岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

余罪捜査はどこまでされる?初犯でも余罪が発覚したら罪は重くなる?

更新日:
余罪調査

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

刑事事件を起こしてしまい、「余罪までバレるのではないか」という不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか。特に初犯で余罪があるとしたら、どこまで調べられるのか、どんな影響があるのか気になるところです。

余罪は、すべての事件で必ず調べられるわけではありません。原則として、警察が捜査するのは逮捕状・勾留状に記載された事件です。

ただし、盗撮・痴漢・万引き・薬物・詐欺など、常習性や同種事件との関連が疑われやすい犯罪では、余罪まで調べられることがあります。スマホ解析、防犯カメラ確認、家宅捜索、被害届との照合などにより余罪が調べられることがあります。

余罪がある場合は、再逮捕や追起訴により捜査期間・身体拘束期間が長引くおそれがあり、初犯でも処分や量刑が重くなる可能性があります。

この記事では、余罪の捜査を心配している方に向けて、警察はどこまで余罪捜査を行うのか、余罪が発覚するきっかけ、余罪がある場合に今すぐとるべき対策について解説します。

0120-215-911刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

警察は余罪をどこまで調べるのか?捜査の実態

「余罪」とは、捜査や起訴の対象となっている犯罪事実(本罪)とは別に、同一の被疑者や被告人が犯した疑いがある別の罪のことです。

捜査の過程で逮捕や起訴される場合には、逮捕状や起訴状に犯罪事実が記載されます。

逮捕状や起訴状には、氏名、年齢、住所といった本人を特定できる事柄や、事件の起こった日時や場所、誰に対してどういったことを行ったかという犯罪事実が記載されます。この逮捕状や起訴状に記載されていない犯罪のことを余罪といいます。

では、警察は余罪をどこまで調べるのでしょうか。捜査の実態を詳しく解説していきます。

原則として余罪は調べない

一般的に、捜査機関は特定の犯罪についてのみ調査を行う権限を持っており、余罪に関する捜査は原則として行われません。これは刑事事件における「事件単位の原則」に基づくものです。

事件単位の原則とは、逮捕や勾留の効力が、その身体拘束の基礎となった被疑事実にのみ及び、それ以外の事実には及ばないとする原則です。

被疑者の権利を守るためと、捜査の範囲が無制限に広がらないようにするための措置とされています。

これらの原則を捜査機関が破ると、逮捕・勾留していない事件に対しても身体拘束をしたうえで捜査することができるようになってしまいます。そのため、余罪捜査は原則制限されているのです。

余罪捜査が行われにくい具体的なケース

余罪が原則として調べられないとはいえ、「自分の場合はどうなのか」が一番知りたいところでしょう。以下のようなケースでは、余罪捜査が行われる可能性は低いと考えられます。

単発性の犯行で、常習性が疑われない場合

たとえば、突発的なトラブルによる傷害事件や、一度きりの器物損壊など、犯行が単発的であり反復継続して行われたものではない場合、捜査機関が余罪を積極的に調べる動機は低くなります。常習性が認められなければ、別の犯罪がないか掘り下げる必要性が薄いためです。

余罪に関する被害届が出ていない場合

余罪を捜査するには、「余罪があるかもしれない」と疑うきっかけが必要です。被害者が被害届を提出していなければ、捜査機関はそもそも余罪の存在を認知できません。

特に万引き・窃盗においては、被害者(店舗側)が被害に気づいていない、あるいは被害届を出していないケースも多く、こうした場合に警察が一から余罪を洗い出す可能性は高くないでしょう。

余罪がすでに公訴時効を迎えている場合

刑事事件には公訴時効があり、犯罪行為から一定期間が経過すると、検察官はその事件について起訴することができなくなります。

余罪がすでに時効を迎えている場合、仮に捜査で発覚したとしても起訴できないため、実務上、時効が成立した余罪を積極的に捜査する意味がなくなります。

証拠が残っていない場合

防犯カメラの映像が上書きされている、デジタル機器のデータが完全に消去されている、目撃者がいないなど、余罪を裏付ける証拠が残っていなければ、捜査の進めようがありません。

