配偶者と子供で2000万円相当の相続をする際に知っておきたいこと
被相続人が亡くなって2000万円相当の遺産相続が発生した際に、相続税がいくらかかるのか気になる方もいるでしょう。結論からいうと、2000万円相当の相続で相続税はかかりません。なぜなら、相続の際に最低でも3600万円以上が基礎控除として差し引かれるためです。この記事では、配偶者と子供で2000万円相当の遺産を相続した場合に必要となる、相続の基礎知識についてわかりやすく解説します。
『配偶者と子供による2000万円相当の相続』に関する基本事項
2000万円相当の遺産相続で相続税はかからない
相続税は、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が生じ、場合によっては相続税額が発生することもあります。
基礎控除の最低額は3600万円のため、2000万円相当の遺産相続で相続税の申告は不要です。
【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5400万円 |
たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合は4200万円、配偶者と子供2人の場合は4800万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。
関連記事
・相続税は基礎控除以下なら無税!計算方法やその他の控除も解説
相続税がかかる財産
相続税とは、被相続人が亡くなり、相続や遺贈によって取得した財産にかかる税金です。相続税の課税対象となる財産は、大きく3つに分類されます。
本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人が生前に所有していた財産を指します。たとえば、現金や預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属、美術品、著作権などが本来の相続財産に該当します。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金などの、被相続人の死亡をきっかけに取得した財産を指します。みなし相続財産には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、非課税金額を超えた分が相続税の課税対象となります。
生前贈与された財産
生前贈与された財産とは、被相続人が亡くなるまでの3~7年以内(※)に相続人に対して贈与された財産と相続時精算課税制度により贈与した財産を指します。
※現行は3年以内の贈与が相続税の対象。2027年1月1日以降の相続より順次延長され、2033年1月1以降の相続では亡くなる前7年以内の贈与が相続税の対象となる。
相続税がかからない財産
相続税の課税対象に含まれない財産には、以下のものがあります。
- 墓地や仏壇仏具、祭祀用品などの祭祀財産
- 公益事業用の財産
- 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
- 特定の公益法人などに寄附した相続財産
法定相続分による相続割合【配偶者と子供で相続する場合】
配偶者と子供の法定相続分は2分の1ずつです。子供が複数人いる場合は、遺産の2分の1を子供の人数で均等に分割します。
法定相続人 | 相続割合 |
---|---|
配偶者+子1人 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
配偶者+子2人 | 配偶者:1/2 子:1人あたり1/4 |
配偶者+子3人 | 配偶者:1/2 子:1人あたり1/6 |
被相続人が亡くなって2億円の相続が発生し、配偶者と子供2人が相続人となった場合、配偶者の法定相続分は1億円、子供の法定相続分は5000万円ずつになります。
法定相続分は、相続人の間で遺産分割協議を行う際に、法律上の分け方の目安となるものです。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。
相続税の計算方法
相続税の計算は、以下の手順で進めます。
1.取得財産の課税価格を算出する
取得財産の課税価格は、預貯金や不動産などのプラスの財産のほか、債務や葬式費用といったマイナスの財産を含めて算出します。計算式は以下のとおりです。
①不動産や預貯金などの財産+②みなし相続財産-③みなし相続財産の非課税金額-④債務や葬儀費用など+⑤相続時精算課税の適用を受けた贈与財産+⑥被相続人が亡くなるまでの7年間に贈与された財産
①不動産や預貯金などの財産:相続や遺贈により取得した財産
②みなし相続財産:死亡保険金や死亡退職金など被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取った財産
③みなし相続財産の非課税金額:みなし相続財産に適用される非課税分の金額(死亡保険金・死亡退職金それぞれにつき500万円×法定相続人の数)
