帝王切開と死亡…病院側に医療ミスの責任は問える?訴訟判例や流れも解説 | アトム法律事務所弁護士法人

帝王切開と死亡…病院側に医療ミスの責任は問える?訴訟判例や流れも解説

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帝王切開と死亡

帝王切開は多くの場合、母子の命を救う重要な医療行為です。しかし、なかには母親や胎児が死亡するという悲劇が起こることがあります。

このような不幸な死亡事故に直面した遺族の方々は、深い悲しみと同時に、「何が起こっていたのか知りたい」「病院側に責任はなかったのか」と感じることも自然なことでしょう。

出産は一定のリスクが伴う、命がけの行為といえます。しかし、医療ミスによって引き起こされた死亡事故の場合、病院側の責任を問い、遺族は損害賠償を求める権利があるのです。

本記事では、帝王切開における死亡事故について、病院側の責任が問われる具体的なケース、法的解決を目指す際の手順、実際の訴訟事例と判決内容について解説します。

帝王切開による死亡事故について損害賠償請求を検討している方は、法律の専門家である弁護士への相談も検討してください。

帝王切開における医療ミスの責任を問える具体例

帝王切開の術前・術中・術後において、病院は適切に母体および胎児を管理し、対応を取らねばなりません。

医療ミスの責任を問える例として、ここでは次のような一例を紹介します。

医療ミスの一例

  • 説明義務違反
  • 注意義務違反(安全配慮義務違反)
  • 診断の誤り
  • 技術上の過失

これらについて具体例を交えて説明します。

説明義務違反

説明義務違反とは、医療提供者が患者に対して治療のリスクや代替手段について十分な説明を行わなかった場合を指します。

具体的には、帝王切開のリスクや手術の必要性や他の選択肢について適切に説明せず、患者が帝王切開を受けるべきかどうかの判断を適切に行うことができないまま手術を行った場合が該当するでしょう

このような場合、説明義務を怠ることは、患者の自己決定権を侵害する重大な過失とされ、患者や遺族は病院側に対して損害賠償を請求する権利が認められる可能性があります。

注意義務違反(安全配慮義務違反)

術前の検査が不十分だった場合

術前の検査が不十分だった場合、病院側の責任が問われる可能性があります。例えば、母体の既往症や合併症、胎児の状態を適切に把握せずに帝王切開を実施した場合などが考えられるでしょう。

血液検査、超音波検査、心電図などの必要な検査を怠ったり、結果の見落としがあったりした場合、それが死亡事故につながったと判断されれば、医療ミスとして扱われる可能性が高くなります。

手術中の出血に適切に対応しなかった場合

帝王切開中の出血に適切に対応しなかった場合、重大な医療過誤となる可能性があります。例えば、大量出血の兆候を見逃したり、止血処置が遅れたり不適切だったりした場合が考えられるでしょう。

あるいは、輸血の判断が遅れること、必要な血液製剤の準備が不十分だったこどなども問題となる場合があります。

出血量の正確な把握と迅速な対応は、母体の生命を守るために極めて重要です。これらの対応の遅れや誤りが死亡事故につながった場合、病院側の重大な過失として責任を問われる可能性が高くなります。

術後の経過観察が不十分だった場合

帝王切開手術後の患者の状態を適切に管理できず、合併症を引き起こしてしまう可能性があるケースです。

具体例を以下に示します。

  • 手術後に大量出血を起こしているにも関わらず、発見が遅れ、適切な処置が行われなかった
  • 手術部位の感染で敗血症などの重篤な感染症を発症した
  • 静脈に血栓ができて肺に移動し、肺塞栓症を引き起こした

術後管理におかれた母体の観察不足や、医療体制の不備などが原因となる可能性があります。

診断の誤り

帝王切開が必要な状況と判断するのが遅れてしまい、結果として母親や胎児が死亡してしまったり、重大な後遺障害が残ってしまうことも起こり得ます。

具体例を以下に示します。

  • 胎児の心拍数が低下しているにも関わらず、適切なタイミングで帝王切開を行わなかった
  • 母体の状態が急変しているのに帝王切開の判断が遅れた
  • 出産予定日より前の常位胎盤早期剝離が疑われるのに、放置した

