自己破産と離婚の最適なタイミングは?|メリット・デメリットを解説

自己破産と離婚を同時に考える場合、どちらを先に進めるかによって、財産分与や慰謝料として受け取れる金額が大きく変わります。
一般的には、自分が自己破産する場合は破産後に離婚、配偶者が自己破産する場合は離婚を先に行うほうが、手元に残る財産が多くなる傾向があります。
ただし、離婚を先にすると「財産隠し」と疑われて破産手続きが複雑になるおそれがあり、反対に破産を先にすると、離婚時に分け合える財産がほとんど残らないという問題もあります。
この記事では、自己破産と離婚を進める最適なタイミングを中心に、配偶者への影響や、財産分与・養育費・慰謝料がどう変わるのかを、弁護士の監修のもとでわかりやすく解説します。
目次
自己破産する場合、離婚を先にした方がよい?
自分が自己破産する場合|免責決定後の離婚が資産を多く残せる
自己破産を先に申し立てて免責決定を受けた後に離婚すれば、離婚時の財産分与で得た財産は破産手続きの清算対象にならず、手元に残りやすくなります。
そのため、自分が自己破産と離婚の両方を検討している場合は、破産申立てを先に進めるのが基本的に有利です。先に離婚してしまうと、財産分与で受け取った財産が、後の破産手続きで清算の対象とされてしまう可能性があるからです。
まず自己破産の手続きを行い、免責決定を得てから離婚することで、結果的に手元に残る財産を多くできる場合があります。
配偶者が自己破産する場合|離婚と財産分与を先行させるのが有利
配偶者が自己破産を検討している場合、先に離婚して財産分与を行えば、あなたの手元に残る財産は多くなりやすいといえます。
ただしこの方法では、相手の破産手続きが「管財事件」となり、費用や手続き期間の負担が大きくなる可能性があります。
一方で、相手の破産手続きが終わってから離婚すれば、破産手続き自体の負担は軽くなりますが、すでに財産が整理されているため、離婚時に分け合える財産はほとんど残らないと考えられます。
このように、自己破産と離婚のどちらを先に進めるかには、それぞれメリットとデメリットがあります。次章では、財産分与・養育費・慰謝料が、進める順番によってどのように変わるのかを詳しく解説します。
自己破産と離婚を同時に進めるメリット・デメリットは?
破産するのがどちらであるかにかかわらず、自己破産と離婚を同時に進めてしまいたいと考える方も多いと思います。
両方の手続きを同時に進める場合、メリットとしては、手続きを一括処理できるため時間や費用の面でコストを抑えられる可能性がある点が挙げられます。
しかし、デメリットとして、手続きが複雑化してしまうこと、一方の手続きが他方に影響して予期しないトラブルが生じる可能性が高いことが挙げられます。
以上のメリット・デメリットを考えると、離婚と自己破産はどちらか一方を先行させ、状況を整理してから他方の解決に取り組むのがおすすめです。
相手が自己破産する前に離婚するとどうなる?
