第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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警察の任意捜査・職務質問がしつこい!拒否できる?
任意捜査とは、警察官が犯罪の捜査のために、任意に質問や検査を行うことです。
ときには警察官の対応がしつこいことで、不安やストレスを感じてしまうこともあるでしょう。
そこで、今回は、警察の任意捜査・職務質問はどういうものか、拒否はできるのかなどについて詳しく解説します。お悩みの方は最後までご覧ください。
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目次
警察の任意捜査は拒否できる?逮捕される可能性は?
警察の任意捜査は拒否できる?
警察の任意捜査は、拒否することができます。
警察はあたかも強制のように任意捜査への協力を求めてくることがありますが、任意であるため、拒否することで法律違反になるわけではありません。
警察の任意捜査は、具体的に以下のケースなどがあげられます。
- 警察署で取り調べを行うために電話で呼び出しをする(任意出頭)
- 自宅に警察が来て警察署への同行を求める(任意同行)
任意捜査を拒否できる根拠は?
任意捜査を拒否できる根拠は、刑事訴訟法198条に規定されています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
刑事訴訟法198条
規定には、被疑者は逮捕または拘留されている場合を除き、出頭を拒み、または出頭後いつでも退去できると明記されています。これが、任意捜査を拒否できる根拠です。
逮捕や勾留、捜索などは強制捜査と呼ばれます。
原則令状に基づいて行われる強制捜査は、任意捜査と異なり拒否することはできません。
任意捜査を拒否すると逮捕される?
任意捜査を拒否したことだけを理由に、逮捕されることはありません。しかし、正当な理由なく捜査を拒否し続けていると、逮捕される可能性が高まります。
逮捕は、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に行われる手続きです。
正当な理由なく捜査を拒否し続けていると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕状が請求される可能性があります。
実際には、本当に任意捜査を拒否したかどうかが問題になることがあります。
警察官からしつこく任意捜査を求められた場合は、拒否した証拠を残すために、その場の会話を携帯電話で録音するなどの対処が必要になることもあるでしょう。
任意捜査を求められた場合の対処法は?
警察から任意捜査を求められた場合の対処法は?
警察からの任意捜査は、できる限り素直に応じたほうがいいでしょう。
任意であることを理由に拒否する考えもありますが、あまり得策ではありません。
事件に関して警察官からの疑いを深めてしまい、かえって状況が不利になる可能性もあるからです。
職場や家庭の都合などで任意捜査に応じることができない場合は、任意捜査を完全に拒否するのではなく、日程変更の相談をしてみましょう。
状況によっては日程変更に応じてくれる場合もあります。
任意捜査に協力するとどうなる?
任意捜査に協力すると、警察署へ行き、取り調べを受けることになります。
取り調べ中に話した内容は、取調官が供述調書という書面に記録します。供述調書は裁判などで重要な証拠になります。
取り調べ終了後は、取調官が書いた供述調書に署名を求められます。
供述調書は、一度署名すると原則的に後から訂正ができません。しっかりと内容を確認してから署名するようにしましょう。
警察官は、任意捜査の際に被疑者からDNAや指紋などの身体的証拠を採取することもあります。
その結果次第で再度呼び出しを受ける可能性もあります。
関連項目
・取り調べの対応はどうする?逮捕される可能性は?携帯で録音は違法?
任意捜査後に逮捕される可能性は?
任意捜査後に、逮捕される可能性はゼロではありません。
たとえば、任意捜査の結果、犯行が明らかになった場合や複数の余罪が発覚した場合などは逮捕されるケースもあります。
一方で、もともと逮捕の必要性がない事件で任意捜査に応じた場合は、逮捕せずに在宅事件として捜査が行われる可能性が高いでしょう。
逮捕されると、起訴・不起訴の判断が下るまで最長で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
身体拘束されている期間は職場や学校に通うことが難しくなってしまうため、解雇や退学のリスクが高まります。
ご家族が任意捜査に応じたあとに帰ってこない場合は、任意捜査後に逮捕された可能性もあります。
警察は事件の詳細について教えてくれないケースも多いため、弁護士を派遣して状況を確認することが重要です。
関連項目
・弁護士の接見|逮捕後すぐ面会可能!接見費用は?弁護士接見の必要性
職務質問にはどう対応する?