医師が緊急性の高い状況を適切に判断できないことや、母体や胎児の状態を確認する機器の誤作動、病院内での情報伝達の遅れに起因する可能性があります。

技術上の過失

帝王切開手術中の医師の手技に問題があり、母親や胎児が死亡したり、障害が残ったりする可能性があるケースです。

具体例は以下のとおりになります。

  • 子宮を切開する際に、子宮や他の臓器を傷つけてしまう
  • 胎児を娩出する際に、吸引器を使用するなどして胎児に外傷を負わせてしまう
  • 子宮の血管を損傷し、大量出血を起こしてしまう

医療機器のトラブルのほか、医師の経験や技量不足による正確な手術操作ができないことも過失となりえるでしょう。

帝王切開の損害賠償請求で検討すべき法的責任

帝王切開における医療過誤で損害賠償請求したいときには、病院側の法的責任として債務不履行責任不法行為責任についての検討が必要です。

病院側の法的責任

  • 債務不履行責任
  • 不法行為責任

債務不履行責任

医療機関と患者の間には診療契約が存在します。この契約に基づき、医療機関は適切な医療サービスを提供する義務があります。(民法415条による)

必要な検査を怠った、適切な処置を行わなかったなど医療機関が適切な医療を提供しなかったなどによって死亡事故につながったとき、契約上の義務違反を根拠に病院側に損害賠償を求めることが可能です。

不法行為責任

医療行為によって患者に損害を与えた場合、不法行為として責任を問われる可能性があります。(民法709条による)

