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執行猶予がつく条件とは?つかないケースや罰金刑・禁錮刑との関係をわかりやすく解説

執行猶予とは、裁判で言い渡された刑の執行を一定期間猶予し、その間に再び罪を犯さなければ刑の執行を免れる制度です。
執行猶予がつかなければ直ちに刑務所に収容される実刑判決となるため、日常生活を取り戻すために執行猶予の獲得を目指すことは重要です。
しかし、執行猶予には条件があり、すべての判決に執行猶予がつくわけではありません。
この記事では、執行猶予がつく条件や適用されないケース、罰金刑や禁錮刑との関係、そしてその後の生活への影響について、わかりやすく説明します。
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目次
執行猶予とは?基本的な意味と仕組み
執行猶予とは、裁判で言い渡された刑の執行を一定期間猶予し、その間に再び罪を犯さなければ刑の執行を免れる制度のことです。わかりやすく言えば「今回は様子を見る」という仕組みです。
執行猶予の期間は1年〜5年の範囲で、判決時に裁判所が定めます。執行猶予期間中に再犯をしなければ、その刑の執行は免除されますが、期間中に再犯すれば、猶予が取り消されて刑が執行される可能性があります。
執行猶予は2種類ある
執行猶予には、「刑の全部の執行猶予」と「刑の一部の執行猶予」の2種類があります。
執行猶予の2種類
- 刑の全部の執行猶予
判決で言い渡された実刑のすべてについて、その執行を一定期間猶予するもの - 刑の一部の執行猶予
実刑の一部は実際に執行されるが、残りの部分の執行が猶予されるもの
ここでは、刑の全部の執行猶予の適用条件や基本的なルールについて説明します。
執行猶予がつく条件
執行猶予が付く条件には、主に以下の3パターンがあります。
執行猶予がつく3パターン
- 前科なし/軽微な前科|今回の刑罰が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 拘禁刑以上の前科あり・5年経過|今回の刑罰が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 執行猶予中の再犯|執行猶予期間中に2年以下の拘禁刑の言渡しを受けたが、特に考慮すべき情状がある場合
執行猶予がつくパターン(1)前科なし/軽微な前科
最も典型的に執行猶予がつくのが、これまでに拘禁刑(旧懲役・禁錮)を受けたことがない場合です。
「拘禁刑以上の刑に処せられたことがなく、今回の刑罰が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」という条件に当てはまれば、執行猶予がつく可能性があります(刑法25条1項)。
初犯であっても殺人や放火などの重大犯罪であれば、執行猶予がつかずに実刑になることは否定できません。しかし、初犯や軽微な前科で執行猶予がつく条件を満たしている場合には、裁判所も情状を考慮し、執行猶予をつけることが多いです。
前科なし/軽微な前科で執行猶予がつく具体例
- 初犯で3年の拘禁刑となった場合
- 罰金刑の前科があり、今回の刑罰が2年間の拘禁刑となった場合
執行猶予がつくパターン(2)拘禁刑以上の前科あり・5年経過
過去に拘禁刑(旧懲役・禁錮)以上の刑を受けていても、一定期間が経っていれば執行猶予がつく可能性があります。
その条件は、「拘禁刑以上の刑を受けたことがあっても、その刑の執行終了から5年以内に拘禁刑以上の刑を受けておらず、今回の刑罰が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑である場合」です(刑法25条1項)。
つまり、前回の刑罰から長い期間(5年以上)真面目に暮らしていた人は、執行猶予の対象になります。

執行猶予がつくパターン(3)執行猶予中の再犯
3つ目のパターンは、「前に拘禁刑以上の刑を受けたことがあり、その執行猶予期間中に2年以下の拘禁刑の言渡しを受けたが、特に考慮すべき情状がある場合」というものです(刑法25条2項)。
この「特に考慮すべき情状」とは、たとえば以下のような事情が該当します。
特に考慮すべき情状の例
- 犯行に至った事情に酌むべき点がある(病気や家庭環境など)
- 被害者との間で示談が成立している
- 再犯防止のための治療・更生プログラムをすでに受けている
- 家族や支援者による監督体制が整っている
- 前科の内容と今回の犯罪が大きく異なる
再度の執行猶予が認められれば、刑務所に入ることなく社会内での更生が図れるため、被告人本人の立ち直りや社会復帰につながりやすくなります。