(1)相手が自己破産する前に離婚する場合の財産分与
相手が自己破産する前に離婚して財産分与を行えば、あなたの手元に残る財産は多くなりますが、相手の破産手続きが管財事件となり、費用と時間の負担が増える可能性があります。
メリット
離婚と財産分与を先に行うことで、相手が先に自己破産する場合に比べ、手元に残る財産が多くなる可能性があります。
相手が先に自己破産すると、その財産は破産管財人の管理下に置かれ、財産分与の請求があっても他の債権者と同じ立場で扱われます。破産者が手元に残せるのは、原則として99万円以下の現金などに限られ、それ以外は配当に回されるため、財産分与として受け取れる金額は大きく減ってしまいます。
これに対し、破産前に離婚と財産分与を済ませておけば、婚姻中に築いた財産を原則2分の1ずつ分けることができる点が大きな利点です。
デメリット
離婚と財産分与を先に行うと、財産隠しと疑われて、自己破産手続きが「管財事件」になる可能性が高まります。管財事件になると、費用や手続き期間の負担が大きくなるのが一般的です。
用語解説:「管財事件」と「同時廃止事件」
破産手続きには、主に管財事件と同時廃止事件の2種類があります。
管財事件は、破産手続きの基本的な形で、裁判所が選んだ破産管財人が中心となって進める手続きです。管財人の報酬や調査費用のため、高額な予納金が必要になります。手続きにかかる期間は、通常半年~1年程度で、内容によっては数年かかることもあります。
一方、同時廃止事件は、財産がほとんどなく、換金しても破産手続きの費用をまかなえないと判断された場合に、破産管財人を付けずに手続きを終えるものです。管財人が選ばれないため、費用・時間の負担が小さく、免責までの手続きも簡単で、3か月前後で終了することが多いのが特徴です。同時廃止が認められるかどうかは、個別の事情や裁判所の運用によって決まります。
管財事件では破産管財人が、すでに行われた財産分与について否認権を行使することがあります。その場合、財産分与は取り消され、配偶者が取得した財産は破産財団に引き渡さなければならなくなります。特に、破産直前に多額の財産分与を行うと、債権者に不利益を与える「財産隠し」とみなされ、「民法768条3項の趣旨に反して不相当に過大」と判断された部分が否認される可能性があります。
もっとも、裁判例では、財産分与の趣旨に照らして不相当に多額でない限り、原則として取り消しの対象にはならないとされています(最判昭和58年12月19日)。実務上も、夫婦の共有財産をおおむね2分の1ずつ分ける内容であれば、否認されにくいと考えられています。
ただし、すでに借金が財産を上回っている状態で、本来分けるべき財産がないにもかかわらず分与した場合などは、詐害行為と判断される可能性があるため注意が必要です。
財産隠しと判断されるケース・されないケース
では、どのような基準で「相当」な財産分与と判断されるのでしょうか。
財産分与には、清算的要素・扶養的要素・慰謝料的要素の3つが含まれていると考えられています。
財産分与が相当かどうか判断する場合も、これら3つの要素を考慮することになります。
例えば、清算的要素の観点からは、共有財産を2分の1に分ける財産分与は原則として相当と考えられます。
反対に、2分の1を超える財産分与は、相当といえる特別の事情がない限り、財産隠しとみなされて取り戻しの対象になってしまうおそれが高いでしょう。
離婚と財産分与を先行させる場合のポイント
離婚と財産分与を相手方の自己破産より先に行う場合は、後で財産分与が取り消されないように、相当な財産分与であることを証明する証拠をそろえておくことが重要です。
対象財産の評価の根拠となる資料は必ず残しておきましょう。
財産分与の内容が決まった後、財産分与が実行される前に相手が破産した場合はどうなる?
調停・審判、裁判によって財産分与の内容が確定した後に、財産分与義務者が破産した場合、財産分与権利者は何も受け取ることができないのでしょうか?