もっとも、削除したデータであっても、スマートフォンやパソコンの解析により復元されるケースがあります。「削除したから安心」とは言い切れない点には注意が必要です。

ただし、上記のケースに当てはまるからといって、余罪が絶対に調べられないと断言はできません。

本罪の取り調べ中に被疑者が余罪を自白した場合や、共犯者の供述から余罪が発覚した場合には、捜査が始まる可能性は十分にあります。

【例外】繰り返し行われる犯罪は余罪捜査される

例外的に余罪捜査が認められるケースもあります。それは、繰り返し行われる犯罪、つまり常習性が認められる場合や、複数の事件が関連していると考えられるケースです。

具体的には、以下のような犯罪が挙げられます。

余罪捜査される可能性が高い犯罪

  • 盗撮
  • 痴漢
  • 万引き
  • 薬物
  • 詐欺 など

たとえば、盗撮や万引きなどの犯罪は、繰り返し行われる傾向にあり、捜査機関側も当然そのことを知っています。そのため、過去に同様の罪を犯していないか捜査されることが多いです。

また、詐欺事件など、同様の手口で行われた複数の事件が被害届として集まった場合、それらが同一の犯人による仕業である可能性が高いとして捜査が進められることもあります。

【罪名別】警察はどこまで余罪を調べる?

事件を起こしてしまった場合、警察はどこまで余罪を調べるのでしょうか。事案によっても異なりますが、主な余罪捜査を罪名ごとに解説します。

盗撮

盗撮は、初めての盗撮で捕まるケースは少なく、過去に似たような犯行を繰り返している可能性が高いです。押収したデジタル機器などのデータをもとに、入念な余罪捜査が行われます。

  • デジタル機器の解析
  • SNSやメールの調査

警察は盗撮に使われたカメラやスマートフォンのデータを分析し、保存されている映像や画像を徹底的に調査します。削除した多くのデータも、警察の解析技術(デジタル・フォレンジック)によって復元されます。

また、インターネットに撮影された映像・画像が公開されていることを考慮し、それらの痕跡もSNSのメッセージやメールなどから確認します。

事件後に犯人が逃走した場合には、「防犯カメラのリレー捜査」が行われることもあります。

万引き

万引きは、経済状況や精神疾患によって繰り返し行われることが多い犯罪です。同一店舗や他店舗でも行われている可能性があるため、余罪捜査が行われます。

  • 防犯カメラの解析
  • 商品の確認
  • 転売目的の有無

万引きをした店舗に防犯カメラが設置されていた場合には、犯行日に限らず、過去の映像までさかのぼって確認することがあります。

また、自宅から押収した物品と万引きされた商品とを比較し、余罪の証拠とします。高額商品や大量の商品を盗んでいる場合、転売目的の疑いも視野に入れて捜査を進めることもあります。

もっとも、万引き・窃盗の余罪の被害届が提出されていない場合、余罪があるかどうかを、警察が積極的に調べるケースは少ないでしょう。被害者が被害を申し出ていない限り、警察の捜査は限定的になる傾向があるからです。

関連記事

万引き余罪の調べ方は?窃盗罪は初犯でも余罪ありだと疑われる?

薬物

大麻や覚せい剤などの薬物犯罪も、余罪が発覚する可能性が高いです。薬物犯罪は、組織的な犯罪に関わっている可能性が高く、資金源や売人など、事件の背景まで広範囲な捜査が行われる傾向にあります。

  • 通信履歴の調査
  • 証拠物の検査

警察は携帯電話やインターネットの通信履歴から、他の取引相手や取引をした日程、交友関係を詳しく調査します。

また、押収した薬物や器具について、所持期間や使用頻度を詳細に分析します。

余罪があると捜査期間や拘束はどう変わる?

