金の相続税はいくら?相続税評価額と計算方法を解説

金や貴金属も、相続税の課税対象に含まれます。
金地金の相続税評価額は、一般に被相続人が亡くなった日の買取価格をもとに算出します。
この評価額を預貯金や不動産などのほかの財産と合算し、債務や葬式費用、非課税財産、加算対象となる贈与財産などを反映して課税価格を計算します。各人の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告が必要です。
つまり、金だけで相続税額が決まるわけではありません。
この記事では、金地金・金貨・ジュエリーなどの相続税評価額の調べ方と、金を含む遺産の相続税計算方法を、具体例を交えて解説します。
目次
金の相続税と売却時にかかる税金
金を相続した場合は、主に相続税が問題となります。また、相続した金を売却して譲渡益が生じた場合は、所得税・復興特別所得税や住民税がかかる可能性があります。
金を相続すると「相続税」がかかる
金(ゴールド)は、現金や不動産などと同様に、相続税の課税対象です。
しかし、相続税はすべての相続で課されるわけではありません。
金を含む相続財産の価額から、債務や葬式費用、非課税財産などを調整し、加算対象となる贈与財産などを加えて各人の課税価格を計算します。その課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告が必要です。
基礎控除額とは、相続税の非課税枠のようなものです。「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出できます。
各人の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は必要ありません。ただし、小規模宅地等の特例など、申告を要件とする特例を適用して基礎控除額以下になる場合は、相続税額が0円でも申告が必要です。
相続税の課税条件について詳しく知りたい方は、関連記事『相続税がかかる金額はいくらから?基礎控除や特例、税額計算を解説』をお読みください。
相続した金の売却益には所得税等がかかることがある
相続した金地金を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として譲渡所得となり、所得税等の課税対象になります。営利目的で継続的に売買している場合などは、事業所得または雑所得に該当することがあります。
一方、装飾品やジュエリーなどが生活に通常必要な動産に該当し、1個または1組の価額が30万円以下である場合は、その譲渡による所得が非課税となることがあります。1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石等の売却益は、原則として譲渡所得の課税対象です。
譲渡所得は、売却して得た金額から取得費や譲渡費用を差し引いて譲渡益を求め、その年の総合課税の譲渡益の合計から特別控除額を差し引いて計算します。そのため、売却して得た金額すべてに対して所得税がかかるわけではありません。
譲渡所得の計算方法は、売却する金の所有期間が5年以内か、5年を超えているかによって変わります。
相続した金の取得時期は、原則として被相続人から引き継ぎます。そのため、被相続人が取得した時点から相続人が売却するまでの期間を通算して、短期譲渡所得か長期譲渡所得かを判定します。
所有期間が5年以内の金を売却するときの譲渡所得
所有期間が5年以内の金を売却した場合は、総合課税の短期譲渡所得として、次の式で課税対象となる金額を計算します。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-譲渡所得の特別控除額
所有期間が5年を超える金を売却するときの譲渡所得
所有期間が5年を超える金を売却した場合は、特別控除後の譲渡所得の2分の1が総合課税の対象になります。
{譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-譲渡所得の特別控除額}×1/2
譲渡所得の特別控除額は、金の売却1回ごと、または金地金1点ごとに適用されるものではありません。その年の金地金の譲渡益と、金地金以外の総合課税の譲渡益の合計に対して、年間50万円が上限です。
これらの譲渡益の合計額が50万円以下の場合は、その合計額までしか控除できません。同じ年に短期譲渡益と長期譲渡益の両方がある場合は、短期譲渡益から先に特別控除額を差し引きます。
相続した金の取得費も、原則として被相続人から引き継ぎます。被相続人が購入していた場合は、その購入代金や購入手数料などが取得費の基礎になります。
