スポーツ事故の裁判例|損害賠償請求が認められるかどうかのポイント | アトム法律事務所弁護士法人

スポーツ事故の裁判例|損害賠償請求が認められるかどうかのポイント

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スポーツ事故 裁判例

スポーツ中に怪我した場合やその怪我が原因で死亡した場合、怪我をした本人やその家族からすると、損害賠償請求をしていきたいと当然お考えになるかと思います。

上記のようなスポーツ事故での損害賠償責任の有無は、最終的には裁判所が下す判決で判断されることになります。

本記事では、スポーツ事故で損害賠償請求をした具体的な裁判例や裁判の手続き・流れを解説します。また、裁判を起こすには弁護士への依頼が欠かせない理由もお伝えします。

スポーツ事故の裁判例|損害賠償請求が認められるポイントは?

まず、スポーツ事故に関する具体的な損害賠償請求訴訟の判決内容をご紹介します。裁判所の判決ではどういったポイントに着目して判断をしているかもみていきましょう。

裁判例(1)体育の授業中にサッカーゴールの下敷きになり死亡

小学校の体育の授業としてサッカーが実施されていたところ、運動場に設置されていたサッカーゴールが転倒し、生徒がその下敷きになり死亡してしまいました。
そのため、生徒の家族が、教員らには、ゴールポストを適切に固定しなかったなどの安全配慮義務違反(過失)があるとして、学校の設置者である地方自治体を被告に損害賠償請求訴訟を提起したのです。

裁判所は、本件事故発生の予見可能性を認定した上で、校長にはゴールポストの固定状況について点検し、固定しておくべき注意義務があったにもかかわらず、その義務を怠った過失があるとして損害賠償請求を認めました
また、ゴールポスト転倒の危険性について指導を受けていなかった生徒が、味方がゴールを決めたことに喜んでロープにぶら下がったことによる生徒の落ち度(過失)を認めませんでした(福岡地方裁判所久留米支部令和4年6月24日判決)。

上記の事案で生徒の落ち度(過失)が認められていた場合、過失割合分の損害賠償金が減額されることになります。(この扱いのことを「過失相殺」といいます。)そのため、損害賠償請求訴訟では、被害者側の過失ができるだけ認められないようにすることが重要になります。

ポイント

  • 学校には、施設・設備・備品・用具などを生徒が安全に利用できるよう配慮すべき義務がある
  • 被害者の落ち度(過失)を認めなかった

裁判例(2)野球の部活動練習中に打球が直撃してくも膜下出血

高校で野球部が打撃練習を行っていたところ、打撃投手が打者の打ち返した球を回避しきれず、ボールが打撃投手の右側頭部に直撃し、くも膜下出血などの怪我を負い、難聴・内耳機能障害などの後遺障害が残ってしまいました。
そのため、怪我をした生徒が、本件事故は部活動顧問の安全配慮義務違反により発生したものであると主張して、学校の設置者である地方自治体を被告に損害賠償請求訴訟を提起したのです。

裁判所は、顧問は、打撃練習を行う際、投手用ヘッドギアを着用するよう指導すべき職務上の注意義務を負っているにもかかわらず、投手用ヘッドギアの着用義務があることを知らず、投手用ヘッドギアを用意していなかった過失があるとして損害賠償請求を認めました
また、原告がL字ネットに身体を隠すのが遅れたことが事故発生の一因であったとしても、過失相殺を認めることは相当とはいえないと判断しました(福岡地方裁判所小倉支部令和4年1月20日判決)。

上記の事案のように、被害者側にも落ち度といえる事情がある場合でも、被告側の過失(落ち度)との比較から過失相殺されない可能性もあるのがポイントといえます。

ポイント

  • 野球部の打撃練習の際には、投手用ヘッドギアの着用が義務付けられている
  • 被害者の落ち度といえる事情がある場合でも、過失相殺されないこともある

裁判例(3)バスケットボールの大会中に壁に激突して骨折

市民体育館で開催されたミニバスケット大会の試合中、壁下部の窓枠に激突し、右足を骨折する怪我を負ってしまいました。
そのため、怪我をした原告が後遺障害が残ったなどと主張して、体育館を設置・管理する市に対しては営造物責任に基づく損害賠償を、主催者に対しては不法行為又は使用者責任に基づく損害賠償を求めた事例です。