④債務や葬儀費用など:借金、未払いの医療費や税金、葬儀費用などのマイナスの財産
⑤相続時精算課税の適用を受けた贈与財産:適用を受けた贈与財産は、取得時期を問わず全額を相続財産として加算
⑥被相続人が亡くなるまでの数年間に贈与された財産:2024年1月以降の贈与分からは、生前贈与の加算期間が3年から順次7年に延長される。ただし、延長された4年間で贈与により取得した場合は、総額100万円までは加算の対象外
2.課税遺産総額を算出する
取得財産の課税価格を合計したものから基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出します。
3.課税遺産総額を法定相続分で分割する
各相続人が法定相続分で財産を取得したと仮定し、課税遺産総額を配分します。相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分は2分の1ずつです。子供が複数人いる場合は2分の1をさらに人数分で分割し、1人あたりの金額を求めます。
4.仮で相続人ごとの相続税額を算出する
法定相続分で配分した相続人ごとの取得金額に応じて税率をかけ、控除額を差し引きます。税率と控除額は、取得金額によって決められています。
法定相続分に応じた 取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | ー |
1000万円超~ 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超~ 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超~ 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
5.相続税の総額を算出する
各相続人の相続税額を合計し、相続税の総額を算出します。
6.実際の取得財産に応じて相続人ごとの按分割合を算出する
相続税の総額を実際の相続割合で按分し、各相続人が負担する相続税額を算出します。
7.各税額控除を適用して納付税額を確定する
配偶者控除などのように、相続人や相続財産に対して適用できる控除がある場合は適用し、実際の納付税額を確定します。
相続税の計算をする際には、計算シートも活用してみてください。
関連記事
・相続税の「按分割合」とは?端数調整で賢く節税する方法も解説
・【計算例つき】自分で相続税を計算する方法|自分で計算できるケースもわかる
早見表で相続税額をチェック【配偶者と子供が相続する場合】
配偶者と子供が相続人の場合に発生する相続税の概算額を、遺産の金額別にまとめました。こちらも参考にしてみてください。
遺産額 | 配偶者 + 子1人 | 配偶者 + 子2人 | 配偶者 + 子3人 |
---|---|---|---|
1000万円 | 配偶者:0円 子:0円 | 配偶者:0円 子:0円 | 配偶者:0円 子:0円 |
2000万円 | 配偶者:0円 子:0円 | 配偶者:0円 子:0円 | 配偶者:0円 子:0円 |
3000万円 | 配偶者:0円 子:0円 | 配偶者:0円 子:0円 | 配偶者:0円 子:0円 |
4000万円 | 配偶者:0円 子:0円 | 配偶者:0円 子:0円 | 配偶者:0円 子:0円 |
5000万円 | 配偶者:0円 子:40万円 | 配偶者:0円 子:10万円 (各5万円) | 配偶者:0円 子:0円 |
6000万円 | 配偶者:0円 子:90万円 | 配偶者:0円 子:60万円 (各30万円) | 配偶者:0円 子:30万円 (各10万円) |
7000万円 | 配偶者:0円 子:160万円 | 配偶者:0円 子:113万円 (各56万円) | 配偶者:0円 子:80万円 (各27万円) |
8000万円 | 配偶者:0円 子:235万円 | 配偶者:0円 子:175万円 (各88万円) | 配偶者:0円 子:138万円 (各46万円) |
9000万円 | 配偶者:0円 子:310万円 | 配偶者:0円 子:240万円 (各120万円) | 配偶者:0円 子:200万円 (各67万円) |
1億円 | 配偶者:0円 子:385万円 | 配偶者:0円 子:315万円 (各158万円) | 配偶者:0円 子:263万円 (各87万円) |
2億円 | 配偶者:0円 子:1670万円 | 配偶者:0円 子:1350万円 (各675万円) | 配偶者:0円 子:1218万円 (各406万円) |
3億円 | 配偶者:0円 子:3460万円 | 配偶者:0円 子:2860万円 (各1430万円) | 配偶者:0円 子:2540万円 (各847万円) |
4億円 | 配偶者:0円 子:5460万円 | 配偶者:0円 子:4610万円 (各2305万円) | 配偶者:0円 子:4155万円 (各1385万円) |
5億円 | 配偶者:0円 子:7605万円 | 配偶者:0円 子:6555万円 (各3278万円) | 配偶者:0円 子:5963万円 (各1988万円) |
