通勤災害が起きたら労災保険の請求を|請求の対象や内容がわかる | アトム法律事務所弁護士法人

通勤災害が起きたら労災保険の請求を|請求の対象や内容がわかる

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通勤災害|労災保険の請求

通勤途中に事故や事件に巻き込まれたため、負傷したり疾病を負うに至った労働者は、通勤災害にあったとして労災保険の給付を受けることができます。
しかし、通勤途中であれば常に通勤災害に該当するとは限らないので、通勤災害といえるケースを理解しておく必要があるでしょう。

また、労災保険により受けられる給付だけで労働者が請求できるお金の全てを得られるとは限りません。
労災保険ではどのような請求が可能であり、それ以外に誰にどのような請求が可能であるのかを知らなければ、取り損ないが生じてしまうでしょう。

本記事では、通勤災害に該当する具体的な事例や、通勤災害が発生した場合に労災保険や労災保険以外の方法でどのような請求が可能なのかを解説しています。
通勤災害とは具体的にどのようなケースをいうのか、通勤災害によりどのような請求ができるのかを知りたい方は、是非ご覧ください。

通勤災害による労災請求が可能な条件とは

そもそも通勤災害とはなんなのか

通勤災害とは、通勤途中での負傷、疾病、障害、および死亡のことです。

通勤災害にあった労働者は、労災保険による給付を受けることが可能となります。
通勤の途中であっても、通勤災害の要件に該当していなければ、労災保険による給付を受けることはできません。

そのため、通勤災害に該当する要件がどのようなものであるのかを理解しておく必要があります。

通勤災害の条件を具体的に検討

具体的な要件

通勤の要件は労災法7条2項に記載されており、具体的には以下の通りとなります。

  • 住居と就業場所との往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 住居と就業場所との往復に先行または後続する住居間の移動
    (労働者災害補償保険法施行規則で定められている場合に限る)

上記の要件に該当しつつ、就業に関する移動であり、合理的な経路および方法による移動であることが必要です。

また、通勤途中に寄り道して合理的な経路をそれたり(逸脱)、通勤とは関係のない行為を行う(中断)と通勤には該当しなくなります。
ただし、日常生活に必要な行為を行うための逸脱や中断である場合には、逸脱や中段行為が終了した後に、合理的な経路に戻った時点から、再度通勤に該当すると判断されます。

もっとも、通勤災害の要件に該当していても移動行為が業務の性質を有する場合には、業務災害に該当するため、通勤災害としては処理されません。

要件ごとの詳しい説明を行っていきます。  

住居とは

住居とは、労働者が住居として日常生活の用に供している家屋等の場所で、就業の拠点となる場所をいいます。

一般的には、労働者が住んでいる自宅になるでしょう。
ただし、家族を介護するため病院に寝泊まりしているというようなやむを得ない事情がある場合には、病院が住居と判断される可能性があります。

就業の場所とは

就業の場所とは、業務を開始し、終了する場所のことです。
外回りを行う営業職の訪問先や、工事現場なども就業の場所といえるでしょう。

住居間の移動として認められるのは

転任によりもとの住居からの通勤が困難となったために単身赴任を行っている人が、単身赴任先と単身赴任前の住居の間を移動している場合に認められます。

ただし、単身赴任の理由が以下のようなものであることが必要です。

  • 配偶者が仕事のために転居できない
  • 配偶者が要介護状態の父母や親族を介護している
  • 子供の養育のために転居できない
  • 配偶者はいないが、子供や父母が転居前の地域において介護を受ける必要がある

合理的な経路および方法とは

社会通念上、労働者が通常利用すると考えられる通勤経路や通勤方法である必要があります。
普段と違うルートで通勤中に事故や事件に巻き込まれた場合に問題となりやすいでしょう。

就業に関する移動とは

就業に関する移動とは、移動行為が業務との関連性を有していることをいいます。
通勤経路上で災害にあったとしても、休日であったり、仕事が終わった後の飲み会から帰っているなどという場合には、就業に関する移動とはいえないでしょう。

日常生活に必要な行為とは

通勤途中に寄り道して逸脱や中断に該当する行為を行った場合でも、以下のような日常生活上必要な行為を行うための必要最小限度の行動であるなら、日常行為が終了した後は再び通勤に該当します。

