車は離婚時に財産分与の対象になる?分け方や手続きを解説

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車の財産分与

離婚の際の財産分与では、原則として車も分与の対象になります。ただし、婚姻前から所有していた車や相続で得た車は対象外です。

ローンが残っている車の場合は、査定額と残債の関係によって分け方が変わります。車の財産分与で問題になりやすいのは、どちらが車を受け取るか、ローンをどう処理するか、名義変更をいつ行うか、といった点です。

この記事では、車が財産分与の対象になる条件や、ローンの有無による具体的な分け方、手続きの流れについて、弁護士の実務経験に基づいてわかりやすく解説します。

離婚したら夫婦の車はどうなる?

車も財産分与の対象

離婚時には、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分け合う財産分与を行います。

財産分与の対象となる財産は、預貯金や有価証券などの金融資産だけでなく、土地や住宅などの不動産、家財道具や骨董品などの動産のように多岐に渡ります。夫婦の持っている自動車も財産分与の対象です。

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対象になる場合とならない場合

離婚の際、夫婦が所有している車でも、財産分与の対象とならない場合があります。

財産分与の対象にならない主なケースは以下の通りです。

  • 婚姻前から所有していた車
  • 一方が親族から譲渡された車
  • 一方が相続した車
  • 独身時代から持っていた預貯金で購入した車

これらは夫婦が協力して築いた財産とはみなされないため、基本的に財産分与の対象外です。

ただし、婚姻中に車検代や修理代を夫婦で分担するなど、共同で維持していた場合には、財産分与の対象として扱われることもあります。

なお、車の名義は問われません。どちらか一方の名義であっても、婚姻中に取得した車であれば、原則として財産分与の対象となります。

争いになりやすいケースとして、「婚姻前の貯金で頭金を支払い、婚姻後にローンを組んだ車」があります。この場合、頭金部分は特有財産、ローン部分は共有財産として按分するのが一般的です。

また、別居後に購入した車は、別居時点で夫婦の協力関係が終了したとみなされるため、財産分与の対象外となることが多い点にも注意が必要です

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車の財産分与の方法

原則として、財産分与の割合は2分の1ずつとされています。例えば、夫婦の預金が合わせて1000万円あるならば、それぞれが500万円ずつ受け取ります。

しかし、車を半分に分けたり、2人で共有するのは現実的ではありません。

そのため、どちらかが車を受け取り、その半分の価値の財産をもう一方に渡すという方法でバランスを取るのが一般的です。

例えば、査定額が100万円の車を夫が取得する場合、代償金として半分の50万円を夫から妻に渡すことで、双方が同じ分(50万円分の価値)の財産を受け取ったということになります。

また、離婚後に車を使う予定がないならば、車を売却して売却代金を半分ずつに分けるのもよいでしょう。

車にローンが残っていたら?

ローンのある車の分与方法

ローンが残っている車の財産分与は、通常よりも複雑です。

アンダーローンの場合

アンダーローンとは、現在の査定価格がローンの残債を上回る状態をいいます。

自動車がアンダーローンの場合、実質的な車の価値は、査定価格からローンの残債を差し引いた額です。したがって、その部分を半分ずつに分け合うことで財産分与を行います。

例えば、査定額が150万円、ローン残債が100万円の車を、夫が受け取るとします。この場合、実質的な車の価値は50万円です。その半分である25万円を夫から妻に渡せば、双方が25万円分の財産を受け取ったことになります。

オーバーローンの場合

オーバーローンは、車の価値がローンの残債を下回る状態です。

自動車がオーバーローンの場合、車の価格からローンを差し引くと、価値がマイナスになってしまいます。

この場合、マイナスの部分を2人で分担するという考え方と、車の財産分与自体を行わないという考え方がありますが、後者の方が一般的なようです。

いずれの場合も、離婚後にローンを返済し続けるのは、ローンの名義人です。

名義の変更

離婚に伴い車の持ち主を変える場合は、車検証の名義変更手続きが必要です。しかし、自動車ローンの返済中は、車の所有者が自分ではなくディーラーやローン会社になっている場合が多いです。

自分が所有者ではない場合、勝手に車の名義を変更したり、売却することができません。勝手に売却する行為は契約違反にあたり、残りのローンの一括返済を求められる可能性もあります。

車の名義を変更するには、ローンを完済して所有権解除手続きを行わなければなりません。

または、所有者の名義はそのままにして、車の使用者のみを変更するという方法があります。この場合も、所有者であるローン会社などに所有者名義変更の相談をしておく必要があります。

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車の財産分与の手続き

車の査定額を調べる

財産分与の話し合いを始める前に、まず車の査定額を確認しておきましょう。車の査定額を調べる方法には、レッドブックの参照、中古車査定サイトの利用、実際に査定に出す方法などがあります。

レッドブック(正式名称「オートガイド自動車価格月報」)は自動車業界や金融機関、損害保険会社、法曹関係者などで広く使われる自動車価格情報誌ですが、個人で入手するのは難しく、掲載価格が実際の取引価格と異なることもあります。そのため、査定サイトやディーラー、中古車買取店での実際の査定の方が簡単で確実です。

