労働災害の手続き・流れと適切な給付をもらうポイント | アトム法律事務所弁護士法人

労働災害の手続き・流れと適切な給付をもらうポイント

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労働災害手続きのポイントを紹介

労働災害にあったら、その損害の内容によって必要な手続きがあります。手続きを適切に行うことは少しでも早く給付を受け取るためには必要不可欠です。

本記事では、労働災害が起こった後に行うべき手続きについて紹介しています。

労働災害にあったら労災保険の給付手続きを開始

労働災害の内容次第で手続きが違う

まず労働災害には「業務災害」と「通勤災害」があるので、ご自身がどちらに該当するかを検討して手続きを始めましょう。なぜなら、手続きに必要な書式や給付内容が異なるからです。

業務災害とは

業務災害は、仕事中に生じたケガや疾病のことです。

  • 溶接作業中に手をケガした
  • 棚卸作業中に物が落ちてきて頭部を打ち付けた
  • 工事をしていて有毒ガスが発生し病院に運ばれた

このように、会社側の管理下にある状態で業務を行っているときに労働者がケガをしたケースが該当します。

一方で、仕事中であっても業務と関係のないことをしてケガをしてしまったり、労働者自らがわざと災害を引き起こしたり、仕事中であっても労働者の私怨により暴漢に襲われた場合などは、業務災害とはいいづらいです。

逆に、お手洗いに行くなどの生理現象は業務中とみなされるでしょう。

業務災害に関してもっと詳しく知りたい方は、関連記事もお役立てください。

通勤災害とは

通勤災害とは、通勤途中に生じたケガや疾病をいい、次の要件のいずれかを満たす必要があります。

  1. 住居と会社・就業場所を始点または終点とする往復
  2. ある就業の場所から違う就業場所への移動行為
  3. 本来の住居から業務命令に基づく単身赴任先への移動

また、通勤経路として適切かどうかも重要です。
途中で寄り道をしたり、合理的でない経路・方法でなければ通勤経路とは見なされず、通勤災害にも認定されません。合理的でない経路・方法とは、不必要に大回りしていたり、酒に酔った酩酊状態などが想定されるでしょう。

ある就業の場所から違う就業場所への移動とは、複数の事業者と雇用関係を持ち副業している人が該当します。もし同じ雇用関係の中でA店舗からB店舗へ移動すると言う場合は、業務災害に該当する可能性があるでしょう。

さらに、営業マンが自宅から得意先へ直行する際に起こった災害は、「住居と会社・就業場所を始点または終点とする往復」にあたり、通勤災害と認められる可能性があります。

労災保険は労働者を守る保険

労災保険は、労働者を一人でも雇っている場合、その会社に加入が義務付けられています。保険料を支払うのは会社であり、労働者ではありません。

会社は労働災害に対して補償責任を負います。しかし、労働者が労災法に基づく給付を受けた場合にその責任を免れるのです。

労災保険給付の手続きをきちんと行って適切な補償を受けることは、労働者の権利であり、会社側にとっても極めて重要になります。

どのような労働者が労災保険の対象となるのかについては『労災保険の加入条件|労働者を守る保険の概要を解説!雇用保険との違い』の記事をご覧ください。

労災保険から受けられる給付一覧

労災保険による給付内容は次の通りです。

  • 療養補償給付、療養給付
    労働災害により生じたケガを治療するためになされた治療に対する給付
  • 休業補償給付、休業給付
    労働災害により生じたケガの治療を行うために仕事ができないことから生じる損害に対する給付
  • 障害補償給付、障害給付
    労働災害により生じたケガが完治せず、後遺症となった場合に行われる給付
    後遺症の症状が、後遺障害に該当することが必要
  • 遺族補償給付、遺族給付
    労働災害により被害者が死亡した場合に、被害者の遺族に対して行われる給付
  • 傷病補償年金、傷病年金
    労働災害によるケガが1年6ヶ月以上の長期に渡り治らない場合に行われる給付
    ケガの症状が傷病等級に該当することが必要
  • 介護補償給付、介護給付
    労働災害によるケガにより介護が必要となったものに対する給付
  • 葬祭料給付、葬祭給付
    労働災害により死亡した場合になされる葬式代等に対する給付
  • 二次健康診断等給付
    健康診断の結果、特定の異常が発見された場合に改めて健康診断を受けることができる

