不貞行為の示談書(不貞相手への慰謝料請求)のテンプレート|解説付
配偶者が不倫をした場合、浮気された側の妻(あるいは夫)は、その不貞相手に対して慰謝料請求ができます。
裁判をおこすのではなく、当事者の話し合い(示談)で解決する場合、示談書を作成するのが実務の通例です。
示談書には、被害者と加害者で合意した内容を記載します。
そこで、今回は、不倫相手へ慰謝料請求をする際の示談書の書き方でお悩みの方に向けて、弁護士が監修した示談書のサンプルをご紹介します。
目次
示談書(不貞相手への慰謝料請求)のサンプル・文例
不貞相手への慰謝料請求に関する示談書は、示談交渉をおこなった結果、合意した内容にもとづいて作成します。
作成時の注意点
- 作成方法は、手書き、パソコンを問いません。
- 必ず、日付の記載、および被害者(不倫された側)と加害者(不倫相手)それぞれの署名・捺印をしましょう。
- 示談書が2枚以上になる場合は、割印をしてください。
なお、個別の事案に即して、適切な示談内容は異なるため、こちらのテンプレートで完全に対応できることを保証するものではありません。
法的に問題の無い示談書をご作成を希望される場合は、弁護士などの専門家のサポートをお受けになられることをおすすめいたします。
不倫(不貞)の示談・示談書とは?役割は?
不倫(不貞)の示談・示談書とは?
示談とは、被害者と加害者が話し合い、紛争について和解することです。
不倫・不貞の示談とは、不倫によって精神的苦痛をうけたことについて、不倫された側とした側が話し合いをおこない、示談金の支払いなどを約束して、和解することをいいます。
示談がまとまった場合、示談書を作成します。
不倫・不貞の示談書は、不貞慰謝料の金額、支払方法、その他の和解の条件など、当事者の示談内容を記載した書面になります。
不倫(不貞)の示談書を作成するメリットは?
不倫(不貞)の示談書を作成するメリットは、示談内容の証拠を残せることです。
口頭での示談も有効ですが、成立した示談の内容についての証拠を残すことができません。
そのため、不倫をした側から慰謝料請求を拒否されるなど、後日トラブルに発展した場合、口約束では、不倫をされた側が不利になる可能性があります。
また、作成した示談書は、公証役場で強制執行認諾文言付の公正証書にしてもらうことで、慰謝料の不払いが生じた場合に、強制執行しやすくなるメリットもあります。
関連記事
・離婚の公正証書とは?作成の流れや内容は?メリットは強制執行?
不倫(不貞)の示談書に書くべき内容
不倫(不貞)の慰謝料請求等をおこなう際に作成する示談書では、以下のような条項をもうけることになります。
- 不倫を認める条項
- 慰謝料金額・支払方法に関する条項
- 遅延損害金・違約金に関する条項
- 求償権の放棄に関する条項
- 接触禁止条項
- 口外禁止条項
- 迷惑行為の禁止条項
- 清算条項
不倫を認める条項
まずは、不倫相手が、不倫の事実と、それにより不倫された側の妻(あるいは夫)が精神的苦痛をこうむったことを認める条項をもうけます。
不倫について、その時期を特定できるのであれば、記載すべきでしょう。
また、不倫された側に対する謝罪の文言を入れることも多いです。
慰謝料金額・支払方法に関する条項
不倫相手が支払う慰謝料について、金額、支払期日、支払回数、支払方法(銀行振り込み、現金など)、支払手数料などを記載します。
遅延損害金・違約金に関する条項
不倫相手が、支払期限までに慰謝料を支払わなかった場合に、遅延損害金を請求したい場合は、その旨の条項をもうける必要があります。
遅延損害金について、実務では、法定利率の年3%か、もしくは契約慣習上の年14.6%と定める例が多い印象です。
また、その他示談条件について違約金を請求したい場合にも、違約金条項をもうけることができます。
たとえば、1回違反するごとに10万円、再度不貞行為におよんだ場合は100万円などと、違約金について示談書に記載することになります。
求償権の放棄に関する条項
求償権の放棄は、不倫相手にのみ、慰謝料を負担させたい場合にもうける条項です。
不貞行為の慰謝料については、原則、不貞行為をした夫(あるいは妻)とその不倫相手が折半して支払う義務があります。
そのため、たとえば不倫相手から300万円慰謝料を払ってもらえたとしても、後日、不倫相手から、自分の夫(あるいは妻)に対して150万円請求(求償)される可能性があります。
このような事態になれば、家計が圧迫される、夫婦関係の修復がスムーズに進まないなどの不都合が生じることもあるでしょう。
したがって、不倫相手から夫に対する求償を回避した場合には、求償権の放棄に関する条項を示談書に記載しておく必要があります。
接触禁止条項
接触禁止条項とは、不倫相手に、配偶者との接触をしないことを誓約させる条項です。
口外禁止条項
口外禁止条項とは、示談の内容や、不倫の事実について、正当な理由なく第三者に教えないことを誓約する条項です。
迷惑行為の禁止条項
迷惑行為の禁止条項とは、嫌がらせや名誉毀損などの迷惑行為をしないことを誓約する条項です。
清算条項
清算条項とは、示談書に記載したこと以外に、当事者には権利義務がないことを確認する条項です。
示談では、通常、清算条項をいれます。
慰謝料を請求する側としては、清算条項をいれることで、これ以上請求を追加することができなくなります。
そのため、示談書を締結する前に、もう一度、示談書の内容をよく確認してください。
なお清算条項には、「本件に関し」と限定があるものや、限定を加えず一切の債権債務がないことを確認するものがあります。
後者の場合、本件不貞行為以外の問題についても債権債務がないことになるため、注意してください。
不貞慰謝料の示談書作成は弁護士に相談?
配偶者の不倫発覚は、想像を絶するほどの苦痛と混乱を招くものです。
不倫相手に対して、慰謝料を請求したいけれど、直接話し合いをすることは避けたいと感じる方もいるでしょう。
離婚をあつかう弁護士であれば、慰謝料相場を引き合いに出したりしながら、不倫相手と交渉をしてくれます。
また、法的知識を有する弁護士であれば、不倫された側が、不利な立場に追い込まれないように、示談書に盛り込むべき内容も分かります。
不貞慰謝料の示談・示談書の作成を弁護士に依頼することで、実情に即した不備の無い示談書の作成が期待できるのです。
万全を期すためにも、まずは離婚をあつかう弁護士の無料相談を活用して、準備を進めるのがおすすめです。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
このサンプルで、甲はご自身、乙は不貞相手、丙は配偶者です。