結論から言うと、余罪が発覚して事件化された場合、捜査期間(身柄拘束される期間)は大幅に長引くリスクがあります。

通常、1つの事件だけであれば、逮捕から起訴・釈放までの期間は最大で約23日間です。

しかし、余罪が多数ある場合、警察は「1件ずつ」順番に捜査と逮捕を繰り返す手法をとることがあります。結果として、数か月から半年以上にわたって警察署の留置場から出られなくなるケースがあるのです。

再逮捕で身柄拘束が長引く仕組み

日本の刑事手続きには、1回の逮捕で捜査できるのは1つの事件だけという原則があります。

そのため、もし余罪が10件あったとしても、一度にまとめて10件分で逮捕することはできません。その場合、警察は以下のような手順で、何度も逮捕を繰り返す(=再逮捕)ことがあります。

  • 1件目の事件で逮捕・勾留(最大23日間拘束)
  • 期間満了の日に、2件目の余罪で「再逮捕」される
  • 2件目の取調べ・勾留がスタート(さらに最大23日間拘束)
  • 期間満了の日に、3件目の余罪でまた「再逮捕」される…

もっとも、盗撮・万引きで余罪が出たからといって必ず再逮捕されるわけではありません。件数が多い・態様が重いと判断されれば、余罪ごとに再逮捕され、身柄拘束も処分も重くなりうるということです。

余罪が複数件ある場合の身柄拘束期間のイメージ

逮捕(最大72時間)勾留(最大20日間)合計拘束日数
1件目(本罪)3日間最大20日間最大23日間
2件目(余罪①)3日間最大20日間最大46日間(累計)
3件目(余罪②)3日間最大20日間最大69日間(累計)
N件目3日間最大20日間最大23×N日間(累計)

たとえば、盗撮の余罪が5件発覚し、すべてについて再逮捕された場合、理論上は最大約138日(約4〜5か月)にわたって身柄を拘束される可能性があります。

余罪が在宅事件として捜査される場合の期間

余罪の内容が比較的軽微な場合や、本罪での身柄拘束中にまとめて捜査が行われた場合には、余罪は在宅事件として捜査されることもあります。

在宅事件には逮捕・勾留のような法律上の期間制限がないため、捜査が数か月から1年以上にわたって続くケースもあります。在宅捜査中は日常生活を送ることができますが、いつ起訴されるか分からない不安定な状態が続くため、精神的な負担は小さくありません。

在宅事件であっても、警察や検察からの呼び出しには応じる必要があります。正当な理由なく出頭を拒否し続けると、逮捕状が発付されて身柄を拘束されるリスクがあるため注意が必要です。

余罪が発覚するきっかけとなるものは?

余罪が発覚するきっかけとなるものとして、以下のものが挙げられます。

余罪が発覚するきっかけとなるもの

  • 警察の捜査(データ解析や防犯カメラの確認など)
  • 被害届の提出(複数の被害者からの申告)
  • 取り調べ中の被疑者・共犯者の自白(刑の軽減を期待した供述)

警察の捜査

警察が既に発覚している事件を調査する過程で、余罪を見つけることがあります。

たとえば、盗撮事件で被疑者が使用したスマートフォンや小型カメラを押収してデータ解析を行った結果、本罪とは別の盗撮データが見つかるといったケースです。

被害届の提出

複数の被害者がそれぞれ警察に被害届を提出することで、余罪が浮上することもあります。

とくに被害者同士が知り合いだったり、共通の加害者を知っていた場合、1人が被害届を出したことをきっかけに、他の被害者も警察に申し出て、次々と余罪が判明するケースがあります。

取り調べ中の被疑者・共犯者の自白

本罪が繰り返し行われる犯罪の場合には、警察に厳しく追及された加害者が自白し、余罪が発覚することがあります。

また、共犯者がいる犯罪では、本人が自白しなくても共犯者の自白によって、余罪が発覚するケースも珍しくありません。自白をすることで刑罰が軽減されることもあるので、取り調べの自白は余罪発覚につながりやすいと言えます。

余罪がある場合は罪が重くなる?初犯への影響は?