被相続人が相続や贈与によって金を取得していた場合は、前の所有者から引き継がれた取得費を基に計算します。取得時の資料がなく取得費を確認できない場合は、適用できる計算方法を税理士や税務署に確認しましょう。
これらの計算によって課税対象となる譲渡所得が生じた場合は、給与所得などのほかの所得と合算して所得税を計算します。所得税に加えて、復興特別所得税や住民税にも影響します。
所得税の税率や計算方法について詳しくは、国税庁「No.2260 所得税の税率」をお読みください。
計算式からもわかるとおり、金は長く所有した方が支払う税金の負担が小さくなるため、税負担だけを見ると、5年超保有後に売却したほうが有利になる場合があります。
また、相続や遺贈によって取得した金を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合は、一定の要件を満たすことで、納付した相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」を利用できる可能性があります。
特例を利用するには、金を取得した本人に相続税が課税されていることや、必要書類を添付して確定申告をすることなどが必要です。
金の相続税評価額の計算方法
相続税を計算するためにはまず、相続した金の「相続税評価額」を算出する必要があります。金の相続税評価額は、金の種類によって評価方法が異なるので注意してください。
金地金(金の延べ棒)は死亡日の買取価格を基準に評価する
金地金とはいわゆる、金の延べ棒や金インゴットのことです。
金地金は、一般に、被相続人が亡くなった日の信頼できる地金商等の1g当たり買取価格に、重量を掛けて評価します。
1g当たりの業者買取価格×重量
買取価格は、相続開始日である被相続人の死亡日の価格を基準にします。
被相続人が亡くなった日が休日などで買取価格が公表されていない場合は、相続開始時の時価を適切に反映する価格を用いて評価する必要があります。採用する価格や評価方法については、地金商の価格資料などを用意したうえで、税理士や税務署に確認しましょう。
金地金(金の延べ棒)の業者買取価格の調べ方
金地金(金の延べ棒)の業者買取価格は、「一般社団法人 日本金地金流通協会」に掲載されている買取業者に、電話で確認することをおすすめします。
各販売業者のホームページや街中の買取業者で調べることもできますが、以下の買取業者に確認するのが安心かつ確実です。
日本金地金流通協会に掲載の買取業者
- 田中貴金属工業株式会社
- 石福金属興業株式会社
- 株式会社徳力本店
金地金の買取価格を聞く際には、以下の情報を求められるので、あらかじめ調べておくとスムーズに進みます。通常は金地金の表面に刻印されています。
- 地金番号:商品管理のための番号。これがあると調査しやすい
- 重量表示:金地金の重量 500gなど
- 商標:金地金を製錬した業者名・マーク
- 素材表示:FINE GOLD(純度の高い金)
- 製錬、分析者マーク:製錬業者と検定分析業者
- 品位表示:品位(純度)で、999.9であれば、純度99.99%を意味する
販売業者によっては同じ日の買取価格でも多少異なることがありますが、買取価格を参照する業者は法令で指定されていないため、主要な買取業者の価格を参考に評価するのが一般的です。
金貨・装飾品・ジュエリー・貴金属の相続税評価額
金には金地金(金の延べ棒)以外にも、金貨・装飾品・ジュエリー・貴金属などがあります。
これらの財産も相続財産として評価します。ただし、額面、金の重量、業者の買取査定額のいずれを基準にするかは、財産の種類や市場での取引状況によって異なります。
金貨
通常の通貨として額面どおり使用されているものは、原則として額面を基準に評価します。
一方、地金型金貨、記念金貨、アンティーク金貨など、地金価値や収集価値が額面を上回るものは、相続開始時の市場価格、業者の買取価格や鑑定価格などを基準に評価します。
装飾品・ジュエリー
原則として1個または1組ごとに、相続開始時の売買実例価額、業者の買取査定額や鑑定価格などを基準に評価します。
ただし、家庭用動産に該当し、1個または1組の価額が5万円以下のものは、ほかの家庭用動産とまとめて一世帯ごとに評価できる場合があります。
その他の貴金属製品
相続開始時の市場価格や業者の買取査定額などを基準に評価します。
宝石、ブランド、希少性などの価値がある場合は、それらを含む製品全体の時価を評価します。市場価格を確認しにくい場合は、専門業者等の査定を利用します。
【計算方法】相続財産に金が含まれている場合の相続税シミュレーション
