医療訴訟の流れと裁判費用|弁護士が患者の疑問と勝訴への要点を解説 | アトム法律事務所弁護士法人

医療訴訟の流れと裁判費用|弁護士が患者の疑問と勝訴への要点を解説

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医療事故によって患者が損害を負ったのであれば、医療機関側に損害を賠償するよう請求することになります。
しかし、医療機関側がミスを認めなかったり、十分な賠償金を支払うつもりがないのであれば医療訴訟によって損害賠償請求を行う必要性が出てくるでしょう。

もっとも、裁判手続きを簡単に行うことはできません。医学知識が必要となる医療訴訟であればなおさらです。

本記事では、医療訴訟を行う際の流れや医療訴訟の特徴などについて解説しているため、医療訴訟を行う際に注意すべき点を知ることができます。

医療訴訟の基本と医療訴訟の流れ

医療訴訟とは何なのかといった基本的な内容から、医療訴訟の具体的な流れについて解説します。

医療訴訟の基本|そもそも医療訴訟とは?

医療訴訟とは、医療事故によって損害を被った患者が、病院側に対して医療事故の責任を追及する民事訴訟のことです。争いごとの当事者の間に裁判所がたち、法律的な観点から強制的に解決したり、調整したりしていきます。

医療訴訟では主に、医療ミスがあって医療事故が発生したのか、医療ミスと患者の死亡や後遺障害といった損害との間に因果関係は認められるのか、患者が被った損害に対する賠償額はどのくらいなのかといった事柄が争点となるでしょう。

医療訴訟の流れ|訴状提出から判決までのフロー

医療訴訟を起こすときには、民事訴訟の流れに則ることになります。

医療訴訟の大まかな流れは、次の通りです。

医療訴訟の流れ

  1. 原告が裁判所に訴状などを提出
  2. 裁判所が審理期日を決定
  3. 裁判所は被告に訴状と期日呼出状を送付
  4. 被告は裁判所に答弁書を提出
  5. 裁判所は原告に答弁書を送付
  6. 口頭弁論
  7. 和解の検討
  8. 判決

大まかな流れが分かったところで、もう少し具体的にどのようなことをするのかみていきましょう。

1.原告が裁判所に訴状などを提出

民事訴訟を提起するには、「訴状」という書面を裁判所に提出します。訴状とともに、証拠書類の提出も必要です。

民事訴訟を提起した人のことを原告といい、民事訴訟を提起される人のことを被告といいます。

訴状を提出する裁判所は、原則として被告の住所地を管轄する裁判所です。

通常の民事裁判は、被告に対して請求する訴額140万円を境に簡易裁判所を利用するか、地方裁判所を利用するかが変わってきます。しかし、医学に関する高度な知識を要する医療事故では、訴額にかかわらず地方裁判所に移送されることもあるでしょう。

2.裁判所が審理期日を決定

原告が裁判所に訴状を提出したら裁判所で内容が審査され、審理期日が決定します。

3.裁判所は被告に訴状と期日呼出状を送付

裁判所は審理期日を決定したら、被告に訴状と期日呼出状を送付します。

4.被告は裁判所に答弁書を提出

訴状を受けた被告は「答弁書」を作成し、裁判所に提出しなくてはなりません。

答弁書とは、訴状の内容に対する被告の見解を示した書面です。訴状の内容を認めるのか、反論するのか、その他に主張したいことなどが記されています。

5.裁判所は原告に答弁書を送付

答弁書は、裁判所を通じて原告にも届けられます。以上が開廷までの流れです。

6.口頭弁論

以後は「口頭弁論」として、訴状や答弁書に沿った陳述、証拠調べがおこなわれます。なお、口頭弁論に回数の決定的な決まりはなく、裁判所が十分に証拠調べができた時点で終了です。