この問題について、判例は、財産分与権利者は財産分与の支払いを目的とする債権を取得するにすぎず、その債権の額に相当する金員が取得するものではないと判断しています(最判平成2年9月27日)。
つまり、せっかく財産分与の内容が確定しても、実際に財産分与が行われる前に相手方が破産してしまった場合は、元配偶者は確定した財産分与の内容どおりに財産を受け取ることはできないということです。
元配偶者としては、破産債権者として届け出を行い、配当手続きに参加することで債権回収することになります。(その場合、実際に受け取れる金員はわずかにとどまることがほとんどです。)
対策としては、調停や裁判の段階で、相手方が多額の借金を負っており自己破産するおそれが高い場合は、財産分与について、長期分割できっちり2分の1の回収を図ろうとするよりも、少額でも一括での支払いに合意することが考えられます。
たとえ少額であっても一括で確実に回収した方が、長期分割中に相手方に破産されてしまうよりも、最終的に受け取れる金銭は多くなる可能性が高いでしょう。
(2)相手が自己破産する前に離婚する場合の養育費
離婚後に相手方が自己破産しても、養育費の支払いは受けられます。
破産手続き前にすでに滞納されていた養育費については、債権届出をして、破産者の財産から公平にお金の分配を受けます。
養育費支払義務は、たとえ自己破産しても免除されない非免責債権にあたるため(破産法253条1項4号ハ)、破産手続きで回収できなかった分については、破産手続き終了後に相手方に請求できます。
破産手続開始決定後の養育費についても、相手方に請求できます。
なお、婚姻費用の調停成立後に支払い義務を負っている配偶者が自己破産した場合も、養育費同様、支払い義務は免除されません。
(3)相手が自己破産する前に離婚する場合の慰謝料
離婚後に相手方が破産して免責決定を受けた場合、原則として離婚慰謝料を受け取ることはできなくなります。
ただし、慰謝料請求権が下記に該当する場合は、例外的に支払い義務が免除されないため、慰謝料の支払いを受けられる可能性があります。
自己破産しても慰謝料が受け取れる場合
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(同条項3号)
以下では、離婚原因ごとに、慰謝料が免責されるかどうかの判断基準を具体的に解説します。
身体的DVを理由とする慰謝料
身体的DVによる慰謝料は、故意により生命・身体を害する不法行為(破産法253条1項3号)として、免責されない可能性が高いといえます。そのため、相手が自己破産した後も、慰謝料の支払いを受けられる可能性が高いです。
モラハラを理由とする慰謝料
暴言や精神的虐待は、事案ごとに内容や程度の幅が大きく、破産法253条1項2号が定める「悪意」の立証が困難です。その結果、免責が認められる可能性が高くなり、モラハラの加害者が自己破産した場合、慰謝料の支払いを受けられなくなるおそれがあります。
不貞行為を理由とする慰謝料
不貞行為による慰謝料請求権は、破産法上の非免責債権に当たらないと判断されることが多く、免責される可能性が高いといえます。そのため、相手が自己破産をした場合、慰謝料の支払いを受けられなくなるおそれがあります。
ただし、不貞行為の態様や経緯など個別の事情によっては、非免責債権に該当すると判断した裁判例も存在します。すべてのケースで免責されると決まっているわけではなく、具体的な事情に応じた検討が必要です。
相手が自己破産した後に離婚するとどうなる?
(1)相手が自己破産した後に離婚する場合の財産分与
相手が自己破産した後に離婚する場合、破産手続きで財産が清算済みとなるため、財産分与として受け取れる額はほとんどありませんが、破産手続き自体は管財事件になりにくく、時間と費用の負担は軽くなります。
メリット
相手が自己破産した後に離婚して財産分与を受ければ、財産隠しを疑われて管財事件になるリスクは低くなります。
自己破産手続きは、同時廃止事件として処理される可能性が高く、時間と費用の面で負担が軽くなります。
相手の自己破産を先行させると債権者からの督促に悩まされることはなくなるため、じっくりと離婚問題について話し合えるメリットがあります。
デメリット
相手方の自己破産においては、夫婦共有財産である相手方名義の預貯金等も清算対象になります。
離婚時には、相手方の財産は自由財産である99万円を除いてほとんど残っていない状況になります。
そのため、あなたが財産分与によって得られる財産はほとんどないことがデメリットになります。
(2)相手が自己破産した後に離婚する場合の養育費
相手が自己破産した後であっても、養育費の支払いは請求できます。
通常どおり、算定表にお互いの収入や子どもの人数をあてはめて、適正な養育費を算出することになります。
(3)相手が自己破産した後に離婚する場合の慰謝料
破産開始決定前の相手方の行為を理由とする慰謝料請求権は、免責される可能性が高いため、慰謝料の支払いを受けるのは難しくなります。
ただし、破産開始決定後に相手方のDVや不貞行為があった場合、これらを理由とする慰謝料請求は可能です。
自己破産が配偶者に与える影響は?
