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労災で失明した場合等の後遺障害等級・労災保険・慰謝料相場を解説

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労災で失明した

仕事中・通勤中に眼を負傷して労災認定され、失明したり、その他眼に後遺障害を負ったりした場合、労災によりカバーされる範囲は具体的に決められています。

それでは、どのような眼の障害が労災保険により補償されているのでしょうか。

本記事では、労災によって失明など眼に対する障害が生じた場合に、労災保険による給付内容や金額の算定方法などを解説します。

失明など労災の対象となる眼の障害事例

眼球やまぶたの障害について労災として認められるものは、以下のように規定されています。

(1)視力障害

「視力障害」とは、失明・視力の低下を伴う障害のことです。視力は原則として万国式試視力表により測られます。

視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズを着用した視力)のことを指しますが、矯正が不能な場合には裸眼視力により判断されます。

また、「失明」とは、眼球を摘出したりして亡失したもの、明暗の区別ができないものや明暗の区別が何とか判断できる程度の状態をさします。

さらに、暗室にて眼前で照明を点滅させ明暗が判断できる視力(光覚弁・明暗弁)や、他人の手のひらを眼前で上下左右に動かして動きの方向は判別できる視力(手動弁)がある場合も「失明」には含まれるのです。

(2)調節機能障害

「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」は労災の対象とされています。

著しい調節機能障害とは、調節力が通常の2分の1以下に減少してしまった状態を指します。

調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲(調整域)をレンズに換算した値のことです。(単位はジオプトリー)

要するに、眼のピントを合わせる機能がうまく働かなくなることで物が見にくくなるという障害です。

(3)運動障害

「眼球に著しい運動障害を残すもの」についても労災の対象となります。
著しい運動障害とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減少してしまう状態です。

注視野とは、頭部を固定した状態で眼球を運動させて直視することのできる範囲をいいます。注視野の広さには個人差があるものの、多数人の平均では単眼視で各方面約50度、両眼視で各方面約45度といわれています。

また、「複視を残すもの」も後遺障害と認定されます。
複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれるために、ものが二重にみえる状態のことです。
複視を残すと認められるためには、本人の自覚症状だけではなく、眼筋の麻痺など複視となる明らかな原因があることやヘススクリーンテストで一定の検査結果が出ることも必要になります。

(4)視野障害

視野障害とは、8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下に減少してしまった(視野が制限された)状態のことです。

視野障害には「半盲症」、「視野狭さく」、「視野欠損」、「視野変状」の症状が含まれます。

(5)まぶたの障害

まぶたの「欠損障害」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができない等の状態のことです。

また、まぶたの「運動障害」とは普通にまぶたを開けた場合に、瞳孔領を完全に覆うもの又はまぶたを閉じたときに角膜を完全に覆うことができない状態をいいます。

労災による失明などで給付される内容

後遺障害が生じているかどうかが重要

労災事故によって失明などの後遺症が生じ、その後遺症が完治せずに症状固定となった(治療の効果が期待できなくなった)場合には、残存した症状が後遺障害といえるかどうかが問題となります。

眼に生じた後遺症が後遺障害に該当するという認定(後遺障害等級認定)を労基署から受けた場合は、労災保険から障害補償給付を受けることが可能となるためです。

後遺障害等級認定されるかどうかは、医師が行う検査の結果や診断から認定基準に該当するか及び労災事故と後遺障害との因果関係を明らかにする必要があります。

後遺障害とは何か、後遺障害の認定の仕組みについては関連記事を参考にしてください。

労災保険の申請について

障害補償給付以外に、治療費用や休業によって生じる損害に対しても、療養給付や休業給付、傷病年金などの給付がなされます。

給付内容や給付を得るための手続きに関して詳しく知りたい方は『労災事故の申請方法と手続きは?すべき対応と労災保険受け取りの流れ』の記事をご覧ください。

眼に関する障害内容ごとの給付内容を紹介

眼に生じた障害が後遺障害といえる場合は、労災保険により、眼の障害の程度に応じた障害補償給付(障害補償年金か障害補償一時金)及び障害特別支給金(一時金)が支給されます。

障害の種類ごとに障害等級と労災保険からの給付内容を説明していきます。(補償給付額は、障害等級ごとに給付基礎日額の〇日分という風に計算します。)