  • 日用品の購入のために店に立ち寄る
  • 食事のために食堂やレストランに立ち寄る
  • 職業訓練のために施設に立ち寄る
  • 選挙権者が投票を行うために投票所へ立ち寄る
  • 病気やケガの診察や治療を受けるために病院に立ち寄る
  • 家族の介護のために病院や施設に立ち寄る

業務の性質を有するとは

通勤に該当する場合であっても、通勤が業務の性質を有する場合には通勤災害ではなく業務災害として処理されます。
具体的な事例としては、社用車やシャトルバスなどの会社が提供している専用の交通機関を利用して通勤している場合や、休日中に予定外の出勤を命令された場合などです。

業務災害と判断されるケースについて知りたい方は『業務災害にあってしまったら|複雑な労災保険制度を弁護士が解説』の記事をご覧ください。

通勤災害に該当?具体例を検討

退社後に会社に戻る途中であった

退社後に忘れ物をした、タイムカードの押し忘れに気が付いたなどの理由で会社に戻る途中であったのなら、就業に関連する行為であり、通勤経路上である以上、通勤災害に該当します。

ただし、会社内のサークル活動のためといった就業に関連しない理由である場合には通勤災害とはいえないでしょう。

通勤途中に仕事に必要な忘れ物を取りに帰宅している途中のケースも、通勤災害と判断されます。

自宅から得意先に直行していた

得意先も就業の場所に該当するため、住居から就業場所への移動である以上、通勤災害に該当します。

ただし、会社から営業の外回りなどを行うために得意先に向かっていた場合では、業務の性質を有する移動といえるため、業務災害に該当するといえるでしょう。

いつもと違うルートで出勤していた

通常とは異なるルートで出勤している場合には、合理的な経路による通勤とはいえないため、通勤災害に該当しない可能性があります。

ルートを変更した理由が、いつものルートが事故や工事により使用できなかったといった合理的なものでなければなりません。
また、ルート変更の理由が合理的であったとしても、選択した変更ルートが合理的なルートであることも必要です。

禁止されているマイカー通勤で事故にあった

会社がマイカー通勤を禁止しているにもかかわらず、マイカー通勤をしていた労働者が交通事故にあってしまった場合でも、労災認定を受けられる可能性があります。

労災保険の給付にあたっては通勤手段は合理的なものであればよく、会社に申告している通勤手段と違っても問題ありません。

マイカー通勤であっても、通常の通勤災害同様に、合理的な手段であり、合理的な経路であれば通勤災害として認定を受けられます。通勤災害では合理的な経路かどうかが問題になりがちです。

例えば、他に子どもを任せることができない共稼労働者が子どもを託児所や親せきなどに預けるためにとる経路などは、合理的な経路とみなされます。つまり、子どもをマイカーで保育所まで迎えに行き、まっすぐ家に帰った場合には合理的な経路にあたるでしょう。

一方で、安売りをしているスーパーを目指しておおきく遠回りをしたり、習い事をして帰ったりすると、合理的な経路とはいえず、通勤災害とはならない可能性が高いです。

労災保険の受給とマイカー通勤への社内処分は別問題

会社が禁止するマイカー通勤をしていたことについて何らかの処分がなされる可能性はあります。また、別の交通手段を申請して交通費の支給を受けていた場合には、会社から返還を求められる場合もあるでしょう。

副業を行っている会社に向かう途中であった

いわゆるダブルワークを行っており、終業後に副業を行っている会社に向かっている途中や、いったん自宅に帰ってから向かっている途中に災害に巻き込まれた場合です。

副業を行っている場所も就業の場所に該当するので、通勤災害に該当するといえるでしょう。
労災保険の請求手続きについては、副業を行っている会社が行うことになります。

在宅勤務中であった

在宅勤務中に災害が生じた場合には、通勤のために移動していないので通勤災害に該当するとはいえません。
ただし、在宅勤務の時間内に生じた災害であるなら、業務災害に該当する可能性があるでしょう。

