浮気の証拠はLINEで十分?法的に有効な保存方法と注意点

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LINEの履歴

配偶者のスマホに表示されたLINEの通知から浮気を疑い、「これを証拠にできるのか」と考える方は少なくありません。

LINEのトーク履歴は、不貞行為(配偶者以外との性的関係)を理由とする離婚・慰謝料請求において、証拠として活用できる場合があります。ただし、裁判で証拠として認められるには、配偶者と相手が肉体関係を持っていると推測できる内容であることが必要です。

「好き」「愛してる」といった感情表現だけでは不十分で、「昨日のホテルはよかったね」「次はいつ泊まれる?」など、具体的な行動が読み取れる内容が求められます。

また、証拠の保存・収集方法を誤ると、改ざんを疑われたり、プライバシー侵害として証拠が無効になったりする恐れがあります。

本記事では、裁判で証拠として認められるLINEの基準と、法的に有効な保存方法を解説します。

LINEのトーク履歴が浮気の証拠になる基準

LINEのトーク履歴は浮気の証拠として利用可能です。ただし、裁判離婚や慰謝料請求が認められるための不貞行為とは異性と肉体関係を意味します。

そのため、単に仲が良いだけでなく、肉体関係があったと客観的に判断できる内容かどうかが重要になります。

【判定表】証拠能力が高いLINEと低いLINE

どのような会話なら証拠になるのか、目安を以下の表にまとめました。

証拠能力内容の具体例
高い「明日は〇時にあのホテルで」
「週末行った旅行、絶対に秘密にしておいてね」
「次はいつ泊まれる?」
「(性的な感想や裸の写真)」
低い「大好きだよ」
「愛してる」
「またデートしよう」
「ハートマークの多用」

表にあるように、配偶者と不倫相手との間に肉体関係があると推認できるようなやり取りであれば、浮気の有効な証拠として使用することができます。

一方で、愛情表現のみのやり取りだと、親密さはわかりますが肉体関係までは断定できず、「ただの仲の良い友人」と言い逃れされる可能性があります。

「好き」だけでは証拠として弱い理由

「昨日の食事おいしかったね」「またドライブしよう」といった日常的なデートの会話だけでは、不貞行為の証拠としては不十分です。

もちろん、食事やドライブの後に実際には不貞行為に及んでいる可能性はありますが、直接的な表現でない場合は「浮気ではない」と反論されるリスクが残ります。

また、不倫を表す隠語として、ハートマークや何らかのスタンプを送りあっているケースがあります。
この場合でも、「肉体関係があることを思わせない」ようなLINEの証拠は有効ではないことを注意しておきましょう。

不貞行為の証拠

LINEの証拠が弱い場合の対処法

実務上、最も効果的なのは、証拠を時系列で積み重ねて示すことです。LINEで会う約束をしている日を基準に、その前後の行動を裏付ける証拠を揃えると、主張の説得力が大きく高まります。

手元にあるLINEが「好き」「会いたい」といった弱い証拠しかなくても、諦める必要はありません。
複数の証拠を組み合わせることで、不貞行為を立証できる可能性があります。

例えば、以下のような証拠との組み合わせが有効です。

  • クレジットカードの利用明細
    LINEでデートの約束をしている日時の、レストランやホテルの支払い記録
  • 交通系ICカードの履歴
    相手の最寄り駅やデートスポットへの移動記録
  • GPSの位置情報記録
    LINEの会話にある日時に、ラブホテル等に滞在していたログ

LINEの内容が「食事に行こう」程度であっても、その日時にラブホテルに滞在していた事実がGPS等で裏付けられれば、言い逃れができない強力な証拠となります。

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配偶者のLINEを証拠にする際のリスクと注意点

焦って無理な方法で証拠を集めると、せっかく手に入れた証拠でも裁判で採用されないことがあります。

行き過ぎた方法で集めた証拠は、法的に認められない可能性があるため、収集方法には細心の注意が必要です。

パスワードの不正解除は法律違反の恐れ

LINEを浮気の証拠として利用したいときに、相手のIDやパスワードを勝手に使って自分のPCやスマホからログインしたり、アプリを開いたりすることは絶対にやめましょう。

不正アクセス禁止法違反に該当する行為とみなされ、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という措置がとられるおそれがあります(不正アクセス禁止法11条)。

もちろん、同居している夫婦間での問題のため、実際に警察が介入するといった問題に発展することはないと考えられますが、リスクを考えるとおすすめはできません。

LINEの盗み見は非推奨

LINEを浮気の証拠として利用したいときでも、相手のLINEを盗み見る行為はおすすめできません。

相手のLINEを勝手に見ることは、刑法上の犯罪にはあたりません。ただし、理論上はプライバシーの侵害に該当するため、かなりレアケースにはなりますが、配偶者から損害賠償を請求されるリスクがあります。損害賠償を請求されて、離婚慰謝料を相殺されてしまうリスクも否定できません。

