休日のスポーツで怪我をした|すべて自己責任?損害賠償請求できる? | アトム法律事務所弁護士法人

休日のスポーツで怪我をした|すべて自己責任?損害賠償請求できる?

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休日のスポーツで怪我をした|すべて自己責任?損害賠償請求できる?

この記事のポイント

  • 怪我はすべて自己責任とは限らず、原因しだいで損害賠償請求できる
  • 損害賠償請求がスムーズに進むかは因果関係と法的根拠しだい

休日の趣味として日常的にスポーツに親しむ人もいれば、運動不足を解消するために最近身体を動かし始めたという人もいるでしょう。

ストレス発散や体力向上など多様な魅力あふれるスポーツですが、テニスをしていて肘を傷めてしまったり、野球をしていて肩を傷めるなど、怪我のリスクと隣り合わせでもあります。

その一方で、普通にスポーツをしているだけでは起こらない怪我も存在します。「自分の落ち度だけではない」と考えている方のお悩み解決に向けたヒントになれば幸いです。

スポーツ中の怪我と法的責任の関係

スポーツに怪我はつきものといいますが、一方で、すべての怪我が自己責任とは言い切れません。じつはこれまでに損害賠償請求が認められたケースも存在します。賠償請求できるのかは、法的責任の有無が重要です。

損害賠償は民事責任にもとづく

まず、個人が相手に損害賠償を請求することは民事責任にもとづきます。
民事責任とは不法行為によって他者に損害を与えたとき、その損害を賠償する責任を負うというものです。

不法行為に当たるかどうかは過失の有無がポイントになります。故意ではなく過失であっても、賠償責任を問うことが可能です。

一方で、罰金や懲役といった刑罰を聞いたことがあるでしょう。
これらは刑事責任にもとづいて、国家権力が個人に科す刑事罰のことです。

民事責任と刑事責任の違い

民事責任刑事責任
請求の主体被害者
(個人)
検察
(国家権力)
概要金銭での賠償懲役などの刑罰

検察や警察は民事不介入の原則を持つため、損害賠償請求について積極的に関与する機関ではありません。つまり、被害者みずからが行動を起こす必要があるのです。

スポーツの怪我がすべて自己責任とは言い切れない

たとえば、バスケットボール中にパスを取り損ねて突き指をした場合、パスをしてきた相手に賠償責任を問えるでしょうか。

パスが通常のプレーの範ちゅうにあれば、相手に責任を問うことは難しいと考えられます。試合中にパスが急に飛んできても、敵のチームの裏をかいてパスを出すということは通常考えられることなので、相手の不法行為とはなりづらいでしょう。

しかしボールを取り損なった原因によっては、すべて被害者の自己責任とは言えない可能性があります。以下に3つの例を示します。

  1. 至近距離で勢いのあるボールを投げつけられて指に当たった
    パスをしてきた相手の不法行為にあたる可能性がある
  2. 熱中症の状態で朦朧としていてパスが取れなかった
    監督やコーチの安全配慮義務違反にあたる可能性がある
  3. バスケットコートに凹凸がありバランスを崩してパスを受け損ねた
    コートの管理者の工作物責任または営造物責任にあたる可能性がある

このように、事故の原因によって損害賠償請求相手と法的根拠は変わることに留意しましょう。

以下の関連記事では、スポーツ事故の賠償責任が誰にあるのかをまとめています。誰に事故の責任を問えるのかを検討したい方は必見です。

休日のスポーツ事故に関するQ&A

ここからは休日のスポーツ事故に関して、よくある疑問をまとめて解説します。
損害賠償請求を円滑に進めるためにも、ぜひ目を通しておいてください。

相手の保険会社から連絡は来ますか?

相手のスポーツ保険会社から連絡が入る可能性もあります。

しかし、スポーツ保険には示談交渉代行といったサービスは原則ありません。あくまで事故の当事者同士が主体的に連絡を取り、事態の解決を図ることになります。

ポイント

SNSや掲示板で知り合った人と意気投合できることもスポーツの魅力のひとつです。しかし、そんな相手とトラブルになってしまった場合は、SNSアカウントやメールアドレスだけでは十分な連絡先とは言えません。免許証や保険証など氏名や住所がわかるものを確認・交換しましょう。

怪我が仕事に影響して働けないときの補償は?

