離婚したいのにできない!離婚が難しい理由と解決策

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離婚したいのにできない理由

離婚したいのに、相手が合意してくれない、裁判で認めてもらえる離婚理由がないといったケースは珍しくありません。

また、夫婦関係が悪くなった原因が自分にあるような場合や、子どもへの影響経済的理由などから離婚を決断できないこともあります。

この記事では、離婚をしたいけどできない人の特徴や離婚できない理由、離婚が難しいケースにおける対応策などを解説していきます。

離婚したくても離婚できない人の特徴・理由

相手が離婚に合意してくれない

協議離婚、調停離婚については、相手が離婚に応じてくれなければ、離婚することはできません。

夫婦で離婚の合意をして離婚届を役所に提出する「協議離婚」は、最も簡単かつ、最も多く利用される離婚方法です。

相手と離婚の合意をすれば、離婚理由を問わず、離婚をすることができます。

しかし、相手が反対していて離婚の合意ができない場合は、協議離婚をすることはできません。

また、「離婚調停」を家庭裁判所に申し立てた場合も、最終的に離婚をするためには夫婦の合意が必要です。

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離婚理由が認められないから離婚できない

協議離婚、調停離婚ができない場合、離婚をするには離婚裁判を起こすことになります。

ただし、離婚を裁判で訴えるためには「法定離婚原因」が必要です。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法第七百七十条

これらの法律で定められた離婚理由が認められない場合、裁判離婚をすることはできません。

また、たとえ法定離婚原因があるとしても、婚姻の継続が相当であると裁判所が判断した場合には、離婚は認められません。

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有責配偶者からの離婚はできない?

婚姻関係の破綻の原因が自分にある場合、離婚裁判を起こしても離婚が認められないことがあります。

離婚の原因となった行為や問題を引き起こした配偶者を「有責配偶者」といいます。

例えば、不貞行為(不倫)やDV・モラハラなどをした配偶者が有責配偶者となります。

有責配偶者から離婚請求をしても、原則として離婚は認められません。

自分から夫婦関係を破綻させておいて、一方的に離婚をするような無責任な行動は認められないということです。

有責配偶者からの離婚が例外的に認められる場合

夫婦関係がすでに破綻している場合、離婚を認めないことがかえって不合理な判断になることもありえます。

そこで、有責配偶者からの離婚請求であっても、それが重大な不都合を生じさせない場合には、離婚を認めることが適切とされることがあります。

具体的には以下の条件を満たす場合は、有責配偶者からの請求であっても、例外的に離婚が認められる可能性があります。

  • ①相当の長期間の別居
  • ②未成熟の子どもがいない
  • ③離婚を認めても、相手が過酷な状況に置かれない

離婚後の生活が不安(経済的理由)だから離婚できない

離婚後に自分ひとりで生活ができるか、不安になって離婚ができない人も多くいます。

専業主婦やパートの就業をしていて生活費は主に相手の収入から支出しているといった場合、離婚後に十分な収入を得られず、生活することが困難になるおそれがあります。

また、親権者となって子どもを育てたい場合、教育費・生活費などの養育費は十分か、不安を感じてすぐに離婚に踏み切れないこともあります。

生活設計に見合った仕事を探す、生活拠点を確保するといった離婚前の準備や心構えが十分でないため、離婚を決断できないのも離婚ができない理由のひとつです。

離婚したいができない?離婚を認めてもらえる条件

離婚したいのに協議離婚ができない場合

離婚したいが、夫婦だけでは合意ができないため、協議離婚ができない場合、調停離婚や裁判離婚の手続きを利用して離婚を成立させる方法があります。

離婚調停では、家庭裁判所にて裁判官と男女各1名ずつの調停委員が間に入ったうえでの話し合いをしていくため、第三者が間に入ったことで冷静に話し合えることが期待できます。

夫婦間の話し合いのみでは合意できなかったとしても、調停手続を利用することで合意の合意ができたというケースは少なくありません。

それでも合意ができず、調停が不成立となった場合には、離婚裁判を検討してみましょう。

裁判離婚では、夫婦の合意は必要ありません。

一方で、裁判で離婚を成立させるためには法定離婚原因が必要です。

今までの夫婦生活や離婚に向けた話し合いの中で、離婚理由として主張できそうな事実がなかったか、あらためて確認しておきましょう。

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裁判で敗訴判決が下されて離婚ができない場合

家庭裁判所の判決に不服がある場合、高等裁判所に控訴をすることでもう一度離婚を認めるか、裁判をしてもらうことができます。

さらに、高等裁判所でも離婚を認めてもらえない場合、最高裁判所に上告をするという方法もあります。

ただし、控訴・上告によって、さらに長期間にわたって離婚問題について争うことになることから精神的負担やかかる費用はかなり大きくなります。

また、控訴・上告をしても判断が覆されて確実に離婚を認めてもらえるわけではありません。

裁判での離婚を検討しているのであれば、はじめから事前に専門家である弁護士に相談し、法的なサポートを受けておくことをおすすめします。

なお、最高裁判所への上告は、原判決が違憲である場合などに制限されており、実際に上告が認められる可能性は低いです。

経済的理由で離婚をすることができない場合

経済的理由で離婚できない場合、離婚しても十分に生活ができるようあらかじめ準備しておく必要があります。

まずは、離婚後の支出・収入の計算をして離婚をしても自立した生活ができるかシミュレーションしてみましょう。

子どもがいる場合には児童手当、児童扶養手当などの行政からの支援も含めて計算をします。

そのうえで、いまの収入では生活できない場合、十分な収入の確保に向けて仕事を探す就職・転職をするためのスキルアップを目指すといった準備をしておきましょう。

離婚後の収入や住まいの確保について、実家に頼ることができそうな場合にはあらかじめ相談をしてみるのもいいでしょう。

また、離婚することで財産分与や慰謝料、養育費など請求できるお金もあります。

相手からお金をいくら支払ってもらえるか、という点を把握しておくことは、離婚後も経済的に困窮せずに生活ができるかの判断材料にもなります。

経済的理由で離婚できない場合には、離婚をしても自立して生活がしていけるようあらかじめ準備や確認をすることが重要です。

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離婚したいのにできないときは弁護士にご相談を

離婚をしたいのに、様々な理由から離婚ができない、離婚を決断できないという人は多くいます。

離婚協議がいっこうにすすまない、裁判離婚が認められるケースか知りたいという場合には、弁護士にご相談ください。

弁護士が間に入ることで、具体的な慰謝料額や養育費も分かり、離婚や離婚条件の話し合いがスムーズに進むといったことが期待できます。

どのような法定離婚原因を主張すれば裁判離婚が認められるか、といった法的なアドバイスも弁護士であれば行うことができます。

経済的理由から離婚をすることができない際にも、弁護士にご相談いただければ財産分与、慰謝料や養育費などの請求ができるか、アドバイスを受けられます。

離婚したいのに離婚できない理由については、ひとりで悩み続けるのではなく、一度弁護士に相談をしてみましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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