裁判所は、走り込んだ勢いが減速しにくいゴール裏近くに床窓の枠が来るようなところにゴールを配置した市は、体育館が通常有すべき安全性を備えさせていなかったとして、営造物責任を認めました
また、窓枠にクッションを設置するなどせず、ゴールの配置が危険な状態のまま大会を開催した主催者にも、参加者への安全配慮義務違反が認められるとして、損害賠償義務があるという判断をしました(京都地方裁判所平成年28年8月28日判決)。

上記の事案のように、スポーツ事故で怪我をした場合、スポーツ施設とスポーツ大会の主催者の双方に損害賠償請求できるケースもあるのがポイントです。

ポイント

  • 市民体育館の設置者は、体育館の通常の使用方法で利用者が怪我しないようにすべき義務がある
  • スポーツ大会の主催者は、参加者の安全に配慮する義務がある

なお、学校でのバスケットボール事故について詳しく知りたい方は、関連記事『バスケットボール事故|学校は部活や体育授業中の怪我を補償してくれる?』を参考にしてみて下さい。

裁判例(4)プールで水泳中の男性が溺れ死亡

市民プールで男性が水泳中に溺れてしまった結果、心肺停止となり、1年後に死亡してしまいました。
そのため、男性の遺族が、事故が発生したのは監視員らが監視を怠ったためであると主張し、監視員らの雇用主である社団法人に対し、使用者責任に基づく損害賠償請求訴訟を提起した事例です。

裁判所は、監視員らは、男性らの動静を注視する義務を怠り、一定程度の時間目を離したため、男性が溺れたのを発見できず、沈んでいた利用者の引き上げが遅れたとして、監視員らの過失を認めました。また、男性には心臓の血管や脳に異常はなく、既往症もなかったのであるから、男性は監視員らの注意義務違反の結果、溺水による心肺停止状態に陥り、そのまま死亡したとして、因果関係も認めました(高知地方裁判所平成24年11月21日判決)。

上記の事案のように、スポーツ事故の原因が個人の過失にある場合でも、その個人を雇っている使用者にも損害賠償請求できるケースもあるのがポイントです。

ポイント

  • 監視員の過失は、目を離した時間が一定程度続いたものといえるかが判断のポイントになる
  • 監視員に過失が認められる場合、その監視員の雇用主にも損害賠償請求できる

なお、学校での水泳事故について詳しく知りたい方は、関連記事『水泳事故が学校で起きたら損害賠償責任は誰が負う?判例とともに解説』を参考にしてみて下さい。

裁判例(5)ゴルフ中に同伴競技者の打球が目に直撃して緑内障

ゴルフコースでプレー中、加害者の打球が同伴競技者の左目を直撃しました。
打球が直撃した原告は、緑内障による視力低下、視野欠損などの後遺症が生じたものとして、加害者に対して損害賠償請求を起こした事例です。

裁判所は、ゴルフのプレーヤーは、同伴競技者の動静について十分に注意を払い、同伴競技者が打球の当たらない安全な場所に位置しているかどうかを確認する義務を有しており、原告が安全な場所にいると軽信し、原告の位置や動静等を確認せずに打球を打った被告に過失が認められると判断しました。
一方で、原告の退避行動が不完全であり、かつ、ショット及び打球の方向を注視しなかったことが本件事故発生の一因であるとして、過失相殺を認めました(東京地方裁判所平成27年3月26日判決)。

上記の事案のように、スポーツ事故発生の一因が原告にある場合、過失相殺されてしまう可能性があるのがポイントです。

ポイント

  • ゴルフ競技者は、打球を打つ際、同伴競技者が安全な場所にいるか確認する義務がある
  • 打球を打っていない競技者は、同伴競技者のショット及び打球の方向に注意する必要がある