7.和解の検討

口頭弁論を行う中で、裁判所によって和解の可能性が検討されます。和解とは、当事者がお互いに譲歩し、争いをやめることです。

裁判上の和解は、判決と同一の効力を持ちます。

8.判決

和解とならなければ、裁判所によって判決が下されます。判決に対して不服がある場合、上級審に対する不服申立を行います。

医療訴訟の注目ポイント

医療訴訟で注目しておきたいポイントとしては、証拠の確保が重要であることや、和解で終わることも多いことがあげられます。

医療訴訟では証拠の確保が重要

医療訴訟へ至るまでには、カルテといった証拠の収集や医療機関との話し合いが行われます。専門家である弁護士に依頼して行ってもらうことが多いでしょう。
医療訴訟では法律知識だけでなく、医学知識も必要となってくることから、医療事故の経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいといえます。

医療訴訟を行う前提として、医療事故が医療機関の過失により生じ、医療機関の過失が原因で患者に損害が発生したことを証明できる必要があります。このような証明ができない場合は医療訴訟によって勝訴判決を得ることが非常に困難でしょう。

そのため、医療訴訟を行う前に医療機関の過失や損害の発生について証明が可能かどうかを調査する必要があり、調査のために最も重要となる証拠は患者の治療に関する情報が詰まっているカルテです。

しかし、カルテは医療機関が保管しているため医療機関に開示を求める必要があります。素直に開示に応じてくれれば問題ないのですが、悪質な医療機関では何かと理由を付けて開示を拒んだり、カルテの内容を改ざんしようとするケースもあるのです。

カルテの開示がスムーズにいかないのであれば、裁判所を通して証拠を確保する証拠保全手続きを行う必要があります。裁判所を利用する手続きであるため、専門家である弁護士に依頼を行い、確実に入手すべきでしょう。

医療訴訟は和解で終わることも多い

審理期間の長期化やまた過失の判断がむずかしいといった理由もあり、医療訴訟では和解による早期の解決を行うことが多くなっています。

訴訟が長期化すればするほど、弁護士へ支払うことになる費用も増加していきます。
また、いつまで経っても勝てるかどうかがわからない状況が続くのは、精神的に厳しいものといえるでしょう。

裁判所としても、和解により当事者双方が納得した形で早期に解決となった方がお互いのためになるとして、和解を勧めることが珍しくありません。

このような事情から、医療訴訟では和解によって解決となることが多いのです。
和解の内容としては、医療機関側の過失を認めることを前提として患者側の請求する金額のほとんどを認めるようなものや、医療機関側に過失がないものの解決金などの名目で数10万円から100万円程度を支払うといったものがあります。

医療訴訟の勝訴率や和解と判決の違いなどはより詳しく解説している関連記事を併せてお読みください。

医療訴訟にかかる主な裁判費用の内訳

訴訟費用は、まず訴える側が負担することになります。自分で訴訟を起こす際にかかる主な費用は、申立手数料と郵送切手代です。このほかには医療訴訟の場合は鑑定費用なども必要になる見込みです。

申立手数料

申立手数料は訴訟で相手方に請求する金額で異なり、次の金額を収入印紙で納付する必要があります。

請求額ごとの申立手数料

請求額手数料
100万円まで10万円ごとに1,000円
100万円~500万円20万円ごとに1,000円
500万円~1,000万円50万円ごとに2,000円
1,000万円~10億円100万円ごとに3,000円

裁判所手数料を参考に作成

上表の計算はやや複雑ですので、700万円を請求する場合の申立手数料を例に説明します。

700万円は請求額500万円~1,000万円の範囲に収まるため、まず500万円との差額である200万円分の手数料として8000円かかります。

つぎに、100万円までの請求で1万円、100万円から500万円までの請求で2万円の手数料を支払わねばなりません。

すべて合計して、請求額700万円の場合の申立手数料は3万8,000円となります。

郵送切手代

郵送切手代は、裁判所が訴状を被告などに送付する際にかかる郵便費用です。費用は各裁判所により異なるため、詳細は訴状を提出する裁判所に確かめましょう。

たとえば東京地方裁判所では、当事者が1名ずつの時に6,000円、当事者が1名増えるたびに2,000円が加算されます。(出典:東京地方裁判所 郵便料の現金予納等のお願い

医療訴訟に関する問題点とは?

