死亡保険金にかかる税金を早見表で確認|非課税枠やお得な契約形態
生命保険の死亡保険金は、受け取りの際に税金がかかります。
かかる税金の種類は契約内容によって異なり、相続税・所得税・贈与税のいずれかです。
この3つの税金は「申告納税方式」といい、納税者自らが税額を計算して、税務署に申告・納付をしなければなりません。
この記事では、契約ごとにかかる税金の種類を解説しますので、ご自身の契約だと、どの税金の課税対象になるのかご確認ください。
また、これから生命保険の契約を考えている方に向けて、税負担を減らすための契約形態も紹介します。
目次
死亡保険金にはどのような税金がかかる?
死亡保険金にかかる税金の種類は3つ
死亡保険金を受け取ると、相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税されます。
どの税金がかかるかは、生命保険の被保険者、契約者、死亡保険金の受取人が誰であるかによって決まります。
死亡保険金の課税関係をまとめると、以下のようになります。
【死亡保険金の課税関係】
- 被保険者と契約者が同一で、受取人が相続人の場合は「相続税」
- 契約者と受取人が同一の場合は「所得税」
- 被保険者、契約者、受取人がすべて異なる場合は「贈与税」
用語解説
被保険者
保険の対象者のこと。この被保険者が亡くなった場合に、受取人に死亡保険金が支払われる。
契約者
毎月の保険料を支払っている保険の名義人のこと。保険を解約した場合には、この契約者に解約返戻金が支払われる。
受取人
死亡保険金を受け取る人。
死亡保険金にかかる税金早見表
イメージしやすいように、被保険者が夫の場合を例に解説します。夫が死亡して、妻か子が死亡保険金を受け取る想定です。
被保険者 | 契約者 | 受取人 | かかる税金 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻か子 | 相続税 |
夫 | 妻 | 妻 | 所得税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
※契約者と保険料負担者が異なる場合
この記事では、便宜上、契約者と保険料負担者が同一である前提で解説します。
契約者以外が保険料を支払っている場合、実質的な保険料負担者が誰であるかにより税金の種類は変わります。
たとえば、被保険者が夫、契約者が妻、受取人が妻のケースで、実際に保険料を負担していたのは夫だったとします。この場合、死亡保険金にかかるのは所得税ではなく相続税になります。
関連記事
親の死亡保険金には相続税がかかる?|非課税枠の計算方法を解説
死亡保険金にかかるそれぞれの税金
相続税には非課税枠がある
被保険者と契約者が同一で、受取人が相続人の場合、相続税が課税されます。
相続が発生すると、死亡保険金はみなし相続財産として、被相続人の財産に加算されます。
みなし相続財産とは、被相続人の死亡をきっかけに相続人が取得した財産のことで、相続税の課税対象です。
死亡保険金にかかる相続税には非課税枠がある
また、死亡保険金にかかる相続税については、遺族の生活保障の観点から、死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の人数」が非課税とされています。
法定相続人とは民法で定められた、相続で財産を取得できる相続人のことです。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は以下の相続順位の順に法定相続人になります。
より上位の人物が相続人にいる場合には、下位の人物は法定相続人にはなりません。たとえば、被相続人に子どもがいた場合は、被相続人の配偶者と子どもが法定相続人となり、父母や祖父母は法定相続人になりません。
【相続順位】
第1順位:子ども(※孫)
第2順位:父母、祖父母
第3順位:兄弟姉妹(※甥・姪)
※子どもがすでに亡くなっている場合は孫が代襲相続人として、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続人として法定相続人になります。
なお、死亡保険金とまとめて支払われることもある入院給付金には、相続税の非課税枠はありません。両者を区別して相続財産に加算しましょう。
詳しくは『入院給付金に相続税がかかるケース|死亡保険金との混同は過少申告の要因』で解説しています。
死亡保険金の非課税枠の使い方
たとえば死亡保険金が2,000万円、法定相続人が3人の場合は、「2,000万円-500万円×3人=500万円」となり、相続税の課税対象の死亡保険金は500万円になります。
この500万円は、ほかの相続財産と合わせて相続税計算を行います。
所得税について
契約者(保険料負担者)と受取人が同一の場合、所得税が課税されます。