なお、上記事案以外のゴルフ事故の裁判例も知りたい方は、関連記事『ゴルフ事故の賠償責任と慰謝料の相場|賠償金請求の方法と要点をつかむ』を参考にしてみて下さい。

裁判例(6)水上バイク同士の衝突

二人乗りの水上バイク同士が衝突してしまい、被害者は骨盤骨折や頭部外傷などの重傷を負ってしまいました。
被害者はぶつかった相手方の運転手に対して裁判を起こし、損害賠償を求めたのです。

裁判所は、加害者が無免許であったこと、周囲を確認せずに運転していた点の過失を認めました。一方で、被害者の乗っていた水上バイクの運転手も無免許であり、運転免許の有無を確認しなかった点に落ち度があったとして、加害者の過失を8割と判断しました(大阪地方裁判所平成22年1月27日判決)。

上記の事案のように、裁判を起こしても被害者の主張がすべて通るわけではありません。不当な過失がつかないようにすることが重要になります。

ポイント

  • 裁判所は相手の責任を認めて8割の賠償を命じた
  • 被害者自身にも2割の過失がついた

なお、水上バイク事故についてより詳しく知りたい方は、関連記事『水上バイク事故の損害賠償|誰に賠償請求する?慰謝料の適正相場を解説』を参考にしてみて下さい。

裁判例(7)バドミントンの部活動練習中に熱中症で脳梗塞

バドミントン部の部活動中、中学1年生の生徒が頭痛を訴えました。病院で検査を受けたところ、脳梗塞を起こしていることがわかり、そのまま入院することになったのです。結果として、生徒には後遺障害が残ってしまいました。

裁判所は、体育館内に温度計を設置して顧問が気温に応じた対応をとることができるように注意すべき義務を怠ったとして、中学校の校長の過失を認定しました(大阪地方裁判所平成28年5月24日判決)。

部活動や体育の授業など学校管理下でスポーツをしているときには、生徒に対して、学校側は安全配慮義務を負っています。この判例では安全配慮義務違反を怠ったと認定されたため、学校側に損害賠償を命じる判決となりました。

ポイント

  • 学校は生徒に対する安全配慮義務を負っている
  • 気温に応じた対応が必要と学校関係者に周知されていた

部活動中の熱中症やバドミントン事故については、下記関連記事で詳細に解説しています。

裁判例(8)スキー場で転倒して骨折

スキー場をスノーボードで滑走した原告が、ゲレンデ上のモーグルコースを構成するコブ斜面に着地して転倒したことにより腰椎骨折などの怪我を負いました。
原告は、事故発生の原因は、被告がモーグルコースをロープやネット等を用いて一般のコースと物理的に区別しなかったことや、その存在につきスキー場利用者に対する注意喚起を怠った工作物の設置等の瑕疵にあるとして、土地工作物責任に基づく損害賠償請求を起こした事例です。

裁判所は、スキー場の管理者は、利用者が、誤ってモーグルコースの中に進入しないようにする必要があったとして、ゲレンデマップへの記載やネットやロープによる囲い、警告表示などをしていなかった被告の工作物の設置等の瑕疵を認めました
一方で、スキーヤー等についても、自己が滑走しようとするゲレンデの状況等を把握し、進路を選択し、速度を調節するなどして、事故の発生を未然に防止することが求められるとして、被害者側に7割の過失があると判断しました(東京地方裁判所平成30年3月1日判決)。

上記の事案のように、スポーツに一般的に内在する危険性については、本来、自己の判断、技術によりこれを予見し、回避することが原則と判断されやすいのがポイントです。

ポイント

  • 土地工作物責任は、当該工作物の構造、用法、利用状況など様々な事情を考慮して判断する
  • スポーツに内在する危険性は、競技者自身で危険を予見し、回避することが求められる

なお、上記事案以外のスキー・スノーボード事故の裁判例も知りたい方は、関連記事『スキー・スノーボード事故の損害賠償や慰謝料請求は弁護士に相談』を参考にしてみて下さい。

