兄弟の死亡退職金を受け取る際に知っておきたいこと
兄弟が亡くなり生前の勤め先から受け取る死亡退職金は、原則として相続財産とみなされ、相続税が課税される場合があります。ただし、死亡退職金には非課税枠が設けられており、全額に対して相続税がかかるわけではありません。相続税の負担をなるべく減らすためにも、死亡退職金の手続きについて正しい知識を身につけておくことが大切です。
本記事では、兄弟の死亡退職金を受け取った場合の基礎知識を、わかりやすく解説します。
目次
『兄弟の死亡退職金の相続』に関する基本事項
死亡退職金は相続税の課税対象になる
死亡退職金とは、被相続人の死亡に伴い生前の勤務先から遺族に対して支払われる退職金です。
死亡退職金は、被相続人が生前に取得していた財産ではなく、死亡をきっかけとして支払われることから、民法上では相続財産に該当しません。しかし、相続税法上では、被相続人の死亡から3年以内に支給が確定した死亡退職金を、相続もしくは遺贈により取得したものとみなし、相続税の課税対象になります。
死亡退職金を遺産分割の対象に含めないケースも
死亡退職金は企業が任意で定めるもので、会社規程によっては受取人が指定されている場合もあります。
死亡退職金の受取人が指定されている場合は受取人の固有財産として扱うため、遺産分割の対象に含みません。一方、受取人が指定されていない場合は、遺産分割の対象となります。
死亡退職金にかかる相続税はいくらになる?
では、死亡退職金に相続税がいくらかかるのかみていきましょう。
死亡退職金には非課税枠がある
死亡退職金には、遺族の生活の安定を図る側面があることなどを考慮して、一定額を非課税とする非課税限度額が設けられています。死亡退職金の非課税限度額は、法定相続人1人につき500万円です。
非課税限度額=500万円×法定相続人の人数
たとえば、法定相続人が子供2人の場合の非課税限度額は1,000万円になります。なお、法定相続人以外の人が受け取る場合、非課税限度額は適用されません。
相続税の課税対象額を計算する方法
受け取った死亡退職金で、相続人1人あたりにかかる相続税の課税対象額は以下の方法で算出します。
相続税の課税対象額=法定相続人が受け取った金額-(非課税限度額×死亡退職金を受け取った割合)
たとえば、2,000万円の死亡退職金を兄弟2人で1,000万円ずつ受け取ったとします。この場合の非課税限度額は1,000万円で、相続税課税対象金額は、1人500万円ずつとなります。
相続税における基礎控除の概要と計算方法
相続税は遺産のすべてに対して課税されるわけではなく、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生します。また、場合によっては相続税額が発生することもあります。
相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
法定相続人が兄弟1人の場合は3,600万円、兄弟2人の場合は4,200万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。
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相続税の申告方法と申告期限
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
相続税の申告書は税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほかe-Tax(電子申告)でも可能です。
相続税の申告書作成は自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。
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『兄弟の死亡退職金の相続』に関するよくある質問
死亡退職金は誰がもらう?
死亡退職金の受取人は、会社規程で指定されている場合は指定された受取人が、指定されていない場合は遺産分割協議によって相続人同士で決めます。
死亡退職金はいくらもらえる?
死亡退職金は会社が任意で定めるものであり、会社によって金額は異なります。くわしくは、会社規程をご確認ください。
相続放棄をしても死亡退職金はもらえる?
相続放棄をした場合でも、死亡退職金は受け取れます。なぜなら、死亡退職金はみなし財産であり、通常の相続財産とは扱いが異なるためです。
死亡退職金は相続税がかかる?
原則として、死亡退職金は相続税の課税対象となります。ただし、課税対象となるのは非課税枠(法定相続人の数×500万円)を差し引いた分です。
死亡退職金の相続に基礎控除は使える?
適用できます。相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。相続人が1人の場合は3,600万円、3人の場合は4,800万円が遺産総額から差し引かれます。
他にもおさえておきたい相続の基本
いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士