医療過誤の慰謝料相場は?病院に慰謝料を請求する前に知っておきたい基礎知識
「医療過誤について病院に慰謝料を請求したい」
患者やそのご家族としては、病院側に医療ミスの責任を取ってほしいと考えるものでしょう。
では、病院に慰謝料はいくら請求できるのでしょうか。また、そもそも病院への慰謝料請求は認められるのでしょうか。
医療過誤の慰謝料請求に関連して、慰謝料の相場や請求にまつわる基礎知識をQ&A形式で解説していきます。
医療過誤の慰謝料相場はいくらか|病院に請求できる3つの慰謝料
医療過誤で病院に請求できる主な慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つです。
まずは入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料という3つの種類の慰謝料について、それぞれの相場や算定方法をみていきましょう。
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料は、治療期間の長さを指標に算定され、入院期間や通院期間が長いほど、慰謝料の金額は高額化する傾向にあります。
入通院慰謝料は、医療過誤によって治療が必要になり、入院や通院をよぎなくされたことへの精神的苦痛を補償するために支払われる賠償金だからです。
具体的な入通院慰謝料の相場表は以下の通りです。
入院なし | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|
通院なし | 0万円 | 53万円 | 101万円 |
1月 | 28万円 | 77万円 | 122万円 |
2月 | 52万円 | 98万円 | 139万円 |
入院3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|
通院3月 | 188万円 | 218万円 | 244万円 |
4月 | 196万円 | 226万円 | 251万円 |
5月 | 204万円 | 233万円 | 257万円 |
※縦は通院月数、横は入院月数を示す/1月は30日単位
相場表は、入院月数と通院月数の交わる部分をみます。たとえば、入院1月・通院2月だと入通院慰謝料は98万円が相場です。
入通院慰謝料は、治療中の精神的苦痛を補償するために支払われる金銭になります。そのため、重篤な状態に陥ったり、手術を何度も受けたなど精神的苦痛の程度しだいで増額されることもあるでしょう。
逆に、創傷や打撲など比較的軽度な負傷のときには、相場表よりも低額な慰謝料になる見込みです。
ポイント
- 医療過誤によって入通院したことへの慰謝料が入通院慰謝料である
- 医療過誤と関係のない病気や症状での入院・通院は、入通院慰謝料の対象外となる
- 損害が比較的軽い場合は相場表より低額な慰謝料が見込まれる
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料の相場は110万円~2,800万円程度です。
後遺障害慰謝料とは、医療過誤により後遺障害が残ったという精神的苦痛を補償するために支払われる金銭になります。
後遺症の内容や部位に応じて14段階の「後遺障害等級」に分けられており、等級に応じて金額の相場が定められています。
後遺障害等級 | 相場 |
---|---|
第1級 | 2,800万円 |
第2級 | 2,370万円 |
第3級 | 1,990万円 |
第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 |
第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
複数の後遺障害が残った場合の等級のあつかい
医療過誤によって複数の後遺障害等級に相当する後遺症が残った場合には、次のようなルールが適用されます。
ルール | |
---|---|
5級以上の後遺障害が2つ以上 | 最も重い等級を3つ繰り上げ |
8級以上の後遺障害が2つ以上 | 最も重い等級を2つ繰り上げ |
13級以上の後遺障害が2つ以上 | 最も重い等級を1つ繰り上げ |
14級の後遺障害が2つ以上 | 14級のまま |
たとえば、第5級と第11級に該当する後遺障害が残ったときには、13級以上の後遺障害が2つ以上あるため、最も重い等級が1つ繰り上がります。この場合は第5級が1つ繰り上げられ、後遺障害4級となるのです。
既往症のあつかいには要注意
病院を受診している以上、なんらかの症状や病状(既往症)に悩まされている方がほとんどでしょう。
既往症をもつ方が医療過誤によって後遺障害を負った場合、後遺障害慰謝料の金額に与える影響はケースバイケースになります。
そのため弁護士に問い合わせて後遺障害慰謝料を見積もってもらうことをおすすめします。
ポイント
- 後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに相場がある
- 既往症は後遺障害慰謝料に影響する場合がある
死亡慰謝料の相場
医療過誤により病院に請求できる死亡慰謝料の相場は2,000万円~2,800万円とされています。
死亡慰謝料は近親者に対する慰謝料も含んでいるため、一家の支柱として経済的に家族を支えていた人の慰謝料相場が高くなっているのです。
死亡者の属性 | 相場 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親、配偶者 | 2,500万円 |
その他 | 2,000万円~2,500万円 |
※その他とは独身の男女、子ども、幼児などをいう
ただし、医療過誤と死亡の因果関係の証明が重要です。医療事故が医療過誤(医療ミス)が原因で発生し、そのミスがなければ命を落とすことがなかったと立証しなくてはなりません。
その他の慰謝料請求の根拠
医療過誤に対する慰謝料請求の根拠は、入通院で治療を受けたり、後遺障害が残ったり、死亡したという損害だけではありません。たとえば、説明義務違反による人格権の侵害もその一つです。
医師は患者に対して、治療や手術の方法ならびにリスクの説明義務を負います。
医師による説明義務違反で損害が生じ、その損害によって精神的苦痛を受けたものとして慰謝料を請求した裁判例を紹介します。
ある患者(原告)は宗教上の信念から絶対に輸血を受けないとしていました。この患者に対して、医師が「ほかに手段がないときには輸血をする」という方針を伝えず、手術で輸血をした事例があります。
原告は人格権侵害として提訴し、最高裁で慰謝料50万円が認められました。(最高裁判所第3小法廷 平成10年(オ)第1081号、平成10年(オ)第1082号 損害賠償請求上告、同附帯上告事件 平成12年2月29日)
慰謝料をどんな法的根拠に基づいて請求するのかがポイントになります。もっとも、裁判で認められる慰謝料の金額と、裁判費用や判決にかかる時間のバランスを考慮する必要はあるでしょう。
病院への慰謝料請求に関する基礎知識
病院への慰謝料請求を進めるうえで知っておきたい基本情報を解説します。
(1)病院への慰謝料請求が認められる場合とは?