*業務災害の時には補償給付、通勤災害の時には給付の名称となる

労災保険で給付されるものは、人的な損害に限られます。つまり、物が壊れた場合の補償は、労災保険の対象外となる点に注意しましょう。

労働災害が発生した場合の具体的な手続きの流れ

労働災害が発生した際に、どのような手続きを行い、労災給付を受けることができるのかを解説します。

治療を受けた場合の手続きの流れ

療養補償給付を受けるための手続きは、どこで治療を受けたかで2つのパターンに分かれます。ポイントは、労災病院・労災保険指定医療機関で治療を受けたかどうかです。
労災病院・労災保険指定医療機関の所在地は、労災保険指定医療機関検索を使えばすぐにわかります。

労災病院・労災保険指定医療機関で治療を受けた場合

労働者は、労働災害による傷病・疾病について無料で治療を受けることが可能です。これを「現物給付」といい、医療行為そのものの提供を受けるとイメージしてください。そのためお金を支払う必要はありません。

具体的な手続きは以下の通りです。

  1. 病院で治療を受ける
  2. 請求書に会社の証明をもらう
  3. 請求書を病院に提出する
  4. 病院から請求書が労働基準監督署に提出される
  5. 労働基準監督署が病院に治療費を支払う

請求書は業務災害の場合は様式5号、通勤災害の場合は様式16号の3を使ってください。

労災病院・労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合

労災病院や労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合には、病院で治療費を支払わなくてはなりません。治療費の立て替え分は後から労働基準監督署に請求し、厚生労働省から振り込まれる仕組みです。

具体的な手続きを示します。

  1. 病院で治療を受ける
    ※領収書を必ず受けとる
  2. 請求書に会社の証明をもらう
  3. 請求書を労働基準監督署に提出する
    ※領収書をはじめ必要書類を添付
  4. 厚生労働省から労働者に治療費立て替え分が支払われる

請求書は業務災害の場合は様式7号、通勤災害の場合は様式16号の5を使ってください。

その他にも、次のような処置を受けた場合には書類を提出してください。

これらの費用は、労働者が書類を提出してからすぐに振り込まれるわけではありません。労働基準監督署に届いてから審査されるため、事務処理期間を踏まえると、少し時間がかかることは留意しておきましょう。

健康保険は使えるの?

健康保険の利用は可能ですが、労災として認定された場合には、できるだけ早く労災保険への切り替えが必要です。健康保険から労災保険への切り替えは次のようにおこないましょう。

  1. 労災認定されたことを健康保険組合等に報告する
  2. 健康保険組合等から労働者に対して組合負担分が請求される
  3. 労働者は請求に従って支払う
  4. 健康保険組合等から支払ったことの証明書が届く
  5. 労働者が健康保険を使って治療を受けた際に自己負担した分の領収書も添えて労働基準監督署に請求する
  6. 労働基準監督署から全額支払いを受ける

もし健康保険組合などから請求された金額を労働者が支払えない場合には、労働基準監督署に申し出てください。

治療を受けた場合以外の手続きの流れ

治療を受けたことで必要となる療養補償給付以外の給付を受ける手続きについては、以下のような流れとなります。

  1. 労働者が労働基準監督署へ請求書を提出する
  2. 労働基準監督署が調査する
  3. 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知が届く
  4. 厚生労働省より指定口座へ振り込まれる