死亡保険金を一時金で受領すると「一時所得」として課税されます。一方、死亡保険金を年金で受領すると「雑所得」として課税されます。
一時所得とは、営利目的の継続した事業や行為から得られた所得ではなく、一時的に得られた所得のことです。
所得税の課税価格の計算方法
今回は一時所得として死亡保険金を受け取った場合の、所得税の課税価格の計算方法を解説します。
【所得税の課税価格】
- 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額=一時所得の金額
- 一時所得の金額×1/2=一時所得として課税される金額
※一時所得として課税される金額を、他の所得の金額と合計した後、納付税額を計算する
所得税の納付税額の計算については、国税庁『所得税の税率』をお読みください。
贈与税について
被保険者、契約者、受取人がすべて異なる場合、贈与税が課税されます。
前述した「夫が被保険者だと仮定した早見表」だと、妻が契約者で保険料を払っており、受取人が子のケースです。
受取人になっている子も法定相続人であるため、課税されるのは相続税だと思ってしまうかもしれませんが、この場合は「契約者の妻から受取人の子へ、死亡保険金を受け取る権利を贈与する」ことになります。
被保険者、契約者、受取人がすべて異なる場合の死亡保険金は、受取人が法定相続人であっても贈与税の課税対象です。
贈与税の課税価格の計算方法
贈与税の課税価格は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の合計から、基礎控除額の110万円を差し引くと計算できます。
【贈与税の課税価格】
贈与で取得した財産の合計-110万円=贈与税の課税価格
関連記事
死亡保険金はどの契約形態がお得?
相続税の非課税枠を利用するのがお得
ここまで、死亡保険金にかかる税金は、相続税・所得税・贈与税の3つがあることをご紹介しました。
一般的にこの中で、税金面で最もお得になるのは、死亡保険金に相続税がかかるような契約形態です。
なぜなら前述したように、死亡保険金にかかる相続税のうち「500万円×法定相続人の人数」が非課税とされるからです。
死亡保険金の受取人は子にすると良い
さらに節税効果を高めたいなら、死亡保険金の受取人を子にするのがおすすめです。
配偶者は「配偶者の税額軽減」により、最低でも1億6,000万円までは相続税がかからないため、死亡保険金の非課税枠を使うまでもなく、相続税が全額控除されるケースが少なくありません。
そのため、受取人を子にすることで死亡保険金の非課税枠を有効に活用できます。
関連記事
配偶者の税額軽減は1.6億円以上!デメリットや適用要件も解説
所得税の一時所得の方がお得になる場合もある
遺産総額が高額になるケースでは、相続税も非常に高額になると予想されます。
なぜなら、相続税の課税方式は超過累進課税なので、遺産総額が上がるにつれて、支払うべき相続税も膨れ上がります。
そのためこのようなケースでは、死亡保険金に所得税及び住民税がかかるよう契約した方が、税負担を抑えられる可能性があります。
具体的には、死亡保険金の被保険者を父、契約者と受取人を子にする方法が考えられます。
この場合、父が死亡すると、死亡保険金は相続財産ではなく、子の一時所得になります。したがって、子は相続税ではなく、所得税及び住民税を支払うことになります。
死亡保険金にかかる税金についてよくある質問
Q1. 生命保険で受け取るお金すべてに税金がかかる?
A. 税金がかかる保険金と、かからない保険金があります。
所得税法第9条では、「心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの」については非課税にする、とされています。
この非課税条件に当てはまる例としては、入院給付金や手術給付金、がん診断給付金などが挙げられます。
死亡保険金は非課税条件に当てはまらないため、この記事で解説したような税金が課せられます。
Q2. 契約中に死亡保険金の受取人の変更はできますか?
A. 基本的に受取人の変更は可能です。
保険期間中であれば、死亡保険金の受取人は変更できます。ただし、被保険者が死亡したあとには変更できません。
詳しくはご契約中の保険会社にお問い合わせください。
死亡保険金にかかる税金についての不安は税理士に相談
ご自身に最適な死亡保険金の契約形態を知るには、税理士へ直接相談するのがおすすめです。
死亡保険金にかかる税金を具体的に計算するには、遺産総額や相続人の所得金額など様々な事情を考慮する必要があるからです。
少しでも気になった方は、税理士を通じ、死亡保険金にかかる相続税・所得税・贈与税をそれぞれ試算してみましょう。
税理士のアドバイスをもとにご家族で話し合い、最適な方法で死亡保険金を契約しておけば、将来の大きな安心につながります。
監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士