医療過誤の損害賠償請求|医師の医療ミスと病院の責任は?誤診の判例チェック | アトム法律事務所弁護士法人

医療過誤の損害賠償請求|医師の医療ミスと病院の責任は?誤診の判例チェック

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医療過誤の損害賠償請求|医師の医療ミスと病院の責任は?

医療過誤が起きて被害を被った場合、被害を受けた患者やその家族が医師や病院などに対して損害賠償請求を行うことになります。

しかし、医療過誤の場合、「誰に・どのような根拠にもとづいて・どのくらいの金額の損害賠償請求が可能なのか」について、理解するのは容易ではありません。

本記事では、どのような医療過誤で損害賠償請求が可能なのかといった基本的なことから、損害賠償請求する相手や方法などについて解説していきます。

医療過誤で損害賠償できる3つの条件

医療過誤で損害賠償請求する場合、「医師や病院の不法行為があった」「医師や病院の不法行為によって損害が生じている」「生じた損害を金銭に換算できる」という3つの条件をすべて満たしていることが必要になるのが原則です。

条件についてひとつずつみていきます。

(1)医師や病院の不法行為があった

医療過誤で損害賠償を請求できるかどうかは、「医師や病院の不法行為を原因として事故が発生した場合」に限られます。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害されることです。

不法行為内容
故意どのような結果が起こるのか理解していながら、わざとする行為のこと
過失どのような結果が起こるのか予想しておらず、不注意で起きたミスのこと

医療過誤における不法行為としては、医師や病院の過失について争われることが多いので、本記事では過失を基本にして解説を進めます。

医療過誤において医師や病院に過失があったかどうかは、医療に携わるものとしての注意義務を果たしていたかという点が重要です。

医療に携わるものとしての注意義務に違反があったかどうかは、「当時の臨床医学の実践において医療水準にもとづいた医療行為がなされていたのか」という点で判断されます。もっとも、医療水準といっても以下のようなさまざまな事情を考慮して決める必要があります。

  • 医療機関の特徴
    医療機関が最先端医療を行う大学病院と町の診療所では医療水準が異なる
  • 所在地域の医療環境
    都市部と地方では治療法の普及程度が異なる

医療水準に達していない医療行為であったかどうかの判断は非常にむずかしいです。医療ミスにあったかもしれないと不安に思われる場合は、弁護士による法律相談や公的機関の相談窓口を利用してみましょう。

(2)医師や病院の不法行為によって損害が生じている

医師や病院の不法行為と患者の死亡・後遺症などという結果の間に、因果関係がなければ損害賠償請求することはできません。因果関係を簡単にいうと、「医療過誤がなければ、生存していたり健康なままであったことがほぼ間違いない」ことです。

たとえば、救急車で緊急搬送された患者が病院に到着した後に行われた手術でミスがあった場合を考えてみます。患者に行った手術において医師の手術ミスがあったとしても、病院に到着した時点ですでに患者が死亡していた場合であれば、医師の過失という不法行為と患者の死亡という結果の間には因果関係がないことが分かるでしょう。

このような因果関係は、損害賠償を請求するうえで必要な法律上の要件となるのです。

(3)生じた損害を金銭に換算できる

そもそも、損害賠償請求とは「不法行為などによって損害を受けた時、その損害に対して補償を支払うよう求めること」です。つまり、たとえ医療過誤が起きたことが事実だったとしても、医療過誤によって生じた損害を金額として証明できないと請求することはできません。

損害賠償請求は金銭によって賠償を求めることなので、死亡や後遺症など損害そのものではなく、死亡や後遺症などによって生じた損害を金銭的に評価する必要があるのです。

たとえば、死亡したり、後遺障害を負ったりしたことで患者が将来的に手にしたであろう収入が減ったり失われた場合であれば、金銭的に評価するのはイメージしやすいでしょう。そのほかにも、精神的な損害に対して請求できる慰謝料なども、一定の基準に即して金額が決まっています。

医療過誤で損害賠償請求する相手

医療過誤で損害賠償請求する場合、請求相手は主に医師個人または病院がほとんどです。しかし、事案によっては医療機器に欠陥があって事故が発生することもあり、このような場合では医療機器メーカーが損害賠償の請求相手となる可能性もあるでしょう。