医療事故に関する病院への慰謝料請求は、以下の3つの要件を立証できる場合に認められます。
- 医療事故の原因が病院側の医療ミス(医療過誤)である(法的には「過失」)
- 患者が精神的苦痛を負っている(法的には「損害」)
- 医療過誤がなければ患者は精神的苦痛を負わなかった(法的には「因果関係」)
不適切な方法で手術した、誤診により必要のない手術をしたなど医療従事者としての注意義務を怠った結果のミスであれば、医療過誤といえ、過失が認められます。
医師個人や看護師個人の手術ミスであっても、病院は使用者責任に基づいて賠償義務を負うため、病院に対する慰謝料の請求が可能です。
医療過誤の損害賠償請求相手は誰になるのか、どんな法的根拠に基づくのかは、関連記事『医療過誤の損害賠償請求要件と方法|医師・病院に問うミスの責任とは?』にて解説中です。医療過誤の損害賠償請求に関する情報を整理したい方は必見です。
(2)慰謝料の請求はどうやって行う?
慰謝料の請求は、具体的には示談交渉や調停、裁判などを通して進めることになります。
弁護士であれば、交渉に必要な資料や証拠集めのサポートが可能です。さらに慰謝料の交渉を代理できるので、被害者が交渉の矢面に立つ機会を最小限に減らすことができます。
不当な慰謝料で終わらせたくない、交渉に伴う心身の負担をできるだけ減らしたい方には、弁護士への依頼が有効です。
医療事故について弁護士に相談・依頼するメリットをもっと知りたい方は、関連記事も併せてご覧ください。
弁護士依頼の関連記事
(3)病院が医療過誤を認めないときはどうする?
まずは専門家や公的機関に相談し、必要に応じて医療調査を行います。
医療ミスがあったかどうかを患者本人が判断するのはむずかしいので、まずは専門家や公的機関に相談することをおすすめします。
病院が医療過誤を認めないときは、患者側でカルテ開示手続きや証拠保全手続きによってカルテなどの診療記録を収集したり、医学文献を調査したりして証拠資料を確保する医療調査手続きをしなければ、慰謝料請求は困難といえます。
関連記事では、医療過誤についての相談先や医療調査についてより詳しく取り上げていますので、参考にしてみてください。
(4)手術の同意書にサインをしたら慰謝料は請求できない?
手術の同意書にサインをしても、慰謝料の請求は可能です。
手術の同意書には、手術の内容や合併症のリスクなどが記載されています。同意書へのサインはそれらを理解したということを意味します。医師が十分な注意しても生じてしまった合併症などの損害については、病院や医師の責任を問うことは難しいでしょう。
しかし、医師が十分な注意を払うことなく生じた損害については、事前に同意書にサインをしていたとしても、病院や医師に対して損害賠償請求を問うことはできます。
慰謝料請求の可否は同意書の有無ではなく、その損害が医療過誤によって生じたものかで検討しましょう。
(5)病院に慰謝料以外の示談金も請求できる?
医療過誤があったといえる場合には、病院に慰謝料以外の示談金も請求できます。
慰謝料は精神的苦痛に対して支払われる金銭であり、損害賠償金の一部に過ぎません。
慰謝料という精神的損害以外にも、損害賠償金の項目には、治療費や通院交通費、入通院付添費、葬儀費用といった積極損害、休業損害や逸失利益といった消極損害などさまざまな項目が存在します。
実際に病院と示談交渉をする際には、慰謝料以外にも上記のような各損害項目の金額を計算して示談金を決めますが、慰謝料以外の各損害項目にも金額の相場が存在します。
具体的な慰謝料以外の損害項目に関する金額の相場や示談交渉がどのように進むのかを詳しく知りたい方は関連記事もお役立てください。
(6)医療訴訟をしても勝てない?
