自営業者との離婚で財産分与や養育費はどうなる?年金分割も解説!

自営業夫婦が離婚する場合、特に注意すべき点が2つあります。
- 事業用の資産と個人の資産をしっかり切り分ける
- 確定申告書の数字をそのまま使わず、実際の収入をもとに養育費を計算する
自営業夫婦は会社員と比べて財産分与の対象が分かりにくく、節税の影響で申告上の所得が低く見えることもあるため、養育費が本来より低く算定されるおそれがあります。
この記事では、自営業者に特有の財産分与の考え方、適正な養育費を算出するためのポイント、年金分割で注意すべき点について解説します。
目次
自営業者との離婚で財産分与はどうなる?
自営業者の場合、事業用資産と家計用資産の区別が曖昧なことが多く、財産分与の対象財産を正確に把握することが重要です。
自営業者の財産分与とは?
財産分与とは、結婚中に、夫婦で協力して築いた財産(夫婦共有財産)を、離婚する時に分け合う制度のことです。
| 財産分与 | |
|---|---|
| 夫婦で協力して築いた財産 | 〇 |
| 独身時代の財産 | ✕ |
| 相続で取得した財産* | ✕ |
* 原則として、一方配偶者が相続で取得した財産は、夫婦の協力なしに得た財産といえるため、夫婦の共有財産には当たらない。
ただし、相続した事業を夫婦で共同経営していたなどの事情がある場合、夫婦の共有財産として、財産分与の対象になる可能性がある。
財産分与の対象になる財産は、たとえば、預貯金、持ち家、自家用車、家財などの動産、株券、退職金、保険の解約返戻金、ゴルフ会員権などがあげられるでしょう。
財産分与のくわしい内容については『離婚の財産分与とは?割合はどうなる?夫婦の財産の分け方を解説』の記事をご覧ください。
ここでは、自営業者との離婚で問題になりやすい、事業用財産の財産分与について説明していきましょう。
法人名義の財産は財産分与できないのが原則
配偶者や夫婦で営んでいる事業を法人化している場合、法人名義の財産は原則として財産分与の対象になりません。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産です。法人は夫婦とは独立した権利義務の主体であるため、法人名義の財産を夫婦共有財産とみなすことはできず、財産分与の対象外となります。
会社の株式は共有財産として財産分与できる
会社の株式は法人名義ではなく、株券の名義人個人の財産です。そのため、婚姻中に取得した株式は夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
株式の評価方法は、株式の種類によって異なります。
市場価格のある株式は、口頭弁論終結時または裁判時の時価が基準です。取引相場のない株式(非上場株式)については、相続税の計算に用いられる考え方が参考にされます。詳しくは、国税庁ホームページ「財産評価基本通達」179をご参照ください。
簡易な評価方法として、以下の計算式が用いられる場合もあります。
- (総資産-負債)÷ 発行済み株式総数
= 1株あたりの価額
法人名義の財産を財産分与できる例外ケース
法人名義の財産であっても、例外的に財産分与の対象となる場合があります。主な判断のポイントは以下の2点です。
分与対象となる場合
- 事業の規模や従業員数が個人事業主と同視できるほど小規模であること
- 事業用資産と夫婦の財産が明確に区別されていないこと
ただし、これらはあくまで代表的な判断要素であり、どちらか一方のみでも対象となる可能性があります。
たとえば、夫婦が協力して築いた資産で会社を設立した場合や、夫婦が共同で経営に従事していた場合なども、法人名義の財産が財産分与の対象となり得ます。
個人名義の事業用口座は財産分与の対象になる
自営業者の場合、個人名義の口座を事業用として使っていることも珍しくありません。このような口座も、利用状況によっては財産分与の対象になる可能性があります。
特に、事業規模が小さく、事業用の口座が生活費の管理にも使われている場合は、財産分与の対象と判断されることがあります。
事業用と個人用の口座が明確に分かれていないと、資産の全体像を正確に把握するのは容易ではありません。そのため、過去3〜5年分の確定申告書や預金通帳、総勘定元帳などの開示を求めることが重要です。
相手が開示に応じない場合は、調停を申し立て、裁判所から開示を命じてもらうことができます。弁護士に依頼すれば、手続きをスムーズに進めることが可能です。
なお、2026年4月に施行された法改正により、正当な理由なく開示を拒否したり虚偽の申告をしたりした場合は、10万円以下の過料(罰則)の対象となっています。
自営業者の借金は財産分与の対象になる?