(1)「視力障害」の障害等級と補償給付

視力障害の「等級」「身体障害」「補償給付」は以下のように規定されています。

等級障害補償給付額障害特別支給金
1級 両眼が失明したもの(1号)313日分(年金)342万円
2級 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの(1号)両眼の視力が0.02以下になったもの(2号)277日分(年金)320万円
3級 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの(1号)245日分(年金)300万円
4級両眼の視力が0.06以下になったもの(1号)213日分(年金)264万円
5級一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの(1号)184日分(年金)225万円
6級両眼の視力が0.1以下になったもの(1号)156日分(年金)192万円
7級一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの(1号)131日分(年金)159万円
8級一眼が失明し、又は他眼の視力が0.02以下になったもの(1号)503日分(一時金)65万円
9級両眼の視力が0.6以下になったもの(1号) 一眼の視力が0.06以下になったもの(2号)391日分(一時金)50万円
10級一眼の視力が0.1以下になったもの(1号)302日分(一時金)39万円
13級一眼の視力が0.6以下になったもの(1号)101日分(一時金)14万円

なお、両目を失明した場合、労災保険から介護(補償)給付も受け取ることができます。

具体的な給付金額は、常時介護か随時介護かや介護をしている人が家族や友人か職業介護人かどうかにより異なります。

(2)「調節機能障害」の障害等級と補償給付

調節機能障害の「等級」「身体障害」「補償給付」については以下のように規定されています。

等級障害補償給付額障害特別支給金
11級両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(1号)223日分(一時金)29万円
12級一眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(1号)156日分(一時金)20万円

(3)「運動障害」の障害等級と補償給付

運動障害の「等級」「身体障害」「補償給付」については以下のように規定されています。

等級障害補償給付額障害特別支給金
10級正面視で複視を残すもの(1号の2)302日分(一時金)39万円
11級両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの(1号)223日分(一時金)29万円
12級一眼の眼球に著しい運動障害を残すもの(1号)156日分(一時金)20万円
13級正面視以外で複視を残すもの(2号の2)101日分(一時金)14万円

(4)「視野障害」の障害等級と補償給付

視野障害の「等級」「身体障害」「補償給付」については以下のように規定されています。

等級障害補償給付額障害特別支給金
9級両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの(3号)391日分(一時金)50万円
13級一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの(2号)101日分(一時金)14万円

(5)「まぶたの障害」の障害等級と補償給付

まぶたの障害の「等級」「身体障害」「補償給付」については以下のように規定されています。

等級障害補償給付額障害特別支給金
9級両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(4号)391日分(一時金)50万円
11級両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(2号)一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(3号)223日分(一時金)29万円
12級一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(2号)156日分(一時金)20万円
13級両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの(3号)101日分(一時金)14万円
14級一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの(1号)56日分(一時金)8万円

給付金額の算出方法について

後遺障害補償給付の金額は、認定された後遺障害等級と給付基礎日額によって決まります。

給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金(障害が生じた日の直前3か月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った金額)に相当する金額です。ただし、臨時で支払われた賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。

年金であれば算出された金額について毎年支給を受け、一時金の場合は一度だけ算出された金額の給付を受けることになります。

また、後遺障害1級~7級が認定された場合は、認定された後遺障害等級と算定基礎日額(障害が生じた日の直前1年間に労働者に支払われたボーナスなどをその期間の暦日数で割った金額)に応じた障害特別年金も受給することができます

労災による失明では損害賠償請求も検討

労働者が勤務中や通勤中、目に怪我を負った場合、労災保険給付を受けられたとしても、すべての損害がカバーされるわけではないのが一般的です。

たとえば、労災事故の被害者に対する精神的損害を賠償するための「慰謝料」などは労災保険給付には含まれていないのです。

労災保険とは別に慰謝料を請求できるケースや損害賠償の流れ・金額相場について解説します。

会社が負う損害賠償責任の性質

会社が被災労働者に負う責任は、不法行為や債務不履行にもとづく損害賠償責任です。
会社側は労働者に対して安全配慮義務を負っています。

安全配慮義務とは、被用者の生命および健康等を危険から保護するように配慮しなければならない会社の義務のことです。(労働契約法第5条参照)
会社の安全配慮義務違反が原因で労災事故が発生し、労働者に眼の障害が生じた場合は、会社に対する損害賠償請求が可能となります。

会社が労災により眼の障害が生じる恐れがあることを予見できたにもかかわらず、眼の障害が生じないようにするための対策を怠ったといえるのであれば、会社の安全配慮義務違反が認められるでしょう。

