「親権はいらないから離婚したい」は通用する?親権の放棄はできる?

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親権いらない

「親権はいらないから相手と離婚したい」
「子どもと一緒に暮らすのが難しく、相手に親権を譲って離婚したい」

離婚の際の親権問題というと、どちらが子どもを引き取るかで揉めるケースが多くあります。

一方で、どちらも子どもを引き取ろうとせず、親権の押し付け合いになる場合もあります。さまざまな事情から、相手に親権を譲って離婚を希望する方もいるでしょう。

相手を親権者として離婚すること自体は、父母間で合意があれば法律上認められています。ただし、親権を譲った後も子どもへの配慮は続くため、特に子どもの心身への影響を軽く見ることはできません。

この記事では、「親権はいらないから離婚したい」と考える方のケースや、実際に離婚できるのか、そして法律上の「親権の辞任」についてわかりやすく解説します。

「親権はいらないから離婚したい」は認められる?

親権とは、父母が未成年の子どもに対して持っている権利・義務の総称です。

権利という面だけでなく、義務という面もあることを覚えておきましょう。親権には、子どもの日常的な世話や教育を行う「監護権」と、子どもの財産を管理する「財産管理権」の2つの要素があります。

離婚届には、離婚後の親権について父母の双方を親権者とする「共同親権」か、一方のみを親権者とする「単独親権」かを記載する必要があります。

原則として、親権の形を定めずに離婚することはできません。ただし、家庭裁判所に親権者指定の調停・審判をすでに申し立てている場合に限り、親権者が決まる前に離婚届を提出できる例外もあります。

親権者を決める原則と判断基準

親権者を決める際には、以下の5つの原則が用いられます。

親権の判断に用いられる5つの原則

  • 継続性の原則
  • 母性優先の原則
  • 子の意思の尊重
  • きょうだい不分離の原則
  • 面会交流に対する寛容性の原則

また、5つの原則のほかにも、裁判所は以下のような要素を総合的に見て判断します。

親権争いで重視される要素

  • これまでの監護実績
  • 子どもに対する愛情
  • 心身の健康状態
  • 子どもと一緒に過ごせる時間
  • 居住・教育環境
  • 監護補助者の有無
  • 経済状況

なお、「離婚の原因がどちらにあるか」と「親権者をどちらにするか」は別問題です。親権はあくまで子どもの利益の観点から決めるものだからです。

よりくわしく親権について知りたいという方は、『離婚後の親権の決め方と争いで有利になるポイントを弁護士が解説』をご覧ください。

離婚のとき子どもを引き取りたくない事情

一般的な離婚における親権問題では、夫婦双方が子どもの親権をめぐって争うケースが多くあります。

一方で、お互いに子どもを押し付け合う形で親権問題が生じることもあるようです。離婚のときに子どもを引き取りたくない事情としては、以下のようなものが考えられます。

離婚のときに子どもを引き取りたくない事情

  • 離婚後の経済的な不安から、子どもを育てる自信が持てない
  • 病気のため子どもを育てる余裕がない
  • 仕事が忙しい・出世の支障になる
  • 嫌いな配偶者の血を引いているというだけで嫌になる
  • 再婚の妨げになる
  • どうしても子どものことが好きになれない など

相手が親権を欲している場合は認められやすい

相手が親権を求めているときは、こちら側が「親権はいらない」と申し出ることで、スムーズに離婚できる可能性が高いです。

相手を親権者として記入した離婚届を役所に提出することで、自分が親権を持たない状態で離婚できます。

お互いに親権を拒否している場合は時間がかかる

相手も親権を拒否しており、夫婦のどちらも子どもを引き取るのを拒んでいる場合は、親権者が決まらないため離婚届を提出できず、解決に時間がかかります。

話し合いでどちらが親権者になるか決まらないときは、まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停でも話がまとまらなかった場合は、離婚裁判(人事訴訟)を通じて裁判所が親権者を決めることになります。

どちらも親権を拒否している場合でも、裁判所は通常の親権争いと同様に「子どもにとってどちらが親権者にふさわしいか」という観点から判断します。これまでの監護実績や子どもへの愛情、生活環境といった事情を総合的に考慮したうえで親権者が決定されます。

なお、双方が対立・拒否している状況では、共同して親権を行使することが困難と判断される可能性が高く、実務上は単独親権が選ばれるケースが多いと考えられます。

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親権は辞任や変更の手続きが可能

勝手な親権の放棄は原則できない

原則として、親権の放棄(親権者が親権を手放すこと)は認められていません。

親権は、単に子どもを管理する権利ではなく、子どもの健全な発達を支えるための義務でもあります。子どもの利益を最優先に考えなければならないからです。

なお、子どもが15歳以上のときは、監護者・親権者の指定について裁判をする場合、裁判所はその子どもの意見・考えを聴かなければならないと定められています(人事訴訟法32条4項)。

