第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
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不起訴処分とは?種類や前科への影響を分かりやすく解説

不起訴とは、「検察官が刑事裁判の訴えを起こさないこと」を指します。不起訴処分になると、前科がつかず公判(裁判)も開かれないため、社会的なダメージも相対的に小さくなります。
令和7年版犯罪白書によると、2024年(令和6年)に検察庁が処理を終えた刑法犯のうち、不起訴になった人の割合は約62.3%でした。これは、約3人のうち2人は起訴されず、裁判にならないで事件が終了していることを意味します。
この記事では、不起訴処分とはそもそもどういうものか、前科・仕事への影響、不起訴を目指すべき理由を分かりやすく解説します。
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目次
不起訴とは?
不起訴とは、「検察官が刑事裁判の訴えを起こさないこと」を指します。
刑事事件の被疑者として警察官に捜査を受けると、捜査が行われた事件は、原則としてすべて検察官に引き継がれます。その後、検察官が事件の証拠や様々な事情を考慮し、その人を裁判にかけるべきかどうかを最終的に判断します。
このとき、検察官が刑事裁判の訴えを起こすことを「起訴」、刑事裁判の訴えを起こさないことを「不起訴」と呼びます。
不起訴の種類は?
主な不起訴は5種類
不起訴の種類は全部で20種類あります。中でも代表的なものは(1)嫌疑なし(2)嫌疑不十分(3)起訴猶予(4)訴訟条件を欠く(5)罪とならずの5種類です。
不起訴の種類
- 嫌疑なし
捜査の結果、犯罪の犯人でないことが判明した場合 - 嫌疑不十分
捜査の結果、刑事事件の証拠が不十分で、犯罪事実が認められない場合 - 起訴猶予
犯罪の嫌疑が認められるが、犯人の性格や境遇、犯罪後の情況などを考慮し、あえて不起訴にする場合 - 訴訟条件を欠く場合
被疑者死亡・親告罪の告訴取り消し etc. - 罪とならず
犯罪時に14歳未満である・犯罪時に心神喪失・正当防衛が成立する etc.
最も多い不起訴の理由は起訴猶予
不起訴の種類のうち、最も多かった不起訴の理由は起訴猶予です。起訴猶予は、不起訴全体の68.2%に上ります(令和7年版犯罪白書)。
起訴猶予とは、「刑事事件の疑いがあっても、起訴しない」という検察官の処分のことです。刑事事件を起こしたことが事実である場合は、起訴猶予での不起訴を目指すことになるでしょう。
起訴猶予で不起訴になるには、「『性格や年齢、境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の情況』から、更生の余地があり処罰の必要性が低い」と、検察官に思ってもらうことが必要です。
統計を見る限り、罪を認めているような場合であっても、起訴猶予による不起訴獲得の可能性は十分に残されているといえるでしょう。
刑事事件で不起訴になるとどうなる?
(1)前科がつかない
不起訴になる最大のメリットは「前科がつかない」ことです。
刑事事件で起訴され、有罪判決が確定すると「前科」がつきます。しかし、不起訴処分となれば、裁判で有罪と判断されたわけではないため、前科は記録されません。
前科がつかないことで、将来の就職や資格などに与える悪影響を最小限に抑えることができます。
関連記事
・不起訴と前科・前歴の関係は?罰金刑・略式起訴の前科が消えることはある?
(2)公判(裁判)を受けずに済む
不起訴処分となれば刑事裁判に進むことはなく、その時点で事件は終了します。したがって、裁判所に出頭して審理を受けるといった精神的なストレスや長期的な拘束を避けることができます。
軽微な事件では略式裁判が選択される場合もありますが、略式手続きでは罰金刑が科されることが多く、前科がついてしまう点で不起訴と異なります。
一方、公判となれば、公開の法廷で審理されるうえ証人尋問や証拠調べなどを通じて相当な期間がかかり、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼしかねません。
不起訴処分となれば、これらの負担を負う必要がなく、早期に平穏な生活を取り戻すことができます。
(3)社会的なダメージが比較的少ない
刑事事件に関与した場合、たとえ最終的に無罪や不起訴となったとしても、周囲からの信用や評価に影響を及ぼすことは少なくありません。
逮捕や起訴の事実が知られると、職場での立場や取引先との関係、さらには家族や友人との関係にまで悪影響が及ぶ可能性があります。
しかし、不起訴処分となれば公判に至らないため、周囲に知られるリスクも低くなります。前科がつくこともないため、社会的なダメージは起訴・有罪判決を受けた場合に比べて格段に小さく抑えられます。
不起訴を目指すために今からできること
不起訴、特にその大半を占める「起訴猶予」を獲得するためには、「検察官に起訴するまでの必要はない」と判断してもらうための活動が不可欠です。
具体的には、以下の2つが極めて重要になります。
(1)被害者との示談交渉

