第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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建築士に前科がついたら免許は剥奪される?前科と免許の関係を解説
- 建築士である自身に前科が付いたら免許剥奪になる?
- 前科があったら建築士の免許は取得できない?
この記事では、建築士として働かれている方や、建築士を目指して資格の勉強をされている方に向けて、前科が建築士の免許に及ぼす影響について詳しくお答えしています。
また、不起訴処分を獲得し、前科を回避する方法についても解説していますので、最後までぜひご覧ください。
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目次
建築士に前科がついたら免許剥奪?免許がなくなる条件とは?
そもそも前科とは?
前科とは、過去に刑事裁判で有罪判決を受けた事実のことを指します。
有罪判決とは、懲役刑、禁錮刑など刑務所に入れられるような刑罰だけでなく、執行猶予付き判決や、罰金刑も含まれます。
一度、前科がついてしまうと、その事実は検察庁や裁判所に記録され保管されてしまい、この事実が消えることはありません。もっとも、前科の法的効果は失効することがあります。
建築士の前科で必ず免許剥奪される場合とは?
建築士の方に前科が付いたとき、それが一定の罪以上だった場合には免許が剥奪されてしまいます。
具体的にはまず禁錮以上の罪を科された場合、免許剥奪になります。禁錮以上の罪というのは禁錮刑、懲役刑、死刑のことで、たとえ執行猶予が付いたとしても免許は剝奪されます。
さらに建築士法や建設物の建設に関係のある前科であれば、罰金刑を科された場合にも免許剥奪になります。
建築士法には絶対的欠格事由という規定があります。
「一定の要件に該当する者には建築士の免許を与えない」という規定であり、上記の前科に関する規定はこの絶対的欠格事由のひとつになります。
建築士の前科で免許がなくなる可能性が生じる場合とは?
建築士法や建築物の建築に関する他の法律、これらに基づく命令・条例の規定に違反したときには、国土交通大臣や都道府県知事の判断により免許取消しになる可能性が生じます。
前に説明した通り、建築関連の法律について罰金以上の刑を科された場合には、例外なく絶対に免許剥奪となります。
ただ実は刑罰の有無や量刑の程度に関わらず、建築関連の法律、命令、条例に違反した時点ですでに懲戒処分として免許取消しとなる可能性は生じているのです。
また業務に関して不誠実な行為をしたときにも免許取消しになる可能性があります。
例えば、業務中に仕事相手を殴る等した場合、建築関係の法律には違反していませんが、業務に関して不誠実な行為をしたとして、科された罪の重さに関わらず免許が取り消される可能性が生じてしまいます。
これらは建築士法10条に規定されています。
仮に免許取消しにまではならなかったとしても、戒告や業務の停止といった処分を受けることになる場合があります。
前科があっても建築士の免許を取得できる?
前科がある場合でも新規に建築士の免許を取得できる?
前科のある方でも新規に建築士の免許を取得できますが、それには条件があります。
まず禁錮以上の刑を科された方は、刑の執行が終わったり執行猶予期間が満了してから5年以上経過していないと免許を取得できません。
さらに建築士法や建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑を科された方についても、罰金を納付したり執行猶予期間が満了してから5年以上経過しないと、免許を取得できません。
またこれらの条件においてそれぞれ5年以上経過した場合であっても、法律上は「免許を与えないことができる」とされています。
国土交通大臣などの判断によっては免許を交付されない場合があるので注意が必要です。
前科のせいで免許を一度剥奪・取消しされても再取得できる?
前科のせいで免許を剥奪・取消しされた方についても、上記の条件をクリアしている場合には再取得することができます。
ただし懲戒処分として免許を取消しになった方は、上記条件のクリアに加えて、取消しの日から起算して5年を経過しないと免許を取得できません。
建築士が逮捕されたら免許剥奪?釈放までの流れは?
逮捕されただけなら免許剥奪されない?