会社が対策を怠ったのかどうかは、適切に会社から情報開示を受けなければ判断が困難です。

労働災害に遭った場合にはぜひ一度、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

失明した場合などの慰謝料・逸失利益相場

上記のとおり、労働災害が発生して労働者が目を怪我してしまった場合に、会社の安全配慮義務違反が認められれば、労働者は会社に損害賠償請求することができます。

まず、労働者は目の怪我のため病院に入院・通院した期間に応じた傷害慰謝料を請求できます。

さらに、後遺障害等級が認定された場合、等級に応じた後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益(後遺障害により生じた将来の収入減に対する金銭的補償)を請求することができます。

ここからは、障害の種類ごとの後遺障害慰謝料金額の相場と後遺障害逸失利益の計算に必要な労働能力喪失率の相場を紹介します。

両目を失明

両目を失明した場合の後遺障害慰謝料相場と能働能力喪失率は以下のとおりです。

障害慰謝料労働能力喪失率
両眼が失明したもの2800万円100%

片目を失明

片目を失明した場合の後遺障害慰謝料相場と能働能力喪失率は、失明しなかった目の視力低下の程度により異なります。

具体的には以下のとおりです。

障害慰謝料労働能力喪失率
一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの2370万円100%
一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの1990万円100%
一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの1400万円79%
一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの1000万円56%
一眼が失明したもの(他眼の視力が0.6を超えるもの)830万円45%

視力低下

視力低下した場合の後遺障害慰謝料相場と能働能力喪失率は、視力低下の程度によって異なります。

具体的には以下のとおりです。

障害慰謝料労働能力喪失率
両眼の視力が0.02以下になったもの2370万円100%
両眼の視力が0.06以下になったもの1670万円92%
両眼の視力が0.1以下になったもの1180万円67%
両眼の視力が0.6以下になったもの690万円35%
一眼の視力が0.06以下になったもの690万円35%
一眼の視力が0.1以下になったもの550万円27%
一眼の視力が0.6以下になったもの180万円9%

調節機能障害

調節機能障害の後遺障害慰謝料相場と能働能力喪失率は障害が両目か片目かによって異なります。

具体的には以下のとおりです。

障害慰謝料労働能力喪失率
両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの420万円20%
片眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの290万円14%

運動障害

運動障害の後遺障害慰謝料相場と能働能力喪失率は、障害の内容や障害が両目か片目かによって異なります。

具体的には以下のとおりです。

障害慰謝料労働能力喪失率
正面視で複視を残すもの550万円27%
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの420万円20%
一眼の眼球に著しい運動障害を残すもの290万円14%
正面視以外で複視を残すもの180万円9%

視野障害

視野障害の後遺障害慰謝料相場と能働能力喪失率は障害が両目か片目かによって異なります。

具体的には以下のとおりです。

障害慰謝料労働能力喪失率
両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの690万円35%
片眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの180万円9%

まぶたの障害

まぶたの障害の後遺障害慰謝料相場と能働能力喪失率は、障害の内容や障害が両目か片目かによって異なります。

具体的には以下のとおりです。

障害慰謝料労働能力喪失率
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの690万円35%
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
420万円20%
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの290万円14%
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの180万円9%
一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの110万円5%

なお、後遺障害逸失利益の計算方法は以下のとおりです。

後遺障害逸失利益の計算方法

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺障害逸失利益の計算方法

労災で請求できる後遺障害逸失利益の計算方法を詳しく知りたいという方は、下記の関連記事を参考にしてみて下さい。

労災保険と損害賠償請求は両立しうる

労働者は、労災保険給付で支給された部分については損害賠償請求(二重どり)できません。

たとえば、労災保険から休業(補償)給付(休業4日目の分から給付基礎日額の60%)を受け取っていた場合、損害賠償としての休業損害は労災保険からの受給分を差し引いた金額しか請求できません。

そこで、労災制度で補填される部分については労災保険を受給し、労災保険では補填できない慰謝料などは別途会社に請求することが有効といえます。

関連記事では労災事故の慰謝料相場や相場観、労災保険と賠償金の調整については関連記事を参照してください。

労災による失明は弁護士に相談すべき

労災によって失明など眼に障害が生じた場合には、労災保険からの給付や損害賠償請求によって得られる金額が大きくなることが多いでしょう。

そのため、適切な金額を得るためには専門家である弁護士に相談し、どのように対応するべきなのかについて確認することをおすすめします。

また、弁護士に依頼すれば、会社との示談交渉など請求のために必要な手続きを代わりに行ってくれ、眼の治療に専念できる、受け取れる損害賠償金を増額できるなどさまざまなメリットがあります。

失明など眼に大きな障害が残った場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
相談費用を気にすることなく、現在の不安点や疑問点を解消できるので、一度ご相談ください。

法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、いつでもご連絡可能です。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了