執行猶予を目指すには「情状」が重要!
執行猶予が付くかどうかは、刑事事件の「情状」しだいです。
「拘禁刑3年以下になれば必ず執行猶予が付く」というわけではありません。
執行猶予付き判決をもらうには、裁判官に「刑務所での生活ではなく、一般社会の中のほうが更生できる」と判断してもらうことが必須です。
執行猶予をつけてもらうには、情状弁護(裁判官に刑罰を軽くすべきだと思ってもらえるような事情を主張する弁護活動)が必要です。
情状弁護では、刑事事件の動機、犯行態様、結果の重大性のほか、事件後の情況(例:示談成立、被害弁償済み)の中から、有利な事情を弁護士が主張してくれます。
不利な情状と有利な情状
| 不利な情状 | 有利な情状 | |
|---|---|---|
| 刑事事件の動機 | 身勝手な動機 | 介護疲れ、貧困 |
| 刑事事件の態様 | 計画性がある 隠ぺい工作 組織的な事件 | 突発的な事件 |
| 刑事事件の結果 | 被害者が多数 甚大な被害 | 被害が軽微 |
| 事件後の情況 | 反省なし 更生の意欲なし | 示談・被害弁償 再発防止の治療 身元引受人の誓約 |
アトムの解決事例(情状弁護を尽くし、執行猶予を獲得)
食料品や日用品を万引きしたり、落し物の磁気カードを拾って収得したとされた窃盗や横領のケース。同種余罪あり。
弁護活動の成果
横領については示談を締結し不起訴処分となった。検察官への説得等粘り強く弁護活動を継続し、逮捕後の勾留を回避した。また、情状弁護を尽くした結果、懲役の実刑判決を回避でき、執行猶予付き判決を獲得。
執行猶予がつかない罪・つきにくいケース
執行猶予がつくケースもあれば、つかない、あるいは非常につきづらい罪もあります。ここでは、どのような場合に執行猶予が認められにくくなるのか、その代表的なパターンをご紹介します。
(1) 重大な犯罪を犯した場合
殺人、強盗、放火といった、重大で社会的影響が甚大な犯罪は、法定刑が重く設定されています。このような事件では、裁判所は執行猶予をつけずに実刑判決を選択する傾向が強くなります。
特に、人命が失われた事件では、たとえ被告人が深く反省しており、被害者側への謝罪や賠償が進んでいたとしても、社会的な処罰感情が非常に強いことから執行猶予が付くことは通常ありません。
また、生命身体に対する重大な危険を伴う行為(未遂であっても危険性が極めて高い場合)も、同様に厳しい判断がなされやすくなります。
(2)同じ犯行による再犯
以前に執行猶予付き判決や実刑判決を受けているにもかかわらず、同種の犯罪を繰り返した場合、裁判所は「前回の刑罰による効果が十分ではなかった」と評価します。
そのため、再び執行猶予を与えても改善が期待できないと判断され、再犯の場合は執行猶予がつきにくいのが実務の傾向です。
また、同種でなくても、類似する違法行為を繰り返している場合は、「常習性が高い」と評価され、厳しい判決につながりやすくなります。とりわけ薬物事件では、依存性が高く再犯率も高いため、リスクが重視される傾向があります。
(3)犯行の悪質性が高い
犯行の方法や動機、準備状況などから悪質性が高いと判断される場合も、執行猶予は認められにくくなります。たとえば、以下のようなケースは悪質性が高いと評価されがちです。
- 周到な準備をした上での計画的犯行
- 複数人で役割分担をして行われた組織的犯行
- 被害額が大きい、被害者が多数いる場合
「犯行の重大性・悪質性」を強く評価するため、仮に反省や賠償が十分に行われていたとしても、執行猶予は認められにくくなります。
(4)反省が見られない、被害者への謝罪がない
執行猶予を判断するうえで、裁判所は被告人の更生の可能性を非常に重視します。その際、反省の態度や被害者への誠実な対応が重要な要素となります。
「被害者に対して謝罪ができていない、連絡すら試みていない」「損害賠償・弁済の努力をしていない」といったケースでは、更生の見込みが乏しいと評価され、執行猶予は認められにくくなります。