裁判例(9)アメフトの部活動練習中に生徒が倒れ死亡

高校のアメフト部の部活練習中、生徒が急性硬膜下血腫の怪我を負い、死亡してしまいました。
そのため、生徒の家族が、部活の顧問や監督に、指導を行うにあたり頭部外傷事故を防止する注意義務を怠った過失があると主張して、高校を設置する地方自治体を被告に損害賠償請求訴訟を提起した事案です。

裁判所は、アメフト部の顧問は、アメフトに内在する危険を可及的に排除すべく、最大限の注意を払うべき義務があり、本格的な当たり練習を行わせる際には、正しいヒッティングフォームを身に付けたかを確認すべきだったにもかかわらず、その確認を怠った注意義務違反(過失)があると判断しました。
しかし、上記注意義務違反の結果、頭部から当たる危険なヒッティングフォームで当たったとも、急性硬膜下血腫の原因となる頭部打撲を被ったとも認めることができないとして、顧問の過失と生徒の死亡との因果関係を認めず、原告の請求を棄却しました(京都地方裁判所平成19年5月29日判決)。

上記の事案のように、被告の過失が認められても、その過失と損害との因果関係が認められなければ、原告の損害賠償請求は認められないというのは注意すべきポイントです。

ポイント

  • 顧問には正しいヒッティングフォームを身に付けたかを確認すべき義務を怠った過失がある
  • 過失と死亡との因果関係が否定され、請求は棄却された

裁判例(10)ボクシングジムの練習生が練習中に倒れ死亡

ボクシングジムの練習生が、練習中に倒れ、外傷性硬膜下血腫が原因で死亡してしまいました。
そのため、生徒の家族が、ボクシングジムを経営する会社を被告に対し、入会契約による安全配慮義務違反やトレーナーらの指導管理に関する使用者責任に基づき、損害賠償請求訴訟を提起した事案です。

裁判所は、マスボクシングをする技量があり、体調を確認した上で、プロテストが迫っていた練習生に対し、2日続けてマスボクシングをさせたトレーナーの判断に過失があったとは認められないと判断し、原告の請求を棄却しました(東京地方裁判所平成15年6月25日判決)。

上記の事案は「マスボクシングをする技量があった」「プロテストが迫っていた」という状況における判断であり、状況が異なれば過失が認められる可能性もあるというのは注意すべきポイントです。

ポイント

  • 2日続けてマスボクシングをさせたトレーナーの判断に過失があったとは認められない
  • 「マスボクシングをする技量があった」「プロテストが迫っていた」という状況下の判決である

スポーツ事故で問われる法的責任

スポーツ事故が発生した場合、当事者や関係者は民事責任、刑事責任、行政責任という3つの法的責任に問われる可能性があります。

この3つの法的責任のうち、被害者の損害賠償請求にかかわってくるのは民事責任です。

なお、刑事責任は懲役などの刑罰を科すべきかどうかが問われるもの、行政責任は行政機関や公務員が懲戒処分などを受けるべきかが問われるものです。

損害賠償請求は、相手が何らかの民事責任を負っており、その責任を果たしていないことを根拠にしています。そこで、スポーツ事故で被害者が裁判を起こす際に着目したい民事責任をみていきましょう。

スポーツ事故に関する民事責任の法的根拠

スポーツはある程度怪我のリスクを持っており、スポーツをする以上はその点を理解していることでしょう。
ここでいうスポーツ事故とは、通常考えられる範囲を超えた行為によって誰かに負傷させられたりスポーツをする環境が安全でなかったために怪我をさせられたケースが該当します。

スポーツ事故の民事責任を裁判で問ううえでポイントになるものは以下の通りです。

  • 不法行為責任(民法709条)
  • 使用者責任(民法715条)
  • 国家賠償責任(国家賠償法1条)
  • 土地工作物責任(民法717条)
  • 営造物責任(国家賠償法2条)
  • 債務不履行責任(民法415条)

スポーツ事故の原因ごとに損害賠償請求先が異なり、誰に損害賠償請求をするかで問うべき法的根拠も異なります。スポーツ事故に関する賠償責任が誰にあるのか、どういった法的責任に問えるのかは関連記事で詳しく解説中です。

スポーツ事故の裁判を起こす手続きと流れ

スポーツ事故で被害者が裁判(損害賠償請求訴訟)を起こすときには、次のような手順のとおりです。

(1)裁判所に訴状を提出

民事裁判の手続きは、訴える側(原告)が裁判所に訴状を提出するところから始まります。
なお裁判所が訴状を審理した結果、訴状に不備があると修正を求められます。

訴状に問題がなければ、裁判所から被告に対して訴状が届けられる流れです。

どこの裁判所に訴状を提出するの?