警察の捜査や被害届の提出などにより、余罪が発覚したらどうなるのでしょうか。本罪との関係についてみていきましょう。

本罪の裁判で余罪が処罰されることはない

一つの裁判では、原則としてその裁判で起訴されている特定の犯罪(本罪)のみが審理の対象となります。

したがって、余罪については本罪とは別に立件されて起訴されない限り、その裁判で直接的に処罰の対象となることはありません

余罪があると本罪の量刑が重くなる可能性はある

余罪があること自体を理由に、直接的に刑罰を重くすることは法律上できません。

しかし、裁判官が本罪(現在裁かれている犯罪)の量刑を判断する際の「参考資料」として余罪を考慮することは認められています

たとえば、余罪が多数ある場合、「常習的に犯罪を繰り返している」と見なされ、再犯防止の観点から本罪の刑が重くなる可能性があります。

これは、犯行の動機や態様、被告人の性格などの「情状」を評価する材料として余罪が使われるためです。

つまり、余罪はあくまで量刑判断の材料の一つであり、その存在が裁判官の心証に影響を与えることで、結果的に本罪の刑が重くなる可能性があるということです。

余罪が起訴されると本罪と併せて罪が重くなる場合もある

余罪が起訴され、本罪とあわせて審理されると、「併合罪」として扱われ、量刑が重くなる可能性があります。

判決が確定する前の罪が2個以上ある場合には、それぞれの罪について個別に審理が行われ、裁判所は総合的に量刑を判断するからです。

併合罪では、通常の刑罰よりも刑の上限が引き上げられ、拘禁刑について、一番重たい刑罰の期間の上限が1.5倍となります(刑法第47条本文)。しかし、法定刑の長期の合計を超えることはできません。

併合罪の例

  • 窃盗罪(拘禁刑10年)と窃盗罪(拘禁刑10年):15年以下の拘禁刑
  • 窃盗罪(拘禁刑10年)と器物損壊罪(拘禁刑3年):13年以下の拘禁刑

これにより、全体として科される刑罰が重くなることがあります。

初犯でも余罪があると量刑が重くなる?

たとえ初犯であっても、余罪がある場合は量刑が重くなる可能性があります

余罪が起訴されれば「併合罪」として扱われ、刑の上限が引き上げられるため、結果として重い刑が科されやすくなります。

また、余罪が起訴されていない場合でも、常習性や反省の程度などを示す「情状」として裁判官の判断に影響し、本罪の量刑に反映されることがあります。

つまり、初犯であっても余罪の有無や内容によって、量刑が重くなることは十分にあり得ます。

余罪が起訴されるか否かによる影響

余罪が起訴される場合余罪が起訴されない場合
量刑への影響併合罪として扱われ、刑が加重される可能性情状として考慮される
被告人の不利益明確に重い量刑が科され得る実質的に不利な影響あり

もっとも、初犯で余罪がある場合でも、必ず実刑になるわけではありません。不起訴や執行猶予を目指せるかどうかは、余罪の件数や内容、示談の有無、反省の態度、再犯防止策などによって変わります。

初犯で余罪ありでも不起訴・執行猶予を目指す方法

余罪を含めて被害弁償や示談を進めることができれば、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指せるケースもあります。

また、反省の態度、家族による監督、通院・カウンセリングなどの再犯防止策を示すことも、処分を軽くするために重要です。

ただし、余罪がある場合には、「どの余罪をどこまで話すべきか」「余罪について示談を進めるべきか」「警察や検察にどう対応すべきか」といった判断が非常に難しくなります。

対応を誤ると、余罪が新たに立件されたり、再逮捕・追起訴につながったりするおそれもあります。

初犯で余罪がある方は、自己判断で取り調べに対応する前に、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士へ相談することが重要です。

弁護士に相談すれば、余罪を含めた事件全体の見通しを立てたうえで、不起訴・執行猶予を目指すために必要な対応を検討できます。

釈放後・不起訴後に余罪が発覚した場合どうなる?