医療訴訟の勝ち負けはケースバイケースです。
医療訴訟は、その専門性の高さから病院側の医療過誤(過失)や過失と損害の因果関係を立証するのがむずかしいため、通常の民事訴訟と比べると勝訴率が低いのは事実です。
もっとも、裁判上の和解をして和解金を受け取ったケースも含めれば、医療訴訟をして病院側から金銭を受け取った患者は半数以上存在します。
医療訴訟の勝訴率や医療訴訟の流れについてより詳しく知りたい方は、下記の関連記事で解説しているので参考にしてください。
病院への慰謝料請求が認められた裁判例
ここからは医療過誤に対する慰謝料請求の判例と主な争点を抜粋して紹介します。
なお、裁判の結果はケースバイケースです。一見類似した事例であっても、判決がすべて同じとは限りません。
判例1.手術ミスで死亡
僧帽弁置換術後に死亡した被害者の遺族が、手術ミスが原因にあるものとして、手術をおこなった医療法人等に対して損害賠償請求を請求しました。(横浜地方裁判所 平成17年(ワ)第11号 損害賠償請求事件 平成21年6月18日)
裁判の主な争点を以下の通り抜粋します。
裁判の主な争点(一部抜粋)
- 心停止時間が3時間を超えないようにすべき注意義務の有無
- 心停止中の心筋保護法は適切だったか
- 術中心筋梗塞から多臓器不全に至ったのか(因果関係)
- 損害額はいくらか
裁判では、手術中に心筋保護液を注入する間隔が長く空いたために心筋の保護が不十分であったと認められました。そして、心筋梗塞を引き起こしたとして医師らの過失と被害者の死亡に相当因果関係も認定したのです。
裁判所は、手術ミスに関して本人への死亡慰謝料2,200万円、原告2名への慰謝料400万円などを含む、合計約7,500万円の損害賠償金の支払いを命じる判決を下しました。
請求額 | 判決 | |
---|---|---|
本人 | 5,000万円 | 2,200万円 |
遺族※ | 1,000万円 | 400万円 |
※原告2名
手術ミスに関するその他の判例も確認したいという方は、こちらの関連記事『手術失敗?裁判例から手術ミスの損害賠償を知る』をご確認ください。
判例2.がんの診断ミスで胃を亜全摘
被害者は胃がんと診断されて、胃の亜全摘手術を受けました。しかし、後に胃がんではなかったことが分かったのです。被害者は診療契約の債務不履行に基づく損害賠償請求を起こしました。(東京地方裁判所 平成20年(ワ)第16546号 損害賠償請求事件 平成23年5月19日)
裁判の主な争点を以下の通り抜粋します。
裁判の主な争点(一部抜粋)
- 生検検査における病理診断に注意義務違反の有無
- 手術前の総合診断に注意義務違反の有無
- 注意義務が果たされていれば手術は行われなかったか(因果関係)
- 損害額はいくらか
裁判所は生検標本に対する病理診断の注意義務違反を認めませんでした。しかし、手術前の内視鏡検査で病変が確認されていたことから、胃がんと確定診断するための所見を再検討するべき義務を怠ったものとしました。
さらに、注意義務が果たされていれば経過観察となったことが推認され、外科的手術は回避されたものとして、注意義務違反と胃の亜全摘に因果関係があったと認めたのです。
裁判所は、がんと誤診され胃を亜全摘したことについて、入通院慰謝料70万円、後遺障害慰謝料420万円などを含む、合計約1,260万円の損害賠償を命じました。
請求額 | 判決 | |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 100万円 | 70万円 |
後遺障害慰謝料 | 700万円 | 420万円 |
誤診や病気の見落としといった診断ミスに関するその他の判例についても知りたいという方は、関連記事もご確認ください。
判例3.帝王切開術でガーゼが体内に遺残
出産時に帝王切開術を受けた際、手術用ガーゼが原告の体内に遺残したことで敗血症を発症したものとして、産婦人科医院に損害賠償請求を起こしました。(東京地方裁判所 平成28年(ワ)第11614号 損害賠償請求事件 平成29年12月8日)
主な争点は以下の通りです。
裁判の主な争点(一部抜粋)
- 自然分娩の可能性がほぼないことへの説明義務違反の有無
- ガーゼカウントについての説明義務違反の有無
- 損害額はいくらか
裁判所は、病院側が原告の自然分娩希望を認識していたと指摘しました。これを踏まえ、帝王切開術を実施することについて説明義務違反を認めたのです。
また、閉腹前のガーゼカウントにより枚数の一致を確認しなかったことに関して説明義務違反を認定しました。
裁判所は、ガーゼを患者の体内に遺残するという過失の重大性、敗血症により一時重篤な状態に陥ったことなどを総合考慮して、慰謝料200万円を含む、235万円の損害賠償を命じました。