親権者の辞任

原則として親権を勝手に放棄することはできません。ただし、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所に親権辞任の許可審判を申し立て、許可を得て役所に親権辞任届などを提出することで、親権者を辞任できます(民法837条1項)。

親権者の辞任が認められるような事由

親権者の辞任が認められるやむを得ない事由として、以下のようなものが挙げられます。

親権者の辞任が認められ得る事由

  • 親権者が重度の病気や、障害が残るような大けがをした
  • 親権者に経済的な余裕がない
  • 親権者が罪を犯して服役する
  • 長期での海外移住
  • 子連れでの再婚が難しい など

親権辞任は子どもにとって精神的なケアが必要になるため、家庭裁判所は子どもの意見も聴きながら辞任の可否を判断します。

辞任した場合の親権の行方

家庭裁判所の判断で親権辞任が認められた場合、もう一方の親が親権者指定の審判を申し立てることで、親権が移ることがあります。自動的にもう一方の親に親権が移るわけではない点に注意が必要です。

ただし、もう一方の親がDVやモラハラのおそれがあるなど、親権を行うにふさわしくない場合もあります。そういった場合は、家庭裁判所が未成年後見人を選任します。

未成年後見人には、子どもの祖父母などの親族が選ばれることが多いです。状況によっては、弁護士などの第三者が選ばれることもあります。

親権を回復することもできる

一度親権を辞任した後でも、辞任の原因となったやむを得ない事由が解消されていれば、家庭裁判所への申し立てと許可を得たうえで、親権回復届を役所に提出することで親権を回復できます。

親権者の変更

離婚時に定めた親権の形(単独親権・共同親権)や親権者をあとから変更するには、親権者変更調停・審判を申し立てる必要があります。

父母の合意だけで親権をあとから変更することはできません民法819条6項)。

親権者変更の手続きは、原則として調停から始めます。

ただし、相手方が死亡・行方不明であるなど特別な事情がある場合は、調停を経ずにいきなり審判を申し立てることも可能です。また、調停が不成立になった際には、自動的に審判に移行するという特徴があります。

親権者の変更が認められるような事由

親権者の変更が認められるやむを得ない事由として、以下のようなものが挙げられます。

親権者の変更が認められ得る事由

  • 親権者が育児を放棄している
  • 親権者が子どもを虐待している
  • 親権者が死亡した、または死亡するおそれがある
  • 親権者がうつ病などで育児できる状態にない など

変更を申し立てた側だけでなく、親権の変更先となる人についても、養育環境や監護能力がくわしく検討されます。

子どもの事情も考慮される

親権が変更されれば、子どもの環境は大きく変わります。

子どもが小さいうちは、これまで主に子どもの世話をしてきた側(主たる監護者)に親権が認められやすい傾向があります。現在の監護環境が安定している場合には、その環境を変える必要性が慎重に検討されるため、変更のハードルは高いのが実情です。

ただし、「子ども本人が母親から離れたいと強く望んでいる」といった状況があり、変更が将来的な子どもの福祉にとってプラスに働くと判断されれば、親権の変更が認められる可能性もゼロではありません。

監護権者は父母の合意があれば変更できる

離婚後に親権者を変えるには、父母の合意があっても調停や審判を申し立てる必要があります。

一方、監護権者(実際に子どもを引き取って育てる権利・義務を持つ人)の変更については、父母の合意があれば、調停や裁判を経ずに変更できます。

親権に関するほかの手続き

第三者が親権者の親権を喪失させることも

親権者以外の第三者が家庭裁判所に申し立て、それが認められれば、親権者の親権を喪失させられます(民法834条)。

たとえば、配偶者から押し付けられる形で親権を得たという方もいるでしょう。

そういった形で親権を得た方の中にも、子どもの世話を適切に行っている方はもちろんいます。ただし、育児放棄をしたり、自分の父母(子どもにとっては祖父母)に子どもを預けたまま帰らなかったりといった事態に発展することもあるでしょう。

「親権者が子どもをネグレクトや虐待している」という事情を知った元配偶者や児童相談所長などの第三者が申し立てることで、親権者の親権を喪失させられる可能性があります。