配偶者のLINEを無断で見たとしても、多くの場合は証拠として使われています。
しかし、取得方法が不適切だとみなされれば、証拠として認められなかったり、不利になることもあるため、十分注意してください。

浮気の証拠として配偶者のLINEのトーク画面を見たいという場合は、盗み見るのではなく、ほかに有力な浮気の証拠を突きつけて、相手のほうからスマホを差し出させるようにしましょう。

なお、「相手のスマホのホーム画面やポップアップの通知をたまたま見てしまった」というケースは盗み見とはならず、プライバシー侵害には当たらないと考えられます。

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LINEを浮気の証拠として使う保存方法

不倫の証拠になりそうなLINEを見つけても、保存方法を誤ると捏造を疑われるおそれがあります。

ここでは、法的効力を高めるための具体的な保存方法を解説します。

スマホの画面操作を録画する

改ざんが疑われにくい有効な手段として、スマホの画面操作を動画撮影する方法があります。静止画よりも改ざんが困難であり、証拠としての価値が高いとされています。

動画で撮影する手順

  1. 自分のスマホを動画撮影モードにする
  2. 配偶者のスマホのLINEトーク画面を表示する
  3. 指でスクロールしながら、前後の会話の流れ全体を映す
  4. 日付が表示される位置まで遡って映す
  5. 相手のアイコンをタップし、プロフィール画面(名前・ID)を表示させて映す

プロフィールを表示するのは、相手の言い逃れを防ぐために極めて重要です。名前は自由に変更できるため、プロフィール画面やIDを映さないと「これは別人のアカウントだ」としらを切られる恐れがあるからです。

録画時の注意点として、画面の明るさを十分に確保し、文字がはっきり読める状態で撮影してください。

また、録画は一度で完結させることが重要です。複数回に分けて撮影すると、編集の疑いをかけられる恐れがあります。可能であれば、日時が画面に表示される設定にしておくとより信頼性が高まります。

静止画なら前後の流れと日付を入れる

静止画(写真)で保存する場合は、会話の前後の流れや日付がわかるように撮影するようにしましょう。

前提として、提出された証拠を確認するのは、夫婦の実情を知らない赤の他人である裁判官です。

何も知らない他人が見てもわかるように、会話の流れや、いつのときの会話なのかを示すような証拠であることが重要といえます。

配偶者のスマホ本体も写るよう撮影する

LINEを浮気の証拠として使うときは、誰のスマホの画面かわかるように、スマホ本体も写るよう撮影しておくことも重要です。

たとえば、トーク画面だけをスクショして証拠とすると、配偶者から「本当に自分のスマホの内容なのか」と反論されるおそれがあります。

スマホのケースや形、機種がわかるように、自分のスマートフォンで相手のLINE履歴を撮影するようにしましょう。

テキストデータなどに変換せず、そのままの形を残す

浮気の証拠としてLINEを使用するときは、テキストデータなどに変換するのではなく、なるべくLINEのトーク履歴の画面を証拠として提出するようにしましょう。

テキストデータに変換したものを証拠として提出すると、「トークを編集したのではないか」と反論されるおそれがあります。

そのため、証拠として提出する場合は、スクショや動画といった形がおすすめです。

浮気の証拠とLINEに関するポイント

LINEだけの関係であれば浮気とはいえない

配偶者が怪しいそぶりを見せていても、「肉体関係はしていないが、親密なLINEをずっとしている」というだけでは、法的に離婚原因となる不貞行為と立証することは極めて困難です。

「愛しているよ」といったような文言や、「ハートのスタンプを送り合っている」といったような内容があったとしても、配偶者と不倫相手が肉体関係をもっているということが推測できるような内容でなければ、浮気と立証することはできません。

ただし、例外もあります。過去の判例では、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められたケースが存在します。

継続的な肉体関係がなくとも、第三者の一方配偶者に対する行為が、他方配偶者の婚姻共同生活の平和を毀損するものであれば、違法性を有するものというべきである

東京地判平22・12・21(平成22年(ワ)17240号)

肉体関係がなかったとしても、夫婦関係を破綻させたと判断されれば、慰謝料請求が認められる可能性はゼロではありません。

しかし、肉体関係がない場合は、慰謝料請求に必要な不法行為を立証することは実情としてかなり難しいことを覚えておきましょう。

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LINEのトーク履歴は弁護士でも開示できない

「浮気の証拠を掴むために、LINEのトーク履歴を開示してほしい」と考える方もいらっしゃると思います。しかし、相手に開示を頼んで拒否された場合、法的に強制する手段はありません。

