住宅ローンの連帯債務者のまま離婚するとどうなる?外れる方法を解説

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住宅ローンの連帯責務

住宅ローンの名義人が誰になっているかを、正確に把握していない方もいるのではないでしょうか。

夫が返済するローンであっても、妻が連帯債務者や連帯保証人になっているケースがあります。特に離婚時には、自分が連帯債務者や連帯保証人でないかをしっかり確認しておきましょう。

ローンを支払うのは夫だからと、連帯債務者になったまま離婚してしまうと、離婚後に突然ローンの督促が来ることになるかもしれません。

この記事では、住宅ローン連帯債務者が離婚した場合に生じるリスクと、連帯債務から外れるための方法を解説します。

住宅ローンの連帯債務とは?

連帯債務とは?

連帯債務型の住宅ローンとは、夫婦が2人で住宅ローンを借りる際に、双方がローンの返済義務を負うという契約の形です。

主債務者と連帯債務者という役割があり、主債務者が主となってローンを返済します。しかし、主債務者がローンを返済できなくなった場合には、連帯債務者も全額返済する責任を負います

住宅ローンの借入時に連帯債務者を設定すると、主債務者だけでなく連帯債務者の収入も合算して審査されるため、大きな額を借り入れやすくなるというメリットがあります。

住宅ローンの契約内容を確認しよう

離婚時には、どちらが家に住み続けるか、ローンは誰が返済するのか、あるいは住宅を売却するのかなどを、夫婦で話し合って決める必要があります。

話し合いを始める前に、まずは住宅ローンの契約内容を確認しましょう。住宅ローンの契約内容は、ローンを契約した時に受け取る「金銭消費貸借契約書」で分かります。

住宅ローンには、単独名義の場合と共有名義の場合があります。

単独名義とは、夫婦の一方のみが単独でローンを借りる契約です。共有名義とは、2人以上の名義でローンを借りることを指します。夫婦や親子の共有名義でローンを組む場合があります。

共有名義の中にも、以下のような型があります。

連帯債務型

連帯債務型の住宅ローンの場合、一方が主債務者、もう一方は連帯債務者となり、2人は等しく責任を負っています。

連帯保証型

連帯保証型とは、一方を主債務者、もう一方を連帯保証人とする契約です。配偶者ではなく保証会社が保証人になっている場合もあります。

ペアローン

ペアローンとは、夫婦それぞれが契約者としてローンを組む方法です。ペアローンの場合は、互いが連帯保証人になっているはずです。

連帯債務者と連帯保証人の違い

法的には、連帯債務者は、ローンの全体に対して主債務者と同等の責任を負うのに対し、連帯保証人は、主債務者がローンを返済できなくなった場合に、返済の義務を負うという違いがあります。

もっとも、連帯保証人の場合、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず、債権者が保証人に対して支払を求めることができるので、実際の返済義務の点では大きな違いはありません。

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連帯債務者のまま離婚するとどうなる?

離婚しても、連帯債務はなくなりません。たとえ離婚時に「夫が一人でローンを返済し続ける」と約束しても、それは当事者間のみの約束であり、債権者(金融機関)には何ら関係ありません。

  • 主債務者がローンを滞納した
  • 主債務者が亡くなったが、団体信用生命保険が使えない
  • 主債務者が自己破産した

こういったことが起きたら、連帯債務者が代わりにローンを返済しなければなりません

住宅ローンの連帯債務者から外れる方法

連帯債務者から外れるのは難しい

連帯債務者となったまま離婚してしまうと、離婚して何年か経ってから突然ローンの請求が来るといった事態が起きるリスクがあります。

したがって、離婚する時には連帯債務者から外れておくのが望ましいです。

連帯債務を解除するには、金融機関の同意が必要です。しかし、2人分の収入があることを前提として貸し付けられているローンですので、変更は簡単には認められません。

とはいえ、連帯債務の解除が完全に不可能というわけではありません。以下のような方法を取れば、連帯債務を解除できる可能性があります。

  • 1.連帯債務者を変える
  • 2.他の財産を担保に入れる
  • 3.住宅ローンを借り換える
  • 4.住宅ローンを完済する

1.連帯債務者を変える

別の人を連帯債務者として立てることで、自分は連帯債務者から外れることができます。ただし、新しい連帯債務者は、自分と同じかそれ以上の信用のある人でなければ認められません。

多くの場合、主債務者側の親族などから選ぶことになるでしょう。

2.他の財産を担保に入れる

ローンの名義人自身が保有する別の財産を担保に入れることで、連帯債務から単独債務に変更できる可能性があります。例えば、別の土地や有価証券などが考えられます。

3.住宅ローンを借り換える

単独名義で住宅ローンの借り換えをすることで、連帯債務者を外すことも可能です。借り換えとは、別の金融機関からローンを借りて、現在のローンを一括で返済することです。

単独名義での借り換えが認められれば、連帯債務者を外すことができます。

また、より金利の低いローンに借り換えることができれば、返済額を減らすことができるかもしれません。

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4.住宅ローンを完済する

家を売却したり、貯金を切り崩したりして住宅ローンを完済すれば、連帯債務者から抜けることができます。

また、リースバックを利用して住んだまま家を売却し、ローンの返済に充てる方法もあります。

ただし、オーバーローン(住宅の価値よりローンの残債が上回る状態)の場合、住宅を売却して返済に充ててもまだローンが残るため、その分の支払いは夫婦で話し合って決める必要があります。

住宅ローンがある場合の注意点

連帯債務者には求償権がある

連帯債務者が主債務者の代わりにローンをすべて返済した場合、定められた負担割合に応じて、主債務者に返済を求めることができます。この権利を求償権といいます。

例えば、夫の負担割合が8、妻が2だった場合、妻が夫に代わって返済したお金のうち8割を、妻から夫に対して請求することができます。

離婚時に連帯債務者から外れることができなかった場合は、「求償権が発生する」という旨を公正証書によって明らかにしておくと、代わりに支払ったローンを取り戻すのに役立ちます。

強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すれば、代わりに支払ったローン相当額を取り戻すために相手に対し強制執行(差し押さえ)を行えるようになります。

ただし、公正証書によって強制執行を行うには、支払うべき金額が特定されていることが求められます。そのため、公正証書の書き方には注意が必要です。

有効な公正証書を作成するためには、弁護士に内容を相談するのがよいでしょう。

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住宅の名義変更を忘れない

住宅ローンが共有名義である場合、不動産も共有名義になっているはずです。

住宅ローンの連帯債務を解除し、単独名義に変更した場合は、不動産登記も単独名義に変更することを忘れないでください。

共有名義の不動産を売却したくなったときは、不動産の名義人全員の同意が必要です。そのため、共有名義のまま離婚してしまうと、将来家を売るときに支障が出る可能性があります。

住宅ローンの連帯債務は弁護士に相談!

住宅ローンの連帯債務についてお困りの方は、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。

弁護士は、離婚や住宅ローンに関する専門知識に基づき、最適なアドバイスを提供します。加えて、交渉や手続きを代行したり、離婚協議書や公正証書の作成をすることで、円満な解決をサポートします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了