仕事に影響が出て働けなくなったときの損害は「休業損害」として請求可能です。

休日に怪我をしてしまうと、仕事に影響が出ることもあります。仕事を休まざるを得ない事態になった場合、本来得られたはずの収入が減ります。
あるいは、有給休暇を使った場合も同様で、有給休暇を使うことになったという点で損害には変わりありません。

休業損害は、怪我をする3ヶ月前の給与をもとに日額を算定して、怪我によって休業した日数分について請求します。休業損害の計算式は以下の通りです。

休業損害の計算式

(3ヶ月間の収入合計÷3ヶ月間の勤務日数)× 怪我で休んだ日数

相手から休業損害の提案があったとしても、被害者の収入に基づいた計算ではない可能性があります。ご自身で計算するか、弁護士に算定を任せるなど、相手の提示額をうのみにしないことが大切です。

土日の怪我なので病院の休日診療の費用が心配ですか?

休日診療の費用についても相手に請求すべきです。

土日に怪我をした場合には、やむをえず病院の休日診療を受ける可能性があります。いったん立て替えて支払う際には、領収書を必ず保管しましょう。

コートやピッチ上でも示談は成立する?

示談は場所を問わず、口頭のみでも成立します。そのため、安易に示談に応じてはいけません。

その場で大丈夫と言ったらもう損害賠償請求できない?

示談とは、損害に対する支払いについてお互いに納得し、その支払いを約束し、その支払いをもって以降の損害賠償を請求しないという和解のひとつです。

たとえば、加害者がふざけてバットを振り回しながら歩いていて、被害者の手首に当たったとしましょう。

そのときは痛みがなくても、後から痛み出し、骨折していたことが判明するケースもあります。いくら被害者が現場で「大丈夫」と言っても、その会話をもって示談が成立したとは言い難い可能性があるので、もう示談してしまったと諦めるのは早いでしょう。

レジャー中の怪我は誰に責任を問える?

第三者との怪我の場合は、その相手に対する損害賠償請求が認められる可能性があります。

さらにレジャー中の怪我は、体験教室や道具をレンタルして楽しむこともあるでしょう。事故の原因によっては、体験教室の指導員やレンタル会社への損害賠償請求が認められる可能性もあります。

誰に、どんな賠償責任が問えるのか、具体的なレジャースポーツでの解説記事もあわせてご覧ください。

休日に会社の行事に参加していて怪我をした場合は?

会社のスポーツ大会やレクリエーション、取引先との接待中に怪我をした場合には、労災事故に当たる可能性もあります。さらに、会社側に落ち度があって怪我の原因となった場合には、労災保険とは別に会社に対して賠償請求可能です。

まずは労災保険の仕組みを知っておき、会社への別途請求についても検討していきましょう。

業務災害にあってしまったら|複雑な労災保険制度を弁護士が解説

スポーツで怪我をした|損害賠償金額と請求の進め方

怪我の損害賠償請求をしたいけれど、具体的な方法がわからないという方に向けて、損害賠償請求の基本を解説していきます。

スポーツ事故で請求できる賠償金とは?

相手方に請求するべき賠償金は個別に異なりますが、代表例を以下に示します。

賠償金の内訳(代表)

損害費目概要
治療関係費治療費、入院費用、通院交通費
休業損害怪我により働けなくなったことへの補償
慰謝料怪我により受けた精神的苦痛
逸失利益後遺症により将来の経済的利益を失ったという損害
修理または買い替え費壊れた道具、メガネ、衣服代など

相手方から損害賠償金額を提示されたとしても、必ずしも適正な金額とは限りません。
なぜなら、相手方が全ての損害を把握していない可能性があるからです。

治療費や入通院費用は原則実費請求となるので、領収書を確認すれば計算にはさほど困らないでしょう。
修理費や買い替え費用の査定も、比較的早く完了することが多いです。

さて、問題は領収書などの発生していない「実費請求ではない損害」です。ここからは慰謝料や逸失利益などの目には見えない損害をどのように算定するべきかを解説します。

そもそも慰謝料ってどんなお金?

慰謝料とは、被害者が怪我によって負った精神的苦痛に対して支払われる金銭です。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つに分けられます。

  1. 入通院慰謝料:入院や通院治療への慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料:後遺症が残ったことへの慰謝料
  3. 死亡慰謝料:死亡してしまったことへの慰謝料

慰謝料は、目に見えない精神的苦痛を金銭に置き換えたものです。そのため金額面で争いやすかったり、相手の提示額が妥当かを判断しにくい側面があります。

たとえば、通院3ヶ月で骨折が完治したときの入通院慰謝料を50万円と提示されたら、なんとなく十分な金額に感じるかもしれません。しかし、弁護士が交渉する際の慰謝料相場は73万円と、1.46倍の金額です。

交渉の結果、最終的に慰謝料が相場よりも低くなることもあるでしょう。それでも、おおよその相場を知っておかないと、不当に低い減額を受け入れてしまう恐れがあります。

以下の関連記事で紹介しているように、慰謝料には一定の計算方法があることを知っておくと、相手の提示額に対して判断しやすくなるでしょう。

逸失利益ってどんなお金?

