【独身の子が亡くなったら】預貯金の相続で親が知っておきたいこと
故人に配偶者や子、孫がいない場合は親が相続人となります。名義人が亡くなると、預貯金口座はすぐに凍結されます。手続きをスムーズに進めるためにも相続の全体像について理解し、早めに手続きを進めることが重要です。
この記事では、子供名義の預貯金を親が相続するときの基礎知識をわかりやすく解説します。
目次
『子供名義の預貯金の相続』に関する基本事項
法定相続分による相続割合【親が相続する場合】
相続人の間で遺産分割協議を行う際に、法律上の分け方の目安となるのが法定相続分です。
故人に配偶者や子、孫がいない場合の相続人は親になります。このとき、父または母の場合は全額、父母の場合は2分の1ずつで分割します。
- 父または母:全額
- 父母:1人あたり1/2
子供が亡くなって8,000万円の遺産が発生し、両親で相続する場合は4,000万円ずつで分けます。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。
預貯金を相続するときの手続きの流れ
被相続人名義の預貯金を相続する場合は、以下のような流れで手続きを行います。
1.被相続人が亡くなった旨を金融機関に連絡する
金融機関に被相続人が亡くなったことを連絡します。これにより、被相続人の預貯金口座は凍結されます。
2.遺言書の有無を確認する
遺言書の有無を確認します。被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを行います。遺言書がない場合は、遺産分割協議などを行って相続手続きを進めます。
3.相続人を確認する
相続人となるのは被相続人の配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などです。このとき相続人調査を行い、誰が相続人になるのかを確認する場合もあります。
4.相続人全員で遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)
遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分割するかを決めます。遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てをします。
5.金融機関で相続手続きを行う
遺産分割協議が成立したら、金融機関で相続手続きを行います。金融機関によって手続きの流れは異なるため、事前の確認が必要です。
6.必要に応じて相続税の申告・納税を行う
相続財産の評価額の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。また、相続税額が発生した場合は納税も行います。
関連記事
・遺産未分割で相続税申告する方法とデメリット|遺産分割に期限はある?
預貯金の相続手続きに必要な書類
預貯金を相続するためには、以下の書類などが必要です。
遺言書がある場合
- 被相続人の預貯金口座通帳・キャッシュカードなど
- 被相続人の戸籍謄本(死亡までのもの)
- 遺言執行者または受遺者の実印
- 受遺者の印鑑登録証明書(受遺者が申請する場合)
- 遺言書、遺言書情報証明書、遺言書謄本のいずれか
- 検認済証明書(自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合)
- 遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
- 金融機関への申請書類
遺産分割協議書がある場合
- 被相続人の預貯金口座通帳・キャッシュカードなど
- 被相続人の戸籍謄本(死亡までのもの)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書
- 預貯金を相続する人の実印
- 金融機関への申請書類
遺言書も遺産分割協議書もない場合
- 被相続人の預貯金口座通帳・キャッシュカードなど
- 被相続人の戸籍謄本(死亡までのもの)
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書
- 申請者の実印
- 金融機関への申請書類
必要書類は金融機関によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
預貯金の相続税評価額を計算する方法
預貯金の種類は、大きく普通預貯金と定期預貯金に分けられます。それぞれの評価額の計算方法は以下のとおりです。
普通預貯金の評価方法
普通預貯金の場合は、被相続人が亡くなった日の預貯金残高が相続税評価額になります。
定期預貯金の評価方法
定期預貯金の場合は、被相続人が亡くなった日に口座を解約したものとみなし、預貯金の残高と解約時に支払われる利息(既経過利子)との合計が評価額となります。
定期預貯金の評価額=被相続人が亡くなった日の残高+既経過利子
関連記事
相続税における基礎控除の概要と計算方法
相続税は遺産のすべてに対して課税されるわけではなく、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生します。また、場合によっては相続税額が発生することもあります。
相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
父or母(1人) | 3,600万円 |
父母(2人) | 4,200万円 |
たとえば、父または母が法定相続人の場合は3,600万円、父母の場合は4,200万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。
関連記事
・相続税は基礎控除以下なら無税!計算方法やその他の控除も解説
相続税の申告方法と申告期限
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
相続税の申告書は税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほかe-Tax(電子申告)でも可能です。
相続税の申告書作成は自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。
関連記事
・【やさしい】相続税申告書の書き方|誰でも簡単に申告書を作成できる!
・相続税の申告はネットで可能!やり方やe-Taxが使えない人も解説
預貯金を相続するときの注意点
預貯金の相続手続きをするには、戸籍謄本などの必要書類の取得準備や金融機関での手続きなどが必要になります。これらの手続きには、時間がかかる場合があるので、早めに手続きを進めましょう。
『子供名義の預貯金の相続』に関するよくある質問
故人が亡くなってすぐに預貯金を引き出せる?
できます。預貯金口座は故人が亡くなったことが確認されると、預貯金を不正に引き出されるのを防ぐために自動で凍結され、自由に引き出すことができなくなります。しかし、2019年の民法改正で、「預貯金の仮払い制度」が新設され、要件を満たすことで一定額が引き出せるようになりました。
相続した預貯金の名義変更はいつまでにする?
預貯金の名義変更手続きに期限はありませんが、早めに行ったほうがいいでしょう。また、被相続人の口座で公共料金などの引き落としを行っていた場合、口座が凍結されて引き落としがされなくなるため注意が必要です。
預貯金の相続税評価額はいくら?
預貯金の相続税評価額は、普通預貯金と定期預貯金で異なります。
・普通預金:被相続人が亡くなった日の預貯金残高
・定期預貯金:被相続人が亡くなった日の残高+既経過利子
預貯金の相続手続きに必要な書類は?
預貯金の相続手続きには、以下の書類などが必要です。
遺言書がある場合
・被相続人の預貯金口座通帳・キャッシュカードなど
・被相続人の戸籍謄本(死亡までのもの)
・遺言執行者または受遺者の実印
・受遺者の印鑑登録証明書(受遺者が申請する場合)
・遺言書、遺言書情報証明書、遺言書謄本のいずれか
・検認済証明書(自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合)
・遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
・金融機関への申請書類
遺産分割協議書がある場合
・被相続人の預貯金口座通帳・キャッシュカードなど
・被相続人の戸籍謄本(死亡までのもの)
・遺産分割協議書
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書
・預貯金を相続する人の実印
・金融機関への申請書類
遺言書や遺産分割協議書がない場合
・被相続人の預貯金口座通帳・キャッシュカードなど
・被相続人の戸籍謄本(死亡までのもの)
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書
・申請者の実印
・金融機関への申請書類
金融機関によっては必要書類が異なる場合もあるので、確認してください。
親の相続割合は?
法定相続分による親同士の相続割合は、均等に分割します。なお、相続人同士の合意があれば、相続割合を自由に決めることもできます。
他にもおさえておきたい相続の基本
いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士