本罪の捜査が終結し、不起訴処分や執行猶予判決を得て釈放された後であっても、余罪が発覚すれば再び捜査の対象となる可能性はあります。

具体的には、以下のようなパターンが考えられます。

新たな被害届の提出

本罪が報道されたことをきっかけに、これまで被害届を出していなかった被害者が名乗り出るケースです。特に、痴漢や盗撮など被害者が複数いる可能性がある犯罪では、報道後に被害届が次々と提出されることがあります。

別件の捜査から芋づる式に発覚

全く別の事件の捜査過程で、過去の犯行が偶然発覚するケースもあります。たとえば、共犯者が別の事件で逮捕されて自白した場合や、別の犯罪の捜査で押収されたデータから余罪が浮上する場合などです。

防犯カメラ映像やDNAデータベースとの照合

捜査技術の進歩により、過去の未解決事件と結びつく可能性も否定できません。特に、指紋やDNAデータベースへの登録後は、過去の余罪の証拠との照合が行われることがあります。

釈放後に余罪が発覚した場合、余罪について改めて逮捕状が請求され、再逮捕・再勾留される可能性があります。ただし、余罪の内容が軽微であれば、在宅事件として任意捜査が行われるにとどまるケースもあります。

いずれにしても、釈放後であっても刑事事件の余罪に時効が成立するまでは安心できないため、余罪に不安がある方は早い段階で弁護士に相談することが重要です。

取り調べで余罪を追及された時の対処法は?

警察から電話で呼び出しを受けたり、逮捕されたりした場合は警察署での取り調べが行われます。余罪を追及されたとき、どのように対処すべきなのでしょうか。

余罪を自白する義務はない

法律上、余罪について自白する義務はありません。たとえ、警察などの捜査機関から厳しい追及を受けたとしても黙秘権を行使することが可能です。

黙秘権は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という憲法38条1項の保障を拡張したものです。冤罪を防ぐため被疑者・被告人に認められた正当な権利、それが黙秘権です。黙っていることを引け目に感じる必要はありません。

余罪を自白しないことが不利に働く可能性はある

余罪について自白しないことが常にプラスに働くとは限りません。なぜなら、たとえ自白がなくても、防犯カメラの映像や解析したデータなどの証拠で起訴されてしまうこともあるからです。

この場合、余罪について正直に自白しなかった態度から反省していないととらえられ、事実上量刑が重くなる可能性があります。

余罪の自白はとても難しい問題なので、ご本人の判断で対応を決めるのは避けるべきです。取り調べで余罪について聞かれたら即答するのはやめましょう。

余罪を自白するかどうかは、弁護士に相談してメリット・デメリットを十分に検討した上で決めることをおすすめします。

 0120-215-911無料相談予約をご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。

余罪を自白すると量刑はどうなる?

事案によるので一概には言えませんが、通常、「余罪を自白したこと」=「反省している」と判断される傾向があります。

余罪の自白に加え、示談や被害弁償の実施、家族による監督の誓約、初犯であるなどの事情が重なれば、罰金刑や執行猶予付き判決になる可能性が高くなるでしょう。

また、捜査機関に発覚していない余罪を犯人が自発的に述べた場合、自首が成立する可能性があります。自首が成立すると、刑法42条1項が適用され、裁判官の裁量により刑が減軽されます。

余罪捜査に対して不安がある方は弁護士に相談

刑事手続きが進行する中で、余罪に関する不適切な対応をとると、予期せぬ不利益を被る可能性があります。このような状況を避けるためには、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

たとえ余罪があったとしても、適切な弁護活動を通じて不起訴や刑の軽減が期待できます。

今後の適切な対応を知ることができる

余罪がある場合、自白すべきか、示談をどのように進めるべきかなど、多くの問題に直面することになります。こうした問題に対し最良の対応を取るためには、刑事弁護の経験が豊富な弁護士のサポートが欠かせません。

弁護士は、接見や捜査機関とのやり取りを通じて、事件全体の見通しを立てます。ご本人の利益を最大限に守るための弁護方針を策定し、今後とるべき具体的な行動をわかりやすく説明します。

不当な取り調べや身体拘束からの解放

取り調べで余罪について質問を受けた時は、すぐに弁護士に相談しましょう。余罪の取り調べには法的な制限があり、無制限に行われるものではありません。

もし無理に供述を求められたり、不当な取り調べが行われた場合、弁護士が直ちに捜査機関に抗議します。

さらに、余罪を理由に勾留されたり、勾留が延長されたりした場合には、弁護士が釈放に向けた手続きを行います。勾留取り消し請求や準抗告を申し立て、不当な身体拘束から一日でも早く解放されるよう最善を尽くします