LINEヤフー社へ直接開示請求をしても、プライバシー・通信の秘密の保護を理由に、原則として応じてもらえません。弁護士会照会(弁護士法23条の2に基づく照会制度)を利用した場合も同様で、通信内容の開示は原則として認められていないのが実情です。

LINEヤフーでは、法執行機関より弊社が保有するユーザーの皆さまに関する情報の開示を求められた場合でも、裁判官が発する令状によるもの、または関係法令によって直接LINEヤフーに開示を義務付ける手続きによるもの(明文の法令によって開示を間接的に強制されている場合を含みます)でない限り、原則として、ユーザーの皆さまに関する情報を開示いたしません。

捜査機関への対応|LINEヤフー株式会社

浮気の証拠としてLINEを活用するには、基本的には自らトーク履歴を入手する必要があります。

ステータスメッセージで既婚者と知っていたかを証明

いざ慰謝料を浮気相手にも請求したいと考えたとしても、「相手が既婚者と知らなかった」と反論されるおそれがあります。

その場合は、配偶者のLINEのステータスメッセージを確認しましょう。ステータスメッセージから明らかに既婚者であることがわかる場合は、浮気相手が「既婚者と知りながら不貞行為をおこなっていた」ということを示す重要な証拠になります。

夫のステータスメッセージが変更される前に、こちらもスクショや動画で残しておきましょう。場合によっては、LINEのアイコンやホーム画面からも既婚者であるとわかる場合があるため、こちらも証拠として残しておくことをおすすめします。

LINEの証拠を入手しても相手には見せない

証拠を掴むとすぐに問い詰めたくなるものですが、それは得策ではありません。証拠を見せた瞬間に相手が警戒し、LINEの削除や口裏合わせなど証拠隠滅を図るおそれがあるためです。

LINE以外の証拠も十分に集め、離婚・慰謝料請求の準備が整うまでは泳がせておくのが賢明です。実務上、証拠を提示する最適なタイミングは、弁護士に相談して方針が固まった後といえます。

提示前には、複数の証拠を揃えて言い逃れができない状況を作っておくことが重要です。慰謝料の金額や離婚条件をあらかじめ弁護士と整理したうえで、正式な請求体制を整えてから臨みましょう。

感情的になりたい場面もあるかと思いますが、冷静に準備を重ねて戦略的に動くことで、より有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

なお、不貞行為を理由とする慰謝料請求には時効がある点も忘れてはなりません。不法行為による損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年で消滅します(民法724条1号)。

LINEで浮気を確認した時点から3年以内に請求しなければ、権利が失われるおそれがあります。証拠を収集したら、早めに弁護士へ相談し、時効を意識した行動計画を立てることをおすすめします。

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浮気の証拠とLINEに関してよくある質問

Q. LINEの証拠だけでも不貞慰謝料を請求できる?

肉体関係を推測できる内容であれば、LINEの証拠だけでも慰謝料請求は可能です。ただし、慰謝料の金額は不貞の期間・頻度・婚姻期間などを総合的に考慮して決まるため、LINEのみで十分な立証ができるかは内容次第といえます。

浮気や不倫といった不貞行為での慰謝料請求についてくわしく知りたいという方は、『不倫や浮気の離婚慰謝料相場はいくら?不貞行為の条件や請求できる金額の計算方法』をご覧ください。

Q. 浮気の慰謝料請求には時効がある?

不貞行為を理由とする慰謝料請求権には時効があります。不貞と相手方を知った時から3年、または不貞行為の時から20年のいずれか早い方で消滅します(民法724条)。

LINEで浮気を把握してから長期間放置すると時効が成立するリスクがあるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

Q.LINEのトーク履歴を削除されていたら?

個人の力で削除されたトークを復元するのは困難です。デジタルフォレンジック業者に依頼することで、専門的な技術を用いて削除データの復元を試みることができますが、依頼には相応の費用がかかるため、費用対効果を考慮して利用を検討する必要があります。

Q.配偶者のLINEを見る行為は違法になる?

配偶者のLINEを見る行為自体は刑法上の犯罪には該当しませんが、プライバシー侵害として損害賠償を請求されるリスクがあります。

ただし、ホーム画面やロック画面に表示された通知を偶然目にした場合は問題ありません。

確実に証拠を集めたい場合は、他の有力な証拠を先に集め、相手を問い詰める際に自らスマホを差し出させる方法が安全です。違法性のリスクを避けるためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了