医療訴訟の判例からみる勝訴と敗訴の分かれ目は?医療訴訟の問題点も解説 | アトム法律事務所弁護士法人

医療訴訟の判例からみる勝訴と敗訴の分かれ目は?医療訴訟の問題点も解説

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判例から勝訴と敗訴

「医療過誤を理由に医師や病院を訴えたい」とお考えの場合、重要な指針になるのが医療訴訟の判例・裁判例です。

この記事では、医療訴訟の裁判例を、診断・転医・手術・説明・投薬の場面に分けてわかりやすく解説します。患者側が勝訴したケース(一部認容を含む)と敗訴したケースの両方をご紹介します。

医療過誤で後遺障害を負ったり、大切なご家族が亡くなられた方にとって適切な賠償を受けることは非常に大切なことです。

医療訴訟の判例をベースに勝訴・敗訴の分かれ目を考えていきましょう。

診断の誤りに関する裁判例

患者側が勝訴したケース

この判例は、横浜地方裁判所 平成21年10月14日判決の事案です。

裁判の概要と患者の訴え

腹痛を訴え病院に救急搬入されたA(死亡当時8歳2か月)が絞扼性イレウスで死亡した場合、病院の医師に所定の検査を怠った過失があったとして、Aの両親が病院と医師に対し、損害賠償を請求しました。

裁判所の判断

来院から増悪、軽快を繰り返しながらも症状が進行していた中で、医師は、来院から13時間後にはイレウスを疑い、Aに対する腹部レントゲン検査、CT検査及び腹部超音波検査を実施すべき注意義務があったと認定しました。

それにもかかわらず、当初の急性胃腸炎の診断を見直すことなく、上記検査を施行しなかった医師には、上記注意義務に違反する過失があると判断しました。

裁判所が認定した賠償金額

損害の内訳賠償金額
逸失利益3026万6379円
慰謝料2000万円
葬儀費用150万円
遺族固有の慰謝料各250万円
弁護士費用各270万円

患者側が敗訴したケース

この判例は、札幌地方裁判所 平成26年9月17日判決の事案です。

裁判の概要と患者の訴え

腹痛等を訴えて、被告医師会が開設する夜間急病センター(Y1医師担当)を受診し、Aは即日帰宅を許されました。

翌日別の病院(Y2医師担当)を受診し、大動脈解離を発症して死亡したことについて、Aの相続人である原告らが、担当医師らに過失があったなどと主張して、損害賠償を請求しました。

裁判所の判断

裁判所は、傷病者引継書及び夜間急病センターの診療録には、失神や意識障害に関する記載はないこと、急性大動脈解離に見られる典型的な症状である、突然の急激な胸背部痛、痛みの移動、失神といった症状を認めなかったことなどから、Y1医師の検査義務や転医義務を否定しました。

また、翌日にはAが胸の痛みはほとんど軽快していたと述べたこと、心電図検査で異常所見がなかったことなどから、Y2医師の検査義務や転医義務も否定したのです。

判例のポイントを弁護士が解説

医療訴訟において、原告は、被告の故意・過失、損害、因果関係を主張立証する必要があります。

このうち、しばしば争点になるのが「過失」の有無です。医療訴訟における過失とは、医師や医療機関の注意義務違反のことをいいます。

もっとくわしく

注意義務違反は、その医療行為時点の臨床医学の実践における医療水準にかなっているかどうかで判断されます(最高裁判所 平成57年3月30日判決)。

つまり、結果からさかのぼって医師の責任を考えるのではなく、医療行為時点の医師の立場に立って、医師が認識した事実や、客観的な検査結果などをもとに、注意義務違反を判断することになります。

本事例でも、死亡という結果からさかのぼって考えれば、医師には大動脈解離を疑って必要な検査をしたり、より高度な医療機関に転送する義務があったりといえそうですが、診断当時の医師の認識や検査結果から、それらの義務が否定されています。

転医義務違反に関する裁判例

患者側が勝訴したケース

この判例は、宮崎地方裁判所 平成30年9月12日判決の事案です。

裁判の概要と患者の訴え

帝王切開により出産したAが病院内で死亡したことにつき、遺族(夫、子ども、両親)がその病院を経営する開業医に、適切な措置をとらなかった過失があるとして損害賠償を求めました。

裁判所の判断

被告は、Aの左下肢に浮腫を発見した時点においては、深部静脈血栓症の発症を疑った上で、高次医療機関へ転院させるべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠った過失があると判断しました。

裁判所が認定した賠償金額

損害の内訳賠償金額
逸失利益1億331万2178円
慰謝料2300万円
遺族固有の慰謝料夫と子ども:各150万円
両親:各100万円
葬儀関係費用143万6490円