通勤災害が起きた場合の労災請求手続きの流れ

労災により給付される内容

通勤災害により負傷や疾病などを負った労働者は、以下のような給付金を請求することが可能です。

  • 療養給付
    通勤災害による傷病を療養するために必要な費用の給付
  • 休業給付
    通勤災害による傷病の療養をするために仕事ができず、賃金を得られないという損害に対する給付
  • 障害給付
    通勤災害による傷病が完治せずに後遺障害が残った場合に給付される一時金や年金
  • 遺族給付
    通勤災害により労働者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる一時金や年金
  • 葬祭給付
    通勤災害により死亡した労働者の葬祭を行うために支給される
  • 傷病年金
    通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治せず、傷病の内容が傷病等級に該当する場合に給付される
  • 介護給付
    障害年金や傷病年金の受給者であり、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付

通勤災害発生から給付までの流れ

通勤災害により負傷した場合には、まずは病院で受診を行い、治療にかかった費用について療養給付の請求を行うことになるでしょう。
療養給付の請求手続きについては、受診した病院が労災保険指定の病院であるかどうかで流れに違いがあるため、両方のケースについて紹介しています。

労災保険指定病院で受診した場合

  1. 通勤災害発生
  2. 労災保険指定の病院で受診(労災保険を利用することを病院に伝える)
  3. 会社に労災保険を利用することを伝え、請求書をもらう
  4. 治療を受けた病院に請求書を提出
  5. 病院から労働基準監督署に書類が送付される
  6. 労働基準監督署による審査
  7. 労働基準監督署による給付の決定

病院に労災保険を利用することを伝えれば、病院に対して治療費を支払う必要はありません。
給付の決定により労働基準監督署から病院への支払いがなされ、労働者は無償で治療を受けるという現物支給を受けることになるのです。

労災保険による給付の請求を行うには、原則として請求書に会社の証明が必要になるため、会社に対して会社の証明がなされた請求書の用意をお願いする必要があります。
ただし、会社の協力が得られなくても、協力が得られなかったことを説明すれば請求自体は可能です。

労災保険指定病院以外で受診した場合

  1. 通勤災害発生
  2. 労災保険指定以外の病院で受診(労災保険を利用することを伝える)
  3. 病院に治療費を支払う
  4. 会社に労災保険を利用することを伝え、請求書をもらう
  5. 労働基準監督署に書類を提出
  6. 労働基準監督署による審査
  7. 労働基準監督署による給付の決定

給付が決定すれば、支払っていた治療費について給付を受けることができます。
労災保険を利用する場合は健康保険を利用することができないため、病院に支払う治療費は全額自己負担となることに注意してください。

療養給付以外の請求について

療養給付以外の請求については、請求できる条件を満たしているなら、給付内容に応じた請求書を会社に用意してもらい、労働基準監督署に対して書類を提出することになります。

ただし、傷病年金については、治療開始から1年6ヶ月が経過した際に給付するかどうかを労働基準監督署が職権により決定するため、労働者からの請求を行う必要はありません。

療養給付を含めた、給付内容ごとに必要となる書類は以下の通りです。

給付の種類必要な書類様式
療養給付16号の3、または、4
休業給付16号の6
障害給付16号の7
遺族給付年金は16号の8、一時金は16号の9
葬祭給付16号の10
傷病給付16号の2
介護給付16号の2の2

書類については、「厚生労働省のホームページ」でダウンロードすることもできます。

通勤災害が第三者を原因とする場合の手続き

第三者とは、労災保険関係の当事者である労働者、政府、会社以外の人をいいます。

通勤災害は、主に就業場所と自宅を移動している途中に発生するため、第三者の行為を原因とすることが珍しくありません。
自宅から会社に向かっている途中に交通事故に巻き込まれた、通勤中に修理中の看板が倒れてきて怪我をしたなどという通勤災害が考えられます。

このような、第三者の行為を原因として発生した通勤災害は第三者行為災害として扱われ、労災保険の給付を受ける際には、追加で必要な書類があるのです。
具体的には、第三者行為災害届を労働基準監督署に提出する必要があります。

