贈与税の調査は何年までさかのぼる?贈与税申告の時効は6年?

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贈与税の調査
  • 贈与税の税務調査は何年までさかのぼる?
  • 贈与税の時効は何年で成立する?
  • 贈与税の申告漏れに気がついたらどうすればいい?

贈与税の申告が必要となる金額の生前贈与を受けたとしても、「時効成立まで黙っていれば贈与税を払わなくて済む」と考えている方もいるかもしれません。

しかし、贈与税の時効はそう簡単には成立しません。加えて、もしも脱税がばれてしまうと、大きな罰則を受ける可能性もあります。

この記事では贈与税の時効についてや申告漏れの罰則、現在申告漏れをしてしまっている人がすぐにやるべきことにスポットを当てて解説していきます。

贈与税の時効は6年、悪質なケースは7年に延長も

贈与税の時効は原則「6年」、悪質な場合は「7年」

贈与税の時効は原則6年です。

1年で受けた贈与額が110万円を超えると贈与税の申告が必要ですが、6年が経過すると時効成立となり、贈与税の申告・納付義務はなくなります。

そのため、贈与税の税務調査に関しても、原則「調査でさかのぼる期間は6年」となっています。6年が経過して時効が成立すると、税務署や国税庁などの調査機関は課税処分を行えなくなります。

ただし、はじめから脱税目的で贈与を隠し、故意に申告をしなかった場合など、悪質性が認められる場合には贈与税の時効・調査期間が7年に延長されます。

なお、時効が完成した場合、贈与税を払いすぎていた際に余剰分を返してもらう手続きである「還付申告」もできなくなってしまうので注意が必要です。

贈与税の時効の起算日

贈与税の時効の起算日は、贈与を受けたときではなく、贈与税の申告期限日の翌日です。

贈与税の申告期限日は贈与を受けた翌年の3月15日なので、その翌日の3月16日が贈与税の時効の起算日となります。

たとえば、2023年9月1日に贈与があった場合には、贈与税の申告期限日が2024年3月15日、贈与税の時効の起算日が2024年3月16日となります。

贈与税の時効は成立しにくい

税務署が適宜財産の動きを確認しているため、贈与税の時効は成立しにくくなっています。また、贈与から7年以上が経過し時効が成立したと思っていても、時効成立が認められないケースがあります。

贈与として認められていないと時効は成立しない

贈与税の時効の起算日から7年以上が経過しても時効成立が認められないケースとして、「そもそも贈与として認められていない」ことが挙げられます。

具体的には贈与ではなく「名義預金」だと判断される場合です。

名義預金とは、実際のお金の所有者と名義が異なる預金のことをいいます。たとえば、父母が子どものために子どもの名義の口座で預金をしていたり、収入のない専業主婦が夫の給料を自分の名義の口座で管理したりする、といったケースが挙げられます。

贈与について、民法549条には「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定されています。

すなわち、贈与には贈与者の「贈与をする意思」とは別に、受贈者(贈与を受ける人)の「贈与の受諾」が必要となります。

よって、口座の名義人が預金の詳細を把握できていない名義預金は贈与としては認められず、10年経っても、15年経っても贈与税の時効が成立することはありません。

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極めて悪質なケースでは時効が無効になることも

贈与が行われたことを証明するために、税務調査の際の証拠として贈与契約書というものが作成されます。贈与契約書には、いつ、誰から誰に、何を贈与(金銭の場合には金額)したかが記載されています。

そのため一般的に、贈与から7年以上経過し、贈与契約書も残っている場合には贈与税の時効は成立します。

しかし過去に、もとより脱税をするつもりで贈与契約書を作成し贈与を行い、7年以上経ってから判明したというケースで、最終的に納税者は敗訴、贈与税の脱税が認められたという事例があります。

このように、念入りに準備を行い、本来であれば時効が成立していたような場合でも、脱税目的で作った贈与契約書は無効であると判断されることもあります。

相続開始からさかのぼって3年以内の生前贈与について

相続開始前3年以内の生前贈与は時効が成立しない

相続税の税金対策には、年間に受けた贈与が110万円以下である場合は贈与税がかからないという仕組みを利用し、毎年少しずつ財産を贈与していく「暦年贈与」というものがあります。

しかし、贈与者が亡くなって相続がはじまると、財産を相続した相続人が「相続開始からさかのぼって3年以内に受けた贈与」が相続財産として加算されることになり、「相続税の課税対象」となります。仮に生前贈与した金額が年間110万円以下で贈与税の申告が不要であっても、相続税の課税対象となるので注意が必要です。

したがって、相続開始からさかのぼって3年以内の生前贈与については、贈与税の時効を考慮するまでもなく、相続税の対象となる場合があります。

なお、相続税の時効に関しては、相続税の申告期限から5年となっています。

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課税対象となる期間が「7年以内」に延長された

令和5年度税制改正で、生前の贈与財産において相続税の課税対象となる期間が相続開始前の3年から7年に変更されました。

もう一つの改正点として、加算期間の延長に伴い、相続開始前4〜7年の間に取得した財産については、100万円の控除を受けられることになりました。

なお、2024年1月1日以降の贈与から適用されますが、すぐにさかのぼって7年分の贈与が加算されるのではなく、2024年1月1日以降の贈与から、加算対象の7年に含まれるという意味であるため、7年分の加算となるのは最短でも2031年1月1日の相続からとなります。

