第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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商標法違反の弁護士解説|裁判にみる量刑相場は罰金?弁護活動は?
- 商標法違反は弁護士に相談すべき?
- 商標法違反の刑罰は?弁護士からみた量刑は?
- 商標法違反事件について弁護士ができることは?
この記事では、商標法違反の件でお悩みの方に向けて、商標法違反の刑罰の重さ、弁護活動などについて解説しています。
昨今、ネットオークションにおいて「偽ブランド品を販売したら逮捕された!」というような事案も増えています。
特に「商標法違反での逮捕に不安がある」「警察から呼び出しを受けている」というような方は、今後の流れや対策を練るためにも、まずは商標法違反に関する弁護士解説のチェックから始めましょう。
この記事では刑事事件を取り扱う弁護士事務所の弁護士が、商標法違反の実務について詳しく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
商標法違反の「刑罰」を弁護士解説
商標法違反とは?
商標法違反とは、特許庁に登録されている商標権を侵害するなどする犯罪です。
商標法違反は、刑事事件として捜査される可能性があります。
商標法違反で逮捕の不安がある方、商標法違反で警察から呼び出しを受けている方は、近いうちに商標法違反の件での取調べが開始される可能性が高いです。
早期に弁護士に相談をして、取調べの対策を立てる必要があるでしょう。
商標法違反の刑罰・罰則は?
商標法違反には、さまざまな刑罰が規定されています。
この記事では、以下の2点にしぼって刑罰を解説していきます。
この記事で解説するもの
- 商標権を「侵害する」行為をしたときの刑罰
- 商標権の「侵害とみなされる」行為をしたときの刑罰
商標権を侵害する行為の刑罰は?
商標権又は専用使用権を侵害した者(略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商標法 第78条
商標権を侵害する行為の刑罰は、1ヶ月~10年以下の懲役、もしくは1万円~1000万円以下の罰金のいずれか、または両方となります(商標法78条違反)。
商標権を侵害とみなされる行為の刑罰は?
(略)商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商標法 第78条の2
商標権を侵害する行為の刑罰は、1ヶ月~5年以下の懲役、もしくは1万円~500万円以下の罰金のいずれか、または両方となります(商標法78条の2違反)。
【解説】懲役とは?罰金とは?
そもそも、懲役と罰金はどのような刑罰なのでしょうか。懲役刑は、刑務所に入れられ刑務作業が強いられます。罰金刑は、一定の金額の支払いが強いられます。
では、商標法違反の刑罰について、留意点はあるのでしょうか。商標法違反では、「懲役刑と罰金刑の両方」が科せられる場合(併科)があります。
商標法違反の「手続の流れ」を弁護士解説
逮捕から判決までの流れは?(全体の流れ)
商標法違反で逮捕された後、さらに「勾留」されると長期間におよぶ身体拘束がつづきます。
逮捕・勾留後、検察官によって起訴不起訴が決められます。
起訴されれば、その後刑事裁判となり、有罪か無罪か決められます。
有罪になれば前科がついてしまいます。
逮捕から起訴までの流れは?
逮捕から起訴/不起訴の判断が出されるまでは次のとおりです。
逮捕・勾留期間は、警察や検察といった捜査機関から、標法違反に関して取り調べなどの捜査を受けることになります。
逮捕・勾留されると、起訴されるまで最大で23日間ものあいだ、留置場などでの生活を強いられます。留置場で生活しながら、取調べをうけることになるのです。
捜査の結果、検察官によって起訴/不起訴が決められることになります。
起訴された後の流れは?
起訴されると、約30日~40日後に第1回目の公判が開かれることになります。
多くの場合、2回の公判を通して事件が審理され、判決が言い渡されます。
起訴されると、約99.9%の確率で有罪となります。
とはいえ、これはあくまで起訴されたもののうちの有罪率が99.9%であるという話です。
商標法違反をはじめとした刑事事件は、すべての事件が起訴されるわけではありません。事件の内容、被疑者の状況・反省などをふまえて、起訴するかどうかが検察官によって決められます。
したがって、弁護士はまず「不起訴」獲得に向けた活動に尽力します。
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商標法違反の「偽物販売で逮捕されるケース」を弁護士解説
ニュースにみる商標法の実例とは?(ネットオークション)
商標法違反のよくある例としては、オークションでおこなわれる商標法違反です。
オークションでおこなわれた商標法違反のニュースをご覧ください。
県警生活安全総務課と上尾署は28日、商標法違反の疑いで、(略)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年4月から7月ごろまでの間、インターネットオークションサイトにルイ・ヴィトン社の類似商標を付けたキーケース3個を出品。
東京都の40代男性ら3人に計1万6276万円で販売し、同社の商標権を侵害した疑い。(略)
埼玉新聞(2018年11月29日)
このニュースは、高級ブランドのコピー商品を販売したとして逮捕されたというニュースです。
このニュースのなかで、「商標権を侵害した」とあります。
商標権とはいったい何なのでしょうか。
いわゆるブランド品の多くは、「商標権」により保護されています。
商標権は、商品やメーカーに対する信頼を財産として守っています。商標権は、一般的に登録商標と呼ばれています。
このような商標権を侵害する行為は、「商標法」によって処罰される可能性があるのです。
商標法違反の具体例は?