査定額は夫婦間で争いになりやすいポイントです。

査定額が高いほど、車を受け取る側が相手に支払う代償金も高くなります。そのため、車を受け取る側はなるべく安い査定額を、代償金を受け取る側は高い査定額を希望する傾向があります。

査定額で合意できない場合は、弁護士に相談したり調停を利用したりして、第三者を交えて話し合うのが安心です。

査定のタイミングと方法

実務では、離婚協議を始めた時点や別居時点の査定額を基準にすることが一般的です。ただし、協議が長引くと、最終合意時に再査定が必要になることもあります。

査定は必ず複数の業者で行うことをおすすめします。1社だけの査定では、意図的に安い査定額を出した業者を選んでトラブルになる可能性があるためです。

中古車一括査定サイトを使うと、同時に複数社の査定額を比較でき、客観的な相場を把握しやすくなります。査定書は必ず書面で保管し、財産分与の証拠として残してください。

自動車ローンの残高を調べる

自動車ローンが残っている場合は、ローンの残高を調べておく必要があります。

現在のローン残高は、ローン会社の会員サイトや、契約時に受け取った支払金一覧表、電話などで確認することができます。

また、ローンの名義人や契約内容も把握しておきましょう。

財産分与の話し合いを行う

現在の車の価値が分かったら、夫婦でどのように分けるかの話し合いを行います。車だけでなく、他の財産の分与についても併せて話し合いましょう。

財産分与の話し合いを離婚前に行い、離婚と同時に手続きを済ませるのが一般的ですが、離婚後も2年以内であれば財産分与の請求が可能です。

夫婦の話し合いで決めるのが難しければ、弁護士に依頼して交渉を頼んだり、家庭裁判所の調停で話し合うこともできます

離婚前であれば、離婚に関する問題について総合的に話し合う離婚調停(夫婦関係調整調停)を、離婚後であれば財産分与請求調停を利用できます。

離婚協議書・公正証書を作成する

財産分与やその他の離婚条件が決まったら、離婚協議書公正証書を作成しておくことをおすすめします。

口頭での取り決めだけでは、自動車の引き渡しや名義変更手続きをきちんと履行してくれない可能性があるため、このように約束を書面にしておくことは重要です。

離婚協議書の記入例

第〇条(財産分与) 財産分与は、次のとおり合意した。

(1)現金

・・・・・・・・・・。

(2)自動車

甲は乙に対し、財産分与として下記の自動車を譲渡し、令和〇年〇月〇日までに所有権移転登録手続をする。登録手続き費用は甲が負担するものとする。

     登録番号 〇〇〇〇〇〇〇〇

     種  別 普通

     車  名 〇〇

     形  式 〇〇〇〇〇〇

     車台番号 〇〇〇〇〇〇

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車の名義変更をする

車の所有者が変わる場合は、車検証の名義変更が必要です。

名義変更は正式には「移転登録」といい、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に書類を提出して行います。手続きには、旧所有者が捺印した委任状や譲渡証明書が必要なため、配偶者にも協力してもらう必要があります。

名義変更に必要な書類は以下の通りです。

  • 申請書
  • それぞれの印鑑証明書
  • 有効期限内の車検証
  • 譲渡証明書(旧所有者が作成)
  • 新使用者の車庫証明書
  • 委任状

なお、名義変更は、名義が変わった日から15日以内に行わなければ、50万円以下の罰金が科される可能性があります。実際に罰金が科されることは稀ですが、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。

ローンが残っている車の場合は、まず車の所有者であるディーラーやローン会社に確認することが重要です。

名義変更に協力してもらえない場合

相手が譲渡証明書や委任状に捺印してくれない場合は、調停や裁判で取り決めた内容に基づき、強制執行を申し立てることが可能です。

また、離婚協議書や公正証書に「〇日以内に名義変更手続きに協力する」と明記し、違反した場合のペナルティ(損害賠償など)を定めておくと、相手の協力を得やすくなります

離婚による車の財産分与についてよくある質問

Q. 車の名義が相手でも財産分与はできる?

車の名義がどちらであっても、婚姻中に取得した車であれば財産分与の対象になります。ただし、名義変更には相手の協力(譲渡証明書への捺印など)が必要です。もし協力してもらえない場合は、調停や裁判で決まった内容に基づき、強制的に手続きを進めることも可能です。

Q. ローン完済前に車を売却できる?

原則としてできません。ローン返済中の車は、所有者がディーラーやローン会社になっているため、許可なく売却すると契約違反になります。売却したい場合は、ローンを完済して所有権を解除するか、ローン会社に相談して承諾を得る必要があります。

Q. 車の査定額で揉めたらどうする?

まずは複数の業者で査定を取り、平均値や中央値を基準にする方法が有効です。それでも合意できない場合は、弁護士に依頼して交渉するか、調停で第三者の意見を仰ぐことができます。調停では、裁判所が選任した専門家(鑑定人)による査定を参考にすることもあります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了