岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

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執行猶予がつく条件とは?つかない罪や罰金刑・禁錮刑との関係をわかりやすく解説

更新日:

執行猶予とは、裁判で言い渡された刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間を何事もなく経過すると、刑の言渡しの効力が失われる制度です。

執行猶予がつかなければ直ちに刑務所に収容される実刑判決となるため、日常生活を取り戻すために執行猶予の獲得を目指すことは重要です。

執行猶予の条件は、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」かつ「前科がない(または刑の終了から5年以上が経過している)」場合です。

また、執行猶予期間中の再犯に関しては、「1年以下の拘禁刑」「情状に特に酌むべき事情があること」「現在受けている執行猶予に保護観察が付いていないこと」を満たせば再度の執行猶予がつく可能性があります。

一方で、法定刑の重い犯罪は執行猶予がつかないあるいはつきにくいです。例えば、殺人罪・強盗罪・放火罪などが挙げられます。

この記事では、執行猶予の条件や執行猶予がつかない罪の具体例、罰金刑・禁錮刑との関係について詳しく解説します。

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執行猶予とは?基本的な意味と仕組み

執行猶予とは、裁判で言い渡された刑の執行を一定期間猶予し、その間に再び罪を犯さなければ刑の執行を免れる制度のことです。わかりやすく言えば「今回は様子を見る」という仕組みです。

執行猶予の期間は1年〜5年の範囲で、判決時に裁判所が定めます。執行猶予期間中に再犯をしなければ、その刑の執行は免除されますが、期間中に再犯すれば、猶予が取り消されて刑が執行される可能性があります。

執行猶予付き有罪判決と実刑判決の違い

刑事裁判で有罪判決を受けた場合、「執行猶予付き有罪判決」と「実刑判決(罰金刑含む)」の2つに分かれます。どちらも有罪であることに変わりはありませんが、以下のような違いがあります。

項目執行猶予付き有罪判決実刑判決
刑務所への収容なし(執行猶予期間中)あり(判決後に収容)
前科つくつく
社会生活継続可能中断される
期間満了後刑の言い渡しが効力を失う出所後も前科は一定期間残る

執行猶予付き有罪判決を受けた場合でも、前科はつきます。 無罪になったわけではなく、あくまで刑の執行が猶予されているだけです。

ただし、執行猶予期間を無事に満了すれば、刑の言渡し自体が効力を失うため、刑務所に行く必要はなくなります。

たとえば「拘禁刑2年と執行猶予3年」という有罪判決を受けた場合、3年間犯罪を犯さずに過ごせば、拘禁刑2年の刑は執行されません。

一方で、執行猶予期間中に再犯すれば、猶予が取り消されて刑務所に収容される可能性があります。

執行猶予は2種類ある

執行猶予には、「刑の全部の執行猶予」と「刑の一部の執行猶予」の2種類があります。

執行猶予の2種類

  • 刑の全部の執行猶予
    判決で言い渡された実刑のすべてについて、その執行を一定期間猶予するもの
  • 刑の一部の執行猶予
    実刑の一部は実際に執行されるが、残りの部分の執行が猶予されるもの

ここでは、刑の全部の執行猶予の適用条件や基本的なルールについて説明します。

執行猶予がつく条件

執行猶予がつく3つのパターン

執行猶予が付く条件には、主に以下の3パターンがあります。

執行猶予がつく3パターン

  1. 前科なし/軽微な前科|今回の刑罰が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  2. 拘禁刑以上の前科あり・5年経過|今回の刑罰が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  3. 執行猶予中の再犯|執行猶予期間中に2年以下の拘禁刑の言渡しを受けたが、特に考慮すべき情状がある場合

(1)前科なし/軽微な前科

最も典型的に執行猶予がつくのが、これまでに拘禁刑(旧懲役・禁錮)を受けたことがない場合です。

拘禁刑以上の刑に処せられたことがなく、今回の刑罰が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」という条件に当てはまれば、執行猶予がつく可能性があります(刑法25条1項)。

初犯であっても殺人や放火などの重大犯罪であれば、執行猶予がつかずに実刑になることは否定できません。しかし、初犯や軽微な前科で執行猶予がつく条件を満たしている場合には、裁判所も情状を考慮し、執行猶予をつけることが多いです。

