出産事故の実際の事例|事故の確率・原因や事故が発生した場合の対応を解説 | アトム法律事務所弁護士法人

出産事故の実際の事例|事故の確率・原因や事故が発生した場合の対応を解説

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出産事故の事例と事故への法的対応は?

出産事故とは、妊娠中・出産時・出産後の産科医療に起因し、妊産婦やその子ども・胎児の身体に何らかの被害が及ぶことをいいます。

妊娠・出産は、産科医療の進歩した現在の日本においても絶対に安全とは言い切れず、誰しもご自分やご家族に出産事故が発生する可能性はあります。

出産事故のリスクを適切に把握し、万が一のケースに備えてできる準備を事前にしておくことは、不安な気持ちを少しでも減らして出産に臨むためにも非常に大切です。

本記事では、実際に過去に発生した出産事故の事例を紹介し、出産事故に遭う確率・原因といった情報や出産事故が発生した場合の適切な対応方法について解説していきます。

出産事故の事例

無痛分娩を希望し、硬膜外麻酔を受け、母子に重い障害が残った事例

出産は、母体で育った赤ちゃんが子宮の外に出ようとすることで始まります。その際、胎児を子宮から外側に押し出すために子宮が収縮するのですが、子宮が収縮する際に発生する痛みを陣痛といいます。

また、赤ちゃんの頭が子宮の入口を通るとき、妊娠中は閉じている子宮の入口が最大10㎝程度まで開くため、子宮口が裂けるような痛みが発生します。

これらの出産時の痛みを緩和して、妊婦さんを手助けする分娩方法が、「無痛分娩」です。

無痛分娩にもいくつかの方法がありますが、最も一般的なのが、背骨の中を走っている脊髄の近くの硬膜外というスペースに、麻酔薬を投与する「硬膜外麻酔」という方法です。

硬膜外麻酔を行う際、誤って硬膜を破ったり傷つけてしまったりすると、麻酔が効きすぎてしまい事故につながる可能性があります。

実際、無痛分娩のための硬膜外麻酔で誤って硬膜内のくも膜下腔まで針を刺入させた結果、母親は心肺停止状態になり、一命は取り留めたものの重度の障害(後遺障害等級1級)を負い、緊急帝王切開で生まれた子どもも重い脳性まひになり、6歳で亡くなるという事故が発生しています。

なお、上記の事例は裁判で病院側の過失(医療過誤)が認められ、約3億円の賠償が命じられています(京都地裁令和3年3月26日判決)。

帝王切開による出産後、産科危機的出血の状態に陥って母親が死亡した事例

帝王切開とは、母体または赤ちゃんに何らかの問題が生じて自然分娩が難しいと判断された場合に、
母体の下腹部と子宮を切開して胎児を取り出す分娩方法
です。

帝王切開は、以下の点から自然分娩よりも事故が発生するリスクが高いと考えられます。

  • そもそも帝王切開は母体や赤ちゃんに何らかの問題がある状態で行われるケースが多い
  • 手術に伴い、麻酔薬や子宮収縮剤などの薬品が投与される
  • 元々赤ちゃんを育てるために血液が集中しているお腹を切るので大量出血しやすい
  • 帝王切開中に羊水が母体血中へ流入し、羊水塞栓症を引き起こしやすい
  • 麻酔をし、動きの少ない妊婦の静脈が赤ちゃんの重みに押されて小さな血のかたまり(血栓)ができ、赤ちゃんを取り出した際、血栓が肺に流れて詰まり呼吸困難となる肺塞栓を引き起こしやすい

実際、帝王切開術にて出産後、大量出血があったにもかかわらず、高次医療機関への救急搬送の遅れにより、出産翌日に母親が死亡したという事故が発生しています。

なお、上記の事例は裁判で、ガイドラインでいう産科危機的出血の状態と認められ、医師も認識できたものとし、高次医療機関に転送すべき注意義務違反があったものと認めて、救急搬送の判断が早ければ救命し得たと認定し、約1億2000万円の賠償が命じられています(東京地裁令和2年1月30日判決)。

帝王切開による死亡事故について詳細に知りたいという方は、下記の関連記事で解説をしているので、参考にしてみてください。

胎盤早期剥離の診断が遅れて胎児が死亡し、母体も重体に陥った事例

胎盤早期剥離とは、胎児が子宮内に存在するにもかかわらず、胎盤が子宮から時期尚早に分離することです。

胎盤が子宮からはがれると、赤ちゃんへの酸素と栄養の供給路が絶たれてしまい、赤ちゃんは危険な状態になります。

また、妊娠中に胎盤がはがれると、母体にとっても大量出血など、高いリスクがあります。

実際、胎盤早期剥離の状態にあったにもかかわらず、診断が遅れた結果、高次医療機関への救急搬送が遅れ、緊急帝王切開をしたものの、胎児は死産となり、母親も大量出血により重体となったという事故が発生しています。