判例のポイントを弁護士が解説

医師の注意義務の基準は、診療当時の臨床医学の実践における医療水準です。

医療水準に達するものであったかどうかは、医学論文、学会のガイドライン、医療機関の性格、医師の専門分野などで判断されます。

本事例で、診療当時のガイドイランに下肢の浮腫の左右差を確認したら深部静脈血栓の存在を疑うべき旨は記載されていなかったため、医師が深部静脈血栓を疑わなかったとしても過失がないのではないかという点が争点の1つでした。

裁判所は、ガイドラインの作成経緯や、他の文献の記載内容も総合的に判断し、妊産婦において静脈血栓塞栓症は重篤な症状を引き起こす可能性が高く、特に帝王切開の場合はそのリスクが高いことが、一般的な産科医師の間で十分に認知されていたと判断しました。

この裁判例から、医療訴訟を提起する際、ガイドラインに明記されていない内容についても、ガイドラインの作成経緯や、他の文献などから当時の医療水準となっていたと主張できないかどうか十分に検討する必要があることがわかります。

患者側が敗訴したケース

この判例は、東京地方裁判所 平成23年4月27日判決の事案です。

裁判の概要と患者の訴え

裁判の概要と患者の訴え

急性心筋梗塞により後遺障害(遷延性植物状態)の残った患者について、患者本人とその妻子が、医師らに対し、急性心筋梗塞が明らかになった時点で専門的治療を行うことのできる病院に転送すべきであったのにこれを怠った注意義務があるとして、損害賠償を求めました。

裁判所の判断

裁判所は、患者には胸痛という典型的な急性心筋梗塞の症状が認められず、心電図検査の結果も、典型的な急性心筋梗塞の状態を示しているとはいえない状態であったと認定しました。

そして、循環器科は専門外である医師らに、転送義務違反を認めるほどの転送措置の遅延があったということはできないと判断したのです。

判例のポイントを弁護士が解説

専門外の医師が診断する場合、専門の医師に比べると、注意義務が緩やかに判断される傾向があります。

特に、専門外の医師の診断において、典型症状が認められなかった場合は、医師の責任が否定されやすくなります。

ただし、医師の専門分野か否かは注意義務を判断する際の1つの考慮要素に過ぎません。最終的には、典型症状、検査結果の内容などを考慮して注意義務違反の有無が判断されます。

手術手技の過誤に関する裁判例

患者側が勝訴したケース

この判例は、東京地方裁判所 平成6年12月21日判決の事案です。

裁判の概要と患者の訴え

腰椎椎間板ヘルニアの治療のため、骨形成的椎弓切除術を受けた患者が手術により下半身不随の後遺障害を負ったとして、病院と医師に対し損害賠償を求めました。

裁判所の判断

裁判所は、腰椎椎間板損傷治療のための前後3回にわたる手術で半身不随を来したことにつき、担当医に、手術時に脊髄を損傷した過失、及び手術前にその危険性・病状回復の可能性を十分説明しなかった過失があると判断しました。

裁判所が認定した賠償金額

損害の内訳賠償金額
付添看護費40万1800円
入院雑費57万4000円
器具等購入費206万1857円
後遺症逸失利益労災給付金を差し引いて、4192万0164円
慰謝料3000万円
弁護士費用900万円

患者側が敗訴したケース

この判例は、大阪高等裁判所 平成13年7月26日判決(最高裁判所平成11年3月23日判決の差し戻し審)の事案です。

裁判の概要と患者の訴え

顔面けいれんに罹患した患者に対し、開頭手術による神経減圧術を行ったところ、その後患者が脳内に血腫を生じて死亡したことから、遺族らが、手術には手術器具の使用方法などの術技上の過失及び説明義務違反などがあったとして、執刀医らに対し損害賠償を求めました。

裁判所の判断

開頭手術による神経減圧術後の脳内血種からの死亡について、手術器具の不正な操作により出血性梗塞を惹起させたと認め得る高度の蓋然性は認められないとして、手技ミスの主張を認めず、被告の過失を否定しました。

補足

ただし、手術の内容及び必要性、これにより期待される効果や危険性などの説明をして家族の同意を得た上で手術を実施すべきであったにもかかわらず、その説明を怠った過失があるとして、慰謝料1,000万円、弁護士費用200万円の限度で請求が認められました。

本判決に先立ち、最高裁は開頭手術による神経減圧術後の脳内血種からの死亡について、脳内血種の原因が操作ミスであったものと推認することはできないとした原審を破棄し、審理をさらに尽くす必要があるとして本件を原審に差し戻しました(最高裁判所平成11年3月23日判決)。