前科なし/軽微な前科で執行猶予がつく具体例

  • 初犯で3年の拘禁刑となった場合
  • 罰金刑の前科があり、今回の刑罰が2年間の拘禁刑となった場合

(2)拘禁刑以上の前科あり・5年経過

過去に拘禁刑(旧懲役・禁錮)以上の刑を受けていても、一定期間が経っていれば執行猶予がつく可能性があります。

その条件は、「拘禁刑以上の刑を受けたことがあっても、その刑の執行終了から5年以内に拘禁刑以上の刑を受けておらず、今回の刑罰が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑である場合」です(刑法25条1項)。

つまり、前回の刑罰から長い期間(5年以上)真面目に暮らしていた人は、執行猶予の対象になります。

執行猶予がつく条件①(刑法25条第1項)

(3)執行猶予中の再犯

3つ目のパターンは、「前に拘禁刑以上の刑を受けたことがあり、その執行猶予期間中に2年以下の拘禁刑の言渡しを受けたが、特に考慮すべき情状がある場合」というものです(刑法25条2項)。

この「特に考慮すべき情状」とは、たとえば以下のような事情が該当します。

特に考慮すべき情状の例

  • 犯行に至った事情に酌むべき点がある(病気や家庭環境など)
  • 被害者との間で示談が成立している
  • 再犯防止のための治療・更生プログラムをすでに受けている
  • 家族や支援者による監督体制が整っている
  • 前科の内容と今回の犯罪が大きく異なる

再度の執行猶予が認められれば、刑務所に入ることなく社会内での更生が図れるため、被告人本人の立ち直りや社会復帰につながりやすくなります。

執行猶予がつく条件

執行猶予を目指すには「情状」が重要!

執行猶予が付くかどうかは、刑事事件の「情状」しだいです。

「拘禁刑3年以下になれば必ず執行猶予が付く」というわけではありません。

執行猶予付き判決をもらうには、裁判官に「刑務所での生活ではなく、一般社会の中のほうが更生できる」と判断してもらうことが必須です。

執行猶予をつけてもらうには、情状弁護(裁判官に刑罰を軽くすべきだと思ってもらえるような事情を主張する弁護活動)が必要です。

情状弁護では、刑事事件の動機、犯行態様、結果の重大性のほか、事件後の情況(例:示談成立、被害弁償済み)の中から、有利な事情を弁護士が主張してくれます。

不利な情状と有利な情状

不利な情状有利な情状
刑事事件の動機身勝手な動機介護疲れ、貧困
刑事事件の態様計画性がある
隠ぺい工作
組織的な事件
突発的な事件
刑事事件の結果被害者が多数
甚大な被害
被害が軽微
事件後の情況反省なし
更生の意欲なし
示談・被害弁償
再発防止の治療
身元引受人の誓約

アトムの解決事例(情状弁護を尽くし、執行猶予を獲得)

食料品や日用品を万引きしたり、落し物の磁気カードを拾って収得したとされた窃盗や横領のケース。同種余罪あり。


弁護活動の成果

横領については示談を締結し不起訴処分となった。検察官への説得等粘り強く弁護活動を継続し、逮捕後の勾留を回避した。また、情状弁護を尽くした結果、懲役の実刑判決を回避でき、執行猶予付き判決を獲得。

執行猶予がつかない罪とは?一覧と具体例

執行猶予がつくケースもあれば、つかない、あるいは非常につきづらい罪もあります。ここでは、どのような場合に執行猶予が認められにくくなるのか、その代表的なパターンをご紹介します。

執行猶予がつかない・つきにくい罪の例

執行猶予の条件は3年以下の拘禁刑であるため、法定刑の下限が3年を超える罪には原則として執行猶予がつきません。

以下は、執行猶予がつかない罪・つきにくい罪の代表例です。

罪名法定刑執行猶予の可能性
殺人罪5年以上〜無期・死刑原則不可
現住建造物等放火罪5年以上〜無期・死刑原則不可
不同意性交等罪5年以上〜20年原則不可
強盗罪5年以上〜20年原則不可
強盗致死傷罪6年以上〜無期・死刑原則不可
人質による強要罪5年以上〜20年原則不可
組織的殺人罪6年以上〜無期・死刑原則不可
通貨偽造・行使罪無期または3年以上つきにくい
身代金目的誘拐罪無期または3年以上つきにくい
傷害致死罪3年以上つきにくい
覚醒剤営利目的輸入等1年以上〜無期 + 罰金つきにくい
危険運転致死罪1年以上〜20年つきにくい
組織的詐欺罪1年以上〜20年つきにくい

ただし、上記の罪であっても、情状酌量や自首による刑の軽減が適用されれば、刑が軽くなり執行猶予がつく可能性はゼロではありません。

情状酌量とは、裁判所が被告人に酌むべき事情があると認めた場合に、刑を法定刑の2分の1まで軽減できる制度です。

たとえば殺人罪の法定刑は「5年以上の拘禁刑」ですが、情状酌量が認められたら「2年6月以上の拘禁刑」となり、3年以下の判決が出れば執行猶予がつく可能性が生まれます。

