第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
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隠しカメラがバレたらどうなる?盗撮は逮捕回避できる?逮捕されたら弁護士へ
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
- 隠しカメラがバレたら犯罪になってしまう?
- 隠しカメラがバレた……どんな罪に問われる?
- 隠しカメラがバレた……検討すべき対策とは?
捜査機関などに隠しカメラがバレてしまった場合、どのような罪に該当するのか、その後の刑事処分の流れはどうなるのかについて解説しています。
最近の小型カメラやスマホの機能は充実しており、音が鳴らないものや防水タイプ・超小型タイプ、時計型のものまで存在しています。
よって、被害者や周囲も気が付きにくく、つい出来心で犯罪に手を染めてしまい逮捕されるか不安という方もいることでしょう。
隠しカメラやスマホで盗撮したことがバレてしまった場合、逮捕されることがあります。
この記事では上記の疑問に答え、盗撮や盗聴、各法令などの内容をはじめ、バレてしまったあとの流れについても確認していきます。
また、浮気調査などのために、パートナーを監視目的で盗撮・盗聴した場合、犯罪になる可能性についても言及していきます。
盗撮などで逮捕されてしまった場合についての対策についても解説していきます。
隠しカメラがバレてしまい、犯罪の成立について不安な方は是非参考にしてください。
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目次
隠しカメラがバレたら?犯罪・違法となる可能性は?
盗撮とは?
隠しカメラが被害者や捜査機関にバレてしまったら、犯罪に該当することがあります。
隠しカメラの使用は相手の承諾を得ずに被写体を撮影することですので、盗撮にあたります。
2023年7月13日以後の盗撮は、おもに撮影罪によって処罰されることになるでしょう。
一方、2023年7月12日以前の盗撮については、その状況によって、条例違反になるケース、軽犯罪法違反になるケース、住居侵入罪になるケースなどがあります。
Point
- 2023年7月13日以後の盗撮はおもに「撮影罪」
- 2023年7月12日以前の盗撮は「迷惑防止条例違反」「軽犯罪法違反」「住居親友罪」など
それぞれ詳しく見ていきましょう。
隠しカメラがバレたら「撮影罪」になる?
2023年7月13日以後におこなった盗撮は、撮影罪に問われる可能性が高いでしょう。
撮影罪というのは、正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」を撮影するという犯罪です。
性的姿態等というのは、性的な部位、着用している下着、わいせつな行為・性交等がされている人の姿態等を指します。
隠しカメラについて迷惑防止条例違反になるケースは?
2023年7月12日以前の盗撮については、迷惑防止条例違反になるケースがあります。
迷惑防止条例は各都道府県ごとに制定され、盗撮を広い範囲で規制しています。
内容・罰則などは、各地域によって異なります。
隠しカメラがバレた場合であっても、すべての都道府県で捜査対象になるとも限らないのです。何県の条例が適用されるのかで、条例に違反するかどうかが決まります。
一例として、東京都の迷惑防止条例では、被害者の通常衣服で隠されている下着または身体の撮影について禁じています。
実際に撮影する行為のほか、隠しカメラを設置する行為も処罰の対象です。
また東京都の条例では住居、便所、浴場、更衣室など人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所のほか、公共の場所や公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定多数の人が利用する場所での盗撮を禁じています。
東京都の迷惑防止条例違反の罰則は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
盗撮(隠しカメラ)が迷惑防止条例違反となる一例
- 駅のエスカレーターで、被害者のスカートの中をスマホで撮影または録画した
- 電車やバスのなかで、被害者の衣服の中からスマホで撮影・録画した
- ショッピングモールで買い物中の被害者のスカートの中を、小型カメラで撮影・録画した
- 会社のトイレに隠しカメラを設置し、トイレの個室内を撮影・録画した
服の上からでも盗撮になる?
盗撮と聞いて思い浮かべるのは、女性のスカートの中を盗撮するといったことだと思います。
ですが、スカートの上から女性の臀部を撮影するのも、条例違反の盗撮として逮捕されることがあります。
東京都をはじめ迷惑防止条例違反には「卑わいな言動」を規制する条文が盛り込まれている場合もあります。
例えば、着衣の上からであっても臀部などを執拗に撮影するような行為は、この「卑わいな言動」にあたるとして処罰の対象になることがあります。
隠しカメラでの撮影が軽犯罪法違反になるケースは?
2023年7月12日以前の盗撮については、条例違反に該当しないケースであっても、軽犯罪法違反に該当することがあります。
軽犯罪法1条23号では、迷惑防止条例に抵触しない場合の「のぞき行為」などを規制しています。
隠しカメラを設置する行為についてもカメラを介したのぞき行為だと評価され得るため、軽犯罪法違反だと評価され得ます。
隠しカメラでの撮影が住居侵入罪・建造物侵入罪になるケースは?
また、2023年7月12日以前の盗撮については、条例違反に該当しないケースであっても、刑法130条に定められている住居侵入・建造物侵入罪に該当することもあります。
刑法130条では、正当な理由なく人の住居や建造物などに侵入することを規制しています。
盗撮目的で隠しカメラを設置する行為は、当然に正当な理由とはなりませんので、住居侵入・建造物侵入罪に問われ得るのです。
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隠しカメラ等がバレた…盗撮関連Q&A「これって逮捕?」
盗聴器設置は罪にならない?