なお、上記の事例は裁判で、胎児心拍数基線や、妊婦の性器出血、子宮収縮、下腹部痛といった症状から常位胎盤早期剥離であることをより早期に認識でき、その時点で高次医療機関に転送などをしていれば、胎児が生存したまま産まれてくることができた高い確実性があると判断し、約1400万円の賠償が命じられています(徳島地裁平成30年7月11日判決)。

吸引分娩で生まれた赤ちゃんが約半日で死亡した事例

吸引分娩とは、出産がスムーズに進まず、母子の状態からお産を早く終わらせた方がいいと判断した場合に、赤ちゃんの頭に吸盤のような吸引カップを装着し、赤ちゃんを引っ張ることで分娩を助ける方法です。

吸引分娩には、赤ちゃんの皮膚の下にある帽状腱膜と頭蓋骨骨膜との間で出血が起こる帽状腱膜下血腫が発生するリスクがあります。

実際、吸引分娩による出産後、赤ちゃんに青白いチアノーゼの症状が出ていたにもかかわらず、助産師が医師に報告しなかった結果、高次医療機関への救急搬送の遅れにより、帽状腱膜下血腫により出生後半日で赤ちゃんが死亡したという事故が発生しています。

なお、上記の事例は裁判で、青白いチアノーゼの症状が出て全身の色が悪くなっていることは、『帽状腱膜下血腫』の合併症が生じていることを疑うのに十分な所見で、その時点で搬送していれば、新生児が死亡しなかった高度の蓋然性があると認定し、約5100万円の賠償が命じられています(大阪地裁令和5年1月24日判決)。

陣痛促進剤を適切に投与しなかった結果、子どもに重い障害が残った事例

陣痛促進剤とは、まだ陣痛が来ない妊婦に対して、人工的に陣痛を起こすために投与する薬剤です。

妊娠した状態が長く続くと、母親側にとっては心疾患や腎疾患、妊娠高血圧症候群などの合併症のリスクが、赤ちゃん側にとっては、子宮内の環境が悪くなり発育が止まってしまったり、子宮内感染をするなどのリスクがあるため、母子の状態から早くお産をした方がいいと判断された場合には陣痛促進剤が投与される可能性があります。

陣痛促進剤には、過強陣痛、胎児仮死、子宮破裂、分娩後出血などのリスクがあるため、かかるリスクを減らすべく、母子の状態を確認しながら適切な量を少しずつ増やして投与するよう、日本産科婦人科学会が作成している「産婦人科診療ガイドライン」で定められています。

しかし、クリニックの産婦人科医師が、定められているより多い陣痛促進剤を投与した結果、胎児が低酸素状態に陥って、新生児仮死の状態で生まれ、子供に脳性麻痺による体幹機能障害という重い障害が残ってしまったという事故が発生しています。

なお、上記の事例は裁判で、医師が行った陣痛促進剤の投与方法が添付文書の使用上の注意事項に違反しており過失があると判断され、約1億4200万円の賠償が命じられています(広島地裁福山支部平成28年8月3日判決)。

出産事故が発生する確率は?

出産事故全体の発生確率については正確な統計がありませんが、出産事故の中で最も重い結果といえる妊娠・出産に伴い、妊産婦や胎児・赤ちゃんが死亡する確率は下記のとおり統計があります。

妊産婦の死亡率

国立社会保障・人口問題研究所の『2024年版人口統計資料集』によると、2022年の妊産婦死亡数は33人で、妊産婦の死亡率は出産10万件あたり4.2人(0.0042%)です。

この統計でいう妊産婦とは、妊娠中又は妊娠終了後満42日未満の女性をいい、死亡の原因は妊娠もしくはその管理に関連した又はそれらによって悪化した全ての原因によるものをいいます。

胎児や赤ちゃんの死亡率

厚生労働省の『令和4年(2022)人口動態統計』によると、2022年の胎児の死亡数は2061人、赤ちゃんの死亡数は466人で、胎児や赤ちゃんの死亡率は出産1000件あたり3.3人(0.33%)です。

上記の胎児や赤ちゃんの死亡率は人口動態統計上「周産期死亡率」と呼ばれており、胎児の死亡数とは妊娠満22週以後の死産数、赤ちゃんの死亡数とは生後1週(7日)未満の早期新生児死亡数のことです。

日本の妊産婦死亡率は、世界レベルで見ても低い

WHOの『2024年版世界保健統計』によると、日本の出産10万件あたり4人という妊産婦死亡率は、185か国中172位で世界レベルで見ても低い数字となっています。

なお、世界平均は出産10万件あたり223人(約0.2%)で、最も高い国は南スーダンで出産10万件あたり1223人(約1.2%)、最も低い国はベラルーシで出産10万件あたり1人(0.001%)となっています。

出産事故が発生する原因は?

