不貞行為の示談書(不貞相手への慰謝料請求)のテンプレート|解説付

不貞行為の示談書は、慰謝料の金額や支払い方、今後の接触をしない約束など、話し合いで決めた内容を書面にまとめたものです。この書面を作ることで、示談書に記載された合意内容は双方に守る義務があります。
示談書には、慰謝料の取り決めに加えて、追加の請求をしないことや、違反した場合のペナルティなどを定めるのが一般的です。
この記事では、弁護士監修のサンプルをもとに、書き方と注意点をわかりやすく解説します。
目次
示談書(不貞相手への慰謝料請求)のサンプル・文例


不貞相手への慰謝料請求に関する示談書は、示談交渉を行った結果、合意した内容にもとづいて作成します。
作成時の注意点
- 作成方法は、手書き、パソコンを問いません。
- 必ず、日付の記載、および被害者(不倫された側)と加害者(不倫相手)それぞれの署名・捺印をしましょう。
- 示談書が2枚以上になる場合は、割印をしてください。
なお、個別の事案に即して、適切な示談内容は異なるため、こちらのテンプレートで完全に対応できることを保証するものではありません。
法的に問題の無い示談書の作成をご希望される場合は、弁護士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。
不倫(不貞)の示談・示談書とは?役割は?
不倫(不貞)の示談・示談書とは?
示談とは、被害者と加害者が話し合い、紛争について和解することです。
不倫・不貞の示談とは、不倫によって精神的苦痛を受けたことについて、不倫された側と不倫をした側が話し合いを行い、示談金の支払いなどを約束して、和解することをいいます。
示談がまとまった場合、示談書を作成します。
不倫・不貞の示談書は、不貞慰謝料の金額、支払方法、その他の和解の条件など、当事者の示談内容を記載した書面になります。
示談交渉の具体的な流れについては、関連記事で詳しく説明しています。
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不倫(不貞)の示談書を作成するメリットは?
不倫(不貞)の示談書を作成するメリットは、示談内容の証拠を残せることです。
口頭での示談も有効ですが、内容が証拠として残りにくいため、後から証明するのが難しくなります。
そのため、不倫をした側が慰謝料の支払いを拒否するなど、後日トラブルに発展した場合、口約束では、不倫をされた側が不利になる可能性があります。
また、作成した示談書は、公証役場で強制執行認諾文言付の公正証書にしてもらうことで、慰謝料の不払いが生じた場合に、強制執行しやすくなるメリットもあります。
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不倫(不貞)の示談書に書くべき内容
不倫(不貞)の慰謝料請求を行う際に作成する示談書には、一般的に次のような条項を盛り込みます。
- 不倫を認める条項
- 慰謝料金額・支払方法に関する条項
- 遅延損害金・違約金に関する条項
- 求償権の放棄に関する条項
- 接触禁止条項
- 口外禁止条項
- 迷惑行為の禁止条項
- 清算条項
不倫を認める条項
まずは、不倫相手が、不倫の事実と、それにより不倫された側の妻(あるいは夫)が精神的苦痛をこうむったことを認める条項をもうけます。
不倫について、その時期を特定できるのであれば、記載すべきでしょう。
また、不倫された側に対する謝罪の文言を入れることも多いです。
慰謝料金額・支払方法に関する条項
不倫相手が支払う慰謝料について、金額、支払期日、支払回数、支払方法(銀行振り込み、現金など)、支払手数料などを記載します。
遅延損害金・違約金に関する条項
不倫相手が、支払期限までに慰謝料を支払わなかった場合に、遅延損害金を請求したい場合は、その旨の条項をもうける必要があります。