判例のポイントを弁護士が解説

医療訴訟において、原告が立証しなければならないことの1つに「因果関係」があります。

しかし、医療訴訟における因果関係を一点の疑いも差し挟まない程度に科学的な証明をするのは事実上困難です。

そこで、判例は、医療行為と結果との間に、通常人から見て疑いが生じないないような「高度の蓋然性」が証明されれば、因果関係が認められるというルールを示しました(最高裁判所 昭和50年10月24日判決)。

「高度の蓋然性」を証明する際のポイントは以下のとおりです。

「高度の蓋然性」の証明

  1. 原因と考えられる医療行為の特定
  2. その医療行為により結果が生じる医学的可能性
  3. その医療行為と結果との時間的近接性や部位的近接性
  4. 考えられる他の原因との比較

原告は、これらの事実をカルテや手術記録、鑑定結果などから立証し、手術手技上の過誤と結果との因果関係を主張していくことになります。

実際の訴訟では、証拠資料は医療機関側に集中しており、原告側が医学的知識を十分に備えることも困難であることから、因果関係の立証は極めてハードルが高いものとなっています。

特に手術は密室で行われるため、患者の家族からは具体的にどのような行為が行われたか確認することができません。

そのため、手術手技上のミスを理由とする裁判は、医療訴訟の中でも特に認められるのが難しい類型です。

もっとも、医療行為から結果が生じる「高度の蓋然性」が証明されない場合でも、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡時点においてなお生存していた「相当程度の可能性」が証明された場合は、医師は、患者に対し、損害賠償責任を負うものとされています(最高裁判所 平成12年9月22日判決)。

説明義務違反に関する裁判例

患者側が勝訴したケース

この判例は、水戸地方裁判所 平成28年3月25日判決の事案です。

裁判の概要と患者の訴え

変形性頸椎症の手術を受けた患者に脊髄損傷が生じ、四肢・体幹機能障害を負った事案で、患者が病院の開設者である医療法人に対して、損害賠償を求めました。

裁判所の判断

本件手術においては、脊髄損傷により四肢麻痺を含む重篤な麻痺が生じる危険性があるため、医師らは患者に対して、手術に付随する危険性として上記危険性について説明する義務があったと判断しました。

しかし、医師は、「術後に第5頸椎以下に麻痺が生じるリスクがあり、その場合には3~6か月間のリハビリが必要になること」などを説明したにとどまり、脊髄損傷により四肢麻痺を含む重篤な麻痺が生じる危険性については説明していないと認定しました。

したがって、説明義務違反にによる自己決定権の侵害があったと認定し、損害賠償を認めました。

裁判所が認定した賠償金額

損害の内訳賠償金額
慰謝料300万円
他の費用30万円

判例のポイントを弁護士が解説

判例(最判平成13年11月27日民集55巻6号1154頁)により、説明義務の主な内容は以下の5つと考えられています。

説明義務の主な内容

  • 診断(病名及び病状)
  • 実施予定の手術の内容
  • 手術に付随する危険性
  • 他に選択可能な治療法があればその内容と利害得失
  • 予後

本事例において、医師は、(3)手術に付随する危険性の説明として、脊髄損傷により四肢麻痺を含む重大な麻痺が生じる可能性について説明していませんでした。

たしかに、「第5頸椎以下に麻痺が生じるリスクがあり、その場合には3~6か月のリハビリが必要にあることがある」と説明しています。

しかし、患者はこの説明のみで、四肢麻痺を含む重大な麻痺が生じると理解することはできません。その理解ができなければ、手術を受けるべきかどうかという決定を本心から納得してすることはできないのです。

説明義務違反の本質は、自己決定権の確保です。

説明義務違反が疑われる事例では、医師の説明によって、患者の自己決定権が守られたかどうかという視点から、個別具体的に検討する必要があります。

個人の判断では難しい場合が多いので、弁護士に一度相談してみるのがよいでしょう。

患者側が敗訴したケース

この判例は、東京地方裁判所 平成22年1月15日判決の事案です。

裁判の概要と患者の訴え

被告が開設する病院で食道がんの切除手術を受け、その後死亡したAについて、Aの相続人である原告らが、被告病院の医師らには、手術をしなくとも完治する可能性が十分に考えられたことについての説明義務違反などがあったとして、損害賠償を求めました。

裁判所の判断

食道がんの手術をしないでも完治する可能性はなかったとして、手術をしないでも完治する可能性の説明義務を否定しました。

投薬による事故に関する裁判例

患者側が勝訴したケース

この判例は、神戸地方裁判所 平成27年1月20日判決の事案です。

裁判の概要と患者の訴え

医師が経口抗凝固薬であるワーファリンカリウムを含有する錠剤を処方するに当たり、その添付文書に記載された使用上の注意事項に従わずに血液凝固能検査をしなかった過失があるとして、亡Aの相続人である原告らが、クリニックと医師に対し、損害賠償を求めました。