自営業者と離婚する場合、事業のためにした借金も財産分与において考慮される場合があります。事業によってプラスの財産が築かれているとき、その事業のための借金は財産分与の計算上、資産から差し引く要素となり得るのです。
具体例で確認してみましょう。
【具体例】
夫が不動産業を1人で営んでいたとします。婚姻中に取得した財産は以下のとおりです。
- 夫名義の預貯金:2,000万円
- 夫名義の不動産:6,000万円
- 夫名義の借金(事業用):2,000万円
なお、夫名義の預貯金口座は事業用と家計用に明確に区別されず利用されていました。
この場合、事業規模が小さく口座の区別もないことから、不動産業に関する財産は夫個人の財産として財産分与の対象になる可能性が高いと考えられます。
事業のための借金2,000万円も考慮したうえで、分与割合を2分の1とすると、妻への財産分与額は以下のとおりです。
(2,000万円+6,000万円-2,000万円)÷2=3,000万円
なお、借金が資産を上回り債務超過となる場合、清算対象の財産はゼロとみなされます。一方に借金だけを負担させる財産分与は、特段の合意がない限り認められないのが原則です。
自営業者との離婚で財産分与の割合は2分の1
財産分与の分与割合は、原則として平等に折半するものとされています。
2026年4月施行の改正民法でも、夫婦の寄与の程度は「異なることが明らかでないときは相等しいものとする」と明文化されました。この考え方は「2分の1ルール」と呼ばれます。
自営業者との離婚でも、この原則は変わりません。
「相手が自営業者で一方が専業主婦(専業主夫)の場合」「夫婦で自営業を営んでいる場合」「相手が自営業者で一方が働きに出ている場合」のいずれであっても、夫婦共有財産の形成への貢献度は原則として平等と考えられています。
2分の1ルールの例外もある?
ただし、一方の特殊な技術や資格によって多大な財産を築いた場合など、夫婦の協力の程度を総合的に考慮したうえで、2分の1ルールが修正されることがあります。たとえば、個人クリニックを開業している医師の夫と離婚する場合がその一例です。
医師の夫6:妻4の割合で財産分与が決まった裁判例もあります(大阪高判平26・3・13)。
自営業者との離婚で婚姻費用・養育費はどうなる?
婚姻費用・養育費の計算方法
離婚する場合、事前に必ず確認しておきたいのが婚姻費用と養育費の金額です。
婚姻費用とは、婚姻関係中にかかる生活費のことで、子どもの生活費・教育費も含まれます。別居した場合、相手方に請求できる可能性があります。
養育費は、離婚後に子どもを監護する親が、監護していない親に対して請求できるお金です。
| 内容 | |
|---|---|
| 婚姻費用 | 婚姻している夫婦の生活費。子どもの生活費・教育費を含む |
| 養育費 | 離婚後の子どもの生活費・教育費 |
婚姻費用や養育費の決め方は、夫婦の協議によるか、裁判所の手続きを利用する(調停・審判)といった方法が考えられます。
実務上は、裁判所が作成した算定表をもとに計算する方法が定着しています。権利者(請求する側)と義務者(支払う側)の年収を算定表にあてはめると、おおよその金額の目安が分かります。
より簡単に婚姻費用・養育費の金額を知りたい方は、アトム法律事務所の婚姻費用・養育費計算機をぜひご活用ください。
自営業者の年収の算定方法
婚姻費用や養育費を算定するには、夫婦それぞれの年収を把握する必要があります。
年収の求め方は、自営業者と給与所得者で異なります。自営業者は収入の評価方法が会社員とは異なるため、算定の基礎となる収入が比較的高く認定されることもあります。
なお、自営業と給与所得の両方がある場合は、それぞれを合算して判断します。
自営業者の年収は、原則として確定申告書の「課税される所得金額」を基準にします。ただし、税法上の控除には実際の支出を伴わないものもあるため、「課税される所得金額」をそのまま使うのではなく、一部を加算して実際の支払能力に近い金額に調整します。
実際には支出していない費用(加算対象)
- 基礎控除
- 青色申告特別控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦・ひとり親控除
- 雑損控除
- 専従者給与額(実際に支払われていない場合は加算する)
特別経費として既に考慮済みの控除(加算対象)
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 地震(損害)保険料控除
養育費等よりも優先順位が低い控除(加算対象)
- 小規模企業共済等掛金控除
- 寄附金控除
給与所得がある場合の収入算定方法
給与所得者の年収は、直近の源泉徴収票の「支払金額」、または課税証明書の「給与収入」に記載されている金額です。
自営業者の年収を認定する際の注意点
自営業者と離婚する場合、注意したいのが相手方の年収が正確かどうかです。
というのも、過度な節税対策をおこなうなどして、自営業者の場合、課税される所得金額を実際の年収よりも低く申告している可能性があるからです。
離婚調停などで、相手方が確定申告書を提出してきた場合、その金額に少しでも違和感を覚えたときは、事業経費に関わる他の資料の提出を求め、相手方が主張する年収が本当に正しいかどうか十分検討する必要があります。