医療訴訟は医療という高度な医学知識が求められるため慎重に扱わなければならないことから、問題が起きやすいといえます。どのような点が問題となるのかみていきましょう。

医療訴訟にかかる期間が長期化しやすい問題

医療訴訟は判決までの期間が通常の訴訟よりも長くなることが多くなっています。

民事裁判の第一審における平均審理期間は令和2年度で9.9ヶ月となっていますが、医療訴訟に関しては26.1ヶ月です。
通常の民事訴訟は基本的に1年以内に審理が終了するにもかかわらず、医療訴訟では2年以上かかることが珍しくないのです。

これは、医療訴訟において必要となる医療知識を裁判官が十分に有していないことが多いため、どの点が問題となっており、問題点を判断するために何が必要なのかを明確にすることに時間がかかることが原因の一つになっています。

また、医療の見解に関する主張が正しいものなのかを判断するためには、中立的な立場にある医師を選任し、その医師の調査にもとづいた見解を参考にするという鑑定手続きが必要となることがあります。
このような手続きを行えば当然審理期間も伸びることになり、鑑定のための費用も必要となってくるのです。

医療訴訟の長期化を問題視した裁判所が打ち出した施策

医療訴訟の長期化を改善するため、東京や大阪などの大中規模都市の地方裁判所では、医療訴訟を集中的に取り扱う「医療集中部」という部署が設けられています。医療訴訟に熟練した裁判官が担当することで、迅速な審理となるよう工夫されるようになりました。

とはいえ、まだまだ通常の民事裁判と比べると医療訴訟は解決まで長い期間を要するのが実情です。

医療訴訟では過失の判断がむずかしく争点になりやすい問題

医療訴訟では、医療機関に過失があったのかどうかについてが大きな争点となることが多いといえます。
しかし、医療訴訟における過失の有無を判断することは基本的に困難です。

まず、医師には治療を行う際に適切な治療を行うという内容の注意義務があります。この注意義務に違反する医療行為があった場合には医師に過失が認められるのです。

医師の注意義務違反があったかどうかについては、「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」にもとづいた医療行為がなされていたのかという点から判断されることになるでしょう。

しかし、上記にいう医療水準とは、医師が属する医療機関の性格(最先端の医療を行う大学病院なのか、町の診療所なのかなど)、所在地域の医療環境、どのような治療法がどの程度普及していたのかといった事情を考慮しつつ決める必要があります。

医療に関して専門知識を十分に有さない裁判官に理解してもらうように主張を行う必要があるので、簡単なものではありません。
そのため、裁判の審理期間は長引く要因の一つとなっており、患者側としても裁判に勝てるかどうかの予想がむずかしくなっているといえるでしょう。

医療訴訟において、患者が主体的に責任追及をできるのは民事責任の部分です。
医療機関が患者に対して負う法的責任を整理したい方は、関連記事をお役立てください。

医療訴訟における賠償内容やその他の疑問を解説

医療訴訟に関するさまざまな疑問をまとめて解説していきます。

医療訴訟で請求できる損害とは?

医療訴訟においては、以下のような損害を請求することになります。

  • 治療費用
    入院費用や手術代なども含めた治療のために必要となる費用全般
  • 通院交通費
    通院のために必要な交通費。基本的に公共交通機関の利用料金となる
  • 入通院付添費
    入通院に付添が必要な場合に生じる費用
  • 入院雑費
    入院中の日用雑貨や通信費など
  • 休業損害
    医療事故により生じた損害を治療するために仕事ができなくなったことに対する損害
  • 逸失利益
    医療事故により後遺障害が生じたり死亡したことで、本来得られたはずの収入が得られなくなったという損害
  • 葬儀費用
    医療事故により死亡した場合の葬儀に関する費用
  • 慰謝料
    医療事故により生じた精神的苦痛を金銭化したもの