弁護士
遅延損害金について、実務では、法定利率の年3%か、もしくは契約慣習上の年14.6%と定める例が多い印象です。
また、その他示談条件について違約金を請求したい場合にも、違約金条項をもうけることができます。
たとえば、1回違反するごとに10万円、再度不貞行為におよんだ場合は100万円などと、違約金について示談書に記載することになります。
この違約金条項をめぐっては、裁判で有効性が争われた事例があります。この事案では、原告と被告(不貞相手)が取り交わした示談合意書に署名した後も、被告が半年以上にわたって6回不貞行為を継続しました(東京地判令3・10・28)。
裁判所は、示談書に定められた「再度の不貞行為1回につき100万円を支払う」という違約金条項について、不貞行為を抑止する目的であり著しく過大とはいえないとして、公序良俗に反し無効とはいえないと判断しました。その結果、100万円×6回分にあたる600万円の全額が認容されています。
違約金条項は、金額や対象となる行為を具体的に定めることで抑止力として機能しますが、その目的や趣旨に照らして一見して著しく過大と評価される場合は、公序良俗違反(民法第90条)として無効となる可能性がある点にも留意してください。
求償権の放棄に関する条項
求償権の放棄は、不倫相手にのみ、慰謝料を負担させたい場合にもうける条項です。
不貞行為の慰謝料は、配偶者と不倫相手がともに全額の支払責任を負いますが、内部での負担割合は事案ごとに異なり、配偶者の責任がより重くみられることが一般的です。
そのため、たとえば不倫相手から300万円慰謝料を払ってもらえたとしても、後日、不倫相手から、自分の夫(あるいは妻)に対して150万円請求(求償)される可能性があります。
このような事態になれば、家計が圧迫される、夫婦関係の修復がスムーズに進まないなどの不都合が生じることもあるでしょう。
したがって、不倫相手から夫に対する求償を回避した場合には、求償権の放棄に関する条項を示談書に記載しておく必要があります。
接触禁止条項
接触禁止条項とは、不倫相手に、配偶者との接触をしないことを誓約させる条項です。
実際に、接触禁止条項の解釈が問題となった裁判例があります。この事案では、夫の不倫相手が「今後一切関わりを絶つ」と約束したにもかかわらず、示談後に夫と連絡を取り合っていました(東京地判令和4・2・25)。
裁判所はこれを接触禁止条項への違反と認め、違約金30万円の支払いを命じています。一方で、SNSのロックなど、相手に直接働きかける行為ではないものは違反にあたらないと判断しました。
接触禁止条項を定める際は、どのような行為を禁止するのかを具体的に決めておくことが大切です。
口外禁止条項
口外禁止条項とは、示談の内容や、不倫の事実について、正当な理由なく第三者に教えないことを誓約する条項です。
迷惑行為の禁止条項
迷惑行為の禁止条項とは、嫌がらせや名誉毀損などの迷惑行為をしないことを誓約する条項です。
清算条項
清算条項とは、示談書に書かれている内容以外については、お互いに権利や義務がないことを確認する条項です。示談では、通常この条項を入れます。
ただし、清算条項を設けると、それ以降は追加の請求ができなくなるため注意が必要です。示談書に署名する前に、内容をよく確認しておきましょう。
また、清算条項には「本件に関して」と範囲を限定するものと、限定せずに一切の債権債務がないとするものがあります。後者の場合、不貞行為以外の問題についても請求できなくなるおそれがあります。
実際の裁判でも、清算条項の範囲が問題となったケースがあります。
この事案では、「本合意書に定めるもののほか何らの債権債務が存在しない」とする条項に基づき、合意前の約7年間の不貞行為については、原告が合意書で請求権を放棄済みとして、慰謝料額の算定に直接反映させることができませんでした(東京地判令5・9・26)。その結果、慰謝料は合意後の不貞行為のみを対象として、100万円にとどまっています。
このように、清算条項の内容によっては請求できる範囲が大きく変わります。示談をまとめる前に、請求しきれていない内容がないか慎重に確認することが大切です。
示談書の作成を弁護士に依頼するメリット
配偶者の不倫発覚は、想像を絶するほどの苦痛と混乱を招くものです。
不倫相手に対して、慰謝料を請求したいけれど、直接話し合いをすることは避けたいと感じる方もいるでしょう。
離婚を扱う弁護士であれば、慰謝料相場を引き合いに出したりしながら、不倫相手と交渉をしてくれます。
また、法的知識を有する弁護士であれば、不倫された側が、不利な立場に追い込まれないように、示談書に盛り込むべき内容も分かります。
不貞慰謝料の示談・示談書の作成を弁護士に依頼することで、実情に即した不備のない示談書の作成が期待できるのです。
万全を期すためにも、まずは離婚を扱う弁護士の無料相談を活用して、準備を進めるのがおすすめです。
不貞行為の示談書についてよくある質問
Q. 不貞行為の示談書は自分で作れる?
自分で作ることは可能です。ただし、条項の内容に不備があると後でトラブルになるおそれがあります。不安な場合は、弁護士に確認してもらうと安心です。
Q. 不貞行為の示談書がなくても慰謝料は請求できる?
請求自体は可能です。口頭の合意でも成立しますが、内容が証拠として残りにくいため、支払いを巡って争いになるおそれがあります。
Q. 不貞行為の示談書に違約金を定めることはできる?
双方が合意すれば定められます。あらかじめ金額を決めておくことで、違反の抑止やトラブル防止につながります。
Q. 不貞行為の示談書は公正証書にした方がよい?
公正証書にしておくと安心です。支払いが滞った場合でも、裁判を経ずに強制執行が可能になります。支払いの確実性を高めたい場合に有効です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士
このサンプルで、甲はご自身、乙は不貞相手、丙は配偶者です。