労働基準監督署へ提出する請求書は、給付内容ごとに書式が存在します。
また、請求書以外にも添付することが必要な書類が存在し、具体的には以下の通りです。

休業補償給付、休業給付

  • 請求書について
    休業補償給付:休業補償給付支給請求書(様式第8号
    休業給付:休業給付支給請求書(様式第16号の6
  • 添付資料について
    賃金台帳、出勤簿の写し

障害補償給付、障害給付

  • 請求書について
    休業補償給付:障害補償給付支給請求書(様式第10号
    障害給付:障害給付支給請求書(様式第16号の7
  • 添付資料について
    医師の診断書
    MRI検査画像など障害の程度がわかる資料

遺族補償給付、遺族給付

  • 請求書について
    遺族補償給付:遺族補償年金請求書(様式第12号
    遺族給付:遺族年金支給請求書(様式第16号の8
  • 添付資料について
    労働者の死亡診断書、戸籍謄本証明資料
    労働者の収入で生計が維持されていたことの証明が必要です。

介護補償給付、介護給付

  • 請求書について
    介護補償給付支給請求書(様式第16号2の2
  • 添付資料について
    介護費用の支出額がわかる領収書

葬祭料給付、葬祭給付

  • 請求書について
    葬祭料給付:葬祭料請求書(様式第16号
    葬祭給付:葬祭給付請求書(様式第16号の10
  • 添付資料について
    死亡診断書、除籍謄本、住民票等

傷病補償給付と二次健康診断等給付の手続きの流れ

傷病補償給付と二次健康診断等給付の手続きについては、他の手続きと異なってくるため、別途解説します。

傷病補償給付、傷病給付

傷病補償給付、または、傷病給付については、労働者の請求ではなく、労働基準監督署長の職権によって支給が決定されます。
そのため、請求手続きを行う必要がありません。

もっとも、労働基準監督署長が支給決定の判断を行うために、傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)の提出が必要です。

二次健康診断等給付

二次健康診断等給付を受ける場合には、以下の書類を健康診断医療機関に提出してください。

  • 請求書について
    二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2
  • 添付資料について
    一次健康診断の結果を証明することができる書類

労働災害の手続きで注意したいこと

労働災害の手続きを進めるうえで知っておいた方がいいことをまとめています。労働災害にあったばかりの方も確認しておいてください。

手続きには時効がある

労災保険からの給付を受けるには、その権利を失わないうちに手続きを進めなくてはいけません。労災保険給付に関する時効は次の3通りです。

  1. 時効2年
  2. 時効5年
  3. 時効なし

労災保険からの給付で唯一時効がないものは傷病補償年金です。これは労働基準監督署長が給付決定をするため、労働者による請求はなく、時効も存在しません。

時効ごとに給付内容と時効起算日をみていきましょう。

時効2年(保険給付請求権)

給付の種類時効起算日
療養補償給付*費用を支払った日の翌日
休業補償給付休業の日ごとにその翌日
障害補償年金前払一時金傷病が治った日の翌日
遺族補償年金前払一時金死亡した日の翌日
葬祭料死亡した日の翌日
介護補償給付介護を受けた月の翌月初日
二次健康診断等給付労働者が一次健康診断の結果を知った日の翌日

*労働者が費用を支払った場合のみ

時効5年(保険給付請求権)

給付の種類時効起算日
障害補償給付傷病が治った日の翌日
障害補償年金差額一時金受給権者の死亡日の翌日
遺族補償給付死亡した日の翌日

なお、労災申請の期限を過ぎた場合には、労災保険の給付を受ける権利を失うことになり、請求は不可となってしまいます。

第三者への請求との調整

労災保険の給付内容は限られています。具体的には、精神的苦痛に対する慰謝料や物的な損害などは、労災保険からは支払われません。

このような労災保険から給付される内容や金額以上のものを請求する場合は、労働災害の発生に対して会社側の安全配慮義務違反使用者責任を問うケースがあります。
該当する場合には、会社側に何らかの落ち度があるため、労災保険ではなく会社を相手取った民事訴訟を起こして損害賠償請求を行うことが可能です。