医師個人に対する損害賠償請求

医師個人に対して損害賠償請求する際の法律上の根拠としては、不法行為と債務不履行があげられます。

不法行為

前述したように、不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することです。

不法行為は民法第709条にもとづきます。

(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法 第七百十条

もっとも、勤務医など医師個人に損害賠償請求を行っても賠償金を支払えない可能性が高いです。そのため、つぎで説明する医師を雇用する病院に対して損害賠償請求する方法があります。

債務不履行

債務不履行とは、医師と患者の間に結ばれている診療契約があるにもかかわらず、契約にもとづく義務を果たさなかったことで患者に損害を与えてしまった場合、損害賠償責任が発生することです。

債務不履行は民法第415条にもとづきます。

(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

民法 第四百十五条

病院に対する損害賠償請求

病院に対して損害賠償請求する際の法律上の根拠としては、債務不履行と使用者責任があげられます。

債務不履行

債務不履行とは、病院と患者の間に結ばれている診療契約があるにもかかわらず、契約にもとづく義務を果たさなかったことで患者に損害を与えてしまった場合、損害賠償責任が発生することです。

使用者責任

使用者責任とは、病院が使用する医師が業務中に不法行為を行ったことで患者に損害を与えてしまった場合、病院も損害賠償責任を負う必要があることです。

使用者責任は民法第715条にもとづきます。

(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

民法 第七百十五条

医療機器メーカに対する損害賠償請求

医療現場では、さまざまな医療機器が使用されています。
医療機器そのものに欠陥があったり、メーカーが病院側に使用方法やメンテナンス方法の詳しい説明をしていなかったことで適切に機器を扱えなかったことで医療過誤が起きた場合、医療機器メーカーに責任が生じる場合があります。

医療機器メーカーに対して損害賠償請求する際の法律上の根拠としては、製造物責任があげられます。

製造物責任は製造物責任法第3条にもとづきます。この法律は民法第709条の不法行為の特例ですが、製造物の欠陥を証明することが求められる点に注意しなければなりません。

(製造物責任)
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

製造物責任法 第三条

もっとも、医療機器メーカーの説明に不備がなく、病院側の機器の扱いそのものに問題があった場合は当然、病院側に責任が生じます。さらに、医療機器メーカーの説明に不備があり、病院側の機器の扱いにも問題があったのであれば、医療機器メーカーと病院の双方に責任が生じることになるでしょう。

医療過誤で損害賠償が認められた判例集

医療過誤で損害賠償が認められた誤診に関する判例と手術ミスに関する判例を紹介します。

良性腫瘍を乳がんだと誤診して乳房を不必要に切除した

乳がんの誤診を受けたため、全摘出によって右乳房を失い、外傷後ストレス障害(PTSD)を患うなどの損害を受けたとして、病院を経営する医療法人に対する損害賠償を求めた事例を紹介します。(那覇地方裁判所沖縄支部 平成16年(ワ)第396号 損害賠償請求事件 平成20年2月28日)

右乳腺のしこりが癌であると医師に診断されたため右乳房のすべてを摘出したが、術後に病理組織検査したところ、良性腫瘍であることがわかりました。

腫瘍が癌の疑いがあるにとどまり、良性の可能性もあるにもかかわらず、必要な検査を十分に行わなかったとして、裁判所は病院側の過失と被害者側の請求の一部を認めています。

もっとも、誤診で乳房を失ったことによりPTSDにり患していると被害者が主張した点について、裁判所は因果関係がないとして否定しています。

誤診に関する訴訟で認められた損害賠償金額

金額
入院雑費2万5500円
休業損害52万円
入通院慰謝料30万円
乳房喪失等による慰謝料350万円
弁護士費用43万円
損害合計額477万5500円

乳房再建費・逸失利益・後遺障害慰謝料については認められませんでした。

こちらの関連記事『誤診で病院を訴えるなら医療訴訟?見落としの損害賠償と診断ミスの相談先』でも、誤診や病気の見落としに関する判例を紹介していますので、関心のある方はあわせてご確認ください。

手術ミスにより排便障害の後遺障害が残った

腹腔鏡補助下直腸切除術で手術ミスがあり、S字結腸と直腸の吻合部付近に穿孔が生じ、汎発性腹膜炎になったとして、医師や病院に対する損害賠償を求めた事例を紹介します。(水戸地方裁判所土浦支部 平成12年(ワ)第206号 損害賠償請求事件 平成20年10月20日)

