第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
少年事件に強い弁護士の特徴や選び方は?少年事件の流れなども解説
- 少年事件に強い弁護士の選び方は?弁護士費用は?
- 少年事件の流れは?弁護士相談のメリットは?
- 少年事件に強い弁護士に相談できる窓口は?
大切なお子さまが事件を起こしてしまったとき、今後の処分はどうなるのか、学校は退学になってしまうのかなど不安はつきないでしょう。
お子様の少年事件解決ために、できることは何でもサポートしてあげたいと思うのが親心というものでしょう。
さて「少年事件」というのは、被疑者が成人の場合に取られる「通常の刑事事件」とは、処分の内容や手続きが異なります。
そのため刑事事件に強い弁護士、中でも少年事件に強い弁護士に依頼することが重要です。少年事件に強い弁護士は、処分の軽減や少年の更生のために尽力します。
この記事では、少年事件に強い弁護士の特徴や選び方を詳しく解説しています。少年事件の流れも解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
少年事件に強い弁護士特徴や選び方は?
少年事件に強い弁護士の特徴は?
少年事件は処分内容によって、少年の将来に大きな影響を及ぼします。
少年事件に強い弁護士に依頼することで、少年の権利を守り、少年の更生につながる結果を得られる可能性が高くなります。
少年事件に強い弁護士の特徴は、以下のようなものがあげられます。
少年事件に強い弁護士の特徴
- 少年事件の豊富な解決実績がある
- 少年の更生をサポートできる
- 迅速かつ丁寧な対応ができる
それぞれ詳しく解説します。
① 少年事件の豊富な解決実績がある
少年事件は、通常の刑事事件とは異なる処分内容や手続きが取られます。
少年事件の豊富な解決実績がある弁護士であれば、少年事件の流れや取るべき対策を熟知しています。
そのため、処分内容の軽減などに向けて、取るべき対策を適切にアドバイスしてもらえる可能性が高まるでしょう。
② 少年の更生をサポートできる
少年事件の弁護活動は、処分の内容を軽くすることに加え、少年の更生をサポートすることも非常に重要です。
少年事件に強い弁護士であれば、少年としっかりと会話を重ねたうえで、少年の更生のために何が必要かを考えます。
弁護活動を行うためには、少年の置かれた状況や考えを理解することが必要不可欠です。
少年事件に強い弁護士は、更生のサポートと事件解決に向けた最善の弁護活動を行うことが可能です。
③ 少年事件について迅速かつ丁寧な対応ができる
少年事件は、少年審判までの期間が通常の刑事事件と比較して短いため、迅速かつ丁寧な対応が求められます。
少年事件に強い弁護士は、迅速に事件を把握し、的確なアドバイスや対応を行うことができます。
また、既に少年審判が決定しているなど、依頼していただくタイミングによっては、よりスケジュールを加味した柔軟な対応が求められます。
弁護士は限られた期日の中で、より良い結果を出せるように、少年・保護者との信頼関係の構築に努めます。
少年事件に強い弁護士の選び方は?弁護士費用は?
少年事件に強い弁護士を見つける方法は?
少年事件に強い弁護士は、インターネットで「少年事件 弁護士」「少年事件に強い弁護士」などと検索すると見つけることができます。
その中で、依頼する弁護士を選ぶためには、少年事件に強い弁護士の特徴である解決実績や迅速に対応できる点などから見極める必要があります。
弁護士事務所が取り扱っている専門分野や解決実績については、ホームページなどで確認することができるでしょう。
弁護士を選ぶ方法は?対面相談で相性を確認?
少年事件に強い弁護士を選ぶためには、対面で相談してみることをおすすめします。
初回相談は、無料で実施している弁護士事務所も多いです。実際に相談することで、相談した弁護士に少年事件の解決実績があるか、迅速な対応が可能かどうかを知ることができるでしょう。
また、少年事件に強い弁護士を選ぶときには、少年事件の解決実績はもちろん、相談者やお子さまと弁護士の相性も重要です。
たとえ、少年事件に注力していても、弁護を任せることが不安な弁護士に事件を依頼するべきではありません。
お子さまと一番接しているのは保護者であり、お子さまのことも一番わかっているはずです。お子さまが更生できるよう安心して任せられる弁護士を選びましょう。
少年事件に強い弁護士の弁護士費用は?
弁護士費用は、弁護士事務所ごとに違います。実際に弁護士との面談をした際に、弁護士費用についても確認しましょう。
一般的には、着手金・成功報酬・出張日当などがかかるものです。
事件の難易度や、弁護活動の成果に応じて弁護士費用が変わってくるので、依頼する前にきちんと確認しておきましょう。
アトム法律事務所の少年事件の解決実績
少年事件の解決事例は?
