ブラック企業の辞め方!退職方法とスムーズに退職する方法を解説
「ブラック企業の辞め方がわからない」
「ブラック企業の退職方法を知りたい」
ブラック企業に勤めている方のなかには、いざ退職しようと思ってもなかなか踏ん切りがつかないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
退職しようとしても、上司に引き留められてしまったり、「法的措置をとる」と言われたりしてしまったという方もいるでしょう。
今回は、ブラック企業を辞めたい方に向けて、想定される引き留めやその対処法、スムーズに退職する方法について解説します。
ブラック企業の特徴
ブラック企業について明確な定義はありませんが、一般的には以下のような特徴に該当していれば、ブラック企業である可能性が高いといえます。
ブラック企業の特徴
- 極端な長時間労働やサービス残業
- ハラスメント行為が横行している
- 休日出勤が多く有給が取れない
- 不当な人事がある など
ブラック企業の特徴については『ブラック企業とは?特徴と見極めるポイントを弁護士が解説』の記事でより詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
極端な長時間労働やサービス残業
ブラック企業の特徴として、極端な長時間労働を強いているということが挙げられます。
労働基準法は、1日および1週間で働かせることのできる最長の労働時間(「法定労働時間」といいます)を、原則として1日8時間・1週間40時間と定めています(労働基準法32条)。
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働者が働くときには、労使協定(いわゆる36協定)を結ぶ必要があります。
ただし、36協定を結んでいても、「月45時間・年360時間」を超える残業は、原則として違法となります。
また、法定労働時間を超える労働については、割増賃金を支払う義務が生じます(労働基準法37条1項)。
「違法に長時間労働を強いている」「残業代を割増賃金で支払っていない」という場合は、ブラック企業に該当する可能性が高いです。
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ハラスメント行為が横行している
ブラック企業の特徴として、セクハラやパワハラなどのハラスメント行為が横行しているということが挙げられます。
労働契約法では、使用者が、労働者の生命身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮するという「安全配慮義務」について定めています(労働契約法5条)。
「安全配慮義務」の内容として、職場におけるいじめやハラスメントが生じないように職場環境を整 える義務があるとされています。
ハラスメント行為が見られるという場合は、職場が安全配慮義務に違反の状態を放置しているといえ、法令遵守意識が低いといえることから、ブラック企業に該当する可能性が高いといえます。
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休日出勤が多く有給が取れない
休日出勤が多かったり、有給が自由に取れなかったりすることも、ブラック企業の特徴の一つといえます。
労働基準法では、原則として毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の休日をとることを定めています(労働基準法35条)。
休日出勤が多いという場合は、ブラック企業の特徴といえるでしょう。
また、企業は労働者が「入社から6か月継続して勤務をしている」「規定労働日の8割以上出勤している」ことを満たす場合、原則として10日の有給休暇を付与しなければなりません(労働基準法39条)。
有給休暇の申請を拒否することは、原則として違法行為にあたります。
したがって、有給休暇を自由に取得できないという場合も、ブラック企業である可能性が高いです。
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不当な人事がある
「気に入らないからという理由でしつこく退職勧奨された」「上司に意見したら降格させられた」など、不当な人事があるのもブラック企業の特徴です。
労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当だと認められなければ、解雇や懲戒処分は不当であると定められています(労働契約法15・16条)。
そのため、不当な人事異動があった場合には、ブラック企業である可能性が高いといえるでしょう。
そのほか、ブラック企業の特徴としては、「離職率が高い」「上司や社長の意見が絶対視されている」などがあります。
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想定される引き留めと対処法
ブラック企業を退職しようと思っても、退職を認められず会社に引き留められてしまうことがあるかもしれません。
ここでは、想定される引き留めとその対処法について解説します。
退職届を受理しない
予想される引き留めとして、退職届を受理しないというものがあります。
ただし、正社員などの無期契約の労働者は、退職日の2週間以上前に退職の意思を会社へ伝えるだけで、会社との雇用関係を解消できると定められています(民法627条1項)。
そのため、退職届を受け付けてもらえなかったとしても、提出してから2週間が経過すれば、法的には退職できます。
退職したいのに辞められない場合の対処法については『会社を辞めたいのに辞めさせてくれない時はどうする?対処法を解説!』の記事をご覧ください。
「法的措置をとる」と脅す
「辞めれば損害賠償請求する」「退職すれば訴える」などと、法的措置をとると言われる場合もあるかもしれません。
しかし、労働者には退職の自由が認められており、損害賠償を請求されるリスクは小さいです。
そのため、「法的措置をとる」という主張には、法的に根拠があるわけではないということを意識しておきましょう。
待遇改善の意思を示す
「給料を上げるので辞めないでほしい」「昇格させるので辞めないでほしい」といった発言で、退職を引き留められるかもしれません。
こういった口約束は守られないことがあるばかりか、待遇が改善されても労働環境は改善されないといったケースもあります。
退職に際して、待遇改善の意思を示されても、毅然とした対応をとることをおすすめします。
後任者の不在をアピールする
「後任者が見つかるまで待ってほしい」「今辞められると困る」などと、後任者の不在をアピールされる場合があります。
その場合でも、後任者を見つけるのは企業側の役目であるため、そのまま退職して構いません。
もし、引き継ぎをしないことで会社に損害を与えてしまうという場合は、きちんと引き継ぎや、引き継ぎ文書の作成などをおこなってから退職することをおすすめします。
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・会社を辞めたいのに辞めさせてくれない時はどうする?対処法を解説!
