岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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起訴されたら裁判までどこに行く?起訴後の身柄・生活・裁判までの流れをわかりやすく解説

更新日:

家族や大切な人が起訴された――突然のことで混乱し、不安でいっぱいになっている方も多いのではないでしょうか。「起訴から裁判まで、身柄はどこに?」「起訴されたら、勾留は続くの?」「面会や差し入れはできるの?」など、多くの疑問が浮かぶと思います。

起訴後も勾留が続く場合は、拘置所で身柄拘束が継続することが一般的です。状況によっては、保釈が認められ、自宅などで通常の生活が可能となる場合もあります。

この記事では、刑事事件で起訴された後の「身柄の扱い」と「生活の実情」、そして「裁判までの流れ」について、法律の知識がない方にもわかりやすく解説します。

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起訴されると身柄はどうなる?どこに収容されるのか

そもそも起訴とは?

まず大前提として、起訴とは、検察官が「この人を裁判にかける」と正式に判断することです。簡単にいうと、「この人を有罪か無罪か裁判で決めてください」と検察が裁判所に訴える行為のことです。

日本の刑事裁判では、起訴された場合の有罪率は99%を超えています。そのため、「起訴されたら裁判で無罪を目指す」よりも、「そもそも起訴されないようにする」ことが、非常に重要です。

起訴の流れ

起訴には、通常起訴と略式起訴の2種類があります。

通常起訴されたら、公開の法廷で、正式裁判が開かれ、裁判官の審理が始まります。

一方、略式起訴とは、正式裁判を行わず、書面だけで簡易に罰金などの処分を決める手続きです。比較的軽微な事件に使われ、非公開で処理されます。裁判所に出廷せずに済む場合もあります。

略式起訴が可能なのは、検察官が略式での処理に同意し、本人もこれに同意した場合です。

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起訴されたら身柄はどうなるのか

起訴された後の身柄は、本人が拘束されたまま(勾留中)か、保釈されるかによって、行き先や生活状況が大きく変わります。

起訴前にすでに逮捕・勾留されていた人が、引き続き勾留される場合は、拘置所に移されて身柄拘束が続くことになります。

起訴後、保釈申請を行い、裁判所が保釈を認めた場合は、一時的に釈放され自由に生活することができます。ただし、裁判に出廷する義務はあります。

以下に、身柄の状態ごとの身柄の場所をまとめます。起訴された人がどこにいるのかは、状況によって変わります。

起訴後の身柄の扱い

状況身柄の場所
起訴前留置場(警察署)にいることが多い
起訴後も勾留される場合一般的には拘置所に移送される(※まれに留置場に留まる場合もあり)
保釈された場合自由な生活を送れるが、裁判に出廷する義務あり

留置場と拘置所の違い

留置場は、主に警察署の中にある施設で、逮捕された被疑者を一時的に拘束するための場所です。警察署が管理しています。

一方、拘置所は、起訴された後や長期勾留が必要な場合に移る法務省(矯正施設)が管理する場所です。

起訴されると、通常は警察の留置場から拘置所へ移されることが多くなります。これは、勾留期間が長期化することに備え、より適切な管理体制が整っているからです。

留置場と拘置所の違い

項目留置場拘置所
管理者警察(警察署単位)法務省(矯正局管理下の施設)
目的逮捕された直後、起訴前の短期的な身柄拘束のため主に起訴後の勾留や刑事裁判を待つ被告人の拘束
拘束期間原則、勾留決定から最大20日間程度(例外あり)判決が確定するまで(場合によってはさらに延長)

全国の主な拘置所一覧|基本情報を簡単にチェック

以下は、全国に設置されている8つの「本所」拘置所です。これらは起訴後の身柄を収容する主要施設となっており、多くの被告人が収容される可能性があります。

拘置所一覧

拘置所名所在地(都道府県)所在地(市区町村)最寄駅電話番号
東京拘置所東京都葛飾区小菅1-35-1綾瀬駅03-3690-6681
立川拘置所東京都立川市泉町1156-13高松駅042-524-3111
名古屋拘置所愛知県名古屋市東区徳川1-17-1森下駅052-935-2181
大阪拘置所大阪府都島区中野町1-12-12桜ノ宮駅06-6353-5651
神戸拘置所兵庫県神戸市北区山田町上谷上字登り尾3番地箕谷駅078-581-0061
京都拘置所京都府京都市伏見区桃山町泰長老1-1丹波橋駅075-621-7321
広島拘置所広島県広島市中区吉島町13-117広島駅082-241-8781
福岡拘置所福岡県博多区吉塚5-11-1吉塚駅092-611-2151

拘置所における面会受付時間は原則、平日 8:30~16:00(正午~13時は受付停止)です。

その他の拘置施設について|拘置支所や拘置区とは?

上記の大規模な「本所」の拘置所以外にも、全国には「拘置支所」や「拘置区」といった施設が点在しています。

拘置支所とは?

