配偶者や子供が死亡保険金を受け取る際に知っておきたいこと
被相続人が生命保険に加入しており、死亡後の受取人として配偶者や子供が指定されているケースは多いでしょう。死亡保険金には非課税枠が設けられていますが、非課税枠を超えると相続税の対象となる場合もあるため注意が必要です。この記事では、配偶者や子供が死亡保険金を受け取る際に知っておきたいことを、わかりやすく解説します。
目次
『配偶者と子供による死亡保険金の相続』に関する基本事項
死亡保険金はみなし相続財産に該当する
死亡保険金は、被相続人が死亡したことにより受け取ることのできる財産です。民法上では、死亡保険金は相続財産には該当しませんが、相続税法上では相続財産とみなされます。
みなし相続財産とは、民法上は相続財産に該当しないものの、相続税法上は相続財産とみなされる財産を指します。みなし財産には死亡保険金のほか、死亡退職金などがあります。
死亡保険金には非課税枠が適用される
死亡保険金は、原則として相続税の対象となりますが、一定の要件を満たす死亡保険金については、非課税枠が適用されます。非課税枠の適用要件と金額は以下のとおりです。
非課税枠の適用要件
- 被相続人は生命保険の被保険者であり、保険料を負担していた
- 相続人または受遺者が受取人になっている
非課税枠の金額
非課税枠の金額は、法定相続人の人数によって異なります。具体的には、以下の計算方法で算出します。
死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
たとえば2,000万円の死亡保険金を法定相続人である配偶者と子供2人が受け取った場合、1,500万円分は非課税で、残りの500万円は相続税の課税対象となります。
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相続税における基礎控除の概要と計算方法
相続税は、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生し、場合によっては相続税額が発生することもあります。相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合は4,200万円、配偶者と子供2人の場合は4,800万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。
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相続税の申告方法と申告期限
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
相続税の申告書は、税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。
相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。
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死亡保険金を受け取る際の注意点
死亡保険金は、契約者と受取人の組み合わせによっては課税される税金が異なる点に注意しましょう。具体的な組み合わせ例は、以下のとおりです。
相続税がかかるケース
被保険者・契約者:被相続人
受取人:相続人(配偶者や子供)
贈与税がかかるケース
被保険者:被相続人
契約者:配偶者
受取人:子供
所得税がかかるケース
被保険者:被相続人
契約者・受取人:配偶者
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『配偶者と子供による死亡保険金の相続』に関するよくある質問
死亡保険金はいつまでに受け取ればいいですか?
死亡保険金を請求できる権利は、保険法の第95条で被相続人が亡くなった日から3年以内と定められています。なお、かんぽ生命の場合は5年以内が期限です。
死亡保険金はどのようにして受け取れますか?
終身・定期型の生命保険は一括受取がほとんどですが、それ以外の保険は分割で受け取れるものもあります。
死亡保険金は相続税の対象になりますか?
原則として、死亡保険金は相続税の対象となります。ただし、一定の要件を満たす死亡保険金については、非課税枠が適用されます。
死亡保険金の非課税枠はいくらですか?
非課税枠の金額は、法定相続人1人あたり500万円です。法定相続人が2人の場合は1,000万円分、3人の場合は1,500万円分が非課税となります。
死亡保険金が相続税の課税対象となった場合、相続税の申告はいつまでに行えばよいですか?
相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
他にもおさえておきたい相続の基本
いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士