商標法違反に該当するような行為について、具体例をいくつか紹介したいと思います。
商標法違反の具体例
- 偽ブランド品やコピー商品をオークションで販売したり、販売するために所持した
- 購入後に偽ブランド品だと気づき、偽ブランドだと伝えたうえで他人に販売した*¹
- 偽ブランド品だと分かって、海外から輸出・輸入した
<注>
*¹ 購入行為ではなく、販売行為が規制されます。
上記のような行為が、商標法違反に該当することになります。
商標法違反に該当する行為は、同時にさまざまな法律にふれる可能性があります。商標法違反と同時にふれる可能性がある法律、犯罪としては以下のようなものがあります。
- 不正競争防止法違反
- 詐欺罪
偽物と知らず転売…商標法違反に「故意」は必要?
スマホの普及とともに、ネットをとおして気軽にモノを売り買いできる時代になりました。
ネットオークション、フリマアプリ等の利用者が増加しているようです。
もし、偽物と知らずに転売してしまった場合でも商標法違反に該当するのでしょうか。
犯罪の成立には、「故意」が必要であるとされています。
故意
故意とは、犯罪事実の認識・認容のこと。
故意は、犯罪の成立要件。つまり、犯罪であると分かって犯罪を犯した場合に、犯罪が成立する。
商標法違反の故意があるというためには、「商標権を侵害している事実」の認識が必要です。
たとえば、売ったりした物が「偽物」であるという認識が必要です。
売ったりした物が「偽物」であるという認識が無ければ、故意がないといえます。そのような故意が無ければ、商標法違反の罪に問われません。
より具体的にいえば、商標法違反の故意がない場合については、以下のような場合があげられるでしょう。
商標法違反の故意が無い場合
- ブランド品バックを捨てるのも勿体ないので、ネットオークションに出品したら偽物だと連絡があった。偽物だとは知らなかった。
- 友人にブランド物の服を定価で譲り、その友人が譲った服をリサイクルショップにもっていったらコピー商品だと判明した。コピー品であるとは全く思っていなかった。
このようにニセモノだと知らなかった場合は、故意がないと判断されます。
ただ、「偽物っぽいな」と少しでも思っていたなどと取り調べで供述すれば、故意があったと判断される可能性があります。
不用意に発言した内容が、あとから有罪認定の重要な証拠になってしまうこともあります。とくに、未必の故意については、誘導質問によって不本意な供述をとられる可能性が高いので気をつけたほうがよいでしょう。
「よく見ると、これって偽物っぽく見えませんか?」等と、何気ない会話を装って、誘導質問される場合があります。このような誘導に、安易に同調してはいけません。故意が認定されて、有罪になる可能性があるからです。
もし逮捕された場合は、早期に弁護士を呼んで、取調べの対応について弁護士に聞いてください。
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取調べの対応はどうする?逮捕される可能性は?携帯で録音は違法?
商標法違反の「初犯・罰金の金額」を弁護士解説
【実例3選】初犯・懲役・執行猶予の実例は?
商標法違反が「初犯」である場合、どのような量刑が待ちうけているのでしょうか。
実例を確認して、商標法違反の量刑を探ってみたいと思います。
初犯の量刑を知る実例(1)
事件概要 | 某ブランドの商標類似商標を付けた財布など110点を販売譲渡のために所持した |
量刑 | 懲役1年、罰金50万円、執行猶予3年 |
こちらのケースは、執行猶予がついていますが懲役刑と罰金刑が併科されています。
つづいての実例はどうでしょうか。
初犯の量刑を知る実例(2)
事件概要 | 某社の商標を権限なく付けた財布など278点を販売譲渡のために所持した |
量刑 | 懲役1年2月、執行猶予3年 |
こちらのケースは、罰金刑は併科されず、執行猶予付きの懲役刑が言い渡されています。
最後の実例を見てみましょう。
初犯の量刑を知る実例(3)
事件概要 | 某ブランドの商標類似商標を付けた財布など447点を販売譲渡のために所持した |
量刑 | 懲役2年、罰金300万円*¹、執行猶予3年 |
*¹労役場留置1日あたり1万円
こちらのケースは、懲役刑と罰金刑が併科され罰金額は300万円と高額な印象です。
初犯でも有罪判決が言い渡されると懲役刑や罰金刑が科せられる可能性があることが分かりました。
商標権を侵害した場合、次のようなときには、通常、執行猶予がつきます。
- 初犯である
- 示談が成立している
- 被害弁償が済んでいる
初犯で深く反省しており、少額な被害であった場合は、不起訴処分の可能性が残っています。
弁護士に相談して、事件の見通しなどについて聞いてみることをおすすめします。
【実例3選】罰金刑の実例は?