ブラック企業を退職する流れ
就業規則を確認する
退職する際には、まず就業規則を確認しましょう。
就業規則を見たことがない方もいるかもしれませんが、労働者が10人以上いる会社は就業規則を作成することが義務付けられています(労働基準法89条)。
就業規則を会社に確認する方法について知りたい方は『就業規則を見たことがない!就業規則のない会社は違法?』の記事をご覧ください。
退職時の手続きについては、会社の就業規則で定めることが法律で義務付けられています(労働基準法89条3号)。
円満に退職したいという方は、就業規則にのっとって退職や引き継ぎ業務をおこないましょう。
先述の通り、正社員などの無期契約の労働者は、退職日の2週間以上前に退職の意思を会社へ伝えるだけで、会社との雇用関係を解消できると定められています(民法627条1項)。
就業規則に「1か月前に退職を申し出ること」と書かれていたとしても、2週間前に退職を申し出ていれば、法的には問題はありません。
就業規則を無視して退職することが不安な方は『弁護士解説】就業規則を無視して退職できるのか』の記事をご覧ください。
退職届を書く
退職の意思を会社に伝えるために、退職届を書きましょう。
退職届の様式については特に法律で定められてはいませんが、「会社を退職する旨」「退職届の提出日」「退職希望日」が書かれていれば問題ありません。
上司に退職届を提出する
退職届を作成したら、上司に退職届を提出しましょう。
会社が退職届の受け取りを拒否した場合には、内容証明郵便で退職届を郵送することをおすすめします。
内容証明郵便を使うことで、退職の意思表示をしたという証明になります。
引き継ぎや会社の備品を返却する
会社に退職の意思を伝えた後は、業務の引き継ぎをおこなっておきましょう。引き継ぎが法的に労働者の義務と定められているわけではありません。
しかし、円滑に引き継ぎをおこなっておけば、「引き継ぎをおこなわなかったことで会社に損害を与えた」といったような、損害賠償請求のリスクを無くすことができます。
また、会社から備品を借りているという場合は、退職前に返却する必要があるので注意が必要です。
必要な書類を受け取る
会社から退職した後は、「離職票」「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」「年金手帳」といった書類を受け取りましょう。
このときの書類は健康保険や失業給付といったものの申請に必要となるので、忘れずに受け取っておきましょう。
ブラック企業をスムーズに辞める方法
退職届は内容証明郵便を使用する
退職届を出すときには、内容証明郵便を使用することをおすすめします。
内容証明郵便とは、どのような内容の手紙が、いつ、誰から誰に差し出されたかを証明してくれる郵便局のサービスです。
会社に退職の意思を伝えたことの証明になるため、「退職届を受理してくれない」「出社せずに退職したい」という際に有効となります。
労働基準監督署や労働局に相談する
会社に退職の意思を伝えた際、「退職するのなら給与を払わない・損害賠償を請求する」と引き留められた場合には、労働問題を扱う機関への相談をおすすめします。
たとえば、労働基準監督署であれば、労働基準法に違反している労働トラブルを相談できます。
労働局では、労働トラブルが発生した際には助言や指導、あっせん(話し合いの仲介)を無料でおこなってくれます。
スムーズに退職したいという場合は、労働問題を扱う機関に相談してみるというのも一つの手です。
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・労働基準監督署に相談できる内容とは?メリット・デメリットから徹底解説
・労働局とは?相談できることと利用するメリット・注意点を解説
退職代行サービスを利用する
自分から退職を言い出しにくいという場合には、退職代行サービスを利用するのもよいでしょう。
退職代行サービスとは、退職の手続きを自分の代わりに行ってくれるサービスです。
なお、一般の退職代行業者は、会社に退職する意思を伝えることはできます。
しかし、会社と法的な交渉をおこなうことは非弁行為(弁護士資格をもたない者が、報酬を目的に弁護士業務をおこなう違法行為)にあたるため、未払い残業代の請求といったアクションを起こすことはできません(弁護士法第72条)。
非弁のリスクを考え、退職代行業者選びは注意する必要があります。
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・退職代行サービスとは?メリット・デメリットや選び方を弁護士が解説