先述のように前科とは過去に刑事裁判で有罪判決を受けた事実のことを指すため、逮捕されただけでは建築士としての免許に直接的な影響はありません。
しかし、逮捕による身体拘束は、逮捕後に勾留された場合、検察官による起訴・不起訴の判断がくだるまで最大で23日間続きます。
このような長期間の身体拘束によって風評被害が生じてしまえば、建築士としての職を失うリスクも否定できません。
特に会社員としてお勤めの方は、逮捕の事実が知られることによって職場に居づらくなってしまう可能性は高いと言えるでしょう。
逮捕によって身体拘束された場合、いち早く弁護士に相談し、釈放に向けた対応をとることが大切です。
早期に弁護士相談することで、身体拘束を回避できるケースもあります。
刑事事件で逮捕から釈放されるまでの流れは?
刑事事件で逮捕されると、警察署内の留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けることになります。
釈放のタイミングは以下の通りです。
逮捕後に勾留が決定されると、起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日にわたり留置場に身柄拘束される恐れがあります。
23日も身体拘束が継続すると、職場に知られたり業務が滞ったりなど仕事の面でも非常に大きな影響が生じてしまいます。
この点、逮捕・勾留を阻止することができれば在宅事件として手続きが進むため、日常生活への影響を最小限に留められます。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
被害者と示談を締結する等の活動をすることで、これらおそれがないことを根拠を持って主張することができるようになります。
逮捕の事実は警察から職場に連絡されてしまう?逮捕後の面会の方法は?
逮捕の事実について職場に連絡される可能性は低いといえます。業務関連の事件であれば捜査のために職場に連絡が行く可能性はありますが、仕事と無関係な事件であれば会社に連絡がいくことはないでしょう。
ただ逮捕・勾留が長引けば長期間にわたり無断欠勤をすることになるため、職場に刑事事件を起こしたという事実が知られる可能性は高くなります。
なお留置場に収監された家族との一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです
逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約があります。
弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。
弁護士に依頼すれば前科を付けずに済む?免許取消しにならない?
不起訴処分を獲得すれば前科はつかない?
これまで解説してきた通り、一定の前科が付いてしまうと免許を剥奪されて仕事を辞めざるを得なくなってしまうおそれが生じます。
この点、不起訴処分を獲得すれば前科を付けずに済み、免許の剥奪を防ぐことができます。
不起訴というのは裁判を開かずに事件終了とする手続きです。実際に犯罪に手を染めてしまっている場合であっても、被害者の方と示談を締結する等すれば不起訴になる可能性はあります。
統計上、検挙された事件の6割ほどは不起訴処分になります。
しかも不起訴処分のうち、そのほとんどは起訴猶予での不起訴です。つまり実際に犯罪を行っている可能性が高いものの事件の情況などに鑑みて不起訴となっているケースが多いのです。
警察に捕まる=前科不可避とお考えの方は多いですが、実際には示談締結等の活動により不起訴になる可能性は十分あると言えるのです。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント?
先述の通り、職場バレを防ぐという点で逮捕の阻止や逮捕後すぐの釈放は非常に重要です。
刑事事件の被害者と示談を結ぶことができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。
被害者と示談を締結したという事実は、「刑事手続きに誠実に応じる姿勢がある」「被害者の口封じを行うことはない」といったことを示す証拠になります。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。示談締結によってこれらおそれがないことを根拠を持って主張することができるのです。
被害者との示談を弁護士に相談するメリットとは?
被害者の方と示談を締結するには、実務上弁護士への依頼は必須になります。
まず刑事事件で逮捕されている場合、物理的に加害者自ら示談交渉することはできません。
逮捕されておらず在宅事件となったようなケースでも、原則として捜査機関は加害者本人には被害者の連絡先を教えてくれません。
弁護士であれば捜査機関に被害者と示談交渉をしたい旨を申し出て、被害者の連絡先を聞ける可能性があります。
また、弁護士であれば、第三者的な立場で被害者に接触することができ、被害者感情に配慮した示談交渉が行えます。
逮捕・勾留の回避や早めの釈放、不起訴の獲得による前科の回避などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
建築士免許への影響を懸念されている方は、まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
刑の執行を終えてから、または刑の執行が免除されてから一定期間、新たに罰金以上の刑に処せられなかった場合、前科がもつ法的な効力は失効します。
一定期間とは、禁錮刑や懲役刑は10年間、罰金以下の刑は5年間です。
つまり前科が付いてから上記の年数が経過している場合、免許の取得や就職の場面であっても法律上は前科がないものとして取り扱われます。