被害者がいる犯罪(窃盗、暴行、痴漢など)において、示談の成立は不起訴に直結する最も重要な活動です。
示談が成立し、被害者から「加害者を許します」「処罰を望みません」という意思(宥恕/ゆうじょ)を示してもらえれば、検察官は「当事者間で問題は解決しており、国が刑罰を科す必要性は低い」と判断しやすくなります。
ただし、加害者本人やその家族が直接交渉しようとすると、被害者の感情を逆なでしてしまったり、連絡を拒否されたりすることがほとんどです。示談交渉は、必ず間に専門家である弁護士を立てて行うようにしましょう。
関連記事
・刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説
(2)弁護士への早期相談
刑事事件を起こしてしまったら、刑事事件に精通した弁護士に早めに相談してください。
刑事事件は時間との勝負です。特に逮捕されてしまった場合、検察官が事件を起訴するかどうか判断がするまでの時間は最大でも23日間と限られています。
できる限り早い段階で弁護士に相談することで、取調べに対するアドバイスや、身柄拘束から早期釈放に向けた活動などが可能です。
刑事事件の不起訴に関するよくある質問
Q.不起訴になれば職場は解雇されませんか?
刑事事件が不起訴になったからといって、必ずしも解雇されないとは限りません。職場によっては懲戒処分や解雇の対象になることがあります。
特に、会社の就業規則に「社員の逮捕・社会的信用の失墜」が処分事由として明記されている場合は、不起訴であっても解雇される可能性があります。また、逮捕により、長期間の無断欠勤が続いた場合も解雇事由となる場合があります。
したがって、不起訴であっても、職場の判断や規則により処分を受けることがある点には注意が必要です。
Q.逮捕されても不起訴になる可能性はある?
逮捕されても必ず起訴されるわけではなく、不起訴になる可能性も十分にあります。
逮捕とは、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、被疑者の身柄を一時的に拘束する手続きです。これはあくまで捜査の一環であり、その後に検察官が起訴するかどうかを判断します。
そのため、「逮捕=前科」ではありません。逮捕されても不起訴になれば、前科はつきません。
Q.示談を断られても不起訴になれる?
被害者の方に示談を拒否されるケースも中にはあります。
被害者の処罰感情が強く、示談ができない、宥恕がもらえないといった場合は、被害弁償だけでもできないか粘り強く交渉することが大切です。
また、どうしても賠償金を受け取ってもらえない場合は、被害者の支援団体や弁護士会などに贖罪寄付(しょくざいきふ)をおこなうという対策もあるでしょう。
贖罪寄付というのは、罪をつぐなうための寄付です。
検察官によっては、贖罪寄付に関する評価がわかれるところではあるので、贖罪寄付をおこなうか、どのような団体に贖罪寄付をするのか等については、弁護士とよく相談して決めるとよいでしょう。
刑事事件で不起訴を目指すなら弁護士へ相談を
アトムを選んだお客様の声・口コミ評判
アトム法律事務所のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
他の事務所では諦めかけたけれど、やり直す機会を得られました。

(抜粋)この度は依頼を引き受けていただき、真にありがとうございました。最初、事件を起こしてしまったあと近所の弁護士事務所に相談したときはただ起訴されて刑が執行されるまでを説明されただけで、もうこのまま起訴されるのを待つしかないのかと諦めかけていたところ、インターネットでアトム法律事務所様を見つけ、駄目元で相談したところ、即被害者様との示談交渉の道を提示していただき、大変安堵いたしました。結果、無事被害者様との示談も成立し、また社会でやり直す機会を与えていただいたこと、感謝の言葉もございません。重ねて御礼申し上げます。
突然の逮捕でしたが、迅速な対応で不起訴になりました。

(抜粋)この度は、野尻先生にお世話になりありがとうございました。弟が突然、警察に逮捕され、どうしてよいのかわからない中、アトム法律事務所さんをみつけ、すぐに電話をし、対応してもらいました。不起訴は難しいと言われていましたが、野尻先生が迅速な対応によって、弟は、不起訴という結果になりました。本当な感謝しております。ありがとうございました。
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アトム法律事務所の弁護士は、刑事弁護に注力する事務所として、これまで多くの示談交渉をおこない、不起訴を獲得してきました。
刑事事件で不起訴になるには以下の要素が重要です。
- 示談
- 被害弁償
- 事案が軽微
- 反省している
- 再発防止に取り組んでいる
- 更生に家族が協力してくれている
示談の場では、まずはご本人の真摯な反省と謝罪を被害者にお伝えします。そのうえで、法的に適正な範囲で示談がまとまるよう被害者に丁寧な説明を尽くします。
また、無実の方は、アリバイ事実や証拠関係上、罪に問われないことを早急に、検察官に理解させる必要があります。
刑事事件で不起訴を希望される方、刑事事件のお悩みをお持ちの方は、是非一度、アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