ここでは、金を含む財産を相続した場合に、どのくらい相続税がかかるのかをシミュレーションします。
- 相続人は配偶者と子2人の、合計3人
- 法定相続分は配偶者(1/2)・子(1/4)・子(1/4)
- 実際の分割割合は配偶者(3/5)・子(1/5)・子(1/5)
- 金地金:1kg(被相続人の死亡日の価格9,900円/g)
- 金地金以外の遺産額:5,100万円
(債務・葬式費用・非課税財産・加算対象となる贈与財産などを反映した後の金額)
①課税価格の合計額を計算
金地金は、被相続人の死亡日の業者買取価格で求めます。被相続人の死亡日の価格が9,900円/gで、相続財産の金地金1kgなので、以下の通りとなります。
- 9,900円×1,000g=990万円
この計算例では、金地金以外の課税価格を5,100万円としているため、課税価格の合計額は以下の通りです。
- 5,100万円+990万円=6,090万円
②法定相続分で相続した場合の相続税総額
次に、課税価格の合計額が基礎控除額を超えるかどうか確認します。相続税の計算では、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて「課税遺産総額」を求めます。法定相続人は3人なので、基礎控除額は以下のとおりです。
- 基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
- 課税遺産総額:6,090万円-4,800万円=1,290万円
次に、仮に法定相続分で相続したとした場合の各相続人の相続税を求め、相続税総額を算出します。
法定相続分に応ずる取得金額
- 配偶者:1,290万円×1/2=645万円
- 子:1,290万円×1/4=322.5万円
- 子:1,290万円×1/4=322.5万円
法定相続分で相続した場合の相続税額
- 配偶者:645万円×10%=64.5万円
- 子:322.5万円×10%=32.25万円
- 子:322.5万円×10%=32.25万円
相続税総額 129万円

③実際の分割割合で相続した場合の各相続人の相続税額
先ほど求めた相続税総額を、実際の分割割合で按分します。実際の遺産分割協議で決まった分割割合を配偶者3/5、子それぞれ1/5とします。
- 配偶者:129万円×3/5=77.4万円
- 子:129万円×1/5=25.8万円
- 子:129万円×1/5=25.8万円
配偶者は、「配偶者の税額軽減」を適用できれば、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。
なお、配偶者の税額軽減を適用するには、相続税額が0円になる場合でも相続税申告書の提出が必要です。原則として、申告期限までに遺産分割などにより配偶者が実際に取得した財産が対象になります。
申告期限までに分割されていない場合でも、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減を適用できる場合があります。この場合、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います。
この計算例で配偶者の税額軽減を適用した場合、配偶者の相続税額は0円となり、子はそれぞれ25.8万円を負担します。
このように相続財産に金地金が含まれていても、ほかの財産と合算して計算します。相続税額は金の価値だけでなく、遺産総額や法定相続人の数などで決まります。
関連記事
配偶者の税額軽減とは?1億6,000万円まで相続税がかからない要件とデメリット
相続した金を保有し続けるか売却するかの判断ポイント
金を相続した場合、そのまま保有し続けるか、売却して現金化するかを判断する必要があります。ここでは、金を保有し続けた場合のメリットとデメリットを整理します。
金を保有し続けるメリット
相続した金を保有し続けることには、他の資産にはない独自のメリットがあります。主なメリットは「固定資産税などの保有税がかからない」「資産分散やインフレ対策に利用できる」「金は不動産や株式と比べて遺産分割しやすい」の3点です。
固定資産税などの保有税がかからない
相続した財産を保有し続ける場合、購入後の維持費も確認しなければなりません。相続税対策として有利だとしても、維持費がかかりすぎると、財産が目減りしてしまいます。
維持費の負担が大きい財産といえば、アパートやマンションなどの賃貸用不動産です。
賃貸用不動産は、相続税の財産評価額を大きく下げられますが、空室率が高いと家賃収入を思うように得られず、維持費の負担が大きくなってしまいます。