手術中の医療ミス、誤った薬剤投与など医療機関の過失によって患者を死亡させた場合、不法行為として病院側に損害賠償を求めることが可能です。

医療ミスによる法的責任は弁護士と検討

法的責任を検討するなら、法律に詳しい弁護士の見解を聞くことが大切になります。とくに医療ミスの被害者側で活動したことのある弁護士が望ましいです。

医療ミスの難しいところは、特に、病院側の過失と死亡という結果の因果関係が証明しづらい点にあります。

もし病院側が義務をきちんと果たしていても救命が難しかったときには、損害賠償請求は難しくなる可能性が高いです。

一方で、医療ミスに病院側の落ち度があり、その落ち度がなければ死亡していなかったと推定されるときには因果関係があるといえるでしょう。

こうした医療ミスの法的責任や損害賠償請求の主張・根拠については、より深く解説した関連記事をあわせてお読みください。

帝王切開以外にも出産事故は起こっている

帝王切開だけでなく、出産時に様々な事故の被害にあってしまった方がおられます。

出産時の事故事例や死亡率など、出産事故の現状を知りたい方は関連記事『出産事故|実際の事例、事故の確率や原因、事故が発生した場合の対応』もお役立てください。

帝王切開による死亡事故の損害賠償請求の流れ

帝王切開による死亡事故が医療ミスであるとき、主な損害賠償請求の方法には示談・調停・訴訟があります。いずれも最初の段階で事実関係の調査と医学的知見の収集が重要です

示談の場合は医療機関との直接交渉が中心となりますが、訴訟の場合は裁判所を通じての解決となります

示談は比較的迅速に柔軟な解決が可能ですが、訴訟は時間がかかる一方、より公正な判断が期待できます。

どちらの方法を選択するかは事案や遺族の意向によって異なりますので、経験豊富な弁護士と相談しながら決定することが重要です。

ここからは示談と訴訟を中心に解説します。

示談による解決の流れ

示談交渉とは、遺族と病院側という当事者同士の話し合いによる解決を目指す方法になります。裁判外でおこない、双方の合意が必要です。

示談交渉の流れを以下に示します。

示談交渉の大まかな流れ

  • 事実関係の調査
  • 弁護士との相談
  • 医療機関への申し入れ
  • 示談交渉
  • 合意形成
  • 示談金の受領

事実関係の調査から弁護士相談

カルテなどの診療記録のほか、医学的知見を集めます。こうして帝王切開による死亡が事故であること、損害賠償請求しうる事案なのかを十分に検討しましょう。

出産自体が一定のリスクを伴うもののため、死亡というつらい結果であっても、必ずしも病院側に責任を問えないものもあるのです。

こうした資料収集や事実検討について、ご遺族だけで行うことはとても難しいことですので、医療ミスにくわしい弁護士に相談することも検討してください。

弁護士相談のワンポイント

弁護士に相談することは法律相談と呼ばれ、それぞれの弁護士において相談費用や範囲が設定されています。

また、法律相談自体は無料であっても、事実関係の調査に着手するときの費用は別途かかることは多いので、相談前もしくは相談時に確認してください。

医療機関への申し入れから示談金受領まで

医療ミスが疑わしいとき、病院側へそのことを伝え、損害賠償請求をおこないます。いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは病院側に過失の指摘と損害賠償請求を連絡することが多いです。

こうした当事者同士の示談交渉がうまくいけば、話し合いで決まったら示談書を作成して、金額を示談金として受け取ります。

示談には双方の合意が必要なので、遺族側の請求がすべて通るとは限らず、一定の譲歩が必要になる可能性が高いです。

なお一度成立した示談の撤回ややり直しは、原則としてできません。不当に低い示談金とならないよう、医療ミスの示談金相場について解説した関連記事も参考にしてください。

医療訴訟による解決の流れ

示談が不成立となったときには、訴訟の提起も検討せねばなりません。これは民事訴訟、いわゆる損害賠償請求の裁判を起こすということです。

弁護士と相談しながら、訴訟で勝てる見込みはどの程度か、訴訟の戦略をじゅうぶんにすり合わせましょう。

医療訴訟の大まかな流れ

  • 遺族側が訴状を提出
  • 裁判所は被告に訴状と期日呼出状を送付
  • 口頭弁論・証拠調べ
  • 和解の検討
  • 判決

なお、証拠調べにおいては証拠の提出や証人尋問のほか、鑑定人の意見聴取もおこなわれる可能性が高いです。

裁判官だけでは高度な医療ミスの問題について十分な検討ができない恐れがあるためです。

こうした事情により医療ミスの因果関係は明確に解明しづらかったり、判決までの時間が長引いたりします。そのため、裁判官から和解を促されることもあるのです。

裁判上の和解とは?

裁判上の和解とは、裁判中に当事者同士が話し合い、裁判官の同意を得て、訴訟を終わらせることを指します。訴訟を最後までやり遂げることなく、お互いが納得できる形で紛争を解決する手段です。

裁判上の和解には確定判決と同じ効力を持つこと、判決と違ってお互いに納得できる解決策であることから双方の関係修復や円滑な賠償金支払いといったメリットがあります。

訴訟で判決までいくのか、和解とするかは事案により様々です。裁判の進捗にもよりますが、弁護士と方針の打ち合わせをしておくことも有効です。

【コラム】帝王切開による死亡事故の慰謝料はいくら?

死亡事故の慰謝料にはおおよその相場があり、母体が死亡した場合の死亡慰謝料相場は2,500万円です。

子については死亡したタイミング次第によります。母親は一命をとりとめたものの、胎児と判断される時期に亡くなった場合には損害賠償請求権をもたないとみなされるため、母親への慰謝料に加算されることが多いです。

帝王切開に関連する出産死亡事故の訴訟判例

損害賠償請求が認められた判例|医師の注意義務違反を認定

この死亡事故は、被害者Aさんが長女を帝王切開によって出産後した後に死亡した事故でした。

遺族側は分娩後の異常出血・産科危機的出血の状態におちいった被害者に対し、高次医療施設への転送が遅すぎたことにおいて医師が対応を誤った過失があるとして、損害賠償請求をしました。

裁判所は産科危機的出血に陥ったと判断すべきタイミングが遅かったことを認定し、外科的処置ができるより高次の医療施設へ転送すべき注意義務があったと認めたのです。

さらに、被告である医師が注意義務を果たしていれば高次医療施設に到着していたであろう時間についても推定したうえで、適切に転送されていれば救命し得たことも認めました。