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贈与税の無申告・申告漏れに対する罰則

申告期限までに贈与税を正しく申告・納付していなかったことが税務署に見つかると、本来納めるべき贈与税に加えて、附帯税とよばれる「罰則として課される税金」が加算されます。

贈与税申告しなかった場合|無申告加算税

うっかり忘れていたなどの理由で、贈与税の申告期限までに申告を行わなかった場合には、「無申告加算税」が課されます。無申告加算税は、本来納付すべき金額が50万円以下だった場合はその15%、50万円を超える場合にはその20%の税率が課されます。

なお、申告期限が過ぎた後、税務署の調査を受ける前に自主的に申告を行った場合には、無申告加算税として課される税率が5%まで軽減されます。

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少なく申告していた場合|過少申告加算税

贈与税を本来申告すべき金額よりも少なく申告していた場合には、「過少申告加算税」が課されます。過少申告加算税には申告していなかった金額に10%の加算税が発生します。

ただし、申告していなかった金額が申告していた金額を上回る場合か、50万円を超える場合には加算税が15%となります。

なお、申告漏れに気がつき、自主的に修正申告を行った場合は過少申告加算税は免除されます。

意図的に虚偽の申告をした場合|重加算税

脱税目的で故意に申告をせず、隠ぺいしようとしていたなどの悪質性が認められる場合には、「重加算税」が課されます。重加算税は無申告の場合と申告漏れの場合で課される税率が違い、それぞれ無申告加算税と過少申告加算税の代わりに課されることとなります。

無申告の場合は本来の納付額の40%、申告漏れの場合は過少申告加算税の基礎となる金額の35%が課されます。

加えて、過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合には、さらに10%が加算されるため、重加算税は最大で50%となります。

贈与税の納付が遅れた場合|延滞税

基本的に、正しい申告ができていなければ、正しい納付もできていないことになります。納付の遅れに対しては上記の加算税とは別に、「延滞税」が課されます。延滞税は、本来納付すべき期限から遅れるほど金額が大きくなっていきます。

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贈与税の無申告・申告漏れに気がついたときにすべきこと

贈与税申告をしていない場合の対応

もし贈与税申告をせずに申告期限を過ぎてしまった場合には、早急に申告・納付をすべきです。

贈与税の申告を申告期限後に行うことは、「期限後申告」として扱われます。

本来の納税額に加え、無申告加算税、延滞税が課されることとなりますが、税務署の調査を受ける前に自主的に申告を行えば、税率が5%まで軽減されます。

また、贈与税の申告をしていないことに気がついたのにもかかわらず、申告・納付をせずにいると、故意に隠ぺいしていると捉えられ、重加算税が課されてしまう可能性もあります。そのため、申告していないことに気がついたら、すぐに申告・納付すべきです。

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贈与税の申告内容に誤りがあった場合の対応

申告期限内に贈与税を申告したものの、本来申告する額よりも少なく申告してしまっていた場合には、早急に「修正申告」をすべきです。もし税務調査をされる前に自らで修正申告ができれば、過少申告加算税を免れることができるためです。

贈与税の申告漏れも無申告と同様に、申告漏れに気がついたのにもかかわらず何もしないでいると、重加算税を課されてしまう可能性があります。そのため、申告漏れに関しても気がついた時点ですぐに修正申告をすべきです。

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無申告・申告漏れが税務署に見つかるタイミング

相続税を申告したとき

贈与税の無申告・申告漏れが見つかるタイミングとして、まずは相続税申告の税務調査時が挙げられます。

相続税の税務調査では、亡くなった人とその家族に関する財産の流れが幅広く調査されます。税務署は亡くなった人とその家族の預金履歴を確認することができるため、生前に現金を相続人の預金口座に移したり、タンス預金として自宅に保管したりする動きもすべて筒抜けとなっています。

不動産を登記したとき

不動産の登記時も贈与税の無申告・申告漏れが見つかるタイミングとして挙げられます。

不動産を贈与、購入、売却したときなどに登記した情報は、法務省から税務署に送られることになっています。そのときに、「評価額が基礎控除額の110万円を超えている土地を贈与されているにもかかわらず、贈与税の申告をしていないじゃないか」というような流れで見つかることが多いです。

贈与税申告に関して不安があれば税理士に相談

贈与税がかかるほどの贈与を受けたにもかかわらず、事実を隠して6年、あるいは7年後の時効成立を待つのは現実的ではありません。さらに贈与税の無申告について悪質性が高いと判断されてしまうと、税率が極めて高い重加算税を課されてしまう可能性もあります。

生前贈与は相続税の税金対策としても有効ですが、贈与税がかかるほどの金額を贈与したのであれば、時効の6年が過ぎるのを待つのではなく、正しく申告するようにしましょう。

もし現在、贈与税の無申告・申告漏れに気がついていながら時効成立まで隠し通そうとしている方がいるのなら、大きなペナルティを課される前に、期限後申告・修正申告をしましょう。

自分がいくら申告漏れをしているかわからないなど、贈与税に関して不安がある方はぜひ一度相続専門の税理士にお問い合わせください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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