6億円 | 配偶者:0円 子:9855万円 | 配偶者:0円 子:8680万円 (各4340万円) | 配偶者:0円 子:7838万円 (各2613万円) |
7億円 | 配偶者:0円 子:1億2250万円 | 配偶者:0円 子:1億870万円 (各5435万円) | 配偶者:0円 子:9885万円 (各3295万円) |
8億円 | 配偶者:0円 子:1億4750万円 | 配偶者:0円 子:1億3120万円 (各6560万円) | 配偶者:0円 子:1億2135万円 (各4045万円) |
9億円 | 配偶者:0円 子:1億7250万円 | 配偶者:0円 子:1億5435万円 (各7718万円) | 配偶者:0円 子:1億4385万円 (各4795万円) |
10億円 | 配偶者:0円 子:1億9750万円 | 配偶者:0円 子:1億7810万円 (各8905万円) | 配偶者:0円 子:1億6635万円 (各5545万円) |
※法定相続分での遺産分割が完了し、配偶者控除を適用した場合
※小数点以下は四捨五入
相続税の概算額について知りたい方は、「相続税計算機」もご利用ください。ただし、状況や各種控除によって相続税額が増減する可能性があります。くわしくは、税理士などの専門家にご相談ください。
不動産を相続した場合の相続登記手続きと費用相場
土地や家屋などの不動産を相続した場合は、相続登記の申請を行い、相続人に名義変更する必要があります。相続登記の手続きは、民法上では被相続人の死亡日から10年以内が時効とされていましたが、2024年4月からは、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に行うことが義務付けられました。
相続登記の申請手続きに必要な書類
不動産の相続登記をするにあたっては、以下の書類が必要です。
- 登記申請書
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から亡くなるまでのすべての謄本)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 固定資産課税明細書
- 相続関係説明図(戸籍謄本・除籍謄本の原本の還付を希望しない場合は不要)
- 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合のみ)
相続登記の申請手続きは法務局で行いますが、申請方法は、法務局の窓口または郵送の2パターンがあります。
相続登記の申請手続きにかかる費用
相続登記にかかる費用は、必要書類の取得費のほか、申請時に納める登録免許税、司法書士への報酬などがあります。
必要書類の取得費は、それぞれ数百円程度です。相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率(0.4%)を乗じて計算します。たとえば、3000万円の不動産にかかる登録免許税は12万円です。
司法書士の報酬額はさまざまですが、相場は10万円~20万円程度と考えておくとよいでしょう。司法書士に依頼する場合は、複数から見積もりをとり、比較検討をおすすめします。
相続登記は手続きが複雑で、費用もかかります。不動産の相続人が決まったら、早めに手続きを進めましょう。
関連記事
・相続登記の登録免許税|計算方法や免税措置は?必要書類や手続きも解説
・土地の名義を変更したら相続税がかかる?名義変更と課税条件を解説
『配偶者と子供による2000万円相当の相続』に関するよくある質問
2000万円相当の遺産を相続した場合の相続税はいくらになりますか?
2000万円相当の遺産相続をする場合は、相続税はかかりません。なぜなら、基礎控除の最低額である3600万円を下回るためです。
2000万円の相続で相続税の申告は必要ですか?
2000万円相当の相続の場合、相続税の申告義務はありません。相続税の基礎控除額を下回る場合は、申告不要です。
2000万円相当の遺産を相続したら何か手続きは必要ですか?
相続した財産に不動産が含まれる場合は、相続登記が必要です。このほか、株式や預貯金など名義変更が必要な財産がある場合も、手続きが必要となります。
配偶者控除を適用するといくら控除されますか?
2000万円の遺産相続は基礎控除額を下回るため、配偶者控除は必要ありません。しかし、相続税が発生する場合、適用により配偶者が取得した財産のうち1億6000万円または法定相続分以下までは、相続税が0円となります。
税理士に相続税の申告書作成を依頼するといくらかかりますか?
相続税の申告について税理士に依頼した場合、一般的に遺産の金額によって数万円から数十万円ほどかかるといわれています。しかし、実際の費用感は税理士事務所によって異なるため、複数の税理士事務所に問い合わせてみたほうがいいでしょう。
他にもおさえておきたい相続の基本
いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士