正当な理由なく第三者行為災害届の提出を行っていない場合には、労災保険給付が一時差し止めになる恐れがあるので、必ず提出しましょう。

また、添付する必要がある書類は以下の通りです。

書類交通事故交通事故以外部数備考
交通事故証明書
または
交通事故発生届
1
念書1
自動車保険等の損害賠償等支払証明書
または
保険金支払通知書
1仮渡金又は賠償金を受けている場合
(写しでも可)
示談書の謄本1第三者と示談が行われた場合
(写しでも可)
死体案件書
または
死亡診断書
1被害者が死亡している場合
(写しでも可)
戸籍謄本1被害者が死亡している場合
(写しでも可)

労災保険の請求がうまくいかないなら

労災保険の請求は、手続きの方法や支給される金額が法律により定められているので、手続きの方法で問題が発生する可能性は低いでしょう。

しかし、そもそも労災に該当しないと労働基準監督署に判断されたため、給付を受けられないという可能性があります。
通勤災害では、出退勤の途中で寄り道を行った後に災害に巻き込まれた場合には、そもそも通勤に該当しないと判断される可能性があるでしょう。

また、労災には該当するものの、負傷や疾病の程度について労働基準監督署が労働者の認識よりも軽く判断したため、希望する金額の給付を受けられないという問題が発生する場合もあるのです。

このような場合には、審査決定に対して不服申し立てを行い再審査を要求する、支給に関する決定を取り消すよう訴訟の提起を行うといった対処方法が考えられます。詳しく知りたい方は『労災の不支給決定や支給内容に納得できない場合は不服申立てができる』の記事をご覧ください。

労災保険の給付以外にも請求が可能

会社や第三者にも請求できる

通勤災害によって負傷や疾病などの被害を受けた労働者は、労災保険における給付だけではなく、会社や第三者に対しても何らかの請求ができる可能性があります。

労災保険からの給付だけで請求可能な金額全てを得られるとは限りません。
特に、労災保険では、通勤災害によって負傷や疾病などの被害を受けたことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料については給付の対象にならないので、慰謝料を請求する場合には会社や第三者への請求が欠かせないでしょう。

会社に対する請求

会社は、労働者が生命、身体の安全を確保しつつ労働することができるように必要な配慮を行うという安全配慮義務を負っています。

労働者が作業中に怪我をしないように就業場所の設備を整えたり、上司からのパワハラで精神的な疾患が生じないように管理体制を整えて対応するといった配慮が必要になるでしょう。
そのため、通勤災害の原因が会社の安全配慮義務違反である場合には、義務違反による損害賠償請求を会社に対して行うことが可能となります。

安全配慮義務違反の判断基準や損害賠償請求が認められうるケースを知りたい方は関連記事『安全配慮義務違反で慰謝料を損害賠償請求できるか?会社を訴えられるケース』をお読みください。

第三者に対する請求

通勤災害が第三者の故意や過失にもとづいた行為を原因とする場合には、民法709条により第三者に対して不法行為にもとづく損害賠償請求を行うことが可能です。
通勤災害は会社の外である通勤途中に発生することが多いため、会社よりも第三者が原因となっているケースが多いでしょう。

また、通勤途中にタクシー会社のタクシーに追突された、工事現場の資材が倒れてきて怪我を負ったなどといった、第三者の業務行為が通勤災害の原因となる場合があります。
このようなケースでは、民法715条にもとづいて第三者の業務行為によって利益を得ている第三者の使用者である会社に対して損害賠償請求を行うことが可能な場合があるのです。

基本的に、個人である第三者よりも会社である使用者の方がお金を持っているため、使用者に請求可能なケースでは、使用者へ損害賠償請求を行い、確実に賠償金を得るべきでしょう。

会社や第三者に請求できる内容とは

請求内容一覧

会社や第三者に請求できる具体的な内容は以下の通りです。

  • 治療費
    治療のために必要となった費用
  • 入通院交通費
    入院や通院するために発生した交通費
  • 入通院付添費用
    入院中の生活や通院する際に付添が必要な場合に発生する費用
  • 入院雑費
    入院中の生活用品や通信費用などをいう
  • 休業損害
    怪我の治療をするために働けないことで生じる損害
  • 逸失利益
    後遺障害が生じた、または、死亡したことで将来得られるはずの収入がられなくなったという損害
  • 葬儀費用
    葬儀を行うために必要な費用
  • 慰謝料
    被害者に生じた精神的苦痛を金銭化したもの
  • 物損に関する費用