拘置支所とは、法務省が管轄する拘置所の「支部」にあたる施設です。

主に地方都市や中規模の都市に設けられており、刑事事件で逮捕・起訴された被告人や、裁判が確定していない未決拘禁者などを一時的に収容する役割を担っています。

例)秋田拘置支所、松山拘置支所、長崎拘置支所など

拘置区とは?

「拘置区」とは、一部の刑務所の中に設けられた、未決拘禁者(裁判が確定していない被告人など)専用の収容エリアです。

これは、近くに拘置所がない地域や、拘置所までの移送が困難な場所で、身柄を一時的に収容するために設置されているものです。

例)青森刑務所(拘置区)、鳥取刑務所(拘置区)など

補足|自分の家族・知人がどこに収容されているかわからないときは?

起訴後、どこの拘置施設に収容されているかは、本人の希望がない限り、原則として施設側から第三者に教えてもらうことはできません。収容先の拘置所にも尋ねれば教えてくれるというわけではないのが現実です。

対処法としては、共通の知人や家族を通じて安否や状況を確認するなどの方法が考えられます。

起訴されたら勾留され続ける?それとも釈放される?

勾留はそのまま継続されるのが一般的

起訴されたからといって、すぐに釈放されるわけではありません。むしろ、勾留が続くケースのほうが多数です。特に、下記のような事情があると、引き続き拘束されやすくなります。

  • 証拠隠滅の恐れがある
  • 逃亡のおそれがある
  • 共犯者がいるなどで捜査への影響が大きい

起訴後に勾留が継続した場合は、起訴された日から最大2か月が原則で、理由があれば1か月ごとに更新される可能性もあります。

保釈されるのはどんな場合?

起訴後の「勾留の継続」に対し、弁護士が「保釈請求」をすることで、条件付きで身体拘束を解いてもらえる可能性があります。保釈が認められれば、自宅などで通常どおりの生活が可能になります。

ただし、次のような条件が付きます。

  • 指定された住居で生活すること
  • 裁判への出廷義務があること
  • 逃亡や証拠隠滅をしないこと
  • 保釈金の納付(150~200万円が一般的)

保釈が認められるかどうかは事件の内容や本人の状況によるため、弁護士が積極的に交渉する必要があります。

保釈の流れ

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起訴後の生活はどうなる?面会・手紙・差し入れは可能?

起訴後の拘置所での生活は?

起訴後の拘置所生活は、規則正しいスケジュールのもと、比較的制限の多い環境で過ごすことになります。しかし、未決拘禁者として受刑者よりも一定の自由が認められています。

裁判準備や弁護士との打ち合わせ、読書や運動などが主な日常となります。

面会について

拘置所での面会は、原則として家族や友人、恋人、仕事関係者など誰でも可能です。ただし、被疑者・被告人の状況によっては、面会が制限されることがあります。

また、拘置所での面会(接見)は、原則として平日に限られます。面会時間は15分~30分ほどで、刑務官が面会に立ち会います。

拘置所での面会方法について詳しく知りたい方は『【拘置所の面会方法を知りたい人のために】ルールや制限を解説』の記事をご覧ください。

差し入れ

拘置所での面会では差し入れができます。差し入れは、原則として誰でもできます。差し入れ窓口で申し込みを行うので身分証を持参しましょう。

差し入れ可能な主なもの服(紐のついたパーカー等は不可)、眼鏡、書籍、写真、手紙、歯ブラシ、現金、切手
差入れできない主なもの靴、タバコ、ゲーム、食べ物

拘置所での差し入れについて、詳しく知りたい方は法務省の『刑事施設に収容されている被収容者との面会や手紙の発受等を希望される方へ』をご覧ください。

保釈中の生活

保釈が許可されると、自宅で通常どおりの生活を送ることが基本的に可能になります。ただし、いくつかの重要な制限や義務があるため注意が必要です。

  • 居住地の制限
    原則として、指定された住居で生活を送る必要があります。無断で長期間の旅行や外泊をすることは禁止されることが一般的です。特に国外への渡航には、裁判所の許可が必要な場合があります。
  • 出廷義務
    裁判所から指定された期日には、必ず出廷しなければなりません。正当な理由なく欠席した場合、保釈が取り消され、再び身柄を拘束されるリスクがあります。

起訴から裁判までの期間と流れ

起訴から裁判日程までの流れ(一般的な刑事事件)

刑事裁判の流れ

起訴されてから裁判が始まるまでの期間は、事件の内容や準備状況により様々ですが、一般的には次のような流れとなります。

フェーズ期間の目安内容
起訴直後数日~数週間勾留の延長や保釈申請、弁護士との打ち合わせなどが行われる
公判準備数週間~数か月検察と弁護側で証拠や主張を整理、裁判所とスケジュール調整
初公判起訴から1~2か月が目安裁判がスタートし、数回に分けて審理が行われる