少年事件では、盗撮、万引き(窃盗)をはじめ、痴漢、薬物犯罪、傷害、カツアゲ(恐喝)、闇バイト(特殊詐欺)など様々な少年犯罪が問題になります。
以下では、アトム法律事務所で過去にあつかった事件のなかから、解決事例を2つご紹介します。
盗撮事件:審判不開始で解決した事例
- 事件概要
高校生の少年が駅ビルの女子トイレに侵入し、隣の個室をスマーフォンで盗撮した事案。 - 弁護活動の内容
被害者との示談交渉を行い、宥恕付きの示談を成立させました。
私立高校に通っており、学校に連絡しないよう警察と調査官に要望書を提出するなどし、退学回避のための活動を行いました。
また、審判不開始の意見書を提出し、無事審判不開始で終了しました。 - 弁護活動の結果
審判不開始
窃盗事件:少年審判が行われたが不処分で終了した事例
- 事件概要
未成年の浪人生が寝具を万引きし、警察に見つかった事案。 - 弁護活動の内容
少年審判が決定したタイミングでご依頼いただいた事案でした。
少年審判まで3週間という短い期間で被害者対応などが必要でしたが、スケジュールを調整し、迅速な対応を行いました。
本人には、再発を防止するための環境調整・反省・動機などを考えてもらったうえで少年審判の打ち合わせなども行い、無事不処分で終了しました。 - 弁護活動の結果
不処分
少年事件の流れは?
少年事件の対象になるのは?
少年事件の対象になるのは、20歳未満の少年です。具体的には以下の3種類に分類することができます。
少年事件の対象になる
- 犯罪少年
14歳以上の少年で犯罪を犯した者(少年法3条1項1号) - 触法少年
14歳未満で犯罪を犯した者(少年法3条1項2号) - 虞犯(ぐはん)少年
18歳未満の者で、保護者の正当な監督に服しないなどの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれがあると認められる者
また、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、18歳と19歳の少年は「特定少年」として17歳以下の少年とは異なる取り扱いがされています。
14歳に満たない者の行為は刑事罰に処されることはないため(刑法41条)、加害者が14歳未満の少年事件の場合は刑事裁判が行われることはありません。
したがって14歳未満は逮捕されることもありません。
少年事件で逮捕された後の流れは?
逮捕されると、48時間以内に検察官に事件が送られ、以降は警察と検察が共同で捜査を行います。
そして事件を送られた検察官は、事件の内容によってそれから24時間以内に勾留請求、もしくは勾留に代わる観護措置の請求を行います。
少年を勾留する場合、成人と同様の「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」といった勾留の要件に加え、「やむを得ない場合」であることが必要です(少年法48条1項、43条3項)。
実務上は、「やむを得ない場合」という要件は緩く判断されているため、少年であっても勾留の手続きが取られることは多いです。
勾留期間は、原則10日(延長されると最大20日間)です。通常の刑事事件同様に、警察署内の留置場に家庭裁判所への送致が決まるまで身柄を拘束されます。
一方で勾留に代わる観護措置が取られた場合は、少年鑑別所で最大で10日間身柄が拘束されます。観護措置は10日間を超えて延長されることはありません。
逮捕されない場合や、勾留・観護措置の必要性がないと判断された場合は在宅事件として手続きが進められます。
在宅事件では、必要な捜査が進められたのちに家庭裁判所に事件が送られます。
事件が家庭裁判所に送られた後の流れは?
少年事件は家庭裁判所で検討される?
少年事件は、犯罪の嫌疑がある限り、すべての事件が捜査機関から家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
家庭裁判所では、非行事実の有無が確定され、少年の性格や環境の問題点に応じて、その後の処分が決められます。
逮捕された場合でも、逮捕されずに在宅事件になった場合でも、家庭裁判所に送致されるのが原則という点は共通です。
観護措置
事件が送られた家庭裁判所は、審判を行う必要があるときには観護措置を取ることができます(少年法17条1項2号)。
観護措置がとられるのは、少年の心身の状況等の鑑別を行う必要があるケースが多いです。
具体的には、少年や保護者との面接、心理検査、行動観察等を通じ、少年の性格や発達の程度、家庭環境や交友関係等を調査します。
少年が非行に至った事情を明らかにした上で、その事情を改善するための今後の指針を示すことが目的です。
観護措置を受けた少年は、少年鑑別所に収容されます。
家庭裁判所に送られた後の観護措置の期間は原則2週間ですが、実務上は継続の必要性があると判断され、4週間以内となるケースが多いです。
観護措置は、在宅捜査中に再び非行に及んだり、出頭に応じなかったりした場合にも行われます。
少年審判が開かれた後の流れは?
少年事件で審判開始の決定が下された場合は、少年審判が開かれます。
通常は家庭裁判所に送致されてから4週間以内に審判が開かれます。少年審判は非公開の手続きで、成人の刑事事件のように一般人が傍聴することはありません。
審判では、裁判官や調査官から少年や保護者に質問が投げかけられます。
主に非行に至った原因や、再発防止への対策などが聞かれることになるでしょう。
弁護士は付添人として審判に出席することができます。
弁護士は、少年が事件を反省し再発を防ぐために取り組んでいることや、家庭環境の改善に向けた取り組みなどを調査官に伝える役割を担います。
少年事件に強い弁護士であれば、これまでの経験から少年審判の前に裁判官から聞かれる質問を推測できるため、少年や保護者と予行練習ができるでしょう。
少年や保護者も事前に裁判官からの質問を把握でき、自信を持って少年審判に臨むことができます。
少年審判の処分はどんなものがある?