商標法違反で「罰金のみ」が言い渡された場合、罰金相場はあるのでしょうか。
罰金の金額については、商標法違反を犯したから「〇〇円」のように一概に相場を言い切ることはできません。
前科の有無、示談の有無など、事件の内容に応じて罰金の金額は変わります。実例や裁判例を確認することで、罰金刑の相場のイメージを探ることはできるでしょう。
罰金相場を知る実例(1)
事件概要 | ブレーキ関連部品メーカーの商標権を得ずに商品を販売した |
量刑 | 罰金40万円 |
罰金相場を知る実例(2)
事件概要 | 某高級ブランドのコピー商品(ピアスなどの装飾品)1組を販売し、合計35組を販売譲渡のため所持した |
量刑 | 罰金30万円 |
罰金相場を知る実例(3)*¹
事件概要 | 被告人Aが代表取締役として統括する被告会社において、某ブランドのポロシャツなど(合計1167点)を商標権を得ないで販売し、譲渡のために所持した |
量刑 | 被告会社に罰金30万円、被告人Aに罰金50万円 |
*¹東京地方裁判所 平成8年(特わ)第1519号 商標法違反被告事件 平成9年3月24日
小括
商標法違反について罰金刑のみが言い渡された場合は、30万円~50万円といったところが罰金刑の相場になるでしょうか。
罰金刑の場合、略式手続きによって罰金刑が言い渡されている可能性が考えられます。
略式手続きは、通常起訴よりも簡略化された手続きで、刑罰が科されるものです。
検察官が100万円以下の罰金を求刑し、それを被疑者が同意した場合、略式手続きがとられることになります。
略式手続きにできる要件については、以下のとおりです。
ただし、商標法違反における罰金の上限額は100万円ではありません。
罰金刑の求刑が100万円を超えることもあります。
検察官の求刑が罰金100万円を超える場合は、検察官によって、通常起訴されるでしょう。
起訴されれば、裁判所の法廷で通常裁判が開かれます。
裁判所の法廷において無罪か有罪か、有罪ならばどのくらいの刑罰になるのか等が決定されます。
商標法違反の刑罰
商標法違反の刑罰をおさらいしておきましょう。
商標権を侵害する行為の法定刑は、以下のとおりです。
以下のような刑罰のうち、検察官の求刑が罰金100万円以下であれば、略式手続きという簡易な手続きになる可能性があります。
懲役 | 罰金 | |
---|---|---|
下限 | 1ヶ月以上 | 1万円以上 |
上限 | 10年以下 | 1000万円以下 |
※懲役と罰金のいずれか、または両方が科される。
商標権の侵害とみなされる行為の法定刑は、以下のとおりです。
懲役 | 罰金 | |
---|---|---|
下限 | 1ヶ月以上 | 1万円以上 |
上限 | 5年以下 | 500万円以下 |
※懲役と罰金のいずれか、または両方が科される。
商標法違反の「弁護士相談の必要性」を弁護士解説
Q1.商標法違反で不起訴希望なら弁護士に相談すべき?
商標法違反の不起訴を希望するなら、早期に弁護士相談をおこなうことが重要です。
早期に弁護士に依頼すれば、その分、早くから弁護活動を行ってくれるので、逮捕の可能性、勾留の可能性、起訴の可能性、前科の可能性を下げることにつながるでしょう。
商標法違反で逮捕されると長期間、留置場に入れられて自宅に帰ることができません。
会社や学校など、社会生活に大きな影響を与える可能性があります。
早くから弁護士に相談しておくことにこしたことはないのです。
Q2.弁護士だからこそ出来る対策は?示談できる?