また、具体的な維持費としては、修繕費用や管理費用、固定資産税などの税金がかかります。
金には固定資産税のような保有中の税金はかかりません。ただし、貸金庫や保管サービスを利用する場合は保管料がかかり、自宅で保管する場合も盗難や紛失への対策が必要です。
不動産と比べて継続的な管理費用を抑えやすい傾向はありますが、保管方法に応じた費用とリスクを確認する必要があります。
資産分散やインフレ対策に利用できる
「有事に金」といわれるように、金は経済や国際情勢が不安定なときの資産分散に利用されることがあります。ただし、金価格も常に安定しているわけではなく、為替相場、金利、国際情勢などによって大きく変動し、購入時期や売却時期によっては損失が生じる可能性があります。
また、通貨の価値が下がるインフレ局面では、現金や預貯金とは異なる値動きをする実物資産として、資産価値の目減りを抑える効果が期待されます。
通貨の価値が下がるということは、保有している現金や預貯金の価値が下がっていくことと同義です。
そのため、相続で取得した金を保有し続けることで、インフレ局面における資産価値の目減りを抑える効果が期待できます。
金は不動産や株式と比べて遺産分割しやすい
金の特徴を不動産や株式と比べます。
不動産が相続財産の大部分を占めている場合、複数人の相続人で公平に遺産を分割するのは非常に困難です。
不動産を売却して現金化してから分配する場合でも、購入希望者がいなければ売却できず、一般的に売買が成立するまでに時間がかかります。仮に早く売却したい場合には、売却価格を下げなければなりません。
株式の場合、遺産分割で現金が必要なケースでは、株価が底値だと損をしてでも売却しなければなりません。
これらに対して、金は遺産分割しやすい資産です。
また、金は取扱業者が多く、不動産と比べて換金しやすい傾向があります。ただし、売却価格は売却時の相場や業者によって異なるため、希望する価格ですぐに現金化できるとは限りません。
金を保有し続けるデメリット
金を保有し続けることには「保有している間に利益を生まない」「売却して譲渡益が生じると所得税等がかかる可能性がある」というデメリットもあります。売却するかどうかの判断材料として、あらかじめ確認しておきましょう。
保有している間に利益が生まれない
金は保有している間に利益を生むことはありません。
購入時価格より売却時価格のほうが高いときに売却する売却益しかありません。財産を増やすという観点からは不動産や株式と比べると見劣りするかもしれません。
また金地金(現物)の売買手数料は、株式取引と比べると高い傾向にあります。
金価格は相場によって変動するため、売却時期によっては、売買手数料を差し引くと損失が生じる可能性があります。
売却益に所得税等がかかることがある
相続した金を売却して課税対象となる譲渡所得が生じた場合は、所得税等がかかります。
所得税は、所得に応じて税率が上がる累進課税制度を採用しているため、金の譲渡益により所得税が増える可能性があります。
金の譲渡益により所得が増え、税率が上がりそうな場合には注意が必要です。
金を相続するときの注意点は?
金を相続する場合の注意点をまとめます。申告漏れや評価方法の誤りを防ぐため、金の取扱いや評価上の注意点を確認しておきましょう。
金の祭具で相続税対策をするのは危険
相続税では、「祭具」は非課税財産として扱われます。
具体的には「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」は相続税の対象外とされています。
そのため、仏壇や仏具などの祭具を金で制作し、相続すれば相続税対策になると考える方もいるかもしれません。
しかし一方で、「骨とう的価値があるなど投資の対象となるもの」や「商品として所有しているもの」は相続税の対象としています。
したがって、金製の仏壇や仏具であっても、日常礼拝に使用しているものは原則として相続税の非課税財産に該当します。一方、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや、商品として所有しているものは相続税の課税対象です。
金製であることや、相続税対策を意図して購入したことだけで一律に判断されるわけではありません。実際に日常礼拝に使用しているか、投資対象や商品として保有しているかなどを踏まえて判断されます。
ただし、相続税の課税対象かどうかの判断は難しいため、個人で判断せず、相続税に詳しい税理士に相談したほうが安心です。
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隠れて金を相続してもばれてしまう|なぜばれる?