最初は地方裁判所または簡易裁判所に訴状を提出します。
損害賠償請求額が140万円以下の請求については簡易裁判所、それ以外の民事事件については地方裁判所が第一審裁判所です。

第一審裁判所というのは、日本が三審制を採っていることによります。第一審、第二審、第三審とすすむにつれてより上級の裁判所で審理されることになるのです。

また、裁判所にも管轄地域が存在します。原則として被告の居住地を管轄する裁判所に訴状などを提出することになりますが、特例もあります。たとえば、不法行為に関する訴えについては、不法行為があった場所を管轄する裁判所でも対応可能です。

訴状の他には何が必要?

裁判所には、訴状、申立手数料、郵便切手代、添付書類などの提出が必要です。
添付書類には、訴状の副本(被告の人数分)、当事者が未成年の場合は親権者を証明する戸籍謄本などがあげられます。

各裁判所ごとに運用が異なる場合もあるので、事前に確かめておくと良いでしょう。

(2)口頭弁論期日が決まる

裁判所から、原告と被告それぞれに口頭弁論期日の通知が届きます。

口頭弁論とは、公開された法廷で裁判をおこなう手続きのことです。
被告には答弁書の提出が求められており、提出された答弁書は原告も受けとります。

(3)法廷での口頭弁論で双方が主張を述べる

口頭弁論では、訴状の内容確認から始まります。
そして、答弁書や証拠をもとに被告や原告が自身の主張を述べていきます。

弁護士に依頼していれば本人は出廷しなくていい

口頭弁論には、本人または代理人が出席しなくてはなりません。

口頭弁論は複数回行われることもあります。その度に裁判所に出廷するのは、被害者にとって大きな負担になるでしょう。弁護士に依頼すれば弁護士が代理人として出廷してくれるので、ご本人が出廷する必要はありません。

(4)判決の言い渡しまたは和解

裁判所側が判決を確定できると判断した場合には、口頭弁論は終了となります。

判決を受けて納得がいかない場合には、原告・被告ともに上訴可能です。どちらかが上訴した場合は、より上級の裁判所にてもう一度審理がなされるため、争いは長期化します。

もっとも、裁判所から和解勧告を受けて和解が成立することもあります。和解が成立すればその時点で争いごとは終了するため、裁判所による判決を受けるよりも、早期解決が見込める点がメリットといえるでしょう。

裁判以外にスポーツ事故を解決する方法

裁判は相手に対する損害賠償請求方法のひとつです。しかし、いきなり裁判を起こすのではなく、まず示談交渉(話し合い)によって解決を図り、それでも解決できない場合に調停や裁判へと進むケースが多いです。

示談交渉|当事者による話し合い

示談とは、当事者が話し合い、双方の合意をもって争いをやめることをいいます。
示談を成立させるためにはお互いの譲歩が必要です。

示談には、裁判所を介さないぶん事務手続きや諸費用をかけずにすんだり、お互いの合意ができれば早期解決につながるというメリットがあります。

一方で、当事者間で意見が対立していたり、賠償金額に合意できないときには、示談交渉での解決は難しいでしょう。調停や裁判といった手段も検討する必要があります。

調停|裁判所を介しての話し合い

調停とは、裁判所に入ってもらって話し合い、解決を目指す方法のことです。
示談との違いは、裁判所という第三者的な立場が話し合いに介入している点にあります。

示談交渉で折り合いがつかなくても、裁判所に間に入ってもらうことで話し合いが進むことも考えられます。

一方で、お互いの合意が前提にあるため、合意できないときには調停での解決も困難です。裁判を起こすという次の手段も検討しなくてはなりません。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了