裁判所の判断

裁判所は、ワーファリンの添付文書に記載された使用上の注意事項に従わなかったことについて特段の合理的理由があったことを裏付けるような事情は証拠上見当たらないと判断しました。

そして、添付文書に記載された注意事項に従わず、凝固能検査を実施しなかった過失があるというべきであるとして、損害賠償を認めました。

裁判所が認定した賠償金額

損害の内訳賠償金額
慰謝料2000万円
遺族固有の慰謝料妻:200万円
子2人:各100万円
逸失利益1852万2361円
葬式費用150万円
弁護士費用妻:220万円
子2人:各75万円

判例のポイントを弁護士が解説

医療訴訟における過失を証明する上で、医薬品の添付文書の記載事項は重要な証拠になります。

判例は、医薬品の添付文書記載の使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定されると判示しています(最高裁判所 平成8年1月23日判決)

この判例のルールに従えば、原告は、医師が添付文書の記載事項に従わなかったことを立証すれば足り、医師の側で過失がなかったことを推認させる「特段の合理的理由」を証明しない限り、過失が推定されることになります。

本裁判例では、医師が添付文書に記載されていた凝固能検査を行わなかった「特段の合理的理由」はないとされたため、過失が認定されました。

患者側が敗訴したケース

この判例は、大阪地方裁判所 平成25年2月27日の事案です。

裁判の概要と患者の訴え

亡Aの相続人である原告らが、Aが受けた抗がん剤治療に関し、抗がん剤投与回避義務違反などがあったと主張して、担当医らに対し、損害賠償を求めました。

裁判所の判断

医師が、医薬品の添付文書に記載された使用上の注意事項に従わなかったことにつき合理的な理由があるとして、抗がん剤として当該医薬品を使用することとしたことは、当時の臨床医学の実践における医療水準に沿ったものであるということができ、医師らに過失があると推定することができないと判断しました。

判例のポイントを弁護士が解説

本件では、医薬品の添付文書の記載内容に矛盾があったことから、医師が亡Aは禁忌者に該当しないと判断して再投与を決めたことに、「合理的理由」があるとされました。

医療訴訟の問題点とは?

因果関係の証明が困難

医療訴訟では、被告の故意・過失、損害、因果関係を原告側が主張立証しなければなりません。この中で特に証明が難しいのが、因果関係です。

判例によって、医療訴訟における因果関係は、一点の疑いもさし挟まない程度の科学的な意味での因果関係ではなく、あくまで法的な意味での因果関係であるというルールが確立されています。

そのため、判例のルールに従って因果関係を主張立証すれば、被告の過失が肯定される可能性はあります。

とはいえ、被害者やそのご家族が自ら因果関係を証明するのは非常に難しいのが現実です。

因果関係の証明をどうすればよいか分からないとお悩みの方は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士は、医療機関からの診療記録の入手に加え、必要に応じ、前医・後医の診療記録も入手して分析します。その上で、医学論文やガイドラインを調査し、協力医の意見聴取を行うことも方法のひとつです。

医療訴訟は和解も多い

医療訴訟では判決だけでなく和解で終わる事案も非常に多いとされています。

医療訴訟は勝てないと考えている人もおられますが、裁判の終わり方は勝ち負けだけではありません。審理が十分に尽くされたころには、裁判官から和解を促されることもあります。

和解とは裁判官からの判決とは異なり、裁判官から提示された和解案について原告・被告で話し合い、合意に至ればその内容で裁判を終わらせるという解決方法です。

判決は一方的に言い渡されるものですが、和解案を受け入れるかどうかに強制力はありません。

勝訴率だけに目を向けるのではなく、和解という双方がある程度納得できる内容で争いをやめる方法があることにも注目してみてください。

関連記事では医療訴訟の流れや勝訴率にとらわれるべきでない理由について、より詳しく解説しています。

証拠資料が医師・病院側に集中している

医療訴訟において、医師の過失や因果関係を証明するためには、カルテや手術記録、事故発生前後の医師・看護師の勤務表などの客観的な証拠が不可欠です。

しかし、これらの重要な証拠は医療機関側に集中しています。

患者側がこれらの証拠を入手するためには、医療機関に診療記録を任意に開示するよう求める方法があります。

しかし、医療機関が任意開示に応じない場合や、改ざんのおそれがある場合は、弁護士に依頼して証拠保全を行うことを検討する必要があります。

証拠保全であれば、勤務表など診療記録以外の記録を入手できるメリットもあります。このように、弁護士が関与することで、証拠資料の偏在の問題が解消される可能性が高まるのです。

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訴訟や和解交渉など、あらゆる局面でご依頼者様に寄り添い、解決に導いた実務経験を医療訴訟の分野でも活用していきたいと考えております。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了