たとえば、「被相続人の自宅にある金の延べ棒を、黙って自分の家に持っていけば、税務署にばれずに相続できて、相続税の課税対象にもならなくて済む」と考える方がいるかもしれません。
この場合は取引業者を通していませんので、税務署は調査しにくいとも考えられるでしょう。
しかし、税務署はさまざまな資料や資金の出し入れから、お金の流れを調査して、金を相続したことを突き止めます。
過去にさかのぼれば、被相続人が金地金を購入していることを突き止められます。
また税務署は税務調査で自宅を訪問することがあります。
税務署は、金地金等の譲渡に関する支払調書をはじめとする資料情報を、申告内容の確認や税務調査に利用しています。このため、金を相続財産から除外して申告した場合は、後日の資料確認や税務調査によって申告漏れを指摘される可能性があります。
また、課税財産の存在を認識しながら申告しないなど、財産の隠蔽や仮装に当たる事実が認められた場合は、重加算税の対象となる可能性があります。金地金も漏れなく相続財産に計上しましょう。
さらに、業者が個人から金地金等を200万円超で買い取った場合、業者は支払調書を税務署へ提出する義務があります。このため、業者を通じた一定額以上の売却取引は、税務署に把握されることになります。
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金地金の相続税評価額を直接減額する特例はない
土地については、一定の要件を満たす場合に小規模宅地等の特例を利用できることがあります。たとえば、被相続人の自宅敷地が特定居住用宅地等に該当する場合は、330㎡までの部分について、相続税評価額を80%減額できます。
しかし、小規模宅地等の特例のように、金地金そのものの相続税評価額を直接減額する金固有の特例はありません。
なお、配偶者の税額軽減など、取得した財産の種類を問わず適用される制度を利用できる場合はあります。金は相続税評価額の直接的な減額を目的とするのではなく、資産分散の選択肢のひとつとして検討する必要があります。
金の相続税についてよくある質問
Q. 金の購入価格が分からなくても相続税評価額を計算できる?
金の相続税評価額は、被相続人が購入したときの価格ではなく、相続開始時の時価を基準に計算します。そのため、購入価格が分からなくても、死亡日の買取価格や査定額を確認すれば評価できます。
Q. 金の相続税評価に使った価格資料は保存したほうがよい?
評価に使用した地金商の価格表や査定書、重量・品位が分かる資料は保存しておきましょう。申告書への添付が常に必要というわけではありませんが、評価額の根拠を説明する資料として役立ちます。
Q. 金を複数の相続人で共有する場合の相続税評価額はどうなる?
まず金全体の相続税評価額を算出したうえで、各相続人が実際に取得する持分に応じた金額を、それぞれの取得財産に含めます。共有したからといって、金全体の評価額が下がるわけではありません。
Q. 相続税評価額と金を実際に売却した価格は同じになる?
相続税評価額は相続開始時の価格を基準にしますが、売却価格は実際に売却した日の相場や依頼する業者によって決まります。金の価格は日々変動するため、両者にずれが生じることも珍しくありません。
金の相続で悩んだら相続税に強い税理士に相談を
この記事では、相続財産に金が含まれていた場合の相続税シミュレーションやメリット・デメリットなどについて解説しました。金の価格はほかの相続財産と合算すればよく、さまざまな評価方法や特例がある不動産の相続と比べると、複雑に感じないかもしれません。
しかし、相続税の課税対象外となる祭具があるなど、専門的な知識や経験をもとに判断したほうが安心です。相続に関して不安や悩みがある場合は特に、相続税に強い税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