医療事故における損害金の算出については、次のような特徴があります。

医療事故により悪化した部分が対象

医療事故によって損害を受ける患者はもともと何らかの怪我や疾病を負っており、医療事故によって怪我や疾病が悪化したり、新たな怪我や疾病を負うことになります。

そのため、医療事故における損害賠償の対象となるのは、医療事故によって悪化した部分や新たに生じた部分を治療するために生じる費用等になるのです。

しかし、具体的に医療事故によってどの程度の悪化があったのか、医療事故が新たな怪我や疾病にどの程度影響しているのかをいうことを正確に判断することがむずかしいケースもあります。

以下の関連記事では医療過誤の慰謝料相場や裁判例を紹介しています。慰謝料請求のポイントがわかるので、併せてお読みください。

休業損害や逸失利益の請求がむずかしいケースがある

休業損害や逸失利益は基本的に仕事による収入を得ていた人が対象となっています。
しかし、医療事故の対象となる人は怪我や疾病を治療しているため、医療事故の発生前から怪我や疾病により働けていない人も多いでしょう。

医療事故が起きる前から仕事による収入を得られない程度の怪我や疾病を負っているケースでは、医療事故が原因で休業損害や逸失利益が発生したと主張することが困難なことがあります。

もっとも、医療事故が原因で仕事の復帰が遅れることになったり、医療事故が起きる前から仕事を行えていたのであれば休業損害や逸失利益の請求も可能でしょう。

医療訴訟の費用は相手に請求できる?

医療訴訟費用は被告に請求できますが、全額請求はむずかしいと思われます。
かかった医療訴訟費用の一部にとどまるでしょう。

また後述のとおり、医療訴訟においては弁護士を雇うケースがほとんどです。
この弁護士費用についても、相手方に請求できるのは一部となるでしょう。

医療訴訟に時効はある?

医療訴訟には5年間または20年間の時効があり、どんな法的根拠に基づくのか、起算点をいつとするかで異なります。

また、2020年3月31日以前に起こった医療事故で、同年4月1日時点で時効を迎えていない場合、医療訴訟の時効は3年間または10年間です。

時効を迎えると何ができなくなるのか、時効が近づいた場合の対処法など、医療訴訟の時効については関連記事でより詳しく解説しています。

医療訴訟を弁護士に依頼するとどんなお金がかかる?

弁護士に医療訴訟を依頼する際には、以下のような費用が発生することになります。

  1. 法律相談料
  2. 過失調査のための着手金
  3. 証拠保全手続きのための着手金
  4. 医療訴訟開始の着手金
  5. 報酬金
  6. 日当
  7. 諸経費

医療訴訟では訴訟を起こすまでの過失調査や証拠保全手続きなどに着手金がかかるケースが考えられます。
また、報酬金は法律事務所や弁護士によって設定があったり、医療機関側に請求する金額が高いほど高額になる可能性もあるでしょう。

関連記事『医療過誤の弁護士費用|医療訴訟までいくと高額になる?着手金無料の真実』では、医療訴訟を弁護士に依頼した場合の詳しい弁護士費用がわかります。金額シミュレーションで相場もつかめるので、あわせてお読みください。

患者側が弁護士に医療訴訟の対応を依頼すべき理由は?

医療訴訟を具体的に検討するなら、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士だからできることについて知っておきましょう。

勝訴の可能性を知ることができる

医療訴訟を行うためには、事前に医療機関側に過失があり、過失によって患者に損害が発生したことを証明できる証拠を揃えることが必要です。医療訴訟で勝訴できる可能性がなければ、訴訟提起を行うべきではないでしょう。

しかし、過失の有無についての調査や証拠の収集は、専門知識が必要となるので個人で行うことは非常に困難です。

弁護士に依頼すれば、過失の有無についての調査や適切な証拠の収集を代わりに行ってくれます。医療事件の経験が豊富な弁護士であれば、文献資料や普段から協力している医療機関の見解をもとに過失の有無について判断を行ってくれるでしょう。

