贈与税申告を忘れると無申告課算税の対象|ほかの加算税もあわせて解説

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贈与税の申告忘れ
  • 「贈与税の申告を忘れてた!」どのような追徴課税が課される?
  • 贈与税の申告期限を過ぎてから申告する場合、どうやって無申告加算税を計算する?
  • 贈与税の申告で、無申告加算税が課税されないようにするためは?

贈与税の申告を忘れてしまっていた方や、贈与税を未払いのままにしてしまっている方が気になるのは、贈与税のペナルティ(追徴課税)ではないでしょうか?

この記事では、贈与税が申告期限を過ぎても無申告・未納付だった際に課税される「無申告加算税」をはじめ、重加算税や延滞税などの追徴課税について、そして課税されないための対策をわかりやすく解説します。

贈与税申告の条件と期限

通常の暦年課税の贈与においては、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産(非課税財産を除きます)の価額の合計額から110万円の基礎控除があります。つまり、受贈者が受けた贈与の合計額のうち年間110万円までは贈与税はかからず、申告も不要となっています。

なお、通常の贈与においても、父母や祖父母などの扶養義務者が生活費や教育費に充てるために、通常必要と認められる範囲内で子や孫に贈与するのであれば、原則として贈与税は課税されません。

対して、1年間に合計額が基礎控除の110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの期間に、受贈者が贈与税を税務署に申告をして、納付しなければなりません。

そして、この申告を怠るとペナルティが課されることになります。

贈与税における無申告加算税とは、この申告を怠ったペナルティのうちのひとつです。

贈与税の申告における無申告加算税とは?

ペナルティには加算税と延滞税がある

贈与税を期限内に申告・納付しないと、本来納めるべき贈与税に加えて、申告の不備に対するペナルティである「加算税(無申告加算税、過少申告加算税、重加算税)」と、納税の遅れに対するペナルティである「延滞税」が追徴課税されることになります。

なお、このペナルティは、相続税を期限内に申告・納付しない場合と同様です。

申告期限内に無申告・未払い場合は無申告加算税

加算税には申告の不備の事由によって、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税の3種類があります。

このうち、「無申告加算税」は、贈与税の申告をしなければならなかったにもかかわらず、正当な理由なく申告期限内に未納だった場合に課される追徴税で、次の計算式で算出されます。

無申告加算税の税額=本来納めるべき贈与税の金額×無申告加算税の税率

また、無申告加算税の税率は、申告した時期によって異なり、次のとおりとなっています。

  1. 税務調査の事前通知前に自主的に申告した場合は5%
  2. 税務調査の事前通知後に税務調査で指摘を受ける前に申告した場合、納付すべき贈与税額のうち50万円以下の部分は10%、50万円を超える部分は15%
  3. 税務調査で指摘を受けて申告した場合、納付すべき贈与税額のうち50万円以下の部分は15%、50万円を超える部分は20%(なお、税制改正により、2024年1月1日以後に法定申告期限が到来する贈与税から、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する税率が30%に引き上げられます)

なお、期限内に贈与税の申告・納税をしていたが、本内納めるべき税額よりも少なかった場合(事前通知前に誤りを見つけ修正申告を行った場合を除く)は、5~15%の「過少申告加算税」が課されます。

重加算税は意図的に申告しなかった場合は重加算税

財産の隠ぺいや証拠書類のねつ造があり、意図的に申告しなかったと認められた場合には、重加算税という追徴課税が課されます。

重加算税は、今回紹介した追徴課税の中で最も重いペナルティで、無申告かつ悪質な隠ぺいなどが認められると「納付すべき贈与税額×40%」が課税されてしまいます。

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納付が遅れた期間に対して延滞税が課せられる

延滞税は、贈与税の納付期限までに納付しなかった場合に、贈与税を延滞した期間(納税が遅れた日数分)について課されるものです。

その税率は、本来の納付期限の翌日(贈与を受けた翌年の3月16日)から贈与税を納付した日までの期間に応じて、本来の納付期限の翌日から2か月以内は年2.4%で、2か月以後は年8.7%と定められています。(令和6年度の場合)

なお、延滞税は税務署が計算して、納税者に延滞税の納付書が送付されます。

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申告期限が過ぎた場合の贈与税の申告・納付

このように、申告期限を過ぎてしまったという場合でも、迅速に贈与税の申告・納税をすることによって、ペナルティは軽くなるしくみになっています。

したがって、事前通知などによって贈与税の課税対象であることがわかったら、無申告・未払いのまま放置せず速やかに申告・納付することが必要です。

加算税については、贈与税の申告が必要であったことに気がついたときには、税務調査で指摘を受ける前に自主的に申告した方が無申告加算税の税率は低いため、加算税の負担を抑えることができます。