勾留取り消し請求や準抗告について詳しく知りたい方は『勾留請求は阻止できる?勾留の要件や回避策は?刑事事件に強い弁護士』の記事をご覧ください。

示談交渉で不起訴や刑の軽減が可能に

示談とは

余罪を含めた示談を行うことで、不起訴処分になったり刑が軽減されたりする可能性が高まります。しかし、余罪が多数ある場合、示談の優先順位や金額の配分を慎重に考える必要があります。全額弁償が難しい場合、被害者に対し丁寧な説明が求められます。

弁護士は、それぞれの事案に応じ、ご本人にとって最も有利な形で示談交渉を行います。経験豊富な弁護士のサポートを受けることで、最善の結果が期待できるでしょう。

アトムの解決事例(余罪あり・示談成立)

盗撮事件

アトムの解決事例(駅での盗撮で不起訴獲得)

駅のエスカレーターで、前に立つ女子高校生のスカートの中にスマホを差し向けて盗撮した。目撃者に見とがめられ、そのまま警察署へ連れていかれた。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

別の盗撮動画が入っているスマホを警察に押収され、余罪の発覚が見込まれた。
受任後、迅速に、被害者のご両親に謝罪と賠償を尽くし、示談を締結。その結果、不起訴処分で終結となった。

万引き事件

アトムの解決事例(複数の店舗で万引きで不起訴獲得)

書店で、雑誌など数千円相当の商品を万引きしたほか、ディスカウントストアでも食品など数千円相当を万引きした。窃盗事件の事案。


弁護活動の成果

書店とは示談を締結。ディスカウントストアとの示談は不成立だったが、被害弁償と謝罪を尽くした結果、不起訴処分となった。

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件の解決実績』をご覧ください。

刑事事件、余罪の不安は弁護士にご相談を

余罪が見つかった場合、処罰の必要性が高いとして、余罪がないケースよりも重たい刑罰になりやすいです。

刑事事件をおこしてしまった方、捜査されている刑事事件の他に余罪が多数ある方は、早期に弁護士に相談しましょう。

アトムご依頼者の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

素早く示談をしてくれて早く出ることができました。

ご依頼者様からのお手紙(素早く示談をしてくれて早く出ることができました。)

野尻先生、この度は本当にお世話になり有難うございました。初日の相談から素早く動いてもらい、示談成立などしてもらい無事にさらに早く出られることができました。本当に感謝しています。自分自身とても不安でしたが親身になって話を聞いてもらい親とも連絡を取り合って迅速に対応して頂きありがとうございました。また出た後も不起訴処分になるよう一生けん命動いてもらい、本当に感謝しています。もう二度とこの様な事がないように、一からやり直して頑張りたいと思います。野尻先生スタッフ一同の皆様本当にありがとうございました。

私共を励まし粘り強く交渉弁護活動をしていただきました。

ご依頼者様からのお手紙(私共を励まし粘り強く交渉弁護活動をしていただきました。)

(抜粋)被害者様が示談を強く拒否され、実際よりも多く余罪件数が報道、警察の追求も厳しく、保釈も許されない時も私共を励まし、粘り強く交渉弁護活動をしていただきました。息子が刑務所に行くことになると何度も思いました。おかげ様で長い期間ではありますが執行猶予判決の判決になりました。太田先生が親身に応対してくださり拘留中も心強かったです。

刑事事件は、余罪捜査が始まると、さらに捜査の期間が長くなり、刑罰が重くなる可能性が高くなります。できるだけ早く、弁護士にご相談してください。

アトムの弁護士相談:24時間受付中

アトム法律事務所では、24時間・全国対応の相談予約窓口を設置しています。

警察介入事件の場合、初回30分の相談料は無料0円です。

お気軽にお問い合わせください。

0120-215-911刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は原則有料となります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了