医療事故後、被害者は外出に不安を覚えるほどの排便障害に悩まされていました。

後遺障害の程度について、原告側は後遺障害等級7級相当を主張していましたが、最終的に後遺障害等級11級相当であると裁判所に判断されています。

手術ミスに関する訴訟で認められた損害賠償金額

金額
付添看護費74万1000円
入院雑費14万8200円
通院交通費6000円
休業損害163万3315円
逸失利益409万4092円
入通院慰謝料250万円
後遺障害慰謝料331万円
弁護士費用124万円
損害額合計1367万2607円

こちらの関連記事『手術失敗?裁判例から手術ミスの損害賠償を知る』でも手術ミスに関する判例を紹介中です。関心がある場合はあわせてご確認ください。

医療過誤で損害賠償請求する3つの方法

医療過誤で損害賠償請求する場合、「示談交渉」「調停」「医療訴訟」という3つの方法が用いられます。それぞれどのような請求方法なのかみていきましょう。

(1)医師や病院との示談交渉

医療過誤をはじめ、多くの民事上の紛争は示談交渉から損害賠償請求をはじめることになるでしょう。

示談交渉とは、民事上の紛争ごとに関して紛争相手との話し合いによって解決を図る方法をいいます。

つまり、医療過誤における示談交渉とは、医師や病院を相手にして話し合いを行うことをいうのです。生じた医療事故では誰にどのような責任があり、損害賠償金をどのくらい受けとれば被害回復につながるのかといった内容を話し合います。

調停や訴訟といったほかの請求方法とちがって、示談交渉は当事者同士の話し合いなので特に費用はかかりません。また、当事者双方が合意すれば示談は成立するものなので、比較的、短い時間で解決するといえます。

(2)第三者を話し合いに入れた調停

医療過誤をはじめ、民事上の紛争ごとについて示談交渉が決裂すると、調停によって損害賠償請求を行うケースが多くなっています。

調停とは、民事上の紛争ごとに関する話し合いに第三者が介入して解決を図る方法をいいます。第三者が介入するだけで、調停は話し合いである以上、当事者間の合意が必要です。

話し合いに介入する第三者としては、裁判所とADR機関が代表的な存在です。

(3)裁判所を利用した医療訴訟

医療過誤をはじめ、民事上の争いごとについて示談交渉でも調停でも解決しない場合、訴訟によって損害賠償請求を行うことになるケースが多いでしょう。

訴訟とは、民事上の紛争ごとに関して裁判所が判決を出すことで解決を図る方法をいいます。

判決は裁判所が医療過誤に関する損害賠償の金額を確定させることです。示談や調停の当事者同士による話し合いとは違い、訴訟は裁判所が当事者双方の主張を聞いたり、証拠を確認したりして、判決が言い渡されます。そのため、被害者の主張がすべて認められるとは限りませんし、損害賠償金をまったく受けとれない可能性もあることを理解しておく必要があるでしょう。

また、判決が言い渡される前に裁判官から和解を促され、そこで訴訟が終了することもあります。訴訟は審理期間が長引くことが予想されるので、損害賠償金を受けとるまでに時間がかかる可能性が高いことに注意せねばなりません。その点、和解で終了すれば、訴訟よりも比較的早く損害賠償金を受けとることができるでしょう。

関連記事では、医療訴訟の流れや訴訟時に裁判所に支払う費用について解説しています。

医療過誤における損害賠償に関する疑問

医療過誤と損害賠償金の請求に関する疑問を集めました。

Q1.医療過誤で請求可能な損害賠償項目は?

医療過誤で請求可能な損害賠償項目は事案ごとにさまざまです。もっとも、共通する主な損害賠償項目もありますので、以下のとおり紹介します。

  • 治療関係費(治療費・通院交通費・入通院付添費・入院雑費)
  • 休業損害
  • 逸失利益(後遺障害逸失利益・死亡逸失利益)
  • 葬儀費用
  • 慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)

以上のような項目をすべて合計したものは損害賠償金と呼びますが、示談交渉で決まった損害賠償金は示談金とも呼ばれます。こちらの関連記事『医療事故の示談金相場はいくら?示談金の内訳や示談交渉の流れを解説』では示談金の内訳や相場、計算方法などについて解説していますので、あわせてご確認ください。

Q2.損害賠償の金額は算定基準がある?