このほか、労働災害が第三者によって引き起こされた場合にも同様といえます。例えば、通勤中にタクシーとの交通事故にあった場合を考えてみましょう。タクシーの運転手に請求するか、タクシー会社に請求するかという問題です。多くの場合、一個人よりも会社の方が金銭を支払う能力があるので、会社に対して請求する選択肢を採ることが多くなるでしょう。

しかし、労災保険からの給付内容と、会社や第三者に請求できる内容には、発生原因が同じであるため、同一視できるものが存在します。
同一視できる内容について労災保険からも会社や第三者からも得られるなら、労働者が得られる金額が大きくなりすぎてしまうでしょう。

そのため、一方からすでに支払いを得ている場合には、もう一方に対する請求を行う際には、既に支払いを得ている分を差し引いて請求を行う必要があるのです。

すでに労災保険からの給付を得ている場合には、会社や第三者にどの範囲で請求可能であるのかを理解しておかなくてはなりません。

会社や第三者に対する請求に関して詳しく知りたい方は『労災でも損害賠償請求できる?労災保険との調整方法や賠償金の算定方法』の記事をご覧ください。

労働者以外でも労災給付を受けられる方法

労災保険は、基本的に雇用されている労働者を対象としているため、従業員ではない個人事業主や会社役員は対象に含まれていません。

しかし、業務内容や災害の発生状況から労働者と同様に保護する必要がある場合があります。
そこで、労働者でない人については、特別加入制度を利用して労災保険の対象となることが可能です。
個人タクシーや大工職人、中小企業の事業主などが対象となります。

詳しく知りたい方は『労災保険の加入条件|労働者を守る保険の概要を解説!雇用保険との違い』の記事を確認してください。

労働災害の手続きを相談する相手は?

労働災害が起こったら、適切な給付を受けるために様々な手続きが必要になります。ケガや疾病が重く治療に時間がかかるほど手続きすべきことも増えてくるので、労働者一人で対処するには限界があるでしょう。

労働災害にあったら誰に相談すればいいのかを考えてみます。

会社の担当者に相談する

労働災害の手続きには、原則会社の証明が必要です。そのため、会社と連携・協力関係を築くことは欠かせません。
なお、会社からの証明のない請求書でも請求自体は可能です。

会社ごとに労務関連の担当者がいますので、手続きの疑問は担当者に聞いてみると良いでしょう。

ちなみに会社側の協力は労災保険法施行規則でも定められています。

第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

労災保険法施行規則第23条

労働基準監督署で相談する

労働基準監督署でも手続きの相談が可能です。
手続きに必要な書式は厚生労働省のHPからダウンロードできますし、労働基準監督署でももらえます。

なお、労働基準監督署ごとに管轄地域があります。もし自宅と勤務地が異なる都道府県の場合は、基本的に勤務地を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。厚労省による「全国労働基準監督署の所在案内」で確かめて、迷いがある場合は事前に連絡をして管轄地域なのかを確認してみてください。

弁護士に相談する

トラブルの相談もしやすい

弁護士も労災手続きの相談が可能です。また、手続きだけでなく何らかのトラブルを抱えている場合にも柔軟に対応できます。

  • 労災に関して会社側と意見が合わない
  • 労基署の決定内容に納得がいかない
  • 一人で手続きするのが難しい

会社側や労基署になかなか相談しづらい内容だったり、手続きそのものが煩雑でサポートを受けたいという方は弁護士への相談がおすすめです。

まとめ

労働災害が起きたときの手続き

  • 業務災害が通勤災害かで手続きにつかう書類は変わる
  • 労災に求める給付内容で手続きは変わる
  • 労災への手続きには2年または5年の期限がある
  • 労働災害の手続きについては、会社の担当者、労働基準監督署、弁護士といった相談相手の選択肢が多数ある
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了