罰金刑・禁錮刑と執行猶予の関係は?
罰金刑に執行猶予がつくケースはほとんどない
法律上、罰金刑にも執行猶予を付すことは可能です(刑法25条)。しかし、実務では罰金刑に執行猶予がつくことはほとんどないと考えていいでしょう。
罰金刑は、拘禁刑の身体を拘束される刑に比べて、比較的軽い刑罰とされています。 もし罰金刑に執行猶予をつけてしまうと、「刑務所にも行かず、お金も払わない」ことになり、事実上「何の処罰も受けていない」のと同じ状態になってしまいます。
これでは再犯防止の効果が期待できないため、原則として「罰金は判決が出たら支払うもの」として運用されています。
禁錮刑は「拘禁刑」へ統一
これまで交通事故などで適用されることが多かった「禁錮刑(きんこけい)」ですが、2025年6月の刑法改正により、禁錮刑と懲役刑は拘禁刑に統一されました。
従来の禁錮刑とは、一定期間、刑務所などの施設に拘束され、自由を奪われる刑罰です。労働義務のある懲役刑とは異なり、原則として労働義務は課されませんが、施設内での規則に従って生活しなければなりませんでした。
もっとも、名前が変わっても「3年ルール」は変わりません。 新しい「拘禁刑」であっても、以下の条件を満たせば執行猶予がつく可能性があります。
- 言い渡される刑が「3年以下」であること
- 情状(反省や示談など)に酌むべき事情があること
つまり、以前の「禁錮刑」と同じように、新しい「拘禁刑」でも、3年以下の判決であれば、弁護活動次第で刑務所行きを回避できる(執行猶予がつく)可能性は十分にあります。
執行猶予が日常生活へ与える影響は?
執行猶予がついても、有罪判決であることに変わりはありません。つまり、「前科がある」という記録は残ります。そのため、次のような影響が生じる可能性があります。
- 就職・転職時: 前科の存在で就職や転職が難しくなる
- 資格制限: 一部の国家資格(士業、医師など)では資格を剥奪されるリスク
- 再犯リスク: 執行猶予期間中に再犯すれば、猶予中の刑と新たな刑の両方が執行
また、保護観察付き執行猶予の場合は、定期的な報告義務や指導を受けなければいけません。
執行猶予と前科の関係について詳しく知りたい方は『執行猶予付き判決は前科になる?執行猶予が終わったら前科は消えるのか』の記事をご覧ください。
まとめ:執行猶予の仕組みを正しく理解して備えましょう
執行猶予は、裁判で言い渡された刑の執行を一定期間猶予し、その間に再び罪を犯さなければ刑の執行を免れる制度です。刑務所に行かずに過ごせる一方で、有罪判決という事実は変わらず、再犯すれば即座に刑を受けるというリスクがあります。
ご家族やご自身が刑事事件で不安を抱えている場合は、お早めに刑事事件に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。正しい知識を持ち、適切に対処することが、将来を左右する重要な一歩です。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
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本当にすばらしい行動力と最善を尽くしていただきました。

(抜粋)先生のお力なくして、この事件は決して執行猶予判決などあり得ない事件だと思っております。息子の将来と、身上の事を考えますと、アトム法律事務所様以外にはお願いする事は考えられませんでした。
逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。

右も左も分からないままご相談させていただきました。刑事事件がまさか身内にふりかかるとは思いもよらずあわてました。逮捕からす早く対応していただき毎回報告もきっちりしていただき不安な気持ちもやわらぐことができました。不起訴となりひと安心しています。本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

