配偶者の死亡退職金を相続するときに知っておきたいこと

更新日:
死亡退職金を相続

配偶者が亡くなった後に受け取った退職金は、原則として相続税の対象となります。ただし、死亡退職金には非課税枠が設けられているほか、相続税の基礎控除や配偶者控除も適用可能です。配偶者の死亡退職金が相続税の対象になったとしても、配偶者控除を適用することで、配偶者分の相続税額は0円になります。

この記事では、配偶者の死亡退職金を相続した場合に知っておきたいことについて解説します。

『配偶者による死亡退職金の相続』に関する基本事項

死亡退職金とは

死亡退職金とは、被相続人の死亡に伴い、勤務先から被相続人の家族に支払われるお金です。死亡退職金は相続財産とみなされるため、原則として相続税の課税対象となります。

相続税の基礎控除や配偶者控除の適用で相続税負担を軽減

基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、相続税の課税対象となる財産額から差し引くことができる金額で、基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。

基礎控除額は、法定相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円です。なお、遺産の総額が基礎控除額を超える場合には、申告の義務があり、相続税額が発生する場合があります。

関連記事

相続税はいくらから生じる?|基礎控除額も解説

相続税は基礎控除以下なら無税!計算方法やその他の控除も解説

配偶者控除とは

配偶者が遺産を相続する場合は、配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用も可能です。配偶者控除とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されない制度です。配偶者控除の適用により、1億6,000万円または法定相続分以下は、配偶者の相続税額が0円になります。

関連記事

相続税の配偶者控除の要件・計算方法|注意点も解説

相続税の申告方法と申告期限

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。

申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。

関連記事

相続税の申告はネットで可能!やり方やe-Taxが使えない人も解説

相続税申告書に記載する内容

相続税申告書は、相続税の申告を行う際に必要な書類です。相続税申告書には、以下の情報などを記載します。

  • 被相続人の氏名、住所、生年月日などの基本情報
  • 相続人の氏名や住所などの基本情報
  • 相続財産の種類や価額
  • 債務や葬式費用
  • 相続税の納付額

また、申告の際には、次の書類も添付する必要があります。

  • 遺言書の写し(遺言書がある場合)
  • 遺産分割協議書の写し(遺産分割協議を行った場合)
  • 相続関係がわかる書類(戸籍謄本、住民票など)
  • 相続財産の評価額を証明する書類(固定資産税評価証明書、不動産鑑定評価書など)

相続税の申告書は、自分で作成することもできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。

関連記事

相続税申告書の書き方!相続税の申告書を誰でも簡単に作成するコツ

相続税申告で失敗しないために!|評判の良い税理士の探し方

死亡退職金には非課税枠がある

死亡退職金は、遺族の生活の安定を図る側面があることなどを考慮し、一定額を非課税としています。

死亡退職金の非課税額は、法定相続人1人あたり500万円です。たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合の非課税額は、1,500万円になります。なお、死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが対象です。

相続税の相続税の無料相談

『配偶者による死亡退職金の相続』に関するよくある質問

死亡退職金は相続税の課税対象になりますか?

原則として、死亡退職金は相続税の課税対象となります。ただし、課税対象となるのは非課税枠を差し引いた分です。

死亡退職金の非課税枠はいくらですか?

死亡退職金の非課税枠の金額は、法定相続人1人につき500万円です。たとえば法定相続人が3人の場合は、1,500万円分が非課税となります。

配偶者控除の金額はいくらですか?

相続税における配偶者控除の金額は、1億6,000万円または法定相続分までです。なお、法定相続分は、相続人が配偶者1人の場合は全額、配偶者と子どもの場合はそれぞれ2分の1と、法定相続人の構成によって相続割合が変化します。

死亡退職金の相続にも基礎控除は適用できますか?

適用できます。相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。相続人が1人の場合は3,600万円、3人の場合は4,800万円が遺産総額から差し引かれます。

相続放棄をした場合でも死亡退職金は受け取れますか?

相続放棄をした場合でも、死亡退職金は受け取れます。なぜなら、死亡退職金はみなし財産であり、通常の相続財産とは扱いが異なるためです。

相続税の相続税の無料相談

他にもおさえておきたい相続の基本

いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。

≫相続税を計算する

≫相続税の節税対策をする

≫相続手続きをする

≫相続税について税理士に相談する

≫不動産の相続税について知る

≫費目別の相続税について知る

≫贈与税について知る

≫相続放棄について知る

弁護士アイコン

監修者情報

アトムグループ 協力税理士

全国/電話相談可能

相続税の無料相談をする