ハラスメントの相談窓口5選!ハラスメントの種類と具体例も解説!

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ハラスメント相談窓口5選

「ハラスメント全般の相談窓口はある?」
「ハラスメントを無料で相談したい」

職場におけるハラスメントは他人に相談しづらい内容も多く、一人で抱え込んでしまいがちです。

同僚や家族など、身近に相談できる相手がいればいいですが、相談できる人が周りにいない方もいると思います。

厚生労働省の委託事業である「ハラスメント悩み相談室」は、以前までセクハラ・パワハラなどの相談も可能でしたが、現在相談可能なのは就活・カスタマーハラスメントだけとなってしまいました。

この記事では、セクハラ・パワハラはもちろん、モラハラ・マタハラ・ケアハラなどのあらゆるハラスメントを相談できる窓口5選をご紹介します。

ハラスメントの相談窓口5選!

ハラスメントの相談ができる窓口を5選ご紹介します。

弁護士は事務所によって料金体系が異なりますが、弁護士以外の相談窓口は無料で相談できるので、活用しましょう。

ハラスメントの相談窓口5選

  • 総合労働相談コーナー
  • NPO法人労働組合 作ろう!入ろう!相談センター
  • こころの耳
  • 法務省みんなの人権110番
  • 弁護士

総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーは、都道府県の労働局や全国の労働基準監督署などに設置されている厚生労働省管轄の相談窓口です。

あらゆる労働問題をあつかっており、職場で受けているハラスメントであれば電話もしくは対面で相談できます。

総合労働相談コーナーは、全国の労働基準監督署や都道府県労働局の中に設置されているため、お住まいの地域にかかわらず、対面での相談が受けやすいのがメリットです。

また、相談には料金が発生せず、予約も必要ありません。相談者のプライバシーの保護にも配慮してくれるので、安心して相談できるでしょう。

参考:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」

NPO法人労働組合 作ろう!入ろう!相談センター

労働組合作ろう!入ろう!相談センターは、さまざまな労働問題の相談を受け付けているNPO法人です。

会社で従業員として働く人であれば誰でも相談ができ、中立的立場でなく、完全に労働者側にたった労働相談をおこなうところが特徴です。

相談料はかからず、無料で相談できます。相談方法には電話・メール・来所(要予約)の3つのやり方があります。

電話や面談の場合、平日の午前9時~午後5時までの営業時間内での対応になるので注意してください。

また電話や面談では、事前に電話予約が必要になります。一方、メールに関しては、営業時間外でも随時受け付けています。

ただし、職場のパソコンから問い合わせメールを送信することがないよう注意が必要です。女性の相談員も在籍しているので、女性の方も気兼ねなく相談できるでしょう。

相談後にジャパンユニオンという労働組合への加入を促される場合があります。

入会金や月組合費が発生しますが、ユニオンに加入すれば2回目以降も継続して個別相談に応じてくれるというメリットがあります。

参考:NPO法人労働組合 作ろう!入ろう!相談センター

こころの耳

こころの耳は、厚生労働省が運営しているメンタルヘルス・ポータルサイトです。無料で相談でき、ハラスメントを受け、精神的に参っている人はこちらを利用してみると良いでしょう。

こころの耳ではさまざまな相談窓口が用意されており、メールと電話に加えSNSでの相談が可能です。

相談の結果、必要だと判断されれば、より専門的な機関を紹介してくれる場合もあります。メンタルケアの抜本的な解決も可能なので、メンタルの問題でお悩みならぜひ利用を検討したい機関です。

こころの耳のサイト上では「疲労蓄積度セルフチェック」を受けられたり、ストレス軽減ノウハウなどコンテンツも充実しています。

参考:こころの耳

法務省みんなの人権110番

みんなの人権110番は、さまざまな人権問題の相談を受け付けている相談機関です。

ハラスメントは人権侵害の要素をはらんでいるケースも少なくありません。加害者からの発言や嫌がらせで人権を傷つけられたと感じているなら、みんなの人権110番の利用をおすすめします。

電話をかけると最寄りの法務局・地方法務局につながり、法務局職員もしくは人権擁護委員が相談に応じてくれます。

他にも法務局・地方法務局の窓口で対面による相談も実施しており、希望があればインターネットからの相談も可能です。

法的な観点からハラスメントへの解決策を一緒に考えてくれるので、ハラスメントから一刻も早く逃れたいという方はぜひ利用してみましょう。

参考:法務省みんなの人権110番

弁護士

ハラスメントに関するお悩みは、法律の専門家である弁護士に相談可能です。

ただし、相談する弁護士事務所がお悩みのハラスメントの相談が可能かどうかは、事前に調べておく必要があるでしょう。

総合労働相談コーナーなどへの相談は、あくまで相談がメインであり、法的に強制力をもったトラブル解決に向かない面があります。

一方で、弁護士に相談すれば、労働者の立場から法的に強制力をもったトラブル解決法や、法的な手続きに関してアドバイスをもらうことができます。

無料で相談できる弁護士事務所もありますが、相談費用がかかる弁護士事務所もあるので注意が必要です。弁護士への相談料の相場は、1時間1万円(30分5,000円)です。

弁護士に相談するメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は『パワハラなどのハラスメントは弁護士に相談!メリットとデメリットを解説』の記事もご覧ください。