以下では、執行猶予がつかない・つきにくい罪の特徴を解説します。

(1) 重大な犯罪を犯した場合

殺人、強盗、放火といった、重大で社会的影響が甚大な犯罪は、法定刑が重く設定されています。このような事件では、裁判所は執行猶予をつけずに実刑判決を選択する傾向が強くなります。

特に、人命が失われた事件では、たとえ被告人が深く反省しており、被害者側への謝罪や賠償が進んでいたとしても、社会的な処罰感情が非常に強いことから執行猶予が付くことは通常ありません。

また、生命身体に対する重大な危険を伴う行為(未遂であっても危険性が極めて高い場合)も、同様に厳しい判断がなされやすくなります。

(2)同じ犯行による再犯

以前に執行猶予付き判決や実刑判決を受けているにもかかわらず、同種の犯罪を繰り返した場合、裁判所は「前回の刑罰による効果が十分ではなかった」と評価します。

そのため、再び執行猶予を与えても改善が期待できないと判断され、再犯の場合は執行猶予がつきにくいのが実務の傾向です。

また、同種でなくても、類似する違法行為を繰り返している場合は、「常習性が高い」と評価され、厳しい判決につながりやすくなります。とりわけ薬物事件では、依存性が高く再犯率も高いため、リスクが重視される傾向があります。

(3)犯行の悪質性が高い

犯行の方法や動機、準備状況などから悪質性が高いと判断される場合も、執行猶予は認められにくくなります。たとえば、以下のようなケースは悪質性が高いと評価されがちです。

  • 周到な準備をした上での計画的犯行
  • 複数人で役割分担をして行われた組織的犯行
  • 被害額が大きい、被害者が多数いる場合

「犯行の重大性・悪質性」を強く評価するため、仮に反省や賠償が十分に行われていたとしても、執行猶予は認められにくくなります。

(4)反省が見られない、被害者への謝罪がない

執行猶予を判断するうえで、裁判所は被告人の更生の可能性を非常に重視します。その際、反省の態度や被害者への誠実な対応が重要な要素となります。

「被害者に対して謝罪ができていない、連絡すら試みていない」「損害賠償・弁済の努力をしていない」といったケースでは、更生の見込みが乏しいと評価され、執行猶予は認められにくくなります。

罰金刑と執行猶予の関係

罰金刑に執行猶予がつくケースはほとんどない

法律上、罰金刑にも執行猶予を付すことは可能です(刑法25条)。執行猶予の条件として「50万円以下の罰金刑」が定められているため、制度上は罰金刑にも執行猶予がつく余地があります。

しかし、実務では罰金刑に執行猶予がつくことはほとんどないと考えていいでしょう。その理由は以下の通りです。

罰金刑に執行猶予がつきにくい理由

  • 処罰の実効性がなくなる
    罰金刑は、拘禁刑に比べて比較的軽い刑罰とされています。もし罰金刑に執行猶予をつけてしまうと、「刑務所にも行かず、お金も払わない」ことになり、事実上「何の処罰も受けていない」のと同じ状態になるため
  • 再犯防止効果が期待できない
    執行猶予の目的は社会内での更生ですが、罰金刑はそもそも身体拘束を伴わない刑罰のため、執行猶予をつける意味が薄いと考えられています。

罰金刑に執行猶予をつけると、再犯防止の効果が期待できないため、原則として「罰金は判決が出たら支払うもの」として運用されています。

例外として、被告人が重篤な病気や障害を抱えており、罰金を支払う能力がない場合や情状酌量の余地があり、罰金刑の執行が著しく不当と認められる場合は執行猶予が付く可能性もあるでしょう。

禁錮刑と執行猶予の関係

禁錮刑で執行猶予がつく条件

禁錮刑とは、刑務所などの施設に一定期間拘束される刑罰です。懲役刑との違いは、原則として労働義務が課されない点にあります。

禁錮刑で執行猶予がつく条件は、懲役刑と同様に以下の通りです。

禁錮刑で執行猶予がつく条件

  • 3年以下の禁錮刑であること
  • 懲役・禁錮以上の前科がない、または前科があっても執行終了から5年以上経過していること
  • 情状に酌むべき事情があること