会社や第三者に対してのみ請求が可能である慰謝料の請求金額を知りたい方は『労災事故で慰謝料を請求できる?相場額は?』の記事を確認してください。

労災保険により給付された部分は請求できない

労災保険だけでなく、会社や第三者にも請求が可能であるとしても、請求内容が同一といえる場合には、請求が制限されます。
例えば、すでに治療費について労災保険における療養給付を得ているにもかかわらず、会社や第三者に対して治療費の請求は行えないでしょう。

労災保険により給付される内容と、会社や第三者に請求できる内容において同一と判断されているものは以下の通りです。

対応する請求内容について

労災保険の給付内容損害賠償請求内容
療養給付治療費
葬祭給付葬祭費用
休業給付
傷病年金
休業損害
障害給付
遺族給付
逸失利益

どちらも損害に対する補てんを行うという目的を有していることから、同一の内容と判断されます。
労災保険だけでなく、会社や第三者にも請求を行う場合には、実際に請求できる範囲をしっかりと確認する必要があります。
専門家である弁護士に相談するのが最も確実でしょう。

労災保険による給付を受ける利点とは

労災保険からの給付では慰謝料や物損に関する費用は対象外であるため、より広い範囲で請求が可能な会社や第三者に対して請求すれば十分なように思えます。
会社や第三者への請求で労災保険から受けられる給付部分を得ることができれば、わざわざ労災の請求を行う必要はありません。

しかし、実際には以下のような理由により労災保険の給付を受けた方がよいケースが存在します。

労働者に過失がある場合

通勤災害が発生した原因の中に労働者の過失がある場合には、会社や第三者に対して請求を行った際に、労働者の過失割合に応じて請求できる金額が減少します。
仮に、治療費の金額が10万円であるとして、労働者と請求相手との過失割合が3対7である場合には、請求できる金額が3割減少するため、7万円となるのです。

一方、労災保険に対する請求では、労働者に故意や重大な過失がある場合にのみ一部の給付が制限されるに過ぎないため、基本的には全額の請求が可能になります。
そのため、労働者に過失が存在する場合には労災保険の給付を受けることで、過失割合に応じた減額部分について補てんすることができるのです。

会社や第三者からの支払いが期待できない場合

会社や第三者に対して請求した場合には、請求金額に対して請求の相手方から反論がなされる場合があります。
例えば、労働者の過失割合の程度や、通勤災害と発生した損害との因果関係の有無、慰謝料額の根拠などになるでしょう。

相手方は少しでも支払う金額を下げたいと考えるはずなので、減額の可能性がある部分についてどんどん反論することは珍しくありません。

また、請求金額はスムーズに決まったとしても、実際に支払ってもらえるのかは別問題となります。
請求の相手方が会社ではなく個人の場合には、そもそも支払える資力を有していない恐れがあるのです。

一方、労災保険に対する請求については、支払われる金額が法律により定められているので、給付金額について反論があったために給付が遅れるということは基本的にありません。

また、労災保険の請求であれば、実際に支払いを行うのは国になるので、資力の心配をする必要はありません。

したがって、素早く、かつ、確実に一定の金額を得たい場合には、労災保険の請求を行い給付を受けるべきでしょう。

特別支給金の支払いが期待できる場合

労災保険の請求を行うと、給付内容によっては特別支給金を得られる場合があります。
特別支給金は損害の補てんではなく労働者の福祉を目的として支給されるので、会社や第三者から支払いを得ていても、請求が制限されません。
したがって、特別支給金を得られる場合に労災保険の請求を行いましょう。

会社や第三者にも請求を行うなら弁護士に依頼すべき

なぜ弁護士に依頼すべきなのか

会社や第三者に請求する場合も、そもそも請求自体ができない、請求できるとしても減額されるべきであるという反論がなされる恐れがあります。
請求相手が会社であれば弁護士に依頼して反論することも珍しくないでしょう。

また、交通事故に巻き込まれた場合には、請求相手になる加害者が加入している任意保険が交渉相手になることが多いのですが、立場上、任意保険会社は相場の金額の支払いには簡単には応じてくれません。
請求相手の反論に対応しつつ、適切な金額の請求を行いたいのであれば、専門家である弁護士に依頼すべきでしょう。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了