ハラスメントの種類と具体例

そもそもハラスメントとは、日本語で「嫌がらせ」を指す言葉です。

ハラスメントは数多くの種類があります。下記に挙げる具体例に該当する場合は、上記の相談窓口への相談を検討しましょう。

ハラスメントの種類

  • パワーハラスメント(パワハラ)
  • セクシャルハラスメント(セクハラ)
  • マタニティハラスメント(マタハラ)
  • パタニティハラスメント(パタハラ)
  • モラルハラスメント(モラハラ)
  • ケアハラスメント(ケアハラ)

パワーハラスメント(パワハラ)

パワーハラスメント(パワハラ)は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為のことをいいます。

パワハラは、以下の6類型に分類できます。

  1. 身体的攻撃(殴る・蹴る・物を投げるなど)
  2. 精神的攻撃(侮辱・脅迫など)
  3. 人間関係からの切り離し(無視・隔離など)
  4. 過剰要求(能力に対し難易度が高すぎる業務を押し付ける)
  5. 過少要求(難易度が低すぎる仕事しか与えない)
  6. 個の侵害(プライベートに過剰に立ち入る)

職場で上司から「殴られる」「暴言を吐かれる」などの行為がパワハラの典型例と言えます。

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セクシャルハラスメント(セクハラ)

セクシャルハラスメント(セクハラ)とは、職場で労働者の意に反する性的な言動について、労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されたりすることを言います。

セクハラは態様により「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2種類に分類されます。

対価型のセクハラは、性的な事柄、言動等に対して拒絶するなど何らかの対応をしたことを原因として、解雇、降格などの客観的な不利益を受けることを指します。

環境型のセクハラは、性的な言動などによって働く環境が不快となり、就労に支障が出ることを意味します。

対価型は「上司からデートに誘われ、それを断ったら異動になった」、環境型は「腰や胸などの身体を執拗に触られた」ことが典型例です。

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マタニティハラスメント(マタハラ)

マタニティハラスメント(マタハラ)とは、労働者に対し、妊娠や出産・育児休暇などを理由に、解雇や雇い止め・降格などといった不利益な取り扱いを行うことをいいます。

「産休を申請しようとしたが、上司に休むなら辞めろと言われた」「あなたが妊娠したことで私たちの仕事が増えたと同僚に言われた」などが典型例です。

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パタニティハラスメント(パタハラ)

パタニティハラスメント(パタハラ)とは、男性労働者が育児休業を取得したり、育児に対する制度を活用したりすることへの妨害行為を言います。

「男なのに育児で休むのか」といった発言や「同僚に、自分なら育休を申請しないと言われ、利用できなかった」などが典型例です。

モラルハラスメント(モラハラ)

モラルハラスメント(モラハラ)とは、倫理や道徳に反した嫌がらせのことを言います。

「バカ」「役立たず」といった発言や、社内のイベントに特定の人物だけ誘わないことなどがモラハラとなります。

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ケアハラスメント(ケアハラ)

ケアハラスメント(ケアハラ)とは、働きながら介護を行う人に対する嫌がらせを指します。

また、介護施設で働く労働者が利用者やその家族から嫌がらせを受ける場合も、ケアハラスメントと言われます。

「親の病院への付き添いが必要なのに介護休業制度の取得を妨げられた」「介護施設で利用者から暴言を吐かれた」などが典型例として挙げられます。

ハラスメント行為を訴えるときのポイント

ハラスメントでお悩みの方の中には、加害者や会社を訴えて慰謝料を請求したいとお考えの方もいるでしょう。

どのようなハラスメント行為であっても、ハラスメント行為を訴え、法的に「ハラスメントによる被害を受けている」と認められるためには、以下の2点に注目しておくことが重要です。

ハラスメント行為を訴えるときのポイント

  • 具体的な証拠を集めておく
  • 具体的な被害があるかどうかを確認する

具体的な証拠を集めておく

まず、ハラスメントによって受けた被害の証拠を集めておくことが重要です。証拠として有効的と考えられるものには、以下のようなものが挙げられます。

ハラスメントにおける重要な証拠

  • 相手の発言の録音
  • 医師からの診断書
  • 相手からのメールや書面の履歴
  • 被害を受けたときの証拠写真や画像ファイル
  • ハラスメントを受けた期間と内容が詳細に記録された日記 など

客観的な証拠を残しておくことで、今後の交渉や訴訟を有利に進めることができます。

また、社内の相談窓口がある場合は、「ハラスメント被害を受けた」ということを報告しておくと、被害を受けている本人が何かアクションを起こしたという証拠にもなります。

具体的な被害があるかどうかを確認する

「ハラスメントが原因で被害を受けた」と客観的に認められるためには、具体的な被害を受けたかどうかを確認しておくことが重要です。

たとえば、「セクハラを注意したら賃金が引き下げられた」「パワハラが原因で不当に解雇されてしまった」といったことなどが挙げられます。

単に「ストレスを受けている」というだけでは、ハラスメントとして認定されなかったり、認定されたとしても満足のいく慰謝料を受け取ることができなかったりする場合があります。

まとめ

この記事では、ハラスメントの相談窓口5選と、ハラスメントの種類と具体例を解説しました。

ハラスメントでお悩みの方は、それぞれの用途に応じてご紹介した窓口に相談しましょう。

専門家への相談が解決の糸口となります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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