逸失利益とは、後遺障害が残ったことで働くことができなくなったり、働く能力が低下してしまい、生涯収入が減ってしまう損害のことです。あるいは、死亡により一切の収入を得られなくなった場合にも請求できます。

重大な後遺障害が残ったケースや、収入の高い人、年齢の若い人ほど高額になる傾向があるので、ていねいに計算して金額を出しましょう。

逸失利益の計算式は複雑ですが、賠償金の中に占める割合は高くなることもあり軽視できない損害項目です。

損害賠償請求を進める方法は?

ここからは、損害賠償請求を具体的にどのように進めるのかを説明します。

損害賠償請求には、示談交渉、調停、裁判といった複数の方法があるので、順番にみていきましょう。

示談交渉

示談交渉とは、裁判外で話し合い、双方納得の上で決めた内容を果たすことで、争いをやめることをいいます。

双方がある程度納得するには、お互いの譲歩が必要です。いいかえれば、どちらの言い分も一定程度反映されるため、ある程度は納得して争いを終えられるでしょう。

また、裁判所などの第三者機関を挟まないため費用や手間が少なくて済みます。お互いが納得できれば示談が成立するので、早期解決に至る場合もあるでしょう。

しかし、双方の主張が正面から対立していたり、どうしても譲歩できない部分がネックになり、示談交渉による解決が難しい場合もあります。

調停

調停は、裁判所を介して話し合う方法です。
示談交渉ではうまくいかなくても、第三者の見解も加わることで話し合いが進む可能性があります。

その一方で、話し合いがまとまらないときには、損害賠償請求の最終的な手段である裁判も視野に入れねばなりません。

裁判

裁判では、裁判官が判決という形で損害賠償請求の結論を出してくれます。
これまでの裁判例や法的根拠をもとに決めてくれるので、相手の提示額が不当に低いときは損害賠償金の増額が見込めるでしょう。

その一方で、証拠や資料の重要性はさらに高まります。裁判によって加害者には一切の非がないと判断されれば、被害者は損害賠償金を受けることができません。十分な準備のうえで臨みましょう。

損害賠償請求ではどんなことでもめやすい?

損害賠償請求でもめやすいこととしては、損害賠償金額過失割合があげられます。

損害賠償金額での争いは、金額面が高い・低いということと、そもそも怪我との因果関係がないので支払いを渋られるという問題です。

相手方から見れば、自分に責任のない損害について賠償する必要はないという考え方になります。つまり、損害賠償請求をスムーズに進めるためには、怪我と損害の因果関係がとても大切です。

過失割合は、ある出来事に対して当事者が負う責任を割合で示したものになります。
この過失割合は損害賠償金に直結するため、相手方とも意見が対立しやすいのです。

被害者にも過失がある場合には、損害賠償金がそのぶん減額されます。
少しでも過失を減らすには、自身には落ち度がなかったことを客観的に示さなくてはなりません。

これまでの裁判例なども参考にして、不当な過失割合で終わらないことがポイントです。こういった法的根拠を元にした交渉を実現するには、弁護士からアドバイスを受けることも重要になります。

弁護士による無料の法律相談を実施中

ある程度の怪我は致し方ないものとして、スポーツを楽しんでいる人は多いでしょう。
しかし、なかにはどうしても納得がいかない事故も存在します。

そんなときには、弁護士に見解を聞いてみる方法がおすすめです。

損害賠償請求は弁護士に一任できる

示談交渉、調停、裁判といった3つの損害賠償請求方法について簡単に説明してきましたが、これらを実際に一人で行うのは大変な労力を要します。

「早く日常を取り戻したい」「仕事に復帰したい」と考えて懸命に治療に励んだのに、やっと治療が終わったと思ったら、今度は相手方との交渉に苦しめられることになりかねません。

そんなときは、弁護士を代理人に立てて損害賠償請求を一任できます。

一度結んだ示談は原則取り消すことができません。
「あのとき弁護士に相談していればよかった」とあとから後悔する前に、『スポーツ事故の解決を弁護士に依頼するメリットと無料相談のご案内』を参考にして、弁護士への相談も検討してみてください。

アトムの無料相談を活用しよう

休日のスポーツ事故で、重大な後遺障害を負ったり、ご家族を亡くされた場合は、アトム法律事務所の無料の法律相談をご活用ください。

  • 弁護士依頼によって最終的には金額が増えるのか
  • 誰に対して、どんな法的根拠で損害賠償請求できるのか
  • 相手から提示された金額の妥当性がわからない

こういった疑問も、法律相談を通して弁護士に確認できます。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了