つづいて、盗撮行為ではないが盗聴した場合についてです。
盗聴自体、実は犯罪とする法令根拠は存在しません。
しかし、盗聴自体は罪にならないものの、盗聴器の設置をする際に他の罪に該当してしまうことがあるでしょう。
盗聴器設置で他の罪に該当するケース
- 他人の住居に侵入し、勝手に盗聴器を設置した(住居侵入罪)
- 学校などの建造物に侵入し、女子トイレに盗聴器を設置した(建造物侵入罪)
- 盗聴器を設置するため、他人の家の鍵を破壊した(器物損壊罪)
隠しカメラでパートナーを盗撮したら罪になる?
隠しカメラの被写体が、ご自分のパートナーだった場合はどうでしょうか。
ご自分のパートナーに隠しカメラなどを設置する目的としては、おもに「浮気調査」が考えられます。
盗撮が成功し、浮気現場をとらえられた場合は証拠として慰謝料請求できることも考えられますが、そもそも犯罪になってしまう可能性も否定できません。
パートナーの浮気の証拠収集を合法的におこなうには、基本的に婚姻関係にあることなどがあげられるでしょう。
他人である恋人の自宅に侵入などし、小型カメラの設置等をした場合には、通常の盗撮と同じように犯罪が成立してしまう場合があります。
隠しカメラがバレたときの対策・対処法は?
警察に自首したほうがいい?
隠しカメラが被害者や捜査機関にバレてしまったあとの対策についてご説明します。
まずは自首する方法です。
刑法上の「自首」とは?
犯罪が発覚する前に、捜査機関に犯罪を申告すること
自首することによって、逮捕されずに済んだり、処分が軽くなったりするメリットが発生する可能性があります。
自首すると、反省しているという内面を、捜査機関に伝えることができます。
「犯罪に該当する要件」と「逮捕される要件」は別物です。なので、罪を犯した事実があったとしても、「逮捕の必要性がない」と捜査機関に判断してもらえれば逮捕を回避できます。
具体的には、逃亡の恐れや罪証隠滅のおそれがないなら、逮捕の必要性がないので、逮捕を回避できます。
自首というのは、捜査機関に罪を打ち明けることになるので、これ以上罪の証拠を隠滅する可能性が低いと判断されることがありますし、逃亡の可能性も低いと判断されやすくなるでしょう。
自首によって必ず逮捕を回避できるとか、必ず処分が軽くなるとまでは保証されません。あくまで、捜査機関や裁判所の判断しだいです。
しかし逮捕回避の可能性を高めるための要素として、自首にはメリットがあるといえるでしょう。
さらに、自首をすれば不起訴になったり刑が減軽されたりする可能性も高まります。
自首には少なからず不安がつきものです。
そのような場合、たった1人で自首を検討せず、弁護士に自首同行を依頼することも可能です。
弁護士は自首した方がいいかどうかのアドバイスも可能です。お悩みの方は、早めに弁護士までご相談ください。
弁護士から捜査機関に告発するようなことはありませんので、安心してご相談いただけます。
また弁護士には守秘義務があるので、その点についてもご安心ください。
隠しカメラについて刑事弁護を依頼できる?弁護士依頼のメリットは?
自首が間に合わずすでに警察が介入しているという事件についても、弁護士に刑事弁護を依頼することで、逮捕の回避、早期釈放、不起訴処分獲得の可能性をそれぞれ高めることができます。
弁護士への相談・依頼開始時期は、ご依頼者の意向によって決めることが可能ですが、なるべく早い段階で相談するのがおすすめです。
刑事事件の手続きは、かなりのスピード感をもって進行していきます。
隠しカメラがバレて逮捕された場合、刑事事件のスケジュールは以下のような流れで進行します。
逮捕後時間がたってから刑事弁護を依頼した場合、検察官の処分決定のタイミングに間に合わず、起訴されてしまう可能性があります。
刑事弁護を依頼するタイミングとしては、起訴前に手を打っておくことが重要です。
実際に盗撮をしてしまった場合でも、被害者の方との示談が成立すれば、不起訴になる可能性もあります。
犯罪の嫌疑や証拠がある場合でも、「起訴猶予」という種類の不起訴処分を目指すことが可能です。
「不起訴処分」になれば事件は終了し、前科はつきません。
起訴前の刑事弁護の特徴
- 実際に盗撮をした場合でも、不起訴の可能性はある。
- 不起訴になると、前科がつかない。
- 前科がつかないと、社会復帰しやすい。
隠しカメラでの刑事事件に関する悩みはアトム法律事務所に相談?
隠しカメラによる盗撮事件について弁護士に相談すると、弁護士から適切なアドバイスや迅速な弁護活動を受けられます。
盗撮事件でご自身が逮捕されそうな際、またご家族が逮捕されてしまった際には、まずは今後の見通しなどを知ることが重要です。
アトム法律事務所では、警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。
24時間365日、土日夜間も電話窓口でご予約を受け付けております。
盗撮事件の加害者になってしまったら、まずは気軽に弁護士に相談してみましょう。
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監修者
アトム法律事務所
所属弁護士
処罰されてきた盗撮については、2023年7月13日以降、基本的に撮影罪で処罰されるでしょう。
盗撮用のカメラの設置等については、撮影罪(未遂)か、住居侵入・建造物侵入罪かという棲み分けが問題になることもあるでしょう。
撮影罪の罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。