※略式起訴の場合は裁判が開かれず罰金などの通知で終了する場合もありますが、ここでは通常起訴された場合を取り上げています。

事件の複雑さや裁判所・弁護士のスケジュールにもよりますが、平均して起訴から3〜6か月程度で裁判が終わることが多いです。

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弁護士に相談すべき理由とは

日本では、起訴されると99%以上の確率で「有罪判決」を受けます。つまり、有罪判決をうけないためには、「起訴されないこと」が重要です。弁護士に相談・依頼すれば、被害者と示談を成立させて不起訴の獲得や早期釈放の実現を目指すことができます。

(1)被害者との示談で不起訴を目指す

示談とは

刑事事件を起こしてしまった場合には、被害者との示談が起訴を防ぐ有効な手段となることが多いです。

示談とは当事者同士の話し合いによって、民事上の事件を解決することです。

示談する場合には、加害者が被害者に対して慰謝料などを含めた示談金を支払うケースが一般的です。

その代わりに「加害者を許す」「刑事処分を望まない」などの宥恕文言を示談書に盛り込むことが多いです。

宥恕文言が含まれた示談が成立すれば、起訴を防げる可能性が高くなります。

検察としては、被害者が許している以上、刑事処分を与える必要がないと判断しやすくなるからです。

(2)早期釈放の実現

長期間身柄を拘束されると、日常生活への影響も大きくなります。弁護士に相談・依頼することで、早期釈放を実現できる可能性を高めることができます。

起訴される前であれば、弁護士は検察官や裁判官に対し、勾留が不要であることを説明する意見書を提出できます。家族などに身元引受人になってもらうことで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示したり、不当な勾留には準抗告と呼ばれる不服申し立てを行うことができます。

また、起訴された後には保釈を実現するために、保釈が認められるべき事情を集め、説得的な資料を作成するなどの保釈請求の準備を入念に行います。

起訴・勾留・裁判といった大事な場面では、早めに弁護士に相談することで状況を大きく変えられる可能性があります。お悩みの方はお早めに弁護士に相談してください。

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よくある質問

Q. 起訴されると必ず勾留され続けますか?

起訴後も勾留が継続されるケースが多いですが、弁護士が保釈を請求し、それが認められれば釈放されることがあります。保釈金を納付する必要がありますが、被告人本人は自宅で生活しながら裁判を待つことができます。

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Q. 起訴後も身体拘束が続く場合は裁判まで何をしているのですか?

基本的には拘置所内での規則正しい生活を送ります。読書や軽い作業などをして過ごすこともありますが、自由は大きく制限されています。被告人は裁判に備えて、定期的に弁護士からの接見を受けることもあります。

Q. 拘置所にいる家族や恋人に面会するにはどうしたらいいですか?

面会の可否や方法は拘置所や留置場ごとに異なります。事前に施設に問い合わせて申し込み方法や持ち物を確認しましょう。弁護士を通じて間接的に連絡を取ることも可能です。

まとめ|「起訴から裁判までどこにいるか」は拘置所に移されるケースが一般的

  • 起訴後も勾留が続くことが多く、本人は拘置所に移されるケースが一般的です。
  • 保釈が認められれば日常生活が可能ですが、条件付きです。
  • 勾留中でも面会や差し入れは制限付きで可能です。
  • 起訴されると裁判は避けられず、その後の生活にも大きな影響を与えます。

起訴されたあとは、ほとんどのケースで引き続き勾留が続き、拘置所に収容されます。ただし、保釈が認められれば自宅に戻って生活しながら裁判を待つこともできます。

大切なのは状況を正しく理解し、少しでも早い段階で弁護士に相談・依頼することです。起訴された家族や知人のことでお困りの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士に相談してみてください。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

先生のおかげで落ち着いて、希望をもって、裁判に臨めました。

ご依頼者からのお手紙(先生のおかげで落ち着いて、希望をもって、裁判に臨めました。)

野尻先生、この度は大変お世話になりました。お会いした初回から、状況を大変わかりやすくお教え頂き、また、即時活動を開始頂いた事、右も左もわからない状況大変心強かったです。それからの適切なアドバイスから、保釈までの先生のとってくださった対応の早さなど、私も本人も大変おどろかされ、また、先生のご尽力に大変感謝した次第です。落ち着きもとりもどし希望がもて、裁判に望む事が出来たと申しておりました。無事裁判を終え、今は人生の再起に向けて積極的に活動しております。本当に良い弁護士さんに出会えたことが私共の次の人生の糧となっております。先生の今後のご活躍を祈念いたしております。ありがとうございました。

検察への働きかけや職場対応により職場での立場が回復しました。

ご依頼者からのお手紙(先生のおかげで落ち着いて、希望をもって、裁判に臨めました。)

この度は、野尻先生には、本当にお世話になりました。勾留請求却下、嫌疑不十分以上での不起訴の獲得のため、色々な事をして頂きました。検察への働きかけはもちろんのこと、私が職場において不利益を被ることがないように意見書の作成もして頂きました。おかげさまで、逮捕され捜査対応となったことにより存在した偏見の目がなくなり、職場での立場も回復しました。今後も大変な案件はたくさんあると思いますが今後とも野尻先生の御活躍を祈念させて頂きます。本当にお世話になりました。ありがとうございました。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了