出産事故が発生する原因については、様々な角度から検討することができます。

原因がわかっていれば、事前に注意や準備ができるケースもあります。

妊産婦の死亡原因

日本産婦人科医会の『母体安全への提言 2022』によると、2010年から2022年までの妊産婦の死亡原因は以下の表のとおりです。

原因割合
産科危機的出血18%
脳卒中14%
心肺虚脱型羊水塞栓症11%
心大血管9%
肺疾患8%
感染症8%
自殺10%
偶発1%
その他12%
不明9%

上記のうち、上位3つの原因について解説していきます。

産科危機的出血

産科危機的出血とは、産科の疾患によって大量出血が起こった状態をいいます。

産科出血は、一般手術などの出血と比較して急速に全身状態の悪化を招きやすく、また、産科DIC(播種性血管内凝固症候群)を併発しやすい特徴があります。

播種性血管内凝固症候群は、小さな血栓が全身の血管のあちこちにできて、細い血管を詰まらせる病気です。

適切な管理が行われても、妊産婦の約5%に産科異常出血が起こり、自然分娩の約1%に産科危機的出血が発生するといわれています。

産科危機的出血の主な死亡原因疾患には、子宮型羊水塞栓症、胎盤早期剥離、子宮破裂などがあります。

脳卒中

脳卒中とは、脳の血管が詰まってしまう脳梗塞や脳の血管が破れる脳出血により脳の障害を受ける病気のことです。

妊娠に伴う胎児に血液を送るための循環血液量の増加、妊娠によるホルモン作用や血液凝固機能の変化などが発生原因として考えられています。

脳卒中は高血圧を原因として発生する可能性が高いところ、普段は高血圧でない方も妊娠に伴い高血圧を発症する(妊娠高血圧症候群)ケースも多いので、妊娠中の血圧管理はとても大切です。

心肺虚脱型羊水塞栓症

心肺虚脱型羊水塞栓症とは、羊水が母体の血中に流入し、肺などの呼吸器に影響を与える症状のことです。

妊婦自身がこの症状を予防することは困難ですが、初期症状として強い腹痛や息苦しさなどがあるので、かかる症状が出たらすぐに主治医や助産師にお伝えすることが大切です。

特に、破水後比較的早期に上記症状が発生したら羊水塞栓症の可能性が強く疑われるので、注意が必要です。

妊娠・出産が原因のすべてとは限らない

日本産婦人科医会の『母体安全への提言 2022』によると、妊産婦死亡のうち、妊娠や分娩などの産科的合併症によって死亡したと考えられる直接産科的死亡は56%、妊娠前から存在した疾患または妊娠中に発症した疾患により死亡した間接産科的死亡は26%となっています。

つまり、妊産婦の死亡には、妊娠・出産が直接の原因ではないケースもあるということです。

実際、妊産婦の死亡率が高い国では、妊娠前からの病気が原因の死亡がかなりの割合を占めるといわれています。母体がすでに重度の感染症にかかっていたり、栄養状態が悪く、出産に持ちこたえられずに死亡するケースが多いのです。