請求額 | 判決 | |
---|---|---|
慰謝料 | 500万円 | 200万円 |
ガーゼ遺残といった医療ミスに関するその他の判例についても知りたい方は、こちらの関連記事『ガーゼ遺残の慰謝料と判例紹介|手術で体内に異物が残ったらどうする?』もご確認ください。
出産時の事故は母子の死亡につながることもある
出産は一定のリスクを伴う行為です。そして母子を守るためにおこなわれる「帝王切開」に関連して、母子両方もしくはどちらかが死亡したり、重い障害が残ったりするケースもあります。
関連記事『帝王切開で死亡する確率や原因|医療ミスで医療機関側と訴訟するには?』では病院側に死亡事故の責任を問える具体例や、損害賠償請求の流れについて解説しています。
判例4.新生児の取り違え
産院で前後して出生した2名の新生児が取り違えられ、真実の両親と異なる夫婦に引き取られて養育されることになったものとして、債務不履行に基づく損害賠償請求を起こしました。
原告は取り違えられた男性のほか、真実の両親、そして真実の両親の実子3名です。(東京地方裁判所 平成24年(ワ)第20781号 損害賠償請求事件 平成25年11月26日)
主な争点は以下の通りです。
裁判の主な争点(一部抜粋)
- 債務不履行責任にあたるのか
- 消滅時効をどのように考えるのか
- 損害額はいくらか
裁判所は、分娩助産契約は新生児を真実の両親に引き渡すという内容を債務として含むものとし、産院は債務不履行による賠償責任を負うべきとしたのです。
そして、取り違えの発生と同時に損害賠償請求権の行使は可能になったとはいえ、取り違え発生時を時効の起算点とすることは適切ではないと判断しました。
裁判所は産院に対して、取り違えられた原告に慰謝料3,200万円、その実弟と主張する他の原告ら3名については両親に支払われた慰謝料の相続分として各200万円を認めました。
請求額 | 判決 | |
---|---|---|
取り違えられた原告 | 1億円 | 3,200万円 |
真実の兄弟ら | 各375万円 | 各200万円 |
※判決は真実の両親に対する慰謝料の相続分200万円を含む
新生児取り違えに関するその他の判例についても知りたい方は、関連記事『新生児取り違えの慰謝料|子と生みの親や育ての親が求めた損害賠償』もご覧ください。
判例5.分娩時の医療ミスで母親が死亡
常位胎盤早期剥離により帝王切開手術を受けた妊婦が産科DICを発症し、大量出血によるショックに陥り死亡したことについて、被害者の夫ならびに母が損害賠償を請求しました。一審では病院側の過失と死亡に因果関係は認められないとされましたが、控訴審は一審の判決を取り消し、病院側へ賠償を命じました。(東京高等裁判所 平成27年(ネ)第3174号 損害賠償請求控訴事件 平成28年5月26日)
主な争点は以下の通りです。
裁判の主な争点(一部抜粋)
- 常位胎盤早期剥離発症時における産科DIC防止の過失の有無
- 産科DICおよびショックに対する治療に関する過失の有無
- 弛緩出血の対応に関する過失の有無
- 損害額はいくらか
裁判所は、産科DICの診断を早期に行うなどの対応を怠ったこと、輸血やショックに対する治療においても過失があったことなどを認めました。そして、過失がなければ救命できたものとして、病院側の過失と死亡の因果関係を認めたのです。
裁判所は病院側に対して、死亡慰謝料2,400万円を含む、約7,400万円の損害賠償の判決を下しました。なお、医療ミスと胎児の死亡には因果関係がないものとし、胎児への慰謝料は認められませんでした。
請求額 | 判決 | |
---|---|---|
妊婦 | 3,000万円 | 2,400万円 |
胎児 | 1,000万円 | 認めない |
病院への慰謝料請求は弁護士相談を検討しよう
慰謝料の相場や慰謝料請求にあたって必要な基礎知識を中心に解説してきました。最後にもう一度、適切な慰謝料を得るために必要なポイントをまとめておきます。
- 医療事故の原因が医療ミス(医療過誤)であり、その医療過誤により損害を被った場合には、病院に対する慰謝料の請求が認められる可能性がある
- 医療過誤に対する慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などがあげられる
- 病院へ慰謝料を請求する方法としては、示談交渉や調停、裁判などがあげられる
医療過誤によって、重い後遺障害が残ったりご家族が亡くなられた場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了