また、延滞税についても、贈与税を納付した時点で延滞税は算出されますので、少しでも早く贈与税を納付すると延滞税の負担も抑えることができます。

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無申告加算税が課されないための対策

通常の暦年課税の贈与においては、1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円の基礎控除があり、年間110万円までは贈与税が非課税となり、申告も不要です。

この暦年課税の非課税のほかにも、贈与税には、以下のような贈与税が非課税となるさまざまな特例があり、一定の要件を満たすことによりこれらの特例の適用を受けることができれば、贈与税が課税されない場合があります。

ただし、これらの特例の適用を受けるためには、たとえ贈与税がゼロとなる場合であっても、必ず贈与税を申告しなければなりません。

申告期限までに贈与税の申告をしなければ、特例の適用は受けることはできなくなり、本来支払うべき贈与税額と、さらにその税額に対して加算税および延滞税が課されることになります。

相続時精算課税制度を選択する

60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の推定相続人である子、または孫への贈与においては、相続時精算課税制度を選択できます。

相続時精算課税制度を選択すると、贈与者ごとに、贈与財産の価額の合計額から累計で2,500万円の特別控除が与えられます。

ただし、相続時精算課税制度を選択するには、その選択にかかる最初の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、その旨の届出書を贈与税の申告書に添付しなければなりません。なお、いったんこの制度を選択すると暦年課税に戻すことはできません。

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贈与税の配偶者控除の適用を受ける

夫婦間での一定の居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与においては、婚姻期間20年以上などの一定の要件を満たす場合に、課税価格から最高2,000万円の配偶者控除を受けることができます。

ただし、この適用を受けるには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を提出しなければなりません。

参考:国税庁『夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税の適用を受ける

直系尊属とは、父母や祖父母のことをいいます。

18歳以上の者への一定の住宅の新築・取得等のための資金の贈与においては、受贈者が一定の所得要件(その年分の所得税にかかる合計所得金額が原則2,000万円以下)を満たす場合に、一定の金額(良質な住宅は1,000万円、一般住宅は500万円)まで贈与税が非課税となります。

ただし、この特例の適用を受けるには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、この適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出しなければなりません。

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直系尊属から教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の適用を受ける場合

直系尊属から30歳未満の者への教育資金の一括贈与においては、受贈者が一定の所得要件(前年分の所得税にかかる合計所得金額が1,000万円以下)を満たす場合には、1,500万円(学校等以外への支払は500万円)まで贈与税が非課税となります。

また、直系尊属から18歳以上の50歳未満の者への結婚・子育て資金の一括贈与においては、受贈者が一定の所得要件(前年分の所得税にかかる合計所得金額が1,000万円以下)を満たす場合には、1,000万円(結婚費用は500万円)まで贈与税が非課税となります。

ただし、これらの特例の適用を受けるには、銀行や信託銀行などの金融機関と教育資金管理契約や結婚・子育て資金管理契約を締結したうえで、預入れなどをする日までに非課税申告書を取扱金融機関を経由して税務署に提出しなければなりません。

また、受贈者の死亡以外の事由で契約が終了した場合は、非課税拠出額の残額は贈与税の課税対象となりますので、その額が110万円の基礎控除を超える場合には、翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出しなければなりません。

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贈与税の申告のご相談は税理士へ

このように、贈与税の申告・納付を忘れてたことに気がついたときには、無申告・未払いのまま放置せずに迅速に正しい内容で贈与税の申告と納付を行いましょう。

早くに対応できれば、その分追徴課税の税負担を抑えられます。

ただし、贈与税を申告するにあたって、不動産や株式などの金銭以外の贈与を受けた場合には、財産の価額の評価が必要となります。

また、相続時精算課税制度や配偶者控除、住宅取得等資金などの非課税の特例の適用を受ける場合には、適用の要件を満たしているかの判断も必要になります。

そのため、財産の評価が難しい場合、各種の非課税の特例や相続時精算課税の適用を受けられる場合には、贈与税を適切に申告するためにも、早めに税理士にご相談されることをおすすめいたします。

税理士は、税金の申告など個別具体的な税務相談に応じることができる唯一の専門家です。税理士は贈与税の申告のサポートや代行にとどまらず、節税や相続などについても有効なアドバイスを提供してくれます。

また、贈与を受けたものの税金がいくらかかるかわからないとお困りの方や贈与税の手続きに不安がある方も、お気軽に税理士にお問い合わせください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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