配偶者の信用情報には影響しない
自己破産した場合、破産者の信用情報に影響が生じ、数年間は新たな借入れができなくなります。
しかし、破産者の配偶者やその他の家族の信用情報には影響はありません。
住宅ローンに関する影響
夫婦で住宅ローンを組んでいる場合は、一方の自己破産によって他方が大きな影響を受ける可能性があります。
例えば、夫が自己破産した場合、妻が住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人となっていたり、ペアローンを組んでいる場合は、妻が残債務の一括請求を受けることになってしまいます。
何も対策をとっていない場合、妻も一緒に自己破産する必要が生じるおそれが高くなります。
対策としては、別の連帯債務者等を立てる、単独名義の住宅ロ-ンに借り換えるといった方法が考えられます。親族の援助を得て住宅ローンを完済する方法がとられるケースも多いです。
住宅ローンが残っている場合、離婚や自己破産によって大きな影響が及びます。
早めに対策をとれば、影響を最小限に抑えることが可能です。
住宅ローンが残っている場合は、ぜひお早めに弁護士に相談に行くことをおすすめします。
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離婚した方がよいケースとしない方がよいケースは?
離婚した方がよいケース
離婚や離婚条件について合意できており、早期に離婚できる場合は、財産分与によって適切に財産を分けた方が経済的にメリットがあるでしょう。
ただし、離婚と財産分与を自己破産に先行させる場合は、後で財産分与が取り消されないよう適正な額の分与になるようきちんと根拠を残しておくことが大切です。
離婚しない方がよいケース
未成年の子どもがいる場合は、離婚や自己破産に慎重になった方がよいでしょう。
離婚や自己破産は、子どもの生育環境を大きく変えるだけでなく、心身ともに大きなストレスを与えることになります。
まずは自己破産を完了させて生活を立て直してから離婚を考えた方が、子どもの環境を安定させやすいでしょう。
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離婚と自己破産に関するよくある質問
Q.自己破産しても養育費は払ってもらえる?
養育費は非免責債権にあたるため、相手が自己破産しても支払い義務はなくなりません。破産前に滞納されていた分は、破産手続きの中で回収できる範囲で受け取り、残りや破産後に発生する養育費は引き続き請求できます。
ただし、養育費と明確に定めていない場合、一般の債権として扱われ免責されるおそれがある点には注意が必要です。また、学資保険の解約返戻金は破産手続きの清算対象となるため、将来の進学資金が失われる可能性もあります。
Q.夫が自己破産すると、妻の口座も調べられる?
原則として、夫が自己破産したからといって、妻名義の預金口座が自動的に差し押さえられたり、清算の対象になったりすることはありません。破産手続きで処分されるのは、あくまで夫自身の財産に限られるためです。
ただし実務上は、財産を隠していないかを確認する目的で、配偶者の口座についても調査が行われることがあります。たとえば、本来は夫の財産であるお金が妻名義の口座に移されていると判断された場合(いわゆる名義預金)、その預金は夫の財産として破産手続きの清算対象になります。
Q.離婚慰謝料を分割で受け取っている途中に、相手が自己破産したらどうなる?
分割払いの途中で相手が自己破産した場合、未払い分を請求できるかどうかは、慰謝料の内容によって異なります。
たとえば、身体的なDVによる慰謝料は非免責債権にあたるため、破産後も支払いを求めることができます。一方で、不貞行為やモラハラによる慰謝料は免責される可能性が高く、自己破産後は未払い分の回収が難しくなるのが一般的です。
そのため、分割払いで合意する場合は、相手の支払い能力を踏まえ、できるだけ短期間で完済できる条件にしておくことが重要です。
自己破産と離婚についてのお悩みは弁護士に相談
自己破産と離婚の最適なタイミングは、自己破産するのは誰か、財産分与対象財産はどれくらいあるか等の具体的事情によって変わってきます。
離婚も自己破産も、法律的な観点から検討しなければならない問題が多く含まれています。
これらの問題をすべて当事者のみで解決するのは困難ですし、無理に解決しようとすると大きなトラブルを招くことになりかねません。
あなたにとって最適なタイミングを決めるには、専門家である弁護士に相談するのが最もおすすめの方法です。
弁護士に相談すれば、任意整理や個人再生など自己破産以外の債務整理方法についてもアドバイスを受けることが可能です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