この判決では、亡くなったAさんのほか、夫、生まれた長女への慰謝料も含めてクリニック側に約1億2,000万円の損害賠償を命じました。

東京地方裁判所 令和2年1月30日判決より抜粋しています。

損害賠償が高額になった背景

この事故の損害賠償が高額になった背景のひとつに、亡くなれらた被害者の逸失利益が関連しています。

逸失利益とは、死亡していなければ将来的に得るはずだった収入が失われたことへの補償です。主に、被害者の事故前収入や年齢を元に算定されます。

被害者は事故前の収入が高いことから、死亡逸失利益も高額になりました。

死亡逸失利益の計算はやや複雑ですので、関連記事『死亡事故の逸失利益|計算方法と職業ごとの具体例、生活費控除とは?』もあわせてお読みください

損害賠償請求が認められた判例|治療に対する過失を認定

この死亡事故は、被害者Bさんが妊娠中の胎児の心拍消失と早期の胎盤剥離が疑われ、緊急の帝王切開手術がおこなわれたあと、死産となり、Bさんも死亡してしまったという事故でした。

産科DICとは、産科的基礎疾患を原因として血液の凝固線溶の平衡が崩れることで、血管内の過凝固と二次線溶が交互に繰り返されて全身的な微少血栓の形成と出血傾向をきたす疾患をいいます。裁判所は手術開始時点で産科DICを疑うべき段階にあり、適切な処置を講じるべきだったと指摘しました。

産科DICの確定診断に向けた血液検査を怠ったこと出血量チェック及び輸血に関する過失及びショックに対する治療に関する過失を認定したのです。

そしてこうした過失がなければ輸血等の抗ショック治療を適切に受け、産科DIC対策が行われて救命できたものと認めたのです。

この判決ではBさん死亡時の年齢や各種の状況を考慮して、死亡慰謝料2,400万円を含めておよそ7,500万円の損害賠償を命じました。

なお、胎児はこうした過失以前に亡くなっていた可能性が高いとして、胎児への死亡慰謝料は認めませんでした。

東京高等裁判所 平成28年5月26日判決より抜粋しています。

損害賠償請求が認められなかった判例|医師らに過失なしと判断された判例

妊婦であったCさんは腹痛で病院に救急搬送され、造影CT検査により子宮破裂と診断されて緊急で帝王切開手術をすることになり、死産となってしまいました。

診察・治療を担当した医師らの注意義務違反などを主張して損害賠償請求を起こしたのです。

裁判所は、医師がCさんを診察時点では子宮破裂を疑う所見が得られなかったこと、胎児の心拍も確認できていたことを指摘しました。さらに、妊娠26週程度の胎児において、被告医師が診察した段階で帝王切開手術をしても、より高度な施設に搬送したとしても、救命し得たと認められないと判断しました。

こうして医師らに過失がないものとして、Cさん側の訴えは棄却されたのです。

東京地方裁判所 令和元年8月29日判決より抜粋しています。

帝王切開の医療ミスが疑われる死亡事故は弁護士に相談

帝王切開によって母体や胎児が死亡してしまうという痛ましい事実において、本当は医療ミスがあったのではないかと心を痛めておられる遺族の方は、まず弁護士との法律相談がおすすめです。

法律相談を利用することで、病院側に法的責任を問えるのか、損害賠償請求の見込みやおおよその金額などを確認できます。

医療ミスが疑わしいとしても、すべてについて損害賠償請求できるとは限りません。資料を集めてしっかり検討するためには、医療ミスの問題にくわしい弁護士への相談をおこないましょう。

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アトム法律事務所では、帝王切開手術に関する死亡事故重い障害が残った方を対象とした無料法律相談を実施しています。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

なお、弁護士への相談の前に公的機関も検討したいという方は、関連記事『医療事故の相談窓口|弁護士に無料で法律相談したい!公的機関には何がある?』も参考にしてみてください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了