固定資産税評価額と相続税評価額の違いは?相続税の計算や固定資産税を誰が払うかも解説

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不動産の価格を評価するものとして、固定資産税評価額と相続税評価額があります。

固定資産税評価額は固定資産税などの計算で、相続税評価額は相続税の計算で用いられるものです。
どの税金の計算をするかによって、同じ不動産でも評価額が異なる点に注意が必要です。

また、不動産を相続する場合、被相続人が亡くなった年の固定資産税は相続人全員に納税義務があるとされます。

今回は、不動産の固定資産税評価額と相続税評価額や、固定資産税の納付について解説していきます。ぜひ最後までご確認ください。

※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。

固定資産税評価額と相続税評価額の違い

固定資産税評価額と相続税評価額は、どちらも不動産の価値を示す指標ですが、目的や算出方法が大きく異なります。そのため、同じ土地・建物であっても評価額が一致するとは限りません。

まずは、それぞれの違いを整理しておきましょう。

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固定資産税評価額とは

固定資産税評価額とは、市区町村(東京23区は都)が算定・登録する不動産の評価額であり、固定資産税や都市計画税の計算に用いられます。

この評価額は「固定資産課税台帳」に登録されており、不動産取得税などの地方税の算定にも利用されます。

固定資産税評価額を確認する際は、毎年4~6月ごろに送られてくる「固定資産税・都市計画税の納税通知書」の「評価額」の欄や、市区町村が発行する「固定資産評価証明書」を見てみましょう。

固定資産評価証明書(イメージ)

なお、通知書には「課税標準額」もありますが、これは固定資産税評価額に軽減措置などを適用したもので、固定資産税評価額とは別物です。

固定資産税評価額はどのように決まるのか

固定資産税評価額は、総務省が定める「固定資産評価基準」に基づき、市区町村が個別に算定します。

土地については、公示地価や基準地価などを参考にしながら、おおむね公示地価の7割程度を目安として評価されます。評価は3年ごとに行われる「評価替え」により見直され、直近では令和6年度に実施されています。

建物(家屋)については、構造・築年数・床面積などをもとに算定され、こちらも同様に3年ごとに評価替えが行われます。

相続税評価額とは

相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算するために用いる財産の価額であり、相続税法に基づき、実務上は国税庁の「財産評価基本通達」に従って評価されます。

固定資産税評価額が地方税の計算に用いられるのに対し、相続税評価額は国税である相続税・贈与税の計算に用いられます。つまり、同じ不動産であっても、同じ評価額ですべての税金が計算できるわけではないのです。

ただし、建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じになります。土地については路線価方式・倍率方式を使うため、固定資産税評価額とは別で考えられます。

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固定資産税評価額から相続税評価額は計算できる?

ここからは、固定資産税評価額を手がかりにして、実際に相続税評価額をどのように求めるのかを具体的に見ていきます。

(1)土地の相続税評価額

土地の相続税評価額は、原則として次の2つの方法のいずれかで計算します。

  • 路線価方式
    国税庁が毎年公表する「路線価」をもとに計算する方法です。主に市街地の土地に適用され、計算式は「路線価 × 各種補正率 × 土地の面積(地積)」です。
  • 倍率方式
    固定資産税評価額に、国税庁が地域ごとに定める「評価倍率」を掛けて計算する方法です。路線価が設定されていない地域(農村部や山間部など)で適用され、計算式は「固定資産税評価額 × 評価倍率」です。

つまり、路線価方式の場合は固定資産税評価額から相続税評価額を計算することはできません。

一方、倍率方式は固定資産税評価額から相続税評価額を計算します。

相続する不動産の評価方法が路線価方式なのか倍率方式なのか、また路線価や倍率はいくらなのかは、財産評価基準書を確認するとわかります。

詳しくは以下の関連記事もご覧ください。

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(2)建物の相続税評価額

建物の相続税評価額は、土地と異なり非常にシンプルで、「建物の相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0」です。

つまり、建物については固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。

ただし、次のような場合は評価額の調整が必要になることがあります。

  • 貸家(他人に賃貸している建物)の場合
    全部貸付けの場合は、原則として「固定資産税評価額 ×(1-借家権割合 × 賃貸割合)」で評価します(借家権割合は原則30%)。自用家屋より評価額が下がります。
  • 未登記の建物など特殊な事情がある場合
    別途確認が必要です。

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(3)相続税の計算の流れ

土地や建物の相続税評価額を合計し、さらに現預金や有価証券など他の相続財産や生前贈与分なども加えたものから、債務や葬式費用などを引いた金額が「正味の遺産額」となります。

相続税は、この正味の遺産額を算出したのち以下のように計算します。

  1. 基礎控除額を差し引く
    正味の遺産額から基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引いて「課税遺産総額」を出します。この時点で結果が0円以下になれば、相続税はかかりません。
  2. 法定相続分で仮に分ける
    1で求めた「課税遺産総額」を、各相続人が民法で定められた「法定相続分」の通りに取得したと仮定して分割します。
  3. 「相続税の総額」を出す
    2で仮計算した各自の取得金額に税率を掛けて仮の相続税額を計算し、それらを全員分合計して「相続税の総額」を出します。
  4. 実際の取得割合で按分する
    3で求めた「相続税の総額」を、各相続人が「実際に遺産を取得した割合」に応じて按分します。これが各人のベースとなる相続税額です。
  5. 各自の事情に合わせて税額を調整する
    4で割り振られた税額から、未成年者控除、障害者控除など、各自が適用できる特例や控除を差し引き、最終的な納付税額を確定させます。

