の判断

判決の要旨

裁判所は、携帯電話の位置情報と防犯カメラの映像、さらには被告人の過去の犯行手口との類似性を総合的に評価し、被告人の犯人性を認定しました。住居侵入未遂罪の成立を認め、累犯加重により懲役2年2月の実刑判決を言い渡しました。

主な判断ポイント

携帯電話位置情報による犯行機会の立証

被告人の携帯電話が犯行時刻を含む午前2時頃から2時29分頃まで、犯行現場から直線距離約187.5メートルの地点にあったことを重視しました。

その後の移動パターンからも自動車を使用した行動が推認され、携帯電話を車内に置いたまま犯行に及ぶことが可能であったと認定しました。

防犯カメラ映像と過去の犯行手口の一致

防犯カメラに映った犯人の風体(白い布で顔面上部と下部を覆い目付近のみ露出、手袋着用)が、被告人が過去の窃盗で用いていた手口と酷似していました。特に、顔面を隠す方法が「相応に特徴的」であると評価しました。

深夜の不自然な行動パターン

犯行現場付近への深夜の立ち寄りについて、「犯罪等人目につかないよう行うもの以外には想定し難い」と判断。被告人自身も泥棒以外の理由で同地域に行った心当たりがないと供述していることも考慮しました。 

👩‍⚖️ 弁護士コメント

現代捜査手法の有効性と課題

本件は、携帯電話の位置情報が犯罪捜査において極めて有効な証拠となることを示した事例です。GPS機能により秒単位での詳細な位置情報が記録される現代において、アリバイ工作や犯行の隠蔽は格段に困難になっています。

ただし、位置情報の精度や解析方法については専門的な検証が必要であり、弁護側としても技術的な観点からの反証が重要になります。

防犯カメラ映像の証拠価値

防犯カメラの普及により、犯行現場の状況が詳細に記録されるケースが増えています。本件では顔を布で覆っていたにも関わらず、着衣や行動パターンから犯人性が立証されました。

一方で、映像の画質や撮影角度によっては人物特定に限界もあり、他の証拠との総合的な判断が求められます。

住居侵入未遂罪の成立要件

住居侵入未遂罪(刑法132条、130条前段)は、住居への侵入行為を開始したが、何らかの事情により侵入を完了できなかった場合に成立します。

本件のように警報機により犯行を断念した場合でも、窓に手をかけるなど侵入に向けた実行行為があれば未遂罪が成立することが確認されました。

📚 関連する法律知識

住居侵入罪と住居侵入未遂罪

住居侵入罪(刑法130条前段)は、正当な理由なく人の住居等に侵入する犯罪で、法定刑は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。

住居侵入未遂罪(刑法132条)は、侵入に着手したものの既遂に至らなかった場合に成立します。住居侵入未遂の刑罰も「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。ただし、情状によっては軽減されることがあります。

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累犯加重制度

本件被告人は過去に同種の犯罪で処罰されており、累犯加重(刑法56条以下)により刑が重くなりました。

累犯者に対しては、その刑の長期の2倍以下で処断されることがあり、社会復帰への道筋をより困難にします。

携帯電話位置情報の捜査利用

携帯電話の位置情報は通信履歴の一部として、適切な令状に基づいて捜査に利用されます。

プライバシーに関わる情報のため、その取得や利用には厳格な要件が課されており、捜査の必要性と比例性が慎重に検討されます。

🗨️ よくある質問

Q.住居侵入未遂でも実際に刑務所に入ることはありますか?

本件のように累犯前科がある場合や、計画的・常習的な犯行の場合は実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。

初犯で反省の態度が見られる場合は執行猶予が付く場合もありますが、住居侵入は住民の平穏な生活を脅かす重大な犯罪として厳しく処罰されます。

Q.防犯カメラに顔が映っていなくても犯人として特定されるのですか?

顔が映っていなくても、体格、着衣、行動パターン、現場の状況などを総合的に判断して犯人性が認定される場合があります。

本件でも顔は布で覆われていましたが、犯行手口の特徴性や位置情報などの客観的証拠により犯人性が立証されました。

Q.携帯電話の位置情報はどの程度正確なのですか?

現在のGPS技術では数メートル単位での位置特定が可能です。本件では187.5メートルという比較的近距離での位置情報が犯行機会の立証に活用されました。

ただし、屋内や地下など電波状況により精度に差が生じる場合もあります。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了