職務質問とは?
職務質問とは、警察官が挙動不審な通行人を停止させ、任意に質問を行うことです。
職務質問は、警察官職務執行法2条で認められている行為です。
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
警察官職務執行法2条1項
警察官は以下のいずれかの要件を満たすときに職務質問を行うことができます。
職務質問の要件(警察官職務執行法2条1項)
- 何らかの犯罪を犯した、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由がある
- 既に行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる
たとえば、警察官を避けるような挙動不審な動きが見られたり、同じ場所をうろついたりしている場合は、「怪しい」と判断されて、職務質問が行われることがあるようです。
また、その場で質問することが本人に対して不利であったり、交通の妨げになったりする場合は、任意同行を求めることができます。(警察官職務執行法2条2項)
職務質問の任意同行は、付近の警察署や派出所、駐在所に同行することを求められます。
職務質問は拒否できる?
職務質問は、任意であるため、拒否することができます。
警察官職務執行法2条3項で、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身体拘束、意に反する警察署等への連行、答弁の強要はできないと定められているからです。
前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
警察官職務執行法2条3項
しかし、職務質問を行うと判断し、警察も声を掛けている以上、何らかの捜査を行うために説得や引き留めを行ってくることが多いでしょう。
拒否して立ち去ろうとする者に対して、腕をつかむなど一定の有形力の行使は認められてます。
そのため、任意であることを理由に拒否することは困難な場合も多いです。
職務質問も任意捜査同様、素直に応じたほうがいいでしょう。
職務質問を回避するために、警察官に暴行を加えたり、停止された腕を振りほどいて逃走を図ったりした場合は、公務執行妨害で現行犯逮捕される可能性もあります。
警察官に触れることは避けたほうがいいでしょう。
任意捜査でお悩みの方は弁護士に相談?
警察から任意捜査を求められたら弁護士に相談?
警察から任意捜査を求められた場合は、弁護士に相談すべきです。
電話などで呼び出しを受けた場合は、警察の取り調べ前に弁護士に相談することで、取り調べのアドバイスを受けることができます。
たとえば、被疑者には黙秘権・署名押印拒否権があります。言うべきでないことがあれば黙秘権を行使する等、権利の説明と行使のタイミングを事前に確認できます。
また弁護士であれば、現在おかれている状況を把握し、今後どのように対応するべきかお伝えすることができます。
任意捜査後に逮捕されたり、警察から再度呼び出しを受けたりする可能性もあるため、できる限り早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士と同席して取り調べを受けることはできる?
日本では、弁護士が取り調べに同席することはできません。
しかし、弁護士を依頼していれば警察署まで同行を求め、取調室の近くに待機してもらうことは可能です。
取り調べはいつでも退室することができます(刑事訴訟法第198条)。
どう対応すればいいのか分からない質問が来た場合などは、都度退室を求め、弁護士からのアドバイスを受けることができるでしょう。
事前に取り調べの打ち合わせをしても、判断に悩む質問が来ることはあるでしょう。
同行者がいるだけで精神的な負担は相当軽くなります。
弁護士の相談窓口は?
警察からの任意捜査でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士事務所に相談しましょう。
アトム法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として開業した沿革があります。
これまでの豊富な解決実績を基に、任意捜査への対応や取り調べの適切なアドバイスをお伝えできます。
アトム法律事務所では、警察沙汰になった事件について初回30分無料の対面相談を行っています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
任意出頭と任意同行は、どちらも任意で行われるものです。
任意出頭は、警察官が警察署まで同行しないのに対し、任意同行は警察官が同行して警察署へ行くという違いがあります。