※基礎控除の計算の際には、相続放棄をした人も法定相続人の数に含められます。 また、養子がいる場合、実子がいるなら1人まで、いないなら2人まで法定相続人の数に入れることが可能です

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土地の相続税はいくら?評価額の計算方法や節税になる制度を解説

土地の相続税評価額を下げて節税する方法

土地の相続税評価額を下げる方法として、最も代表的なのが「小規模宅地等の特例」です。

この特例は、被相続人が居住や事業に使っていた土地について、一定の要件を満たす場合に評価額を大幅に減額できる制度です。

主な内容は次のとおりです。

  • 自宅の敷地(特定居住用宅地等):最大330㎡まで80%減額
  • 事業用の土地(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等):最大400㎡まで80%減額
  • 貸付事業用の土地:最大200㎡まで50%減額

たとえば、評価額が5,000万円の自宅の土地であっても、特例が適用されれば評価額を1,000万円まで下げられる可能性があります。

ただし、同居要件や保有継続要件など細かい適用条件があるため、事前に確認しておくことが重要です。

また、相続税にはほかにも様々な特例などがあるため、うまく活用することで不動産を含めた相続財産にかかる税額を抑えられることがあります。

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相続した不動産の固定資産税は誰が払う?

固定資産税は不動産を所有している限り毎年課税される地方税です。

では、不動産を相続した場合には誰が納税義務を負うのか、ケース別に見ていきましょう。

1月1日時点での不動産所有者が原則

固定資産税は、その年の1月1日時点で不動産を所有している人に対して課税されます。

これを「賦課期日(ふかきじつ)」といい、この時点の所有者が納税義務者となります。そのため、年の途中で不動産の所有者が変わった場合でも、原則としてその年の固定資産税は1月1日時点の所有者が負担します。

所有者が亡くなった年は、相続人全員に納税義務が引き継がれる

不動産の所有者(被相続人)が1月1日よりあと、固定資産税の納税前に亡くなったとします。
この場合、その年の固定資産税、つまり本来なら被相続人が納めるはずの固定資産税の納税義務は、相続人全員に引き継がれます。

これは、たとえ誰が対象の不動産を相続するか決まっていたとしても変わりません。

なお、年の途中で不動産売買をする場合は固定資産税が日割り計算されることがありますが、相続における固定資産税は日割り計算の対象外です。そのため、年の途中で相続があった場合でも、その年の納税義務者は相続人全員となります。

相続人全員に納税義務があると言っても、実務上は代表者を決めて納税することが一般的です。
誰が不動産を相続するか決まっていればその人が納税することが多いですが、決まっていない場合は代表者が納税したのち、他の相続人との間で清算することになるでしょう。

被相続人の未払いの固定資産税は、相続財産から控除できる

被相続人が死亡時点で未払いとなっていた固定資産税は、相続税の計算上「債務」として扱われ、相続財産の総額から差し引くことができます。

これは「債務控除」と呼ばれる仕組みで、被相続人が負担すべきであった税金や借入金などを、相続財産から控除したうえで相続税を計算するものです。

たとえば、未払いの固定資産税が20万円ある場合、その分だけ課税対象となる遺産総額が減少するため、結果として相続税額も軽減されることになります。

ただし、債務控除できるのは「被相続人が負担すべきであった年分の固定資産税」に限られます。被相続人が亡くなった年の固定資産税は、死亡時点でまだ納税通知書が届いておらず税額が確定していなくても、全額が控除の対象になります。

一方、亡くなった翌年以降に新たに発生する固定資産税は相続人自身の負担となるため、控除の対象にはなりません。

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所有者が亡くなった翌年、まだ相続人が決まっていない場合は?

固定資産税の納税義務は、所有者が亡くなった年の分は相続人全員、翌年からは該当する不動産を相続した人にあるとされます。

しかし、所有者が亡くなった翌年にまだ遺産分割が終わっておらず、不動産の相続人が確定していない場合は、引き続き相続人全員に固定資産税の納税義務があります。

この場合も、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになりますが、実務上は代表者を選定して納税することが一般的です。

まとめ|相続税の計算に不安がある場合は専門家へ相談を

固定資産税評価額から相続税を概算する方法はご説明しましたが、実際の相続税額は以下のような要因によって大きく変わります。

  • 土地の形状・接道状況・利用状況(自用・貸宅地・貸家建付地など)による補正
  • 小規模宅地等の特例(一定の要件を満たす土地は評価額が最大80%減額)
  • 配偶者の税額軽減などの各種控除
  • 相続財産の全体像(不動産以外の財産・負債の状況)

特に小規模宅地等の特例は、要件を満たすと相続税が大幅に減少する可能性がある重要な制度です。適用できるかどうかは、相続税を専門とする税理士や弁護士に相談することをおすすめします。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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