また、基礎疾患のある妊婦の場合、産科出血が大量でなくても容易にDICを併発するので、基礎疾患のない妊婦よりも出産事故が発生するリスクが高いと考えられます。

同様に、妊娠中に妊娠高血圧症候群を発症すると、大量出血や脳卒中、胎児発育不全などのリスクが上がる結果、出産中に事故が発生する可能性も高くなってしまいます

医療ミスが原因のケースもある

出産事故は、適切な産科医療が行われていたとしても発生する可能性はゼロではありません。

一方で、医師ら病院側が適切な対応をしていれば事故を避けられた、すなわち医療ミスが原因といえるケースも存在します。

具体的な出産事故での医療ミスとしては、麻酔のミスや薬剤の投与ミス、高次医療施設へ搬送する判断の遅れなどが考えられます。

出産事故が発生した場合の対応

出産事故が発生してしまった場合、ご本人やご家族は幸せな気持ちから一転して、強い不安やパニック状態に陥る可能性があります。

しかし、今後のことを考えれば、そういった状況下でもトラブルに適切に対応する必要があります。

ここからは、出産事故が発生した場合の適切な対応方法について解説していきます。

医師や病院に説明を求める

出産事故が発生した場合、最初にすべきなのは、病院側に何が起こったかという事実関係と今後の治療方針の説明を求めることです。

その上で、予後の見通し(回復の見込みや後遺症が残存する見込みなど)についても確認しましょう。

母子への応急処置が落ち着いた段階で、事故が発生した経緯・原因や責任の所在について病院側に説明を改めて求めていくことになります。

説明を求める際、必要に応じて病院側に病状説明の記録のコピーを求めるケースも考えられます。

病院側の説明に納得がいかない場合は、自ら医療調査をする必要があります。

医療調査について詳細に知りたいという方は、下記の関連記事で解説をしているので、参考にしてみてください。

解剖実施の申し入れにはできるだけ応じる

出産事故により妊産婦が死亡した場合、病院から病理解剖の実施を勧められる可能性があります。

ご遺族の気持ちからすると、亡くなったばかりの大切な家族の身体を切り刻まれるイメージがある解剖に抵抗感を感じ、申入れを拒否したくなるのも当然のことです。

しかし、今後のことを考えると、病理解剖実施の申し入れにはできるだけ応じるのが適切な対応です。

妊産婦死亡の原因究明において、解剖は以下の理由から非常に大切です。

  • 解剖せずに診断できる疾患(大動脈瘤破裂、脳出血など)はある程度限られている
  • 解剖によってはじめて診断ができる疾患(羊水塞栓症や肺動脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳動脈解離など)がある
  • 癒着胎盤や深部頸管裂傷など、解剖によって除外できる疾患が多数ある

死因が不明のままだと、病院側に責任を追及していくことが困難となる可能性があります。

法的に病院側に責任追及(損害賠償請求)をするには、病院側に医療ミス(過失)があり、そのミスが妊産婦の死亡の原因であること(因果関係)を遺族側が証明しなければいけません。

しかし、死因が不明のままだと、妊産婦の死亡の原因となった医療ミスの特定や因果関係の証明が困難となるからです。

そのため、今後医療ミスがあったとして病院側に責任追及をしていく可能性がある以上、病理解剖実施の申し入れにはできるだけ応じた方がよいのです。

産科医療補償制度を利用する

産科医療補償制度とは、お産のときの何らかの理由によって重度脳性まひになった赤ちゃんとその家族の経済的負担を補償するとともに、原因分析と再発防止に役立てるため、2009年1月に導入された制度です。

具体的には、下記の基準をすべて満たしているとして「補償対象」と認定された場合に、補償金3000万円(一時金600万円+分割金2400万円(毎年120万円×20年間))が子どもとその家族に支払われます。

補償対象となる基準

  1. 妊娠28週以上で誕生したこと
  2. 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること
  3. 重度の脳性まひであること(身体障害者障害程度等級1、2級相当)

上記の基準を満たしていれば、医療ミスの有無にかかわらず補償金を受け取れ、医療ミスがある場合、病院側に別途責任追及(不足額の損害賠償請求)をすることも可能ですので、上記基準を満たしている場合には必ず申請すべきです。

補償申請の期限は、子どもの満5歳の誕生日までなので、その点に注意する必要があります。

なお、上記の基準は2022年1月以降に生まれた子どもの基準であり、それ以前に生まれた子どもの場合は、1の基準が「出生体重が1400g以上かつ妊娠32週以上で誕生、または妊娠28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして誕生したこと」という要件でした。

そのため、2024年7月、旧基準で対象外とされたり、申請を見送ったりした子どもらに、一定の条件を満たせば1200万円の特別給付金を支給することが決まりました。

上記の申請期間は2025年1月から5年間を予定しているので、対象となる方は申請を忘れないようにする必要があります。

医療事故に強い弁護士に相談する

出産事故が発生した場合の対応に何か不安や疑問があれば、なるべく早く医療事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

医療事故に強い弁護士に相談すれば、不安や疑問を解消する回答がもらえ、今後どう対応をするべきかのアドバイスももらうことができます。

さらに、医療事故に強い弁護士に出産事故のトラブルを依頼するメリットは多いです。

メリット

  • 治療や看護・介護、その後の生活をどうすべきかといった出産事故の対応以外のことに注力できる
  • 医療調査を行い医療ミス(医療過誤)があったかの検討や証拠の収集をしてくれる
  • 医療ミスがあった場合の病院側への責任追及手続(示談交渉や裁判など)もしてくれる

医療事故に強い弁護士の探し方について詳細に知りたいという方は、下記の関連記事で解説をしているので、参考にしてみてください。

まとめ|アトムの無料相談窓口の紹介

出産事故について、過去の事例の紹介や、出産事故に遭う確率・原因、出産事故が発生した場合の適切な対応方法について解説をしてきました。最後にポイントをまとめておきます。

  • 日本で出産事故に遭う確率自体は高くないものの、誰もが出産事故に遭う可能性がある
  • 出産事故が発生する原因は様々で、その原因や責任の所在を特定するのは容易ではない
  • 出産事故の対応に何か不安や疑問があれば、なるべく早く医療事故に強い弁護士に相談する

出産事故によりご家族や赤ちゃんが亡くなられてしまったり、重大な後遺症が残ってしまった場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。無料相談の予約受付は24時間365日対応しています。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了