マタハラは弁護士に相談!マタハラの種類やポイントを解説

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マタハラ 相談したい

「マタハラで仕事ができない」
「マタハラを弁護士に相談したい」

マタニティハラスメント(マタハラ)とは、労働者に対し、妊娠や出産・育児休暇などを理由に、解雇や雇い止め・降格などといった不利益な取り扱いをおこなうことをいいます。

マタハラで悩んでいるという方のなかには、「マタハラについて相談したい」という方も多いのではないでしょうか。

マタハラで不利益な取り扱いを受けたり働けなくなったりした場合には、弁護士に相談することをおすすめします

今回は、マタハラと判断されるケースや、マタハラについて知っておくべきこと、相談先について解説します。

マタハラの種類

マタハラには、「制度利用などへの嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」の2種類があります。

参考:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)|職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!

制度利用などへの嫌がらせ型

「制度利用などへの嫌がらせ型」とは、妊娠や出産に関する社内制度について、利用させないような言動をしたり、利用したことをきっかけに嫌がらせをしたりするタイプのハラスメントです。

たとえば、「産休を申請しようとしたが、上司に休むなら辞めろと言われた」「同僚に、自分なら育休を申請しないと言われ、利用できなかった」といったケースが該当します。

状態への嫌がらせ型

「状態への嫌がらせ型」とは、妊娠したことや出産したことに対して嫌がらせをするタイプのハラスメントです。

たとえば、「妊娠するなら繁忙期を避けるべきだったと上司に言われた」「あなたが妊娠したことで私たちの仕事が増えたと同僚に言われた」といったケースが該当します。

マタハラについて知っておくべきこと

妊娠などを理由とする不利益取り扱いの禁止

使用者(会社)が労働者に対して、妊娠や出産、育休などを理由に不利益な取り扱いをおこなうことは、法律で禁じられています男女雇用機会均等法9条育児・介護休業法10条)。

ここでいう不利益な取り扱いとは、解雇や雇い止め、退職勧奨、降格、減給といった措置が考えられます。

育休から復帰するときは原職に復帰

育児休業から労働者が復帰するときは、原職あるいは原職相当職への復帰が原則とされています(育児・介護休業法22条)。

参考:厚生労働省|子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針

原職とは、育休を取得する前に就いていたもとの職のことを指します。

また、原職相当職については、組織の状況や雇用管理の関係などによってさまざまですが、以下のような範囲を満たすものとされています。

原職相当職の範囲
  • 休業後の職制上の地位が休業前より下回っていない
  • 休業前と休業後とで職務内容が異なっていない
  • 休業前と休業後とで勤務する事業所が同じ

参考:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)|育児・介護休業法のあらまし

転勤で育児が困難になる労働者は配慮される

会社側には、転勤によって育児が困難になる労働者については、転勤にあたって配慮する義務があると法律で定められています(育児・介護休業法26条)。

「配慮義務を無視して転勤を命じられ、大きな不利益を被った」といった場合には、マタハラとみなされる可能性があります。

マタハラの相談先

マタハラを相談する際には、以下のようなポイントを押さえておきましょう。

マタハラを相談するときのポイント
  • メールや音声など、マタハラ被害の内容についての証拠を残しておく
  • 降格通知書や診断書など、マタハラによって受けた影響の証拠を残しておく

マタハラによって不利益な扱いを受けたという証拠を残しておくことで、相談内容がわかりやすくなったり、その後の手続きをスムーズに進めやすくなったりします。

まずは社内窓口や人事部に相談

マタハラでお悩みの方は、社内に設置されている窓口や人事部に相談するといいでしょう。

企業には、安全配慮義務が法律で規定されています。

安全配慮義務とは、労働者の生命身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮する義務のことをいいます(労働契約法5条)。

この配慮義務の一環として、会社は職場におけるいじめやハラスメントを防ぐために、相談窓口や通報制度を整備することが求められています。

もし社内でマタハラの被害を受けた場合は、まずは社内の相談窓口や人事部に連絡し、被害を報告することが重要です。

そして、会社がこの問題を放置している場合には、安全配慮義務違反として損害賠償を請求できる可能性があります。

安全配慮義務の内容としては、職場におけるいじめやハラスメントが生じないように職場環境を整える義務があるとされており、企業内に相談窓口や通報制度が整備されているはずです。

まずは社内の相談窓口や人事部に相談し、社内でマタハラの被害を受けたことを報告しましょう。

社内でマタハラの被害があったと認識していながら、これを放置した会社には、安全配慮義務違反として損害賠償を請求できるでしょう。

労働条件相談ほっとライン

「マタハラについてとにかく話を聞いてほしい」という方は、外部の相談窓口を利用してみるのも手です。

労働条件相談ほっとラインは、長時間労働やサービス残業、賃金未払い残業などの問題について専門家に相談することができる窓口です。

マタハラやパワハラなど、職場のいじめや嫌がらせについて相談した際は、専門の相談窓口を案内してもらえます。

全国誰でも、匿名でも電話相談可能なところが特徴です。

労働局

労働局(都道府県労働局)とは、労働基準監督署の上部組織にあたる、厚生労働省所管の機関です。

各都道府県の労働局には雇用環境均等(部)室が設置されており、マタハラやセクハラなどハラスメントについての無料相談を受け付けています。

相談に対しての情報提供や、助言や指導、あっせん(話し合いの仲介)を無料でおこなってくれるという特徴があります。

弁護士

「マタハラを受けて仕事ができなくなってしまった」「妊娠をきっかけに不利益な扱いを受けた」などといった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、自身が受けた被害がマタハラと認定されるのか法的な視点で判断してもらえるほか、慰謝料請求といった法的な手続きを依頼できます。

また、法的トラブルに発展した場合でも、スムーズに対応することができます。

弁護士に相談するメリット・デメリットについては『パワハラなどのハラスメントは弁護士に相談!メリットとデメリットを解説』の記事をご覧ください。

まとめ

マタハラで不利益な取り扱いを受けたり働けなくなったりした場合には、弁護士に相談することをおすすめします

弁護士に相談すれば、自身が受けた被害がマタハラと認定されるのか法的な視点で判断してもらえるほか、慰謝料請求といった法的な手続きを依頼できるというメリットがあります。

また、法的トラブルに発展した場合でも、スムーズに対応することができます。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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