法務省の調査でも、自営業者の確定申告書上の所得が実際の支払能力を反映していないケースが多いと指摘されています。特に、自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、自家用車関連費などの経費に個人の生活費が含まれている場合があり、その分を所得に上乗せして修正計算する必要があります。
出典:養育費の支払義務者が自営業者等である場合における養育費額の算定の在り方に関する調査研究報告書
申告所得が極端に低いにもかかわらず高額な住宅ローンを支払っているなど、生活水準と申告所得が乖離している場合、裁判所が生活実態から収入を推計することもあります。
相手方が算定表以上の収入を得ている場合
婚姻費用・養育費の計算に用いられる算定表では、義務者の年収に上限がもうけられています。
自営業者の場合、算定表で計算できる年収の上限は1,567万円です。
会社経営者などの場合、上限より高額の年収となるケースも少なくないでしょう。
その場合、婚姻費用・養育費をどのように求めればよいのでしょうか。
婚姻費用については、いくつかの考え方がありますが、義務者の年収が上限を500万円ほど超える程度であれば、年収は1,567万円であると考えて計算する方法が一般的です。
他方、養育費については、義務者の年収は上限である1,567万円であると考えて計算します。
これらの考え方は、あくまで一般論です。
個別の事情によっては、上限で頭打ちとせず、算定表以上の婚姻費用・養育費を請求できる可能性があります。
具体的な金額が気になる方は、ぜひ一度弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事
・高額所得者の婚姻費用・養育費は?算定表を超える場合の考え方
養育費の不払いを防ぐための対策
自営業者は養育費が支払われなくなった場合の強制執行が難しくなる傾向があります。
会社員であれば給与の差し押さえが有効ですが、自営業者の場合は売掛金や預金口座などの差し押さえ対象を債権者側で特定する必要があり、回収の負担が大きくなります。
そのため、あらかじめ対策を講じておくことが重要です。
- 公正証書の作成
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、不払い時に裁判なしで財産差し押さえが可能になります。 - 預金口座情報の把握
相手の事業用・個人用の預金口座情報(金融機関名・支店名)を離婚前に把握しておくことで、強制執行時の特定がスムーズになります。
口座情報が不明な場合は、裁判所の「第三者からの情報取得手続」を利用して金融機関から情報を取得する方法もあります。 - 定期的な収入報告の義務化
離婚協議書に「毎年、確定申告書の写しを提出する」との条項を盛り込むことで、収入変動時の養育費見直しがスムーズになります。 - 一括払いや前払いの交渉
相手に資力がある場合、数年分を一括または前払いで受け取る方法も検討できます。
中でも、公正証書の作成は特に重要です。
2026年4月1日以降に発生する養育費については、民法改正により「先取特権」が認められます。先取特権とは、公正証書などの債務名義がなくても、父母間で作成した合意書に基づいて直接差し押さえを申し立てられる権利です。
ただし、対象となるのは子ども1人につき月額8万円を上限とする養育費に限られ、2026年3月以前に発生した未払い分には適用されません。月額8万円を超える養育費を取り決めた場合や、2026年3月以前の未払い分については、先取特権は使えないため、調停や裁判を経て債務名義を取得する必要があります。
こうした場面で力を発揮するのが、強制執行認諾文言付きの公正証書です。公正証書があれば、裁判手続きなしに財産の差し押さえが可能になります。
自営業者との離婚で気になるその他の条件
自営業者は原則として年金分割できない
年金分割とは、離婚の際に婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割する制度です。
分割の対象となるのは厚生年金のみのため、相手が自営業者で国民年金にしか加入していない場合は年金分割できません。夫婦ともに自営業の場合も同様です。
ただし、夫が会社員や公務員で、ご自分が自営業者の場合は、相手に対し、年金分割を請求できます。
| 夫 | 妻 | 年金分割 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自営業 | 専業主婦 | ✕ |
| 2 | 自営業 | 自営業 | ✕ |
| 3 | 会社員 | 専業主婦 | 〇 |
| 4 | 会社員 | 自営業 | 〇 |
年金分割を行う場合は、まず年金事務所から「年金分割のための情報通知書」を取り寄せます。50歳以上で老齢年金の受給資格期間を満たしている方は「年金分割を行った場合の年金見込み額のお知らせ」も取り寄せ可能です。
これにより、年金分割が自分の年金額にどう影響するかを具体的に確認できます。
iDeCoや国民年金基金は財産分与の対象
iDeCoや国民年金基金は年金分割の対象にはなりませんが、婚姻中に形成された財産として財産分与の対象になり得ます。
ただし、離婚時点で受給額が未確定の場合、実際にいくら受け取れるかは不明確なことが多く、民法768条3項の「一切の事情」として考慮されるにとどまったり、扶養的財産分与として扱われたり、場合によっては考慮されないこともあります。