弁護士に依頼する
スムーズに退職したいという方は、弁護士への依頼をおすすめします。
弁護士に依頼すれば、未払いになっている残業代や給与を請求できます。
同時に退職代行を依頼したいという場合も、非弁のリスクなく、有給消化や未払い賃金などについて会社と交渉することができます。
また、勤務先から損害賠償を請求されてしまうといった、法的トラブルに発展した場合でも、弁護士であれば対応が可能です。
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・労働問題に強い弁護士に相談!弁護士に相談するメリットや探し方
退職前後にやるべきこと
有給を消化しておく
ブラック企業に勤めている方のなかには、有給の取得が認められず、たまっているという方も多いのではないでしょうか。
退職する前に、有給を消化しておくことをおすすめします。
退職の意向を会社に伝えたあとでも、在職期間中であれば、有給休暇を取得することができます。
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退職後は失業給付を申請する
退職先から必要な書類をもらった後は、ハローワークで失業保険の申請をおこなうことが重要です。
失業保険の申請が通れば、退職してから最大で約1年間は、前職の給与の5割~8割程度の基本手当が受け取れます。
ハローワークへの申請手続きが遅れた場合、基本手当の受け取り開始日も遅れてしまうので、必要な書類が用意できた時点で手続きを進めておきましょう。
以下の条件を満たしていれば、失業保険を受け取れます。
失業保険を受け取れる条件
- 転職活動をしているものの、就業できない失業状態が続いていること
- 離職日以前の2年間で、雇用保険への加入期間が12か月以上あること
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・失業保険(雇用保険)とは?受給条件・申請期間・無料相談窓口も!
健康保険の切り替え手続き
退職日以降は健康保険が適用されなくなるため、健康保険の切り替えを忘れずにおこないましょう。
すぐに転職先が決まらないという場合は、「家族の扶養に入る」「前職の健康保険を任意で継続する」「国民健康保険に加入する」といった対応が必要です。
国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に役所で加入手続きをおこなわなければなりません。
手続きをする際には、「健康保険の資格喪失証明書」が必要であることに注意しておきましょう。
国民年金の手続き
年金の切り替えが遅れると年金未払いとなってしまうため、年金の切り替え手続きも忘れずにおこないましょう。
退職から転職までの期間が空く場合は、「家族の扶養に入る」「国民年金に切り替える」といった対応が必要です。
国民年金に加入する場合は、退職から14日以内に市区町村の国民年金窓口で加入手続きをおこなわなければなりません。
手続きをする際には、「年金手帳(基礎年金番号通知書)あるいはマイナンバー」「離職票」が必要であることに注意しておきましょう。
離職票が届かなったり、何らかの事情で手続きができなかったりする場合には、所轄の年金事務所に相談する必要があります。
離職票が届かない場合の対処法については『離職票はいつ届く?退職から失業手当を受給するまでの流れを解説!』の記事をご覧ください。
住民税の納付手続きをおこなう
在職中に天引きされていた住民税は、退職する月によって支払い方法が異なります。
月によって異なる住民税の支払い
1月~5月に退職する場合……役所から送付される納税通知書に従い、分納する
6月~12月に退職する場合……最後の給与や退職金から一括で天引きしてもらう
住民税の支払いに関しては、居住する市区町村によって納付方法が異なる場合があるため、各自治体に確認しておきましょう。
まとめ
ブラック企業を辞めたいという方は、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に依頼すれば、法的なアドバイスをもらえるほか、未払いになっている残業代や給与を請求できます。
また、サービス残業やハラスメントに対して、ブラック企業を訴えることができるか相談することもできます。
ブラック企業を訴える方法については『ブラック企業を訴えたい!訴えることができるケースや相談窓口を解説』の記事をご覧ください。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了