損害賠償の金額は一定の算定基準を用いて計算されるのが通常です。一定の算定基準は交通事故の損害賠償案件で積み重ねられてきたものともいえます。

医療過誤で被害を受けた患者の年齢・職業・収入、損害の実態(傷害を負ったのか、障害がのこったのか、死亡したのか)などを十分に考慮して金銭的に評価されます。

弁護士であれば、過去に行われた訴訟の判例などにもとづいて、適正な金額の損害賠償金を算定することができます。こちらの関連記事『医療事故を弁護士に相談するメリット|医療ミスに強い患者側の弁護士とは?』では、弁護士による損害賠償金の算定のほかに、弁護士だからできることについて詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

Q3.医療過誤の損害賠償金は低額?

医療過誤の被害者は、もとから何らかの病気をもった患者である可能性が高いので、過去の判例から算定した損害賠償額から差し引かれる場合があります。医療過誤があってもなくても、病気があったのだから医療過誤による損害ではないと判断されてしまうことがあるのです。

このような点を交通事故の損害賠償事案などと比べると、損害賠償金が低額であるといえるかもしれません。

Q4.多くの医師や病院が加入する賠償責任保険とは?

医師や病院は業務上の過誤によって生じた損害賠償責任のリスクに備えて、損害賠償責任保険に加入していることが多いです。

  • 日本医師会医師賠償責任保険
    日本医師会・都道府県医師会・保険会社の3者で提供する日本医師会会員向けの保険で、開業医の場合は自動加入となる
  • 病院賠償責任保険
    各保険会社が提供する病院向けの保険商品
  • 医師賠償責任保険(勤務医賠償責任保険)
    各保険会社が提供する医師向けの保険商品

医師や病院が以上のような保険に加入していても、示談交渉に関しては医師や病院が行うのが原則です。保険会社が示談交渉の相手となることはありません。

もっとも、医師や病院が代理人として弁護士を立ててきた場合、示談交渉の相手は弁護士となります。弁護士をつけていないと、ご自身だけで弁護士相手に交渉の対応にあたらなければなりません。弁護士相手の示談交渉が不安な場合は、ご自身も弁護士を選任することをおすすめします。

Q5.医療過誤で賠償請求できる時効はいつまで?

医療過誤で損害賠償請求できる時効は、医療過誤が起こった時期と損害賠償請求の根拠によって異なります。

不法行為にもとづく損害賠償請求の場合、事故発生が2020年3月31日以前であれば「損害および加害者を知った時から3年間」「医療過誤の時から20年間」、2020年4月1日以降であれば「損害および加害者を知った時から5年間」「医療過誤の時から20年間」となります。

不法行為にもとづく損害賠償請求の時効

事故発生時期不法行為
2020/3/31以前・損害および加害者を知った時から3年間
・医療過誤の時から20年間
2020/4/1以降・損害および加害者を知った時から5年間
・医療過誤の時から20年間

債務不履行にもとづく損害賠償請求の場合、事故発生が2020年3月31日以前であれば「権利を行使することができる時から10年」、2020年4月1日以降であれば「権利を行使することができることを知った時から5年」「権利を行使することができる時から20年」となります。

債務不履行にもとづく損害賠償請求の時効

事故発生時期 債務不履行
2020/3/31以前権利を行使することができる時から10年
2020/4/1以降・権利を行使することができることを知った時から5年
・権利を行使することができる時から20年

医療過誤に関する時効についてさらに詳しくは、こちらの関連記事『医療訴訟の時効はいつまで?医療ミスから何年経っても訴訟できるのか』で解説しています。時効がいつからはじまるのか、時効を延長させる方法などがわかるのであわせてご覧ください。

医療過誤で損害賠償請求を検討するなら弁護士に相談

どのようなケースなら医療過誤で損害賠償請求が可能なのかについて解説してきました。最後に、本記事で解説した内容のまとめと無料法律相談の窓口を紹介します。

まとめ

  • 医師や病院に不法行為があって損害を受け、金銭的に換算できる場合に損害賠償請求ができる
  • 医療過誤では医師や病院、場合によっては医療機器メーカーなどが損害賠償請求の相手となる
  • 損害賠償を請求する方法には、示談・調停・訴訟の3つがある
  • 医療過誤で損害賠償請求を一人で進めるのは限界があるため、医療過誤を積極的にあつかう弁護士に相談した方がいい

医療過誤によって重大な後遺障害が残ったり、ご家族が亡くなられてしまった場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。無料相談の予約受付は24時間年中無休で対応中です。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了