離婚の慰謝料相場と請求条件
離婚慰謝料とは、離婚の精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
相手方に離婚原因をつくった主な責任があれば、離婚慰謝料を請求できます。
離婚原因となる典型的な行為には、不貞行為(不倫、浮気)やDVなどがあります。
相手が自営業者の場合も、もちろん慰謝料請求できます。
離婚慰謝料の相場は100万円〜300万円とされています。
もっとも、不貞行為などをした有責配偶者から離婚を求められた場合、夫婦の話し合いで、早期の離婚に応じる条件として、相場以上の慰謝料請求を検討することも考えられます。
関連記事
・離婚慰謝料の相場は?慰謝料がもらえるケース・種類・条件を弁護士が解説
親権は収入の多さだけで決まらない
夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚の際には原則として親権者を決める必要があります。
親権者の判断では、これまで主に子どもの世話をしてきた実績(監護実績)や子どもの意思などが重視されます。
相手が自営業者で自分が専業主婦(主夫)の場合、「収入が少ないことで親権者として不利になるのでは」と不安に感じる方もいます。しかし、離婚後は養育費の支払いが見込まれるため、収入が低いことだけを理由に親権者として不利に扱われるわけではありません。
なお、2026年4月1日以降に離婚する場合は、父母双方が親権者となる「共同親権」も選択できるようになります。また、同改正により、親権者指定の審判・調停が申し立てられていれば、親権者を定めずに離婚届を提出することも可能になりました。
離婚の親権問題については、『離婚したら親権はどう決まる?親権を獲得する方法は?』の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
自営業夫婦が離婚する場合の事業はどうする?
夫が社長・妻が役員という形で事業を営んでいる夫婦の場合、離婚後も一緒に事業を続けることが難しいケースは少なくありません。話し合いのうえで、どちらかが退職するか、事業そのものを整理するかを検討する必要があります。
主な選択肢は以下のとおりです。
- 一方が事業を引き継ぎ、他方が退職する
退職する側は、これまでの貢献度に応じて営業補償金や未払い報酬などを財産分与として請求できる可能性があります。 - 事業を第三者に売却して代金を分ける
いわゆるM&A(事業譲渡)を活用する方法です。債務超過の場合は適正な対価での譲渡が必要で、不当に低額だと債権者から問題にされるリスクがあります。 - 廃業して残った財産を分配する
会社を解散・清算したうえで残余財産を分け合う方法です。債務超過の場合は法的整理(破産など)を組み合わせることもあります。
法人の場合は、解散・清算の手続きのほか、従業員の雇用関係の整理、取引先との契約の見直し、事業用借入金の連帯保証の解除交渉など、法的・税務的に重要な対応も求められます。
こうした問題は複合的に絡み合うため、トラブルを防ぐためにも弁護士や税理士などの専門家に相談しながら進めることが望ましいです。
自営業者との離婚に関するよくある質問
Q. 自営業の夫が赤字申告でも養育費はもらえる?
赤字申告であっても、養育費を請求できる可能性は十分あります。自営業では、減価償却費や経費の計上によって帳簿上の所得が低く見えることがあるためです。実際の収入があると認められれば、その実態をもとに養育費が算定されます。
収入の把握が困難な場合は、平均的な賃金水準(賃金センサス)を参考に収入が判断されることもあります。
Q. 自営業の財産隠しはどう見抜けばいい?
確定申告書だけでなく、預金通帳の入出金履歴や経費帳簿などを確認することが重要です。私的な支出が経費として処理されていないか、不明な出金がないかをチェックします。
相手が任意の開示に応じない場合は、弁護士を通じた「弁護士会照会」や、裁判所の「第三者からの情報取得手続」を利用して、金融機関から口座情報を取得できる場合があります。
Q. 法人名義の財産は一切もらえない?
原則として、法人名義の財産は財産分与の対象外です。ただし、小規模な会社で事業用資産と夫婦の財産の区別があいまいな場合や、夫婦が協力して会社を経営していた場合は、例外的に対象と判断される可能性があります。
また、会社の株式は個人の財産とされるため、婚姻中に取得した株式は財産分与の対象になります。
自営業者との離婚のお悩みは弁護士へ
配偶者が自営業者の場合や、夫婦で自営業を営んでいる場合、事業用財産は財産分与できるか、節税をして所得が少ない相手に養育費をどのくらい請求できるかなど、お金の面でトラブルになりがちです。
財産分与や婚姻費用・養育費の面で有利な条件を勝ち取るには、離婚の法的な知識が欠かせません。
離婚にくわしい弁護士は、夫婦間の交渉、離婚調停、離婚裁判などあらゆる場面でご相談者を法的にサポートし、ご相談者様の利益ができる限り大きくなるよう尽力します。
特に財産分与の問題は、一度こじれてしまうと長期化しやすく、離婚問題全体の解決が遅れる可能性があります。
自営業者との離婚に少しでも不安がある方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