また、執行猶予期間中に再犯して禁錮刑に問われた場合であっても、以下の条件を満たせば再度の執行猶予が付く可能性があります。

禁錮刑で再度の執行猶予がつく条件

  • 1年以下の禁錮刑であること
  • 情状に特に酌量すべき事情があること
  • 前の執行猶予に保護観察がついていなかったこと

禁錮刑は、交通事故(過失運転致死傷罪など)で適用されることが多い刑罰です。交通事故の場合、初犯で被害者との示談が成立していれば、執行猶予がつく可能性があります。

交通事故と禁錮刑の執行猶予

交通事故で人を死傷させた場合、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法)が適用されることが多く、法定刑は「7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金」です。

交通事故で禁錮刑に執行猶予がつきやすいケースとつきにくいケースは、以下の通りです。

執行猶予がつきやすいケース執行猶予がつきにくいケース
初犯である過去に交通違反・事故歴がある
被害者・遺族と示談が成立示談が不成立
過失の程度が軽い飲酒運転・無免許運転など悪質
深い反省が見られる反省の態度がない
任意保険で賠償済み賠償がなされていない

禁錮刑は「拘禁刑」へ統一

これまで交通事故などで適用されることが多かった「禁錮刑(きんこけい)」ですが、2025年6月の刑法改正により、禁錮刑と懲役刑は拘禁刑に統一されました。

従来の禁錮刑とは、一定期間、刑務所などの施設に拘束され、自由を奪われる刑罰です。労働義務のある懲役刑とは異なり、原則として労働義務は課されませんが、施設内での規則に従って生活しなければなりませんでした。

もっとも、名前が変わっても「3年ルール」は変わりません。 新しい「拘禁刑」であっても、以下の条件を満たせば執行猶予がつく可能性があります。

  • 言い渡される刑が「3年以下」であること
  • 情状(反省や示談など)に酌むべき事情があること

つまり、以前の「禁錮刑」と同じように、新しい「拘禁刑」でも、3年以下の判決であれば、弁護活動次第で刑務所行きを回避できる(執行猶予がつく)可能性は十分にあります。

執行猶予が日常生活へ与える影響は?

執行猶予がついても、有罪判決であることに変わりはありません。つまり、「前科がある」という記録は残ります。そのため、次のような影響が生じる可能性があります。

  • 就職・転職時
    前科の存在で就職や転職が難しくなる(ただし、一般企業では前科を調べる手段が限られているため、必ずしも発覚するとは限らない)
  • 資格制限
    一部の国家資格(士業、医師など)では資格を剥奪されるリスク
  • 公務員
    拘禁刑以上の刑に処せられた場合、執行猶予中は公務員の欠格事由に該当する

執行猶予期間中の注意点

執行猶予期間中は、以下の点に注意が必要です。

  • 再犯すれば執行猶予が取り消される
    執行猶予期間中に新たな犯罪を犯し、禁錮以上の実刑判決を受けた場合、執行猶予は取り消されます。その場合、猶予中の刑と新たな刑の両方が執行されます。
  • 保護観察付きの場合は遵守事項がある
    保護観察付き執行猶予の場合は、定期的な報告義務や保護観察官の指導に従う必要があります。遵守事項に違反した場合、執行猶予が取り消される可能性があります。

執行猶予と前科の関係について詳しく知りたい方は『執行猶予付き判決は前科になる?執行猶予が終わったら前科は消えるのか』の記事をご覧ください。

まとめ:執行猶予の仕組みを正しく理解して備えましょう

執行猶予は、裁判で言い渡された刑の執行を一定期間猶予し、その間に再び罪を犯さなければ刑の執行を免れる制度です。刑務所に行かずに過ごせる一方で、有罪判決という事実は変わらず、再犯すれば即座に刑を受けるというリスクがあります。

ご家族やご自身が刑事事件で不安を抱えている場合は、お早めに刑事事件に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。正しい知識を持ち、適切に対処することが、将来を左右する重要な一歩です。

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

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本当にすばらしい行動力と最善を尽くしていただきました。

ご依頼者からのお手紙(本当にすばらしい行動力と最善を尽くしていただきました。)

(抜粋)先生のお力なくして、この事件は決して執行猶予判決などあり得ない事件だと思っております。息子の将来と、身上の事を考えますと、アトム法律事務所様以外にはお願いする事は考えられませんでした。

逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。

ご依頼者様からのお手紙(逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。)

右も左も分からないままご相談させていただきました。刑事事件がまさか身内にふりかかるとは思いもよらずあわてました。逮捕からす早く対応していただき毎回報告もきっちりしていただき不安な気持ちもやわらぐことができました。不起訴となりひと安心しています。本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了