少年審判で下される処分には、いくつかの種類があります。
少年審判が行われたものの、処分を下す必要性がないと判断された場合は不処分になります。
一方で処分が下された場合は、保護処分・検察官送致(逆送)などが行われます。
保護処分には3種類あり、保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致があります。
保護観察であればその後拘束されることなく家庭で生活しながら保護司などによる指導監督などを受けることとなります。
保護観察以外の少年院送致などが行われた場合は、自宅ではなくそれ以外の施設で生活を送ることになります。
また、検察官送致(逆送)とは、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分が相当と認められた場合に、少年を刑事裁判に付するよう検察官に事件を送ることです。
なお、事件当時は20歳未満であっても、調査や審判の時点で20歳を超えていることが判明したケースでは、家庭裁判所での審判はできません。
この場合は、検察官送致の手続きが取られ、通常の刑事事件として扱われます(少年法19条2項、23条3項)。
少年事件は、検察官送致後に刑事裁判で有罪が確定した場合を除き、前科がつくことはありません。
前科は刑事事件で有罪判決を受けた場合につくものです。
少年院に入ることになったとしても前科にはなりません。
少年事件に強い弁護士に依頼するメリットは?
取り調べのアドバイスや早期釈放を実現させる
少年事件を弁護士に依頼することで、取り調べのアドバイスや、身体拘束された場合でも早期釈放実現に向けた弁護活動を受けることができます。
取り調べでは、捜査機関からの不当な取り調べにより、不利益を被る可能性があります。
弁護士は、事前に取り調べのアドバイスを行ったり、取り調べに同行したりするなどして少年の権利を守ります。
捜査機関から厳しい取り調べを受けることは、精神的に大きな負担になります。また、少年は成人よりも捜査機関の誘導に応じてしまう可能性もあります。
弁護士がつくことは、少年にとっての精神的な支えにもなるでしょう。
また、逮捕されてしまった場合には、早期釈放の実現に向けた弁護活動を行います。
具体的には、事件を認め反省の念を示していることや、家族の監督があることなどを意見書として提出し、早期釈放を目指します。
もし大切なお子さまが逮捕されてしまった場合、逮捕直後はご家族であっても面会できません。
弁護士であれば、時間の制限なしに面会できるため、逮捕後すぐに弁護士に面会を依頼することが事件解決の第一歩になります。
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・弁護士の接見|逮捕後すぐ面会可能!接見費用は?弁護士接見の必要性
長期間身体拘束されてしまうと、学校などには通えなくなります。
長期間学校を休んだことによる退学などの不利益を防ぐためにも、早期釈放の実現を目指すことは重要です。
事件の被害者と示談交渉を行う
盗撮や窃盗事件など、被害者がいる事件の場合、弁護士は少年に代わって事件の被害者と示談交渉を行います。
少年事件は、更生に向けた取り組みが重要であるため、通常の刑事事件のように示談できれば直ちに不起訴で事件が解決するわけではありません。
しかし、再発防止に向けて被害者と向き合い、更生できる環境にあると判断されれば、処分の軽減を図ることができる可能性もあります。
弁護士は示談に向けて、少年に謝罪文などを書かせるなどの取り組みを行うことがあります。
弁護士は示談などの結果を通じて、少年が反省の意思を示していることを裁判官や検察官に伝わるように主張します。
退学回避のために学校への働きかけを行う
少年事件を起こしてしまっても必ず退学になるわけではありません。義務教育で公立の学校に通っている間は退学となることはないようです。
しかし、私立中学校、高校や大学に在籍している場合、学校内の規則に照らし合わせた処分が行われるため、退学となる可能性はあります。
事件が学校に知られていない段階であれば、弁護士から警察や家庭裁判所に対して、学校への連絡を控えるべき旨の意見を申し入れるなどの弁護活動を行います。
ただし、警察と学校は相互連絡制度を取っている場合も多く、学校への連絡を回避できないこともあります。
弁護士は事件が学校に知られてしまった場合でも、学校の処分に対して意見書を提出するなどして退学を回避するよう働きかけます。
被害者が学校内にいるケースなどは、事件が学校に知られてしまう可能性が高くなるでしょう。
少年事件に強い弁護士の相談窓口は?
少年事件に強い弁護士!アトム法律事務所の所在地は?
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
弁護士によって注力分野は異なります。刑事事件をあつかっていない、少年事件に対応できないといった弁護士もいます。
手続きが進んでしまうと弁護活動の幅も狭くなります。できるだけ早く、少年事件の経験がある弁護士を見つけてあげてください。