刑事事件の経験豊富な弁護士なら、刑事事件の流れを熟知したうえで、その時々に応じた最適な弁護活動が期待できます。
早期釈放や、無罪主張、情状弁護など様々な弁護方針を、的確に、素早く立てて、実行にうつしてくれます。
商標法違反を犯してしまった場合に、重い刑事処分を回避するためにおこなうのが「情状弁護」です。
情状弁護の内実というのは、「罪に対する反省の意思があるか、謝罪、賠償などを尽くしているか、更生の意欲・可能性があるか」等について、捜査機関や裁判官に訴えかける弁護活動になります。
情状弁護でオーソドックスなものの一つとして、「示談」があげられるでしょう。
示談は、犯罪被害について、加害者から被害者に謝罪し、示談金で賠償をおこない、被害者から許してもらって和解するというものです。
当事者間で和解できていれば、刑事事件として捜査されなかったり、刑罰が軽くなったりすることが期待できます。
商標法違反の場合、ブランドの運営会社に示談を申し込み、示談交渉をおこなう方法も考えられますが、示談交渉の相手がお店の場合、通常の示談に応じてくれないことは多いでしょう。
被害者側から示談交渉を拒否された場合は、刑事弁護に慣れた弁護士であれば、「示談以外の手段」の実行も検討してくれるでしょう。被害弁償だけでも受け入れてもらえるように粘り強く店舗に連絡をとる、供託をする、贖罪寄付をする、担当検事に探りを入れる等、あらゆる手段で不起訴や刑罰の軽減に努めてくれるでしょう。
刑事弁護の経験があるからこそ、あなたの刑事処分や今後の更生について、真剣に対策を考えることができるのです。
Q3.商標法違反の影響が心配です。弁護士は活動してくれる?
商標法違反で「逮捕・勾留」された場合、社会生活に次のような影響を与える可能性があります。
商標法違反の逮捕・勾留
- 留置場での生活を強いられる
- 仕事の欠勤がつづき解雇されるかもしれない
- 学校の欠席がつづき退学しなければならないかもしれない
- 家族に心配をかける
商標法違反で「起訴」された場合、社会生活に次のような影響を与える可能性があります。
商標法違反の起訴
- 刑事裁判を受けなければならない
- 刑罰が科されるかもしれない
- 有罪なら前科がつく
商標法違反の「前科」がついた場合、社会生活に次のような影響を与える可能性があります。
商標法違反の前科
- 一定の職に関する資格がはく奪・取得できない
- 渡航制限がかかる可能性がある
- 選挙権・被選挙権が制限されたりする
このような影響を避けるために、商標法違反は弁護士への相談が重要です。
弁護士がついていれば、あらゆる状況に善処し、商標法違反事件の解決に尽力します。
逮捕されている場合は、すぐさま釈放を目指すでしょう。
また、商標法違反事件の不起訴も目指します。不起訴になれば、事件はそこで終了です。刑罰が科されることはなく、前科がつくこともありません。
弁護士は状況に応じて、適切な対応を提案していきます。
商標法違反の弁護士相談の内容例
- 商標法違反事件における今後の見通し
- 警察・検察における取り調べのポイント
- 弁護活動によってどのような結果が期待できるか
商標法違反でお悩みの方は、弁護士相談を活用して疑問を解消しましょう。
Q4.商標法違反事件の弁護士費用は?
実際に商標法違反の弁護士を依頼しようと思ったときに、気になるのが弁護士費用です。
弁護士費用については、ホームページを見るなどして確認することができる弁護士事務所も多いです。
また、契約をする前には、弁護士費用の説明をきちんと受けるようにしましょう。
なお、アトム法律事務所の弁護士費用(一部)については、以下のとおりです。
アトム法律事務所は料金表にもとづき、明瞭な弁護士費用を設定しています。
実際の弁護士費用の見積もりについては、弁護士相談のご利用の際、弁護士にご確認ください。
弁護士費用の内訳 | 金額(税込み) |
---|---|
相談料 | 無料0円(警察介入事件・初回30分) |
着手金 | 44万円~ |
起訴による追加着手金 | 無料0円 |
成功報酬 | 11万円~(成果なければ0円) |
出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
弁護士費用の詳細は、ホームページや弁護士相談でご確認ください。実際の弁護士費用については、相談担当弁護士にお尋ねください。
Q5.アトム法律事務所の弁護士に相談するには?
刑事事件の弁護士の活動は、時間的制約がつきものです。早期の釈放や、不起訴をめざすための期限など、スピーディーな弁護活動が望まれます。
刑事弁護のやり方を熟知している弁護士を探すなら、刑事事件の取り扱いが豊富な弁護士事務所にあたるべきでしょう。
アトム法律事務所の弁護士は、商標法違反などの刑事事件を数多くあつかっています。一定の事件では無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせください。
アトム法律事務所の弁護士による相談は、プライバシー保護の観点から完全個室でおこなっています。お悩みの商標法違反事件について、安心してお話しください。
受付時間は24時間365日、土日祝日も対応しています。
まずは電話窓口から弁護士との対面相談予約をお取りください。専属スタッフが承っています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了