ただし、児童虐待などの事情がなければ、親権の喪失は親権者の変更よりも認められにくいです。

喪失が認められれば親権者の親権はなくなり、子どもの親権者がいない状態になります。そのときは、子どもの親族などが未成年後見人となることもあります。

親権の停止という制度もある

親権者の親権喪失が難しいときは、親権を停止させることもできます(民法834条の2)。

親権が停止されると、最長2年間は子どもと一緒に住んだり、身の回りの世話などをしたりできなくなります。

ただし、親権が停止されても、法的な親子関係や血縁関係が消滅するわけではありません。

また、離婚して単独親権者となった親の親権を停止しても、その親と婚姻関係にあった元配偶者(子どものもう1人の親)に自動的に親権が移るわけでもありません。もう一方の親が親権者変更の調停・審判を別途申し立てることは可能です。

あくまで子どもを劣悪な環境から解放するための手続きであることを押さえておきましょう。

親権を相手に譲って離婚するときの注意点

離婚に踏み切る前にカウンセリングや第三者を頼ってみる

離婚に踏み切る前に、カウンセリングや外部の相談窓口を利用したり、友人や親類など第三者に相談したりすることをおすすめします。

たとえば、育児ノイローゼになっており、その結果「離婚したい」と考えている場合は、無意識のうちにリスクの高い判断をとっているおそれがあります。

勢いで親権を相手に渡して離婚してしまう前に、落ち着いて誰かに相談したり、カウンセリングを受けたりすることも一つの選択肢です。

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子どもが心に傷を負うおそれも

親権を相手に譲る形で離婚した場合、子どもが「自分は捨てられた」と心に傷を負ってしまうおそれがあります。

自分の親が「親権を放棄する」と言っているわけですから、子どもが大きな悲しみを抱えるおそれも否定できません。面会してもらえるかどうかわからなくなることも、子どもの不安につながります。

離婚に踏み切る前に、子どもへの精神的な影響を今一度よく考えてみましょう。

養育費を払う必要がある

親権を相手に譲る形で離婚した場合でも、養育費を支払う必要があります。

通常は、子どもを引き取らなかったほうの親から引き取ったほうの親(親権者)に対して支払う形で分担します。自分が養育費を支払う側になるということは、あらかじめ理解しておきましょう。

専業主婦であっても、収入が少しでもあれば養育費を支払うことになります。働ける状態にある場合は、パート収入程度の稼働能力があるとみなして負担が求められることもあるため、専業主婦であっても養育費の支払義務が生じる可能性がある点に注意が必要です。

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親権は取り戻せるがハードルが高い

親権者変更調停や審判を申し立てることで、相手に親権を譲って離婚したあとでも、親権を変更することは制度上可能です。

ただし、変更が認められるには、子どもの利益のために変更が必要といえる事情が求められます。虐待や監護放棄はその代表例です。

一度相手に親権を譲ってしまうと、取り戻すのはかなりハードルが高くなります。そのことを十分に理解したうえで、離婚の判断をすることをおすすめします。

子どもがきょうだいのときは?

「子どもが2人いて、長男のほうは引き取りたいけれども、次男の親権は配偶者に譲りたい」と考えている方もいるかもしれません。子どもが複数人いる場合、夫と妻がそれぞれ別の子どもの親権を持つことも制度上は可能です。

ただし、きょうだいと離れ離れになってしまう子どもたちの心情への配慮は欠かせません。親権を考えるときには「きょうだい不分離の原則」があり、むやみにきょうだいを分離させるべきではないとされています。

子どもの精神的な負担を考えると、きょうだいが離れ離れになることはあまりおすすめできません。

妊娠中の離婚では親権は基本母親

「妊娠中だけど離婚して、親権も夫に譲りたい」と考えている方もいるかもしれません。妊娠中に離婚した場合、原則として生まれてくる子どもの親権は母親となります民法819条3項)。

離婚後300日以内に生まれた場合は、協議や調停で双方が合意すれば父親を親権者とすることも制度上は可能です。とはいえ、新生児にとって母親は重要な存在であるため、一般的には母親を親権者とする判断になりやすいでしょう。

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親権問題で困ったら弁護士に相談!

相手に親権を譲っての離婚は、相手が親権を求めているときであればスムーズに進む可能性があります。ただし、相手も親権を拒否している場合は時間がかかりますし、子どもにも精神的に悪影響を与えかねません。

親権問題で困っているという場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士に相談すれば、法的な観点から親権問題についてアドバイスをもらえます。また、感情的になりやすいもめごとの交渉を代理してもらえるほか、煩雑な手続きも任せることができます。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了