そのため、弁護士に依頼することで医療訴訟における勝訴の可能性をあらかじめ知ることができるのです。

訴訟の手続きや対応を一任できる

医療訴訟による解決を図るのであれば適切な訴訟手続きが必須となりますが、専門知識が必要となります。
また、医療訴訟は長期に及ぶことが多いので、患者自身が毎回裁判所に出廷することになると非常に大きな負担となるでしょう。

弁護士に依頼すれば、適切な訴訟手続きを行いつつ、依頼者の代わりに裁判所に出廷してくれるため、患者自身の負担が軽くなります。

関連記事では、弁護士に相談や依頼するメリットをさらに詳しく解説しています。弁護士の探し方なども解説していますので、弁護士依頼を検討している方は関連記事もお役立てください。

医療訴訟前の示談交渉なども弁護士に任せられる

医療機関に過失があり、勝訴の可能性があると判断できた場合でも、いきなり訴訟提起を行うことはあまりありません。
まずは話し合いによる解決を行うために、医療機関との交渉を行うことが多いでしょう。
そして交渉が難航して解決がむずかしいときには医療訴訟へと移ることになるのです。

医療機関との交渉の方法としては、以下のようなものがあります。

  • 示談交渉
  • ADR機関の利用
  • 調停手続きの利用

交渉の方法について、それぞれ簡単に解説していきます。

示談交渉

示談交渉とは、当事者間の話し合いにより和解内容を決めることで解決を図る方法になります。
他の機関を介在させないため、特に費用もかからないことから、まずは示談交渉を行うことが多いでしょう。

当事者間の合意さえあれば基本的に和解内容については自由に決めることができるので、個別の事案に応じた柔軟な解決が可能となります。

当事者間の合意が得られない場合は、他の方法による交渉を行う、または、訴訟による解決を図ることとなるでしょう。

医療事故の示談金相場や示談交渉の進め方については、関連記事『医療事故の示談金相場はいくら?示談金の内訳や示談交渉の流れを解説』を参考にしてください。

ADR機関の利用

ADR機関とは、仲介人をあっせんし、仲介人を通じた話し合いの機会を設けてくれる機関です。
医療事故に関するADR機関に申立てを行うことで利用することができます。

仲介人は医療事故の経験が豊富な弁護士や医師であり、当事者の意見を聞いたうえで和解案を提案してくれます。

ただし、あくまでも和解の提案に過ぎないため強制力はなく、当事者間の合意が得られない場合は解決とはなりません。
また、申立ての時点や解決となった際に費用が必要となることがあるので、利用する前にはどの程度の費用がかかるのかを確認すべきでしょう。

調停手続き

調停手続とは裁判所において話し合いによる解決を行うという手続きになります。
裁判所が選出した調停員を通じて話し合いを行い、解決を目指します。

訴訟を行うよりも安価であり早期の解決を行うことが可能となりますが、話し合いである以上、当事者間の合意が必要です。

調停による解決が困難となったのであれば、訴訟による解決が必要となるでしょう。

まとめ|医療事故の悩みを弁護士に無料相談する方法

医療訴訟の流れや裁判費用などを中心に解説を進めてきました。最後に、医療訴訟を検討されている場合に注意しておきたいポイントをまとめておきます。

まとめ

  • 医療事故について医療機関側との話し合いがうまくいかない場合は医療訴訟による解決が必要
  • 医療訴訟を行うなら、医療機関側の過失調査や証拠の収集が欠かせない
  • 医療訴訟は長期となりやすく、和解で終わることが多い
  • 医療訴訟による解決を目指すなら専門家である弁護士に依頼して過失調査や裁判手続きを任せよう
  • 医療訴訟前の解決方法である示談交渉なども弁護士に任せられる

医療事故で大きな後遺障害が残ったり、ご家族を亡くされた場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

医療事故の損害賠償問題を解決するには、医療訴訟だけでなく示談交渉や調停といった方法を選択することもできます。弁護士に相談して、ご自身